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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1962/08/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 20 を表示
自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) これは今申しましたとおりやっておるわけでございますが、ただ実際の問題としては、こういうような事柄が起きることが考えられるわけでございます。この補充選挙人名簿というのは、できるだけ選挙民に投票の機会を与えますためにぎりぎりで作るわけでございますから、しかもその補充選挙人名簿を確定するというのは、投票期日に接近した時日で確定しているわけでございますから、そのときに通知をして、その通知が、これは大体近県、近くでござい…

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) これはそのとおりやっておるわけですが、特に同一の都内とか、たとえば大阪市の市内とか、こういう場合のことに関しては、これは全くそのとおりやっておるわけです、区から区への移動等においては。ただ、今申しましたように、県等が異なった場合におきましては、その点にやや問題が残るようにも考えております。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) 総裁が街頭等におきましてその選挙区の候補者の選挙運動のための演説を行ないますことは、これは政党の政談演説を行ないますことに関連してといいますか、従としてといいますか、そういう意味では今回できるようになっておるわけでございます。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) 法律の上におきましては、政談演説のときに選挙運動の演説ができる、こういうふうな立て方になっておるわけでございますから、選挙運動のための演説に終始する、こういうことは法律の文面から照らして問題があるように考えます。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) そういうことでございますれば、これは差しつかえございません。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) 車に同乗することは差しつかえありません。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) この問題につきましては、この法律解釈としまして議論のあるところでございますが、今回の選挙の前に関係省の打ち合わせではたすきをかけるということは、これはこの法律、これ二百一条の十二でございますが、この法律の規定に反するというように解釈を統一いたしました。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) これはただいま申しました条文に「いかなる名義をもってするを問わず、掲示又は頒布する文書図画」これにまあ候補者のたすきが入るわけでありますが、「に当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。」、こういう法文があるわけでございますから、これに該当する、こういうふうに統一解釈をしているわけでございます。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) これは結局現在の法文が今申しましたようにありますために、そういう解釈をいたしておるわけでございまして、これは立法論としての議論でございましたらいろいろ考え方があるかと思います。ただ、こういう現在の法文に照らして、そういう解釈をしたというような状況でございます。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) この問題は、現行法のままにおきましても実は解釈において議論が多少分かれておったわけであります、実情を申し上げますと。したがいまして、今後実際の選挙をやりました経験等に徴しまして、十分そういう点につきましては、解釈の上での問題でございますれば検討をして参りたい、こういうふうに考えております。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) まあ私どものほうは、これは全国区についてのみしか承知しておりませんが、全国区の候補者について見ますると、五人を除きましてあと全部収支報告が出ております。それから政党政治団体の選挙に関する寄付がありますれば、これを報告しなければならないことになっておりますが、この点につきましては、今七十二団体から報告が来ております。私どものほうに関係のあります全国的な政治団体は、五百十三あるわけでございますが、しかし、この五百十…

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) これは届け出ない場合には、公職選挙法あるいは政治資金規正法による罰則がございます。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) これは今までのところないというふうに私記憶しております。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) この点は実際問題としては扱いがむずかしいのでございますが、私どものほうでは、まあ前回の参議院選挙のあたりから、まあだんだんこれを軌道に乗せなければいけないというふうに考えまして、収支報告を出さぬ場合には、こういう罰則がありますから、警察あるいは検察のほうへ告発するかもわかりませんよと、こういうことで励行するように努めておりますが、実際問題として、出されていないものにつきまして、まあそういう措置をとったものは今ま…

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) まあ選挙の管理機関といたしましては、まあ出されたものについて形式的には審査は一応いたしております。しかし、ただ中へ入って、立ち入って審査いたしますことは、選挙管理委員会の権限外でございますから、その点につきましては現在のところ別にいたしておりません。ただ、まあ形式的審査の結果それでよいということになって、今もおっしゃいましたように、官報あるいは県の公報等で公表をする、こういうようにいたしております。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) 候補者の選挙に関します収支報告書と、政党その他の政治団体の収支の報告書、まあこれにつきましては、今御指摘のように、選挙制度審議会でも公表するにはするにしてもわかりやすい内容、あるいは徹底するような方法をとるように、こういう答申になっているわけでございます。それでこれはまあ法律問題でなく、政令あるいは行政上の問題で私どもも実はその趣旨に沿うべくいろいろ研究もしているわけでございますが、何分にも今回の選挙法が改正さ…

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) 今のお話を伺いますと、その点もなるほどと思うのでございますが、まあほんとうは届け出る人に真実に相違ございませんと署名捺印してもらうのがいいかと思いますが、これは今後検討して参りたいと思いますが、役所の書類には真実に相違ありませんまでを印刷して、あと署名捺印だけしていただくというのが大部分の慣例でございますので、今そうしているわけでございますが、まあそのほうが、今おっしゃいますようなほうがよろしいというふうにも私…

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) この領収書につきましては、選挙管理機関として届け出られたものにつきましては、領収書と収支報告書とをつき合わして、これはまあ形式的審査かもしれませんが、いたしております。ただ、今おっしゃいますように、まあ領収書の中には、この写しの中には領収書が取れませんために、むしろ写しをつけたりあるいは候補者自身が領収書にかわるものとしてメモをしたもの等がございますので、これが真実であるかどうかということになりますると、まあこ…

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) これは法律によりまして、全国区についての政党への選挙の寄付は中央選挙管理委員会、地方区の場合には地方の選挙管理委員会に届け出ることになっておりますが、これは実はおっしゃるように、区別がつきにくいと思います。区別のつきにくい場合には、その旨を書いて一緒にして届け出るようにと、こういうふうに法律で書いてございます。

自治省選挙局長1962/08/31

41参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○政府委員(松村清之君) これは、実は先ほどからお話がございますとおり、これは選挙に関するものは、選挙が終わったあとに届け出る。これははっきりするわけでございます。それからおっしゃいますように、年二回の分にはその分を加えてやっておるわけで、そこでまあ理屈の上から申しますると、選挙のときに届け出ていないものは選挙の収支が合わないわけなんですが、それはおっしゃいますように、実際はあるかと思いますが、ただ、その場合に、選挙のときに届け出ないも…