P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
5,094
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1949/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,094 20 を表示
日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 それから私学の自主性という建前からいたしますると、同じ規定の中に「法令の規定に基く所轄庁の命令に違反したとき」というこの規定は、少くとも除外すべきだと思うのでありますが、この点に対する見解はいかがでありますか。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 少し先に行きますが、同じ三章の中の第二十二條の中に「委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」という規定があるのでありますが、この費用の弁償の額その他を、どこできめるのですか。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 その次に支給方法、これを文部大臣が大蔵大臣に協議して定めるということになつておけますが、こういう内部関係の問題を、法文で明らかにするというのは、少し行き過ぎじやないかと思います。いかがでしようか。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 三十五條に理事と監事を置かなければならないという規定があるのであります。この理事の選任については、三十八條に規定があるのでありますが、監事の選任については、何らの規定がありません。これは理事の業務決定でやるのであるかどうか、その点をお伺いいたします。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 それから四十一條の評議員会の項ですが、四項に「評議員会に、議長を置く」こうなつておりますが、議長の設置規定もやはり同じですか。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 それから四十二條の評議員会の意見を聞くの規定について、「理事長において」という規定がありますが、ちよつとこれを見ますと、あたかも理事長に権限があるかのごとく誤解を生ずるのであるが、これは法人が聞くのが当然であると思いますが、どうですか。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 理事長が法人の代表者であることは当然で、わざわざ「理事長において」とこう特に書かれたところに、何か理事長に権限があるかのごとく誤解を生ずるおそれがあると思う。そういう誤解をなくする方法はありませんか。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 第四十三條の一番最後のところに「諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる」とありますが、役員個々が報告するのか、それとも役員全体でするのか、この点を明らかに願います。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 その次の四十五條の寄付行為変更の認可の規定ですが、これは所轄庁の権限事項であるために、むしろ設立規定のあとに持つて行つた方が妥当ではないですか、こういうところにぽかつとこれを置くよりも……。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 五十條第一項の三号に「目的たる事業の成功の不能」ということがありますが、これは一体だれが判定するのか。それから判定の基準を一体どこに置くのかということを、明確にしてもらいたいと思います。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 助成及び監督で、五十九條の第三項です。これに「国文は地方公共団体は、前項又は第五十三條第三項の規定により」云々たとありますが、この中に当然第四項を入れなければならぬじやないかと思います。この点御意見を伺います。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 この点についてはちよつとはつきり意味がわかりませんので、委員長にお願いしておきたいですが、法制局の御意見をあとで徴していただきたいと思いますので、保留しておきます。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 けつこうです。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 同條の三項三号「当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基く所轄庁の処分又は寄付行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること」この役員の人事権にまで所轄庁がとやかく勧告するということは、行き過ぎではないか。たとい何か不正な使用その他があつた場合でも、これはやはり学校が自主的に役員をかえるというように、自主性を尊重すべきものではなかろうかと思いますが、この点文部省の御意見をお伺いします。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 六十二條の解散命令のところですが、「他の方法により監督の目的を達することができない」とある。特に「監督」の字を入れたことに対しては、私学としては、非常に今までの長年の文部省のやり方からして、はなはだ見識にかかわるという意見が強いので、聞いておるのですが、この点はいかがでしようか、何か特に必要があるのですか。

日本社会党1949/11/26

6衆議院 文部委員会 第11号

○松本(七)委員 最初に総括質問をやつておりますが、場合によつては抜けることもあるので、もう一度総括質問を委員長は許されたのだと思います。そこで答弁その他で長くなれば、委員長からも御注意もありましようけれども、一応答弁していただいたらどうかと思います。

日本社会党1949/11/24

6衆議院 文部委員会 第9号

○松本(七)委員 先般の理事会でも問題になつたよううに、できればこの連絡協議会の意見をお聞きしたいわけですけれども、時間の都合でそういう意見が持つて来れないと言われれば、しかたがないと思います。それでこれは聞く方の側で個人の意見として含んで聞けばいいし、また千賀さんの言われるように、大体ここで聞いたところで、全体の意見と判断される場合もあろうと思います。それはわれわれの判断にまかせてもらつて、せつかくおいでくださつたのですから、一応個人…

日本社会党1949/11/24

6衆議院 文部委員会 第9号

○松本(七)委員 山崎さんにちよつとお伺いしたいと思います。最近学校の先生の首切り問題が、各地方に起つておるのですが、その理由を明示しないということを、方々から言つて来ております。それで教育委員会に聞いても、辞職勧告の理由はどこにあるかさつぱりわからない。それを中央に持つて来ても、中央はすべて教育委員会のことだというので、相手にされないというような問題が起きているのですが、そういう問題について何かお考えがありましたら伺つておきたいと思い…

日本社会党1949/11/24

6衆議院 文部委員会 第9号

○松本(七)委員 宇佐美さんに伺いたいと思います。私学との関係に御言及になつたのですが、私学の立場から申しますと、教育委員会法ができた当時に、すでに私学校というようなものができて、はつきりそこを規定してもらいたかつた、こういうわけですが、それができなかつたために、教育委員会ができてから、教育長が従来通りの頭で私学に対して非常な干渉圧迫を與えたので、地方の私学では、それによつて非常に困つたというような事例を持つて来ておるのがたくさんあるの…

日本社会党1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○松本(七)委員 この四箇條の間にある十六條についてお聞きしたいと思います。この推薦人を、「六十人以上百人以下」こういうような規定を設けようとしておるのですが、大体候補者に対する推薦ということの趣旨から言えば、これは最高人数をきめるということ、そのことがおかしいじやないか。推薦制である以上は、最小限度をきめることはともかくとして最高は幾らあつてもいいはずであります。それを百人以下に規定したことはその本旨にもとる。ただ事前選挙運動になると…