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日本社会党衆議院
総発言数
2,992
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会75 件・75%
  • 災害対策特別委員会18 件・18%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会5 件・5%
  • 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,992 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,992 20 を表示
日本社会党(右)1954/04/20

19衆議院 文部委員会 第26号

○松平委員 その資料が現在はあまり役に立たぬというようなことであるわけですけれども、結局私は学術研究の問題というのは、ポツダム宣言、その後における講和条約等によつて、少くともアメリカの支配、事実上の拘束を受けないという建前でないといかぬわけです。従つてその点については、当時占領後持つていた資料というものは、大学としても文部省としてもその返還を要求するのが当然であると思う。従つてただいまの小林君の、質問も、そういう意味のことを含んでおつと…

日本社会党(右)1954/04/20

19衆議院 文部委員会 第26号

○松平委員 次官が答弁ができないような大きな問題だそうでありますので、これは後刻に譲りたいと思います。 もう一つ伺つておきたいのは、当時ウラニウムの資料をアメリカが大量に集め、ウラニウムの採掘についても事実上禁止の命令が出ておるように私は聞いておるわけでありますが、これらの禁止命令というものは講和と同時に当然効力を失つておると思う。そこでウラニウムについての資料並びに日本におけるウラニウムの採掘等については現在はどういうふうになつており…

日本社会党(右)1954/03/26

19衆議院 本会議 第27号

○松平忠久君 ただいま文部委員長から報告がありました教育公務員特例法の一部を改正する法律案に対する保守三党の修正案、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案に対する保守三党の修正案並びにこの修正部分を除いた政府原案に対して、日本社会党を代表いたしまして反対の討論を展開せんとするものであります。(拍手) ただいま自由党の代表の討論を聞いておりますと、あたかも頭にちよんまげを乗せて、足にわらじをはいて、日教組の大会に行つて…

日本社会党(右)1954/03/26

19衆議院 本会議 第27号

○松平忠久君(続) 特に私がここに諸君に指摘したい点は、原案修正に対するその過程についてであります。すなわち、政府原案の非常識きわまるものであることは、いまさら申し上げるまでもないところであつて、われわれは、去る二十日、大達文相の過去の経歴、救うべからざる思想の停滞、(拍手)権力にこび、弱きをくじかんとする陰険なる官僚的性格を指摘しまして、この原案とともに文部大臣の不信任を本院において表明したのでありますが、今回の修正は、政府原案に対し…

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 修正案について提案者にお尋ねしたいのであります。この「当分の間」ということを、先ほどの説明によると輿論の圧迫というか、輿論の動向によつて当分の間ということをきめたわけであります。輿論を無視することができないということを告白したわけでありますけれども、この当分の間というのは一体何年ということにお考えになつておるのか、その点をまず明らかにしておきたいと思います。と同時に、文部大臣はこれを承認しているのかどうか、その議に加わつたの…

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 その偏向教育がなくなるまでの間というふうに今の答弁があつたようですけれども、その偏向教育がなくなるまでの間というのは、一体この三党がそういう認定をするのであるかどうか、だれが認定するのかこれは……。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 文部大臣の御答弁はどうですか。「当分の間」に対する文部大臣の御答弁はどうですか。先ほど私が申しましたけれども、この謀議に加入したかどうか。この「当分の間」ということをあなたはどういうふうに考えておりますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 逐条に移りますが、人事院の総裁にお伺いします。この特例法改正案によりますと、文部大臣の説明によれば、三本建の給与条例等について教員組合がこれを要望し、この実現を請求する——要望して行くということができる、こういうことでありますけれども、三本建等につきましては県の条例によつてこれをきめるわけでありまして、この県の条例の制定もしくはその改廃ということが政治目的になつております。その条例の改廃を要望する場合において、教員組合は職員…

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 ある場合とはどういう場合でございますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 私が先ほど申しましたのは、署名運動に積極的に参加するということを発言いたしたのであります。またもう一つは、この運動に参加する場合に、会費を出すもしくは寄付金を出した場合に、これが違法とこの法律になつておりますけれども、あなたはこれを違法として取扱つておるわけでありますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 それはこの教育の政治的偏向といかなる関係があるか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 そういう議論であるならば、これは職員団体に当然与えられた権利並びに地方自治法に基いて地方住民に与えられた権利を国家公務員には禁止しておるけれども、地方公務員には——もつとも地方公共団体の構成者の一人ですから、税金を出し、またその税金を受ける深い関係にあるのでありますけれども、一般の地方公務員はかかる権利の喪失がなくて、教員にだけかかる権利の喪失があるというのはどういうわけですか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 教育委員会に不正行為があつて事務監査を要求する場合において、これは今日地方住民として認められた権利でありますが、この教員が多数の人に接する場合において、つまりPTAの会場においてこの意見を述べることは、十万円以下の罰金、三年以下の懲役になることになつておるが、それはそういうことになりますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 一体あるいはとはどういうことですか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 そうしますと、もう二つ三つお答え願いたいのでありますが、この政治的行為の中の第四でありますけれども、前号の定める金品を国家公務員に与え、また支払うことが禁止されておりますが、地方公務員に与えることは禁止されておらぬのであります。それはどうですか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 もう一つお尋ねいたします。この規則の八項におきまして、各省各庁の長官は法または規則に定める政治的行為の禁止、または制限に違反する行為または事実があつた場合においては、ただちに人事院に通報するということになつておりますけれども、この地方公務員の場合には、一体だれがどこに通報することになりますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 ただいまの総裁のお話によりますと、人事院規則は、国家公務員に適用するけれども、その中の一部というものは、今度の場合国家公務員の例によるということになりますけれども、その中のある条項は適用ない、またある文句は適用ない、こういうふうに解釈してさしつかえたいわけですか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 時間がございませんので刑事局長にお尋ねしたいと思います。この中立性確保の問題について、その罪はだれの請求をもつて論ずるということがありますが、それは法律的にどういうことでありますか。

日本社会党(右)1954/03/25

19衆議院 文部委員会 第23号

○松平委員 そういたしますと、この事前の手続という捜査もしくは逮捕というのは、警察官独自の立場で刑事訴訟法の建前でやつて行く、こういうことになりますか。

日本社会党(右)1954/03/24

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第11号

○松平委員 文部大臣にお尋ねいたしたいと思います。第四条に産業教育振興法というのがありますが、これも「当分の間、適用しない。」ということになつております。これは、御承知のように、日本の産業教育が衰えているというのでこの立法が行われたのでありますが、この規定はもともと任意規定であつて、「補助することができる。」というのですから、金がなければ補助しなくてもいいわけです。それを「当分の間、適用しない。」というようなよけいなことをしなくてもかま…