公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1995/02/28
会議録
○松永委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、国会議貢の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の保説明を聴取いたします。野中自治大臣。 ————————————— 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法 律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野中国務大臣 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員給与の改定、物価の変動等にかんがみまして、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。 次に、この法律案による改正の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります、 第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である印刷費その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。 第三は、政見放送公営費及び経歴放送公営費を算定種目に加えようとするものであります。 第四は、ポスター掲示場の経費の額について、その算定の単位を掲示場の区画数としようとするものであります。 以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○松永委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
○松永委員長 本案につきましては、質疑及び討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、国会議口貢の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○松永委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただい支議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし。と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○松永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会 ————◇—————