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緑風会中央選挙管理会委員長参議院両院衆議院
総発言数
739
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
中央選挙管理会委員長
直近の発言日
1950/02/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 両院法規委員会19 件・19%
  • 予算委員打合会11 件・11%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
  • 両院法規委員委員会4 件・4%

※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

739 20 を表示
緑風会1950/02/16

7参議院 両院法規委員委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 速記を始めて、それではこれにて散会いたします。 午前十時四十八分散会 出席者は左の通り。 委員長 松村眞一郎君 理事 大野 幸一君 鈴木 安孝君 委員 藤井 新一君 竹下 豐次君

緑風会1949/12/24

7参議院 両院法規委員委員会 第1号

○松村眞一郎君 藤井委員長御辞任のことが決定したのでございますが、藤井君は両院法規委員会の初めから委員として、熱心に職務に御精励になつたのであります。委員長をお辞めになりました後も、引続き委員として又いろいろお骨折り願うのでございまするが、同君の十分お働き頂くことを委員の一員として希望いたし、これまでの御労苦に対しまして感謝の意を表する次第でございます。

緑風会1949/12/02

6参議院 法務委員会 第6号

○松村眞一郎君 そういたしますと、二十二條が非常に大切な規定なんですが、私はこの二十二條についていろいろ今まで質問して来たのでありますが、その意味は権利の本質が違うから二十二條のごとき規定があるのじやないかということで私は質問しておつたのですが、只今の御説明によりますと、権利の本質は同じである、こういうことに決めておられるように解釈しますから、それならそれでよろしいのです。そうならば二十二條の規定は刑事補償という関係から請求者の便宜のた…

緑風会1949/11/29

6参議院 予算委員会 第9号

○松村眞一郎君 私は災害によつて失われたる農地の回復という点について、農林大臣がどういう程度に熱意を以て予算なり法律の土において御考慮になつておるかということをお伺いいたしたいのです。それは農業災害復旧費のこの度の補正予算と本予算との関係を見ますというと、この本予算におきましては二十四年度の既定予算においては、荒地の復旧には補助金を全額打ち切つてしまつておる。ところが今度のこの補正予算においては復旧補助の事業を五千五百町歩に対して五億円…

緑風会1949/11/29

6参議院 予算委員会 第9号

○松村眞一郎君 私の伺いますのは荒地の回復に対しては補助をすべきものであるという点から出発しておられるかどうかということを伺つておる。前は補助をしていない。今度は補助をした。何かそこに方針があるのではないかと私は思う。これは定見を持つて荒地の回復ということの方策を立てて頂かなければ困るじやないかという意味からお尋ねいたしておる。それは日本の耕地面積が年々減少しておるということを我々は考えておる。それで非常に憂えておるわけです。昭和十六年…

緑風会1949/11/29

6参議院 予算委員会 第9号

○松村眞一郎君 私のお尋ねいたしまする要点は、その耕地の回復に対して融資に委ねるということが一応これは説明の中に書いてある。融資に委ねるべきものであるか。国として賠償的な意味において必ず何程か出さなければならんものでありますか。のみならず、この同じような危險状態にあるもの、或いは公共施設によつて掩護の利益を得ているものを纏めて、互いに助け合うような思想をも混えるような方に助長する考えがないかということを伺いたい。融資に委ねるというお考え…

緑風会1949/11/29

6参議院 予算委員会 第9号

○松村眞一郎君 何らかそういう方向に基いて或いは特別会計を考えるとか、或いは災害耕地の整理法というようなものを作るとか、その災害を機会にしてそうして堤防でも作つた場合に、その際に先程申上げましたごとく、掩護される地域のものを一団として考えて、それに対してお互いに共助するような工合な法律でも拵えて、そうして災害を機会にして耕地整理をする。そして若し国有地があればその中に入れて一緒にやるというようなことまでも考えることが非常に親切ではないか…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 私は只今の鬼丸さんの御質問に関連して、原案者のお心持は、起訴、不起訴を決める前の、捜査時代における拘禁というようなことに対しては、証人などの関係から見て何らの金銭上の形における補償をしなくてもよいという考えなのでありましようか、どうですか。それは捜査時代における証人の尋問というものがありますね。その証人はやはり日当を頂くのではないかと思う。そうすれば証人すら日当を貰うのに、捜査の本人である方はよろしいということになるとい…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 そういたしますと、疑いのある人は、あとでは起訴しなかつたというような人もある。その人に迷惑をかけた程度が、その捜査の……起訴、不起訴を決めようとする材料として来て頂く証人、それよりも軽く見ているが、迷惑はむしろその方がかかつておるのではないかと思う。疑いがかかつておるのですから、証人は極く淡白なんで、そういうことがあるかどうかということを決めるだけの出頭に過ぎないのに、それに対して場合によつては証人に対して日当なりを出す…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 裁判所の健全なる裁量によつて補償の全部又は一部を支給しないということがあるということが、三條にあるわけですが、裁判所の健全なる判断ということを、そういう場合に用いるという余地もあるのではないかと私は思いますが、いろいろの場合があるだろうと思います。明瞭にこれは間違いであつたということが、必ずしも私はむずかしいということは言えないと思います。非常に嚴格な議論をしますと、上の裁判所で引繰り返るというような裁判をしたのは、それ…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 賠償法と補償法との関係は、賠償は原則であつて、その証明をしないでかかる場合には補償で行くという趣旨とお考えになつているのじやないでしようか。広い意味の賠償の中に補償も入るのでありまして、ただ被害者の側から見れば同じなのです。官庁に過失があろうが、なかろうが、とにかく拘禁されたという事実がある。それに対して或る程度の補償をするということが人権擁護のために必要なんだ。補償といつても賠償といつても、それはただ法律がそういうこと…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 私としてはこの求償権よりも、この請求権です。補償請求権というものと賠償請求権というものは、財産権としての性質を異にするものだというお考えであるかどうかということが要点です。相続を許すかどうかという点です。そういうようなことは賠償の方にも考えなければならん問題じやないか。賠償のところにはそういう規定は書いてない。それからこれは当面の必要から極く簡單な條文で進んでおるのでありますが、今度は補償法というこんな詳細な規定を作られ…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 私のお尋ねするのは、賠償法が総則であつて、補償法がそれに対する特例であるというような御説明があつたのじやないかと思います。それであれば、総則的の考えを先ずどこにかお定めになつている筈であると思うのであります。全然別の法律という御説明なら明確でよろしい。ところが場合によつては賠償法によるのだという考えもあるように考えられますから、それであると両者の関係をはつきりして置かないと、権利の観念が不明確になるということを私は申して…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 そうしますと、なぜ補償法は相続を禁止しなければならんのですか。

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 私の申すのは第十六條、第十七條を言つているのです。いろいろ細かい規定があるが、こういうことをなぜ書かなければならんのかということを言つている。補償の請求をする場合に、或る順位の相続人があつた場合に、その一人に対してなされたものは、同順位者全員に対してしたものとみなすとか、いろいろなことを書いてありますが、そういうような関係から、そうして一旦請求手続を取消した者は、もう一遍請求することはできないという規定があるわけですね。…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 それでありますというと、その請求権は、確定した後は相続財産になるという考えでありとすれば、その後は移転は自由でありますね。確定した後においては相続財産になつてしまう。そうすると、相続債権者はそれに対して請求は勿論できるということになるのじやないかと思いますが、如何でしよう。

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 それは第二十二條の立法理由が私には分らないのであります。これは補償の請求権と補償拂渡の請求権とは同一であるという立場になつておるのであります。それは私は同一に見るべきでない。補償の請求権というものは手続上の問題でありますから、請求をして取消した者が、又請求するというようなことをやつたのでは困るのでございますから、一旦取消した者はいけないということで、補償の請求権について讓渡ができないということは、一旦取消をした以上はもう…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 そうすますと、故意、過失で裁判官が間違つた裁判をした場合に、両方で請求できるわけですか。補償法でも請求し、賠償法でも請求する、その場合の金額の査定はどうやるつもりなんですか。

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 この第五條というものは補償の方を定める規定なんです。補償を貰つてから後に、さて損害賠償の請求をしたときにはどうなるのですか。そういう御説明ではそれははつきり分りません。補償金が損害金であるということがはつきりしておれば、損害賠償が後になつた場合に差引いて呉れるでしよう。併しながら補償というものは損害賠償ではないのであります。ただ補償を決める場合に損害賠償を考えるということがここに書いてある。だからと言つて補償というものは…

緑風会1949/11/25

6参議院 法務委員会 第3号

○松村眞一郎君 権利の本質が要点なんです。私が伺つておるのは……これは民法の方は故意、過失によつての規定でありますから、それによつて得るところの財産権の原因だけは書いてある。今度のは原因が違うのである。その場合に原因は違うけれども、権利の本質は同じであるかどうかということが要件だと思うということを申しておるのであります。同じならば差引勘定して一向差支えない。損害賠償なんですから、その点を考えておる。私の申すのは……