松本善明
会議録に記録された「松本善明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,997 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業16 件
- 防衛11 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体2 件
- 通商・貿易2 件
- こども・子育て1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会63 件・63%
- 農林水産委員会29 件・29%
- 災害対策特別委員会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
※ 全 7,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 まことに危険なことであろうと思いますが、きょうここでこの問題を中心に聞くのでないのでこの程度にしますけれども、たいへん重大な危険な思想調査、あるいはそれはないと言われたけれども、新聞報道を信ずれば、閣僚の選考にも調書を取り寄せているというようなことが報道されておるのです。これは事実かどうかわかりませんけれども、しかし、公安調査庁がその程度のことで調査をやっているのだと、非常に危険だということを言いまして、次の問題に進み…
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 私の読みました国会での論議、それから「裁判所時報」に載りました裁判所法の解説、これを否定されますか。
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 いまあなたの読まれた中でもそうですが、結局不適格者を排除するというのが趣旨なんですね。そうでしょう。あなたのいま否定するわけではないと言われ、それからまたいま読まれたものの中にもそういうことばがありましたが、結局裁判官として不適格な者を排除をする、そういう趣旨でしょう。
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 問題をそらさないでいただきたい。名簿に載せるかどうかということは慎重に判断するということは、何べん答えられても同じことなんですよ。私の言うのは、その基準は、いろいろ国会論議や裁判所の発表している文書によれば、裁判官として不適格な者を排除をするという趣旨じゃないかと、違うか、そうでないかを答えてください。
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 私の言うのは、その具体的なケースケースで判断されるのはけっこうです。しかし、その基準は不適格者を排除をするという趣旨かということです。
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 これはたいへん大事な問題で、この条項ができましたときの国会論議でも出ておりますけれども、十年で任期が終わるというような官吏は、ほかにないわけですよ。もちろん十年の間非常に身分が保障されている、強い身分保障がありますけれども、それじゃ十年たったらいつでも身分を失うおそれがあるのかという問題が起こって、そしてその中で、いや不適格な人だけを排除をするんだという議論になっておるわけです。しかもこの裁判官の身分保障というのは、一…
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 私は、こう聞いておるわけです。この名簿に登載をするかどうかということについて、国民の疑惑がないようにその基準を明らかにし、どのような人事が行なわれておるかということについて明らかにすることが妥当ではないかということを聞いておるわけです。もちろんそれが最高裁の権限に属することを否定しようとは、少しも思いません。その人事を明朗にするということが、必要ではないかということです。なぜ理由を言われないのか、その理由も一緒に聞きた…
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 その理由を聞いているのです。
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 私は、公表すべきものではないというあなたの意見はわかった。わかったが、それはなぜだろうかということを国民になぜ説明できませんか、なぜ言えないのですかとみな疑問に思っているわけです。長谷川裁判官は私は面識ありませんけれども、裁判官を長くつとめた方自身が、これはおかしい、これでは裁判官の身分保障を失うのじゃないか、裁判の独立を侵されるのじゃないかという疑問を提起しているのでしょう。一体その裁判官の言っていることは正しいかど…
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 そういうような言い方は、国民の不信のみならず、裁判官の中であなたのような答弁はたいへんな不信を招くと思います。そういう態度はけしからぬと思います。 それからもう一つ言いたいのですけれども、あなた先ほど同僚委員に答えられた中で、この再任の機会に裁判官の身分保障は一切ないのだ、こう言いました。この再任の機会を利用して転任とか、転所とか、あるいは罷免とか、そういう実際上裁判官に保障されている権限を事実上奪っていく、こういうや…
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 私の言っておるのは、そういうやり方をしたら、裁判官に対して保障しておる裁判所法の保障が無にならないかと言っておるのですよ。「免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。」ということが、ちゃんと書いてあるわけなんでしょう。あなたのように、十年たったときにもうないのだということになると、それじゃ十年目を考えて最高裁の気に入るような判決を下さなければいかぬかなと裁判官は思いませんか。十年再任のときだけじゃな…
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 それではもう一度確かめておきますが、あなたの言った十年目には一切の身分保障はなくなるのだ、このことは確認しますか。
第61回 衆議院 法務委員会 第21号
○松本(善)委員 裁判所法、これは裁判官の中でもたいへんな論議になる問題だと思います。裁判所自身もあらためて検討しなければならない。ほんとうに司法の独立というものを守るために、一体どういう姿勢でなければならないかということについて、厳重に最高裁に反省を求めて、私の質問を終わりたいと思います。
第61回 衆議院 本会議 第42号
○松本善明君 私は、日本共産党を代表して、太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に対する反対討論を行ないます。 最初に、一昨日来きわめて異常な状態のもとで、自民党が本会議を強行している暴挙について、強く抗議の意思を表明いたします。 前例を見ない会期七十二日延長が自民党によって一方的に強行されて以来、国会はきわめて不正常な、重大な事態におちいっております。本来、国会は、議案を慎重に審議し、国民の前にそのすべてを明…
第61回 衆議院 法務委員会 第17号
○松本(善)委員 まず、法務大臣にお伺いしておきたいと思うのでありますが、この在日朝鮮人の帰国の問題に関しましては、人道上の問題ということで取り上げられておるわけでありまして、前の委員会におきましても、法務大臣非常な熱意を持って推進をしたいということも言われ、勇断を持って事に当たりたいということも言われたわけであります。特に、いま在日朝鮮人の帰国の問題は、朝鮮赤十字会の代表の入国手続の問題が一つの大きな問題になってきておるだけに、法務大…
第61回 衆議院 法務委員会 第17号
○松本(善)委員 はい。日赤の高杉さんに伺いたいのでありますが、高杉さんはコロンボ会談では代表としておいでになったと思いますので、その間の経緯についてお聞きしたいと思うのであります。この朝鮮赤十字会の代表の入国については、一応コロンボ会談では、日本赤十字社が朝鮮赤十字会代表の在日保証人となって代表の入国許可の取りつけに必要な手続を行なう、そして朝鮮赤十字会代表の入国許可手続を簡単にすることについては、政府において妥当な考慮が払われるよう…
第61回 衆議院 法務委員会 第17号
○松本(善)委員 このような一応の合意をするについては、もちろん政府の承認のもとにそういう方向で話を進めたのだと思いますが、それも間違いありませんでしょうか。
第61回 衆議院 法務委員会 第17号
○松本(善)委員 そうしますと、この代表の入国許可の取りつけに必要な手続を全部日本赤十字社がやるということになりますと、あとは残っておる問題というのは、結局は渡航の証明書をどこで渡すかということだけになっておったということではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
第61回 衆議院 法務委員会 第17号
○松本(善)委員 そうすると、結局ナホトカとかモスクワで渡航証明書を発給するのではなくて、もっと簡便に——代表の入国許可の手続は日赤がやるけれども、渡すほうはナホトカとかモスクワではなくて、ほかに簡便な方法を考える、これがコロンボ会談での方針だったわけですね。そこのところをもう一度確認したい。
第61回 衆議院 法務委員会 第17号
○松本(善)委員 法務省に伺いたいと思うのでありますが、日本赤十字社が朝鮮赤十字会代表の入国許可に必要な手続を全部やって、あと渡航証明書の発給を、たとえば朝鮮赤十字会の代表が新潟へやってきたときにそこで渡すというようなことをした場合には、どういう障害が生ずるのか、それはやることができないものであるのかどうか、その点について法務省の考えを伺いたいと思うのであります。