松村清之
会議録に記録された「松村清之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,311 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1962/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会91 件・91%
- 運輸委員会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) それでは私から、臨時国会に提出いたしたいと政府が考えております法律案の骨子について御説明申し上げたいと存じます。まだ政府案としてきまったものではございませんが、自治省として準備しております内容の案でございます。 まず第一は、選挙の期日をいつにするかという問題でございますが、来年の三月と四月と五月の三月の間に任期が満了いたします地方公共団体の議会の議員と長、この選挙につきましては、都道府県と五大市の選挙につきまして…
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) 運動期間につきましては、公職選挙法の規定どおりにいたしておるわけでございます。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) 私もそういうことを耳にしておるわけでございます。ただ、都道府県議会の議員の選挙区というものは、全国を見ますと、非常に広狭があるわけでございます。一番狭いと考えられますのが一般の市の区域でございますが、しかし、北海道のように大きな選挙区もあれば、あるいは長崎県のように島のある選挙区もあります。そこで、都道府県議会の議員の運動期間というものは、今十五日ということでございますが、全国を見渡して考えてみました場合には、今…
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) 今回の特例法だけでございます。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) そのとおりでございます。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) この問題は、先ほどの選挙運動期間の問題の考え方とも共通するのでございますが、実は、おっしゃいますように、何か法律で措置したいと考えたのでございます。ところが、法制局では、これはやはり一般法の問題で、特例法で措置すべきものではない、こういう見解が述べられましたので、特例法では、このことにつきましては全く規制しなかったわけでございます。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) 私も言葉が不足だったかと思うのでございますが、そのような趣旨を申し上げたわけで、私としては、現段階で運動期間の短縮についてはしかとした見解は持っておりませんが、せっかくいろいろな方面からも、今申しました市町村の運動期間のことも要望がございますので、これらをあわせて、今後しかるべき機関でひとつ御検討していただくように、そういう考えは持っておるわけでございます。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) 御承知のように、現行法によりますと、都道府県の議員の選挙区は、郡、市を単位といたしまして、そうしてこれに人口に比例して定数を配分するということになっております。ですから、これは強制的な規定でございまして、必ず人口に比例して配分いたしませんと選挙が無効になるのでございます。しかし、場合によっては、非常に、現状とちょっとしか人が動かないのに、比例ということで定数を変えなければならぬという場合もありまして、こういう点を…
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) これは、私は先ほど申し上げたのは一般法の問題として申し上げたのでございますが、私は、こういうような問題は、その性格からして、やはり一般法の改正の問題であり、また、やはりこういう問題こそ、国会議員の議員定数の不均衡の問題とあわせて選挙制度審議会で十分検討を加えた結論に基づいて、一般法を改正してやるべき問題で、特例法でやるということは妥当を欠くのではないか、そういうふうに考えております。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(松村清之君) これは、前回の選挙制度審議会の経過を申し上げますと、実は、第四委員会として議員定数の選挙区等を扱う委員会に実は持ち出されたのでございます。ところが当時は、地方の問題よりも国のほうの問題に取り組んでいましたために、審議が少しも行なわれなかったわけでございまして、私は、やはりこの地方の問題も、国の問題とあわせて、選挙制度審議会で検討をすべき問題であろうと考えますが、しかし、審議会は審議会として議事の進め方をいたします…
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) こういう合法でないポスターが張られました場合には、選挙管理委員会等から候補者のほうへ申し上げて、候補者でとっていただく、これが一番正当なやり方だと思います。ただ、どうしても候補者のほうで納得せられないという場合に、電柱の所有者である電力会社が自救行為としてこれをはぐということも、これは法律の上では別に問題のないところでございます。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 不在投票の制度は、投票所へ行けない人にできるだけ投票の機会を与えるための制度でございますので、正当な事由のある場合につきましては、不在投票の制度というものが現在よりももっとゆるやかなことができるような方向で、今の問題に限りませず、ほかの場合につきましても、今後検討して参りたい、そういうふうに考えております。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) その問題、十分ひとつ検討いたしまして、将来できるような道を考えてみたいと思います。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) この問題は、基本的には先般の選挙法の改正の附則に規定されておりますように、住民登録を基礎とする選挙人名簿を作るということで解決ができるように考えますが、現行法の上におきましても、法律では申請により補充選挙人名簿を作るとございます。この申請というのをなるべくたくさんの人に選挙してもらえるようにということで、従来は非常に広く解釈いたしまして、選挙管理委員会の職員が申請したものでもこれを取り上げておる。それが確かであ…
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これはお話を待つまでもなく、私どもも今回の参議院選挙にあたりましては、非常にこの弊害を痛感いたしておるわけでございます。こういう状態のままでございますと、来年春の統一地方選挙においてはこれはもっとひどいことになりはしないかと、こういうふうに心配いたしておりまして、何とか来年の地方選挙までにはこれについて従来と違った何らかの方法というものを考える必要があると、そういうふうに現在考えまして検討いたしておるような次第…
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これは正当な事由がなければ断わるわけには参りません。これは選挙人に対して選挙人名簿を見せることは、これは選挙管理委員会として当然なすべきことでございます。ただ、基本選挙人名簿にしましても、補充選挙人名簿にしましても、縦覧の期間というものがございますから、その期間の問は選挙人に見る権利がございますけれども、その期間外となりますると、これはやはり正当な事由のある場合には、選管のほうでもあるいは断わるようなことがある…
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これは選挙人を名簿に登載しましたときには、その人の前におりましたところの選挙管理委員会にその旨を通知することによって、そこの名簿から落とす、こういうことにいたしております。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これは受けたほうは修正して落とすことにしております。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これは通知があったらそのとおりやることにいたしております。
第41回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 実際そのとおりやっておるわけでございます。