松村清之
会議録に記録された「松村清之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,311 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1962/12/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会91 件・91%
- 運輸委員会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) まあそういう話が一部にあるということも聞いております。しかし、これは制度の切りかえでございますから、やはりだんだん制度の趣旨というものを理解していただければ、そのような懸念というものもだんだんなくなっていくのではないかと、そういうふうに考えております。
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) この点につきましては、今も実際に行なわれました鹿沼市、山形市の状況というものを詳細に調査いたしまして、それを地方団体に参考として知らしてございます。それで、その結果、地方団体のほうでいいということになりますれば、この制度をどんどん採用していくようになると思いますが、今のところ、この都道府県の首長に関しては、地域が広いものですから、事務の上でやや難色があるようでございますが、市町村の関係におきましては、これから地…
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これは、記号式投票は、選挙管理の上からいいますと、事前の準備に相当骨が折れるわけでございます。候補者の名前を印刷し、それを投票所まで配付するという仕事があるわけです。それで、今府県の区域のことを申しましたが、たとえば、例をあげますと、北海道のような非常に広い地域になりますと、立候補の締め切りから投票日の間に、印刷のほうは簡単なのでございますけれども、各投票所へ、交通不便な場所へ全部きちんと配付しておくと、この辺…
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 今の大臣の御答弁を補足いたしたいと思いますが、大体そういうことでけっこうだと思うのですが、要するに、その地域その地方の常識によってこれをきめなければならぬと思います。しかし、たとえば、今のように公選法で弁当代として百五十円というような、そういう一つの基準もあるようでございますから、金額的にいえば、その辺のところも——これは必ずそれがいいというわけじゃございませんが、一つの参考のめどになりはしないだろうかと、そう…
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これは結局その地方のいろいろな事情を考えての常識的判断によらざるを得ないと思いますので、私が今、弁当代百五十円ということを申しましたが、これは公選法でそういう一つの基準がありますから、その辺も一つの目安になるんじゃなかろうかということを申し上げたので、これはまあ絶対的にそれでいいというわけのものでもないだろうと思います。
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 一般的に、酒類を出すことは、これはこの法律に反するように解せられております。
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) この五大市とその府県の選挙、四つが重なるわけですが、これと同時にやってほしいというのは、ただいま大臣からお話しがありましたように、これは地元の従来からの希望でございまして、前回の三十四年にも、前々回の三十年にもこれでやっておるわけでございます。これを引き離してやりますことも一つの方法かと思いますが、なかなか選挙の上で一つにやったほうがいいという希望が強いのでございます。したがいまして、これも過去二回、選挙の管理…
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これは選管というよりも、むしろ府県ないし市の、選ばれるほうの人の御意見が強いのでございます。
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 当初そういう人の御意見が強くて、まあこれは選挙の管理の上からいっても同時にできると、こういうことでありましたので、今申しましたように、前々回からそういう仕組みでやってきているわけで、今度もそれを踏襲したにすぎないのでございます。
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) それはやっておりません。
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 私の記憶では、前回も前々会も、事故というか、四つを一緒にやったための事故、そういうものが特にあったということは聞いておりません。
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) そういう点、十分研究いたします。
第42回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) ちょっと私から補足いたしますが、実は昭和二十六年はこの五大市は日にちを違えておったわけでございます。ところが、先に大臣が言われましたように、先の選挙の投票率はよかったけれども、あとの選挙が非常に悪かった。これは五大市というところが、市会議員も府県会議員も、選挙区も同じだし、府を並べるような選挙でありますので、そういう事情もあったかと思いますが、なお、この選挙を四つやります場合には、一日にやりますけれども、場合に…
第42回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○松村政府委員 これは結局、ほとんど時期を同じくして行なわれる選挙の数というものが一つの大きなめどになるかと思います。来年におきましてはその数が全選挙のほとんど半数に近い。その半数に近い選挙がほとんど時期を同じくして行なわれるのであるから、これを統一した方がいろいろな点でいい、こういう観点に立って統一するのでございまして、今後四年間に時期を同じくする選挙が非常に少なくなるようでございますならば、そのときに、統一するがいいか、あるいはばら…
第42回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○松村政府委員 三十七年度におきまして、啓発関係の経費として予備費から出ておりますのは、参議院選挙の際に三億、それから先般地方選挙ということに充てるという意味で九千五百万円、従って三億九千五百万円が年度予備費から出ておるわけです。
第42回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○松村政府委員 便宜私からお答えいたしますが、諮問につきましては、ただいまの諮問によって今度の審議会も活動することになると思います。特にあらためて政府の方から諮問ということはいたさない、そういうことになるかと思います。
第42回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○松村政府委員 ポスターの検印ということを選挙管理委員会がやりますのは、これは規格もありますけれども、おもな目的は枚数の検印にあるわけでございます。選挙管理委員会というようなところへ、そのポスターの内容が違法であるかというようなことを調べさせる、そういう義務を与えますことは、実際違法かどうかということは非常にむずかしい問題でございますから、困難なことでございます。明白にこれは違法だ、これは工合が悪いということでありますれば、これ以前に検…
第42回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○松村政府委員 先ほど申しましたように、原則的にはその内容というものに関与いたしませんけれども、事前に明白なもの、これは工合が悪いというふうに明白な場合におきましては、実際問題として、一つこれは工合が悪いから直してくれと言うことはございます。
第42回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○松村政府委員 これは個々具体的の問題の場合でございますから、どういうふうにという基準は別にないわけでございますが、選挙管理委員会として具体的な事件に当面いたしました場合に、だれが見てもこれはおかしいというような場合には、今申しましたように事実上訂正を求める、こういうことはありますけれども、事前にどういう基準の場合にはどうだとかいうようなことは明確にはなっておりません。
第42回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○松村政府委員 ただいまのお話の中で、候補者の名前を書けということは法律には書いてないのであります。法律に書いてありますのは掲示責任者、印刷者の氏名、住所、こういうことは法律で要求しておりますが、候補者の名前を書けということは法律は要求しておりません。ただ候補者の選挙運動用のポスターでございますから、その候補者の当選を得せしめるための内容を持ったものが選挙運動用のポスターというふうには解せられます。従いまして今のこのポスターといたしまし…