松平忠久
会議録に記録された「松平忠久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,992 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会75 件・75%
- 災害対策特別委員会18 件・18%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会5 件・5%
- 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,992 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第11号
○松平委員 言葉のやりとりでありますが、「補助することかで、きる。」いうのですから、したくなければ何もしないでいいわけで、それをあらためて「しない」というふうに書かなくてもいいのじやないか、こういうのが私どもの考えですが、そこはどういうわけで改められたか。
第19回 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第11号
○松平委員 その点は追究いたしませんが、次にお伺いたしたいと思いますのは、全般的に公民館とか図書館とかに対するごくささいな補助金を削る、そのための所要の改正をここに書か二てあるというわけでございますけれども、大体日本の教育は大学教育から小中学校に至るまで研究費とかいうようなものが非常に少いのじやないか。俸給等も少い。ことに大学あたりは思想的に非常に左翼の人が多い。それから大臣が最もきらいだと言われる日教組一つとつてみても、左翼にきまつて…
第19回 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第11号
○松平委員 私は研究費等と言つておるわけでありまして、この公民館の費用あるいは図書館の補助というようなものもやはり同じ考えなんです。だから、そうしやくし定規に解釈なされずに、私の言うことをすなおに取入れて答弁願いたい。
第19回 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第11号
○松平委員 国の法律でこういうふうに減らすという場合において、むろんこれを地方公共団体独自の立場においてやることにおいてはさしつかえない、こういうことなんでしよう。減らしたのを、今度は公共団体が、自分の立場において、公民館に補助するとか図書館に補助するとかいうことはさしつかえないのですね。 そこで、この際ちよつとお尋ねしたいのですが、こういう図書館の補助金の復活であるとか、あるいは特定の条例というものを県につくつてもらうという場合におき…
第19回 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第11号
○松平委員 ここは文部委員会でありませんから詳しくはやりませんけれども、ただ一点お聞きしたいと思うのは、大臣はそう言つておりますけれども、人事院規則によりますと、そういう条例を制定する運動を教員がするという場合においては、その運動の仕方が、かりに署名運動をしたり、あるいは会費を出したりすれば、罰則か適用されるようになつているのじやありませんか。あなたがいくら言つたつて、法律にそう書いてある。
第19回 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第11号
○松平委員 その通りですが、著名ということと会費を出すということは政治的行為なんです。それが禁止されているのです。その人事院規則をよくお読みになつてください。
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 昨日の質問が今日なお残つておりますので、そのあとの部分について大臣にお伺いしたいと思うのであります。 今度の二法案の持つ内容は、大体この法案自体のあいまい性ということと、それからこれに刑罰規定をもつて臨んでおる、こういうことのためにこの法案を適用された場合におけるいろいろな行き過ぎが出て来やしないかという心配が各方面にあるわけであります。なおまたこの行き過ぎということは、ただいま申しました法案自体のあいまい性、もう一つは刑罰…
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 大臣は今教育勅語の精神は、これは尊重すべきである、こういう御発言があつたのであります。そうしてこの前の十六特別国会においては「皇運ヲ扶翼スヘシ。」を国運に読みかえる、こういう例を引いて、この精神は尊重するということを述べたわけでありますけれども、教育勅語の精神というものは上下の関係を主としている。つまり国民の教育は国家に奉仕させるということを眼目とした教育であつて、今日の教育のように個性を伸ばし、真理を追求して行くことを眼目…
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 教育勅語の中の徳目については、私どもも現在の教育の新しい制度の上においてこれは認めるべきものがあるという考えは持つております。しかしながら教育勅語全般にわたるところの精神というものはそういうものではない。忠君愛国の思想をうたつたものであると理解しておるのですが、その理解が違うのですか。
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 但しこの中を流れておるところの精神というものは現在に適用してもいいんだというふうに大臣はおつしやつたわけですが、その点はどうですか。
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 その点が私と見解が違うところでありますけれども、これ以上ただしたところで、そういうふうな考えを持つておるとすれば、これはやむを得ません。 そこで今日懸念されておる一つの例を申し上げたいと思うのでありますけれども、時間が大してありませんので、簡単に結論だけお聞きしたいと思うのであります。日本人の何と申しましようか、欠陥と申しますか、そういうものがある。長所もあり、短所もある。この長所を伸ばし短所をためて行くというところに教育の…
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 今の大臣の答弁によると、理論上はあるけれど実際上はないということがあります。理論上ではなくて、法律上あり得ることであろうと思います。現に刑事訴訟法の規定によつて当然あり得ることだ。これは法律によつてそういう権限が与えられておるのであります。当然自己の立場において捜査をし、逮捕をすることもあり得るわけであります。また同時に教唆扇動した者をやるわけであるから、みだりに学園へ入つてやるのじやない、こういう話ですけれども、教唆扇動を…
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 従つてそこに非常に懸念を感じておるというふうに世間はとつておるのであります。言いかえれば、この判断を警察官がする場合が多いということになるわけであります。その点はどうでしようか。
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 請求を待つて罪を論ずる。この罪を論ずるということは、起訴、不起訴ということを意味すると大臣は思いますか。
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 そうしますと起訴、不起訴については請求を待つて論ずるけれども、起訴、不起訴に至る前の事前の手続は請求を待つてするのではない。捜査したりまたは逮捕する、あるいは拘置するということは起訴、不起訴の前に行われる手続でありますけれども、それは請求を待たずしてできる、こう解釈していいわけですね。
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 少くともそれはポシブルである、こういうことは大臣もお認めになると思います。従つてその点は、実際問題としてそういうことが起り得るということについてははつきりしたわけであります。 その次にお伺いしたいのは公務員の特例法についてであります。昨日この点をお伺いしたいと思つたのですが、時間が切れてだめになつたのであります。実はこの中でずつとお伺いしたいけれども、時間の関係でただ必要なというか、思いついたところだけお伺いしたいと思うので…
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 それは、現在の人事院規則というものは、国家公務員に適用している規則なのです。従つて国家公務員が、地方の公共団体の事務監査を要求するなどということはありません。地方の事務監査を要求するのは、それ相当の利害関係があつて要求するのである。従つて教育委員会においてさような不正なことがあれば、これは地方自治法に基く当然の権利として、その権利を行使しようとして署名運動あるいは寄付金、費用を集めるという場合において、それができないというの…
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 それらの国家公務員の人たちは、地方住民の一部の構成員としておりますけれども、現にそういう例があるから私は申し上げておりますが、そういう教育委員会の内部における不正行為等の場合に、その場合の事務監査の要求をするのは、そういう利害関係が国家公務員は稀薄なのであります。むしろ最も事務監査を要求したいのは小学校なり中学校のそこにおる地域社会の最も利害関係のある人たちが事務監査を要求したいのである。そういう要求をする権利を地方自治法で…
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 まことに珍妙な答弁をなされたわけでありますけれども、もう一度申します。これは住民ににえられておる権利である。なるほど教育公務員、これも住民の一人でありましよう。一人であります。しかしながらその住民の中で、最も利害関係の深い住民なのであります。一般の利害の薄いものには権利を認めておつて、最も利害関係の深いものに認めない、一体これはどういうわけだ、教育に一番関係のある教育公務員が、教育委員会に事務監査を要求するということは当然な…
第19回 衆議院 文部委員会 第20号
○松平委員 事例を申し上げます。教育委員会の委員なり職員なりが、旅費の二重取りをしておるということがある、その旅費の二重取りのために、学校の経費として来るところの教育旅費が少いということが心配になつた。そこで事務監査を要求する。これが最も関係の深い教員からでなくて、住民から出る場合もあるかもしれぬが、最も関係の深い学校教職員からそれを出したら、それは三年以下の懲役、十万円以下の罰金になるなどという、そういうばかげた法律が一体どこにあるか…