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自由民主党大蔵大臣衆議院参議院
総発言数
4,719
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵大臣
直近の発言日
1995/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会93 件・93%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会7 件・7%

※ 全 4,719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,719 20 を表示
自由民主党・自由連合1995/02/28

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松永委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、国会議貢の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の保説明を聴取いたします。野中自治大臣。 ————————————— 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法 律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————

自由民主党・自由連合1995/02/28

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松永委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

自由民主党・自由連合1995/02/28

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松永委員長 本案につきましては、質疑及び討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、国会議口貢の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

自由民主党・自由連合1995/02/28

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松永委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただい支議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし。と呼ぶ者あり〕

自由民主党・自由連合1995/02/28

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————

自由民主党・自由連合1995/02/28

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○松永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会 ————◇—————

自由民主党・自由連合1995/01/20

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号

○松永委員長 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、私が本委員会の委員長の重責を担うことになりました。 皆様御承知のとおり、国政の重要課題となってまいりました政治改革関連法が昨年末に成立、施行されたところでありますが、本委員会に課せられた使命は今後ともまことに重大であります。委員長といたしましては、その職務の重大さにかんがみ、引き続き一層の努力をいたす所存でございます。 何とぞ委員各位の御指導、御協…

自由民主党・自由連合1995/01/20

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号

○松永委員長 これより理事の互選を行います。

自由民主党・自由連合1995/01/20

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号

○松永委員長 ただいまの田端正広君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由民主党・自由連合1995/01/20

132衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号

○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 それでは、委員長は、理事に 加藤 卓二君 熊代 昭彦君 古賀 誠君 田端 正広君 保岡 興治君 吉田 公一君 左近 正男君 及び 渡海紀三朗君以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十四分散会

自由民主党1994/12/09

131衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号

○松永委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今国会、本委員会に付託になりました請願は二件であります。両請願の取り扱いにつきましては、先ほどの理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、そのように御了承願います。 なお、参考のため本委員会に送付されました陳情書は四件であります。念のため御報告申し上げます。

自由民主党1994/12/09

131衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号

○松永委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 政治改革に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由民主党1994/12/09

131衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号

○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になり、審査のため、委員会において、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由民主党1994/12/09

131衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号

○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時十七分散会

自由民主党1994/11/16

131参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○衆議院議員(松永光君) 委員御指摘のように、政党について、議会制民主主義のもとでは政党の果たす役割は大変重要でありますから、その政党に対して一般的に法人格を与えるべきであるという議論があることは私も承知しておりますし、十分尊重すべき議論であるとは思っております。 ただしかし、その場合にいかなる政党について法人格を与えるべきかと、何でもかんでも与えるわけにはいかぬでしょうから。そうなりますというと、その要件をどうつくるか、どう決めるか、…

自由民主党1994/11/16

131参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○衆議院議員(松永光君) 政党助成法によって、五人、二%以上という要件を備える政党に対しては国民の税金で合計三百九億円もの助成金が交付されるわけであります。その助成金の交付を受ける政党は、その責務が非常に重要になってきたというふうに私は認識いたします。 したがって、その責務の重要性にかんがみ、立派な政党活動がなされるような仕組みをつくっていかにゃならぬと思いますし、そしてその政党が現在では法人格がありませんから、所有している財産等につい…

自由民主党1994/11/16

131参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○衆議院議員(松永光君) 委員御指摘のとおり、中央選挙管理会というのは形式的な審査のみであります。 したがって、説明を求めたりする場合は、一見して誤記があるとか、あるいは明確な事項について一見して極めて明瞭性を欠いているという場合に説明を求めたり訂正を求めたりするわけでありますが、それについては、それを拒んだりすることは今日の政党であるはずはないと思いますけれども、ただ政党である以上、当然のこととして誤記があったり、そして一見して誤った…

自由民主党1994/11/16

131参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○衆議院議員(松永光君) 議会制民主主義のもとでは、私が言うまでもないことですけれども、政党の活発な活動、これがあってこそ議会制民主主義が適切に実は動いていくわけであります。したがって、政党の活動というものについては、いかなる場合があっても公権力が介入するなどということがあってはならないわけであります。 実は、政党助成法に基づく助成金の問題についても、政党が税金より成るお金を政府から三百九億円ももらうということになるというと公権力介入の…

自由民主党1994/11/14

131参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○衆議院議員(松永光君) 一般的に言いますと、選挙について当落が予測ができない、決まっているなどという選挙の場合は概して投票率が低い場合が多いようでありますが、非常に接戦になったような場合には投票率が高まるというふうに思います。それからもう一つは、争点がはっきりしておりまして、そして自分はこっちを支持する、自分はこっちを支持できない、こういうように争点がはっきりしているような場合にもこれまた投票率は高まるだろうというふうに思います。投票…

自由民主党1994/11/14

131参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○衆議院議員(松永光君) 第四条第二項の解釈に関する事柄だと思うのでありますが、一般的にいわゆる対抗要件というのは、当該法人が第三者との間に行った法律行為についてその効果が当該法人に及ぶ、そのことを第三者に対して主張し得るし、そして承認されるという考え方がいわゆる対抗要件、対抗し得るという問題だろうと思います。 本法の場合でございますが、登記すべき事項が第七条第二項に書いてあるわけでありますが、当該政党の名称、目的、事務所云々の事柄がこ…