松村眞一郎
会議録に記録された「松村眞一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 739 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 中央選挙管理会委員長
- 直近の発言日
- 1949/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 両院法規委員会19 件・19%
- 予算委員打合会11 件・11%
- 予算委員会8 件・8%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
- 両院法規委員委員会4 件・4%
※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○松村眞一郎君 今日はこの程度にして置きたいと思います。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○松村眞一郎君 少年法の一部改正の法律案の理由として「整備工作の進展」という点、「受入態勢の整備」ということを言われておるのでありますが、これは予算関係ですか、人的物的の受入態勢が整わないという意味なんですか、金がないという意味ですか、若し予算関係があれば昭和二十六年の四月から始まるようなことにならんというと、一月という関係がちよつと分らないのですが、どうですか。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○松村眞一郎君 刑事補償法案の点で相続人が数人ある場合に、一人が請求を取消したという場合、そうするとその請求権は、例えば五人の相続人の中で一人が取消した、均分の場合を相続して、そうすると残の人は五分の四だけの請求権が残るのであるか、やはり全額の請求権は取れるのであるかどうか、その点はどうですか。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○松村眞一郎君 それであると、元は自分は五分の一しか取れないに拘わらず、五分の一以上取れるということになると、それはやはり讓渡ということになりませんか、相続分の讓渡ということ……相続だけは今度認める、併し移転は認めないということを説明しておられるわけですね。そうすると相続分というものは初めから決まつておるわけですが、五分の一しかない筈なんです。それが殖えればやはりそれは権利の移転じやないですか。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○松村眞一郎君 議論になりますから、もう少し私も検討して見ますけれども、相続分というものは初めから決まつておるのですね。不可分的に相続はしますから、その点は私はいいと思います。ですからむしろ請求することができないと思うけれども、賠償を受けることができないということになれば、実体的にも失つてしまうわけなんですね。この意味は、請求することはできない、受くることはできないという明文でないのだから、その点においても幾らか疑いがあると思います。受…
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○松村眞一郎君 その思想でないというと移転という問題が起りはしないかということを私は疑つておる、先程申しましたごとく。併し移転を禁じたがいいかどうかということになると、むしろ立法論としては相続はいいけれども、移転はいけないということを言う理由の方が、私にはまだ十分分らない。もうすでに或る財産的の請求をするという権利であれば相続はいいけれども、他人にそれを移転してはいかないということは、相続財産という見地から見ると少しおかしいのじやないか…
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○松村眞一郎君 私は下を決めないということがよくないと思うのですが、少くとも生命を失つたというような場合には以下というようなことにすると、何だか分らないというような法律で進むということは私としては少し疑問にする、或る程度の金額は必ず支拂つていいのじやないかと思う、死亡した場合にはそう考えますが、その点如何でしよう
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○松村眞一郎君 私はやはり最低は考えた方がいいのじやないかと思います。刑法でも最低最高が決まつておるのですから、凡そ何かの判断をつけて或る金額は必ず出すということにしないというと、健全なる判断に委せるといつて、国が最低のことは自分でも何にも考えていないということは、これは人命に対する考慮が不親切じやないかというふうに感ずるのですが、何らか如何なる場合でもこのくらいは出すということが、いろいろな事例であるのじやないかと思います。鉄道の場合…
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○松村眞一郎君 今の二百円以上四百円以下というのはどういうふうな工合に考えておられるのですか。健全なる判断の、凡そのあなた方の考えの健全なる判断は、どういうふうな工合に切り盛りするつもりですか。
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○松村眞一郎君 私の疑問としておるのは、憲法三十五條の二項の方ですがね。搜索又は押收は令状により行う、こういうことが書いてある。搜索又は押收ということは、承諾があれば、搜索でなくなればよいのですが、承諾があつても、搜索であれば令状により行う、この規定の適用を除外することはできないと思うのですね。それが問題なんです。私は三十五條の一項じやない。二項を非常に心配しておるのです。
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○松村眞一郎君 そうしますと、或いはこれは裁判所で決定されることでありますから、我々がここでお互に議論を戰わしておつても、終局の問題としては具体的の問題が起りまして、裁判所の判断が先ず一つの我々の解釈の出発点になるのじやないかと思いますので、それまでの間はいろいろな議論があることは成るべく避けた方がいいだろうということになるのじやないかと思います。今の御趣旨だというと、搜索とか押收とかいうことそれ自身が強制的の性質を有しておるという前提…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○松村眞一郎君 私はこの三十五條の二項というところを特に申上げたのは、人権擁護の方面だけの議論は三十五條の第一項の方が要点なんです。第官憲というところに又いろいろ別の意味が入つていると私は思う。搜索とか押收とかいうようなことは司法官憲の令状によつて司法権の発動がそこから始まるのであるというところに非常に重大な意味があるのであつて、司法官憲が令状を発動しなければ司法権はまだ発動されていない。されていない搜査とか押收とかいうようなことは憲法…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○松村眞一郎君 私はこういうふうに考えるのですが、承諾というようなことで令状を省略するような思想を馴致いたしますと、いろいろの証拠固めということが閑却されるということを逆に心配する。どうしても令状がなければならないということになりますと、承諾というようなことを論ずる必要がない。むしろ私が恐れるのは、承諾があればよろしいということは、裁判官に令状を求められたならば、貰えそうもない場合に承諾に逃げる虞があるということを逆に心配する。今來馬さ…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第6号
○松村眞一郎君 別に……
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○松村眞一郎君 先達つて米子の事件につきまして当時の檢事正においでを願つて大体のその時の模樣は承わつたのであります。私の要点は、廣島の方から御報告になつております中の文字を見ましても、家宅搜索という字を用いて報告ができておるのでありまするから、その行われましたいわゆる家宅捜索なるものの深さ、どういう程度の家宅搜索をされたのか。それから幅、どういう程度の人々までも搜索されたのであるかということを伺つたのであります。その意味は、若し手続を経…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○松村眞一郎君 事実の方からお尋ねいたします。
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○松村眞一郎君 承諾の有無は第二点、第二段なのであります。私の伺うのは捜査の実質を伺つておるのであります。その実質は刑事訟訴法で行うところの捜査の場合と深さがどうであるか、今のお話であればそれ程進んでいないということであります。凡そ訴訟法上で家宅捜査を行います場合の深さであります。深さが今度行われた程度である場合もあるかどうか。全然実質が違えば深くお尋ねする必要はないと思います。やはり外観から見ても家宅捜査をした、憲法にいわゆる搜査です…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○松村眞一郎君 いろいろ問題がそういう場合に想像して行かないというと、苟くも家宅に入つてその程度はたとえ薄くとも捜すのでありますから、そういう場合に若し反対の証拠が出たらどうしますか、あつたらどういう取扱いをするのですか。そこまで考えて置かんというと、苟くも探すのですから、あれば仕合せだという思想はそこにあるわけです。そういう場合にどういうふうにするかということと、それから強制搜索と言いますけれども、本人の方でどうぞお調べ下さいという場…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○松村眞一郎君 只今いろいろ例を引いてお話しになりましたが、そういう場合とはこれは全然違うのですね。泥棒が入つて來た場合にどうぞ家の中を調べて下さいという意味は、その頼んでおる人が被疑者じやない、被疑者はむしろ外にある。ところが本件はそうではない。うちが被疑者である。だからやはり刑事訴訟法と性質が同じじやないか。やはり檢事正がやられたのでは、被疑者とか何かその中にあるかもしれんということでおやりになつておるのでありますが、今おつしやつた…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○松村眞一郎君 それは私はそう簡單に参らんと思いますが、承諾して令状なくして捜索します。やはり搜索なんでしよう。それは……