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5回国会参議院1949/07/27

法務委員会 閉会後第8号

発言数
21
登壇者
6
会派数
2
開催日
1949/07/27

会議録

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) それじやこれより法務委員会を開会いたします。  本日は前回政府より御説明を願うことになつておりました米子事件に対するところの政府の最終的見解の御説明を願うことにいたします。

高橋一郎法務府事務官(檢務局長)

○説明員(高橋一郎君) 米子問題に関連いたしまして、前回の委員会で御質問を受けました憲法第三十五條の侵入、搜索及び押收ということは、承諾の有無に拘わらずそういうことがあり得るのではないか、又このような権利は基本的な権利であるから、放棄は許されないのではないかという点でございますが、この点につきましては、その後法務府内において檢討いたしました結果、承諾の有無に拘わず、侵入、搜索、押收という概念があるのであつて、併しそれは個別的に放棄することはできるという結論になつております。  それから関連いたしまして、憲法三十三條及び三十四條の逮捕、抑留、拘禁を受けるという場合の逮捕、抑留、抑留、拘禁という概念があつて、而もこの場合におきましては、最も重要な基本的な権利でございますから、この場合においては放棄することができないという結論になつたのであります。即ちいわゆる承諾留置というようなことは憲法上許されない。併し承諾搜索というようなことは、眞に完全な承諾であることが必要でありますけれども、さような承諾があつた場合には違憲ではない、こういうような結論に相成つておるのであります。ただこの結論におきましては、法務府内において異論を認めないのでありますけれども、この結論に達します立論につきましては、只今申上げたのは、今日までに到達し得た一應の結論でございまして、問題が非常にむずかしいものでありますから、尚法務府としても研究を続けて参りたいというように考えておるのでございます。その点は私が前回御説明いたしました、御答弁申しました、侵入、搜索、押收というような言葉は、承諾のある場合、承諾によつて立ち入り搜索をし、或いは押收をするというような場合に含まないのではないか、そういう場合は、憲法三十五條の埓外になるのではないかというような議論をする余地もないではない。その点が今少しく外の條文の関係でありますとか、その他いろいろな問題にぶつかつて見て、もつて檢討を続けなければ、最終的な結論というものは出すことがむずかしい、こういうような段段にあるのでございます。ただ先程申上げましたように、結論といたしましては、承諾留置は憲法上認められない。それから承諾搜索というようなことは、これは観念上認められるけれども、この場合においても、眞に完全な承諾でなければならないから、これに粉らわしいような場合、客観的に見て、何人が見ても尤もだというような場合はともかくといたしまして、その間誤解を生ずるような場合につきましては、承諾搜索といつたようなことは行うべからざる、運用上行うべからざることは論のないところでありまして、將來はさような方針で進むべきである、こういうふうな結論に達した次第であります。尚御質問に應じまして、御答弁申上げます。

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) 松村さん、よろしうございますか。

松村眞一郎緑風会

○松村眞一郎君 私の疑問としておるのは、憲法三十五條の二項の方ですがね。搜索又は押收は令状により行う、こういうことが書いてある。搜索又は押收ということは、承諾があれば、搜索でなくなればよいのですが、承諾があつても、搜索であれば令状により行う、この規定の適用を除外することはできないと思うのですね。それが問題なんです。私は三十五條の一項じやない。二項を非常に心配しておるのです。

高橋一郎法務府事務官(檢務局長)

○説明員(高橋一郎君) 御尤でございますが、この二項の場合におきましても、承諾がある場合に放棄されたものとして、令状なくしてこれを行うことができるのではなかろうか。この一つの論拠といたしまして、刑事訴訟法の二百二十一條によつて、形は押收と同じなのでありますけれども、所有者が任意に提出したものは、これを領置するという手続を認めておるのであります。で、この領置は結局憲法上は押收の一つの形ではないかというふうに考えるものでありまするが、そういうような点を根拠にいたしまして、先程のような結論に達した次第であります。

松村眞一郎緑風会

○松村眞一郎君 そうしますと、或いはこれは裁判所で決定されることでありますから、我々がここでお互に議論を戰わしておつても、終局の問題としては具体的の問題が起りまして、裁判所の判断が先ず一つの我々の解釈の出発点になるのじやないかと思いますので、それまでの間はいろいろな議論があることは成るべく避けた方がいいだろうということになるのじやないかと思います。今の御趣旨だというと、搜索とか押收とかいうことそれ自身が強制的の性質を有しておるという前提で行けばお説の通りになるのであつて、又非常に明確になると思います。搜索ということはもうすでにそういう意味を含んでいるのであります。殊に押收というのでありますから、意思に反しておるとか、命令だとかいうことで行けば、行制上の取扱として十分であるかとも思いますが、問題は米子事件で起つておるのでありますから、檢察廳としては部内に犯罪が起つたのではなかろうかと思われるような事態が生じた場合に、米子事件に起つたような態度まで進むことは或いはもう少し考えた方がよくはないかというようなことに結論がつけば、そういう起旨でそういう疑義のあるようなところまで内部の部下の監督だと言つても、進むことは如何であるかというようなことまでお決めになれば、大体問題は解決するのじやないかと思うのです。で、実際的の問題は具体的に行われた案件を妥当と見るか。まあ幾らか考えなければならんことになるか、將來はそういうことはどうかというような工合の態度をとられるかというところが問題の解決の終局点でなかろうと思うのであります。その点を一つ檢察廳の内部としてのお考えを、幾らかお纒め願えれば結構じやないかというような考えを持つているわけであります。

高橋一郎法務府事務官(檢務局長)

○説明員(高橋一郎君) 誠に御尤もな点でありまして、米子の実際の事案を契機といたしまして、今後あれと同じような行き方をするとはやはり考えてはならないというふうに考えております。適当な機会によくその間の限界が各末端まで滲透するような方法で中央の方針を指示いたしたいというふうに考えております。

大野幸一日本社会党

○大野幸一君 只今政府委員の御説明の冒頭で、承諾の有無に拘わらず押收、搜索ということは概念上あり得るという意味はどういう意味ですか。それを先ずお聞きしたいと思います。

高橋一郎法務府事務官(檢務局長)

○説明員(高橋一郎君) 非常に問題があるところと存ずるのでありますけれども、一應この憲法は國家と國民との間を規定しておるものであるというようなことからして、官憲が國民の住居の静逸を害するような方法で立入り。或いは搜索等をするということが、承諾の有無に拘わらず、ここに言う侵入、搜索等のことに当るのではないかというふうに考えております。つまり普通の官憲の行います侵入、搜索というようなことは、これはそれ事態としてはやはり住居の静逸を害する性質のものではないかというようなことから、そのようなことを考えて來るわけであります。

大野幸一日本社会党

○大野幸一君 それは今お話のようであると、これは犯罪が起きればそれを搜査しなければならん。搜査するためには警察官は八方に飛んでその探求をしなければならん。そのときは人の住居に入つて聞かなければならんということがあるでしよう。或るときには書類を搜査することもあり得るでしよう。併し三十五條の住居とか書類とか、侵入とか搜索及び押收という、押收というその言葉は國家対個人との間であつて、これが放棄されるということはその考えのよつて來る思想は非常に便宜論から出て來ておると思う。その心持が便宜論から來ておる。從つてこの例を私達も休驗しておりますが、前の長きに亘つて國民に非難をされたところの列車の一斉降車を命ずる一斉降車を命じておいて一列に並ばせてそうして所持品を調べる。これも任意である。協力して貰つておるのである、こういうことが当時官憲において言われたのであります。我々が実地に臨んで調査の結果は、決して協力でもなければ、任意でもない、むしろそういう権利が官憲にあるかと誤解されて一列に並んで調べるのを待つておる、こういう状態であります。この今のあなたの御思想は長きに亘つて一斉降車をやつておつたその思想とは何ら異なるところがない、本当の基本人権を認めるならば憲法を、私は常に言いますが、それは即ち法律解釈じやないのであります。如何に基本人権を認めるかというその思想から來るところの、民主主義の基本人権の思想から來るところの解釈でなければならんと私は思うのであります。この点において私は今の政府委員の説明に対しては断じて満足することはできない。  それから特に三十五條の二項であります。今前委員からも申された通りこの一項は特に別にしまして「搜索又は押收は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。」の「これを行ふ」。というのは司法官憲及び令状によつて搜索する者に命令してあるのである。その別な項にして「これを行ふ」。ということは各別の令状によるに非ざればこれを受ける必要がないと書いてあるわけではない。これの主体は、目的とするところは司法官憲が遵守すべき法令であるのであります。前項の「受けることのない権利」ということは正しく二項と対照して考えなければならん、私はそう考えますから、今後尚研究をするということについては今一度思いをこういう方面に一つ廻らして頂いて、將來の参考にして貰いたいと思います。それからこれについて人権擁護局長の答弁を私は重ねてお願いして終ります。

大室亮一法務府事務官(人権擁護局長)

○説明員(大室亮一君) この点につきましては前回もお話があつたのですが、法務府の意見を纏めて來るように、こういうお話でありましたので、只今檢務局長からお話になつたような法務府の意見がございましたのであります。

高橋一郎法務府事務官(檢務局長)

○説明員(高橋一郎君) 平その他におきまするところの主食取締の一斉下車につきましては、法務府といたしましては、あれを合法的であるというふうには考えておりませんでした。そして政府といたしまして、あの問題が不当であると言つ切つたのは、参議完におきまして、柏木さんの御質問に対して法務総裁が先ず述べられたことであります。私共は決してそのような何でもこじつけてやるというような便宜的な考えではおらないので、その点を是非御了解を願いたいと思うのであります。  それからこの前の委員会でこちらで答弁を留保いたしましてから、直ちに私は東大の團藤教授の方にもアメリカの事例なんかも調べて頂くようにお願いしてあつたのであります。これが手違いで大変遅れまして、実は今朝私は入手したのでありますけれども、これで以て見ますというと、アメリカの例でありますから、直ちに日本のことにはならないと思いますけれども、この問題はやはり放棄ということで論じられておるようでございます。で、この搜索、押收を受けない権利というのは、アメリカにおきましては、憲法修正第四條に規定されておるようでありまして、その権利は一身的特権であるからこれを放棄することは認められるというようなことになつておるようでありまして、放棄できるものは権利者である、それから放棄の方法は任意の案内又は同意によつて行われるというようなことを言つておりますが、尚具体的な問題になつた事例を見ますというと、可なりこの放棄があつたかなかつたかという点については愼重な態度を取つておるようであります。警察官がちよつと調べに來たんだから言つたのに対して、氣軽にオーライと、こう言つたというだけでは放棄にならないというような判例なんかも見えております。そのようなことも十分斟酌いたしまして、政府といたしましてもこの運用を考えて参りたい、こういうふうに考えております。

大野幸一日本社会党

○大野幸一君 先程、自分の方では違法であつたと、こういうことを私に対して反撥されたのですけれども、私は法務廳がそう言つたというのでなくて、人間の思想を言つたのである。私達が現に調べたときには言地方管轄の檢事は、いやそれは飽くまで協力して貰つているのであつて、強制しているのではないとこう言つたという、これが即ち人間の考えを勝手に解釈するという意味で、こういう重大な権利を放棄する場合に当つて、いや放棄すればいいんだ、任意に案内したからそれで放棄したのだろうと、こういうようなことは、私は法務廳がそういう解釈をしておるというのではなくして、そういう人の考えと同じような考えがありはしないか、こういうことを申上げたに過ぎないのであります。又私は特に今後の憲法解釈に対して全般論として法務廳に一つお願いして置きたいことは、どこまで基本人権を擁護することとが民主主議の第一の要件である。こういうことを特に申上げたいと私は思つて言つたのであるということをここに附け加えておきます。

松村眞一郎緑風会

○松村眞一郎君 私はこの三十五條の二項というところを特に申上げたのは、人権擁護の方面だけの議論は三十五條の第一項の方が要点なんです。第官憲というところに又いろいろ別の意味が入つていると私は思う。搜索とか押收とかいうようなことは司法官憲の令状によつて司法権の発動がそこから始まるのであるというところに非常に重大な意味があるのであつて、司法官憲が令状を発動しなければ司法権はまだ発動されていない。されていない搜査とか押收とかいうようなことは憲法では望まないところであるという意味で、ここに又別に考えなきやならんというので、私は二項というものは第一項と別に考えなきやならんということを申しておるものであります。それは司法官憲というところに又要点があるので、司法権独立発動の範囲はそこから始まつて來る、そんなような関係で非常にこの第二項の解釈については鄭重に考えないというと、人場擁護は片方では承諾があればいいという議論がありましよう。併しながら司法権の発動が承諾の場合においてはまだないということになる。それでは又困ることにもなりますから、そこで第二項については司法官憲の関係、即ち裁判所と檢察廳との関係がどこからスタートするかということにも影響いたしますから、令状のないような搜索、押收ということはないことにする方が本質じやないかというように私は考える。承諾でよろしいということになると、又非常にむずかしくなつて來るということも御考慮願つて、十分愼重にこの問題はお取扱願いたいと思います。從つて行政上の内部の措置としては先程お話があつた如く從來行われたようなことは繰返されない方がいいのであるということに私は考えます。

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) 他に御発言ありませんですか。

來馬琢道緑風会

○來馬琢道君 私は只今のいろいろな御意見に対して今自分も研究いたしておりますが、國民といたしまして、只今の質問應答を聞いておりまして、非常に不案に感ずることは、法務廳の方、國会の方でかくのごとくいろいろ憲法の人権擁護ということに対する嚴峻なと言いましようか、手きびしい観察をしておるというので、檢察官の方では余り深く犯罪捜査に立入らない方が便利であるというような考を持たれることがありますと、生命財産を檢察官の方に任しておる我々から見まして、甚だ不案を感ずる。檢察官の方におきまして、もう少し犯罪捜査に対する観点を変えて、英米その他の國々における人権を擁護しつつ犯罪も捜査するという技術及び理念を御研究に相成るべきものではないか、しかく感ずる。只今大野委員から言われました汽車の乘力の一済下車、経済事犯のためになる捜査というようなことは非常にな悪いことのように聞えますけれども、私先頃三重縣から帰つて参ります途中で、数名の少年らしい者に安らかに坐つております汽車から椅子を立つて他へ去ることを要求されました。おぢさん荷物を入れるんだからどいて呉れ、私は拒む権利は勿論あるのですけれども、どういうことになるか分りませんので、私も事態を見ようと思つて静かに立上りました。私の坐つております座席を取除けまして、その下に五ガロン入りの石油の罐を入れ、又その上に椅子を元の通りにちやんとして、おぢさん、御厄介でしたと言つてそこに私共を坐らせました。何事が起つたのか私は当局の者でありませんから、ただ國民の一人としていずれ経済事犯だろうと不案の念を持ちながらそこに腰掛けておりました。汽車が横浜近いと思うときに、おぢさん、どうもありがとうございました、荷物をとらして貰いますと言つて参りまして、私共を又立たせて脇に立ち除けた。椅子を座席から取除けまして、その下からブリキの五ガロン罐を取出して、ありがとうございましたと言つて立去つたのであります。準急行でありましたから、横浜に近付けば勿論そこで降りたのだろうと思います。片わらにおります人に聞いて見ると、それは飴の密輸送をしておるのだということでありました。昨朝東京駅から登つて行く者がありますので、それを見送るために、乘車の都合上千葉から來た省線電車に乘つて秋葉原まで來ました。非常に魚の匂いがする。それで孫達が随分この電車はお魚臭いねと申したのであります。中に乘つております者が若し檢査があつたら上の方の青いものを見せて野菜が入つておるのだと言えばいいのだと、みずからその仲間といういう告白をいたしまして、まだお茶の水駅までその電車に乘つて行きました。私は秋葉原で降りましたので、後のことは分りませんが、警察官の方でもこういう工合に頻繁と行われて、我々國民の目の前でさまざまなる罪悪を行なつておる人を仕方がないと思つて、見逃がしていなければならないということに相成りましては、すべての法律は殆んど死文となる。先だつてもこの法務委員会で申したことでありますが、從來警察官に対しては一種の誇りを持たされてあつたのに、この頃は警察官も衣食の問題のみ考えて、警察官としての献身的一死報國というような精神をもつて持つて行かなければならないのが欠けておる。余り問題が起るとうるさいから、いい加減にして置こうということになりましては、國民として甚だ不案であると思います。この点私共の心配いたしておりますことが二つになります。憲法に牴触することも困りますけれども、それを理由として参議院がうるさいからこの辺にして置こうというようなことに相成ることは私の最も憂うるとこをである。幸いこういう問題の起つたとき、当局において然るべく御考慮に相成りまして、本当に檢察官、警察官の精神的訓練を行なつて、檢察精神なるものを高揚するように盡力して頂くことを希望いたします。

松村眞一郎緑風会

○松村眞一郎君 私はこういうふうに考えるのですが、承諾というようなことで令状を省略するような思想を馴致いたしますと、いろいろの証拠固めということが閑却されるということを逆に心配する。どうしても令状がなければならないということになりますと、承諾というようなことを論ずる必要がない。むしろ私が恐れるのは、承諾があればよろしいということは、裁判官に令状を求められたならば、貰えそうもない場合に承諾に逃げる虞があるということを逆に心配する。今來馬さんが申されたことよりももう一つ進んで、遠慮なく承諾に逃げない方に、続続令状を貰え得るような工合のところまでいろいろ証拠固めができるように、そういう方面の犯罪捜査の科学的進歩というものを非常に要望しておるということをよく御考慮願いたい。承諾がたびたびあつて、令状なしに事件を取扱うようなことがあれば、これこそ非常に捜査陣というものの弛緩が生ずるであろうと思う。今日そういう弊があり、科学的に捜査ができないからといつて、人権擁護の方に逃げて何もしないということになる虞がありますから、それでは大変で、人権擁護をする結果いろいろ犯罪捜査の方に進んで來なければならんということを新憲法で擁護しておると思います。簡易な方法で犯罪の捜査をしてはならない。非常に手続が面倒である。從つていろいろ横の研究もしなければならんということを新憲法は要望しておるということを切に私は願いたいと思います。從來のような捜査陣では私はいけないと思う。そういうような意味において御考慮願いたいと思います。

高橋一郎法務府事務官(檢務局長)

○説明員(高橋一郎君) 皆さんから檢察本來の任務につきまして、誠に有難いお言葉を頂きまして、非常に感激をする次第であります。我々は捜査につきまして、どこまでも合法の一線を踏み外してはならない。これを踏み外しては檢察でなくなると思います。同時に頭から安易な氣持で逃げ込むというような弊に陷らないように、皆で戒め合うつもりであります。苦労するほど育つということがありまするが、檢察といたしましては、今そういう時期であるというふうに考えておりますので、できるだけのことをいたしまして皆さんの御期待に背かないようにいたしたいと考えております。

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) 最後にお伺いして置きますが、米子事件に鑑みまして、こういう事犯についての將來の檢察陳に対して、取扱い方法について再度訓令を出される御意思があるかどうか伺います。

高橋一郎法務府事務官(檢務局長)

○説明員(高橋一郎君) 昨日も上司と相談したのでありますが、成るべく日頭でいろいろの点につきまして、誤解のないようなふうに最近の合同の機会を利用いたしまして、指示いたしたいと、こういうふうに考えております。

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) それでは別に御意見ありませんか……本日はこの程度におきまして、散会いたします。    午前十一時四十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            岡部  常君            宮城タマヨ君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君            深川タマヱ君            來馬 琢道君   説明員    法務府事務官    (檢務局長)  高橋 一郎君    法務府事務官    (人権擁護局    長)      大室 亮一君

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