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労働省労政局長参議院衆議院
総発言数
1,052
直近の所属会派
直近の役職
労働省労政局長
直近の発言日
1986/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会80 件・80%
  • 商工委員会18 件・18%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 1,052 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,052 20 を表示
労働省婦人局婦人政策課長1986/04/24

104参議院 法務委員会 第8号

○説明員(松原亘子君) お答えいたします。 先生今おっしゃいましたように、男女雇用機会均等法は昨年の五月に成立いたしまして、この四月一日から施行されております。この法律のねらいは、その法律の「目的」第一条にも書いてございますように、雇用の分野での男女の機会の均等、待遇の確保を実現するということを目指しているわけでございまして、労働省の婦人行政におきましては、この法律を円滑に施行することにより、法の目的が実現されるように最大の努力を払って…

労働省婦人局婦人政策課長1986/03/06

104衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○松原(亘)説明員 お答え申し上げます。 雇用の分野での男女の機会の均等、待遇の平等を確保するということは非常に重要なことでありまして、先生おっしゃいましたように男女雇用機会均等法が制定され、ことしの四月一日から施行になるという段階に至っておるわけでございますけれども、雇用の分野での男女の機会の均等、待遇の平等を実現する、女子労働者が雇用の分野で十分その能力を発揮できるようにするということのためには、やはり労働条件といいますか、法的枠組…

労働省婦人局婦人政策課長1985/12/10

103参議院 外務委員会 第2号

○説明員(松原亘子君) 私どもがお出しいたしました均等法に基づきます指針の考え方、先生がおっしゃいましたとおりに女子のみ募集採用については触れておらないということでございますが、これは必ずしも指針だけの問題ではございませんで、法律そのものが女子が現在置かれております不利な立場といいますか、そういうものに着目してそれを引き上げるということを主眼としているところからきているわけでございます。そういうことで、今パートタイマーのことをおっしゃい…

労働省婦人局婦人政策課長1985/12/10

103参議院 外務委員会 第2号

○説明員(松原亘子君) 先生おっしゃいましたように、そういうところに女子を押し込める、そういう方向に向かって行政指導をするというようなことは私どもは全く考えておりません。あくまでも女子についても男子に与えられている機会と同じ機会を与えてほしいということがこの法律の趣旨でもございますし、先生おっしゃいましたような「男女の平等を基礎として」という条約の精神、それを最終的な目指す姿として行政の展開をしていきたいというふうに思っているところでご…

労働省婦人局婦人政策課長1985/11/27

103衆議院 農林水産委員会 第5号

○松原説明員 お答え申し上げます。 先生おっしゃいましたように、男女雇用機会均等法におきましては、募集及び採用については事業主は女子に対して均等な機会を与えるように努めなければならないという努力義務規定になっておりまして、その具体的な努力目標を指針において定めるということになっております。その指針につきましては、労働省案をとりあえず取りまとめまして、先月末に関係審議会に諮問をいたしたわけでございます。 ここにおきましては、募集及び採用に…

労働省婦人局婦人政策課長1985/05/28

102衆議院 農林水産委員会 第21号

○松原説明員 お答え申し上げます。 先生御存じのとおり、男女別定年制につきましては、労働省といたしましても昭和五十二年に改善年次計画を立てまして、それに基づいて積極的な行政指導をやってきたわけでございます。その結果、全産業で見ますと七割強の企業においてそういう制度が改善されたわけでございます。 今御指摘のいわゆる雇用機会均等法でございますが、定年、退職、解雇につきましては、その十一条におきまして「事業主は、労働者の定年及び解雇について、…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 日本シェーリング社の賃金請求事件、これは第一審判決が昭和五十六年三月三十日に大阪地裁から出されたものでございますが、争いになりましたことは、労働者の賃金を引き上げる場合に、その賃金引き上げ対象者を出勤率八〇%以上の者ということにするという協約条項がございまして、その場合の出勤率の算定の基礎、つまり、逆に言えば欠勤率をどう出すかということでございますけれども、その欠勤といたしまして年次有給休暇ですとか生理休暇、産前…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 危険有害業務の就業制限につきましては、医学的、専門的立場からの御検討を踏まえて私ども具体的に命令の内容を定めたいと思っておりまして、現在の段階では具体的に申し上げられる状況ではございません。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 二号で「女子の健康及び福祉に有害でない業務」というものを定めまして、三号以下に特段そういうことはないわけでございますが、これは必ずしも二号以外のものが「女子の健康及び福祉に有害」であるということで分けているということではございませんで、わざわざ分けましたのは、現行法では一本になっておりますけれども、三、四、五というように具体的にどういう考え方で適用を除外するかということを明らかにした方が適当だというふうに考えたも…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 今、そういうふうにお答えしたつもりでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) ここで言います「業務の性質上」というのは、業務そのものの性質から深夜業が必要かどうかということを判断するわけでございまして、企業がコストダウンのため行うとか生産競争のために行うといったような深夜業まで「業務の性質上深夜業が必要」というふうに私どもは考えているわけではございません。その範囲を今具体的にということはなかなか難しいわけでございますけれども、例えば国民生活の利便のためといったような公益上の観点といいますか…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 五号に、「深夜業に従事することを使用者に申し出た者であって、当該申出に基づき、命令で定めるところにより、使用者が行政官庁の承認を受けたもの」というふうに書いてございますが、ここで「命令で定めるところにより、」といいますのは、今先生がおっしゃいましたその申し出が女子労働者の真意に基づくものであるかどうか、そういったことの確認をするために必要な手続等をここにおいて定めたいと思っているわけでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原宣子君) 男女別の初任給の実態でございますけれども、労働省が実施いたしております昭和五十九年の貸金構造基本統計調査によりますと、男子を一〇〇といたしますと、学歴別に数字は違っておりますが、中卒の場合は女子が九五、高卒の場合も同じく九五、短大卒が九四、大卒、これは事務系でございますけれども九五というふうになっております。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原宣子君) 今手元にある数字は五十七、五十八、五十九の三年分しかございませんのでそれでお答えいたしますと、先ほどの数字にそれぞれ該当する数字でございますが、男子を一〇〇にしますと、中卒の場合、五十七年は女子は八九でございましたが、それが五十九年は先ほどの九五というふうに格差が締まっております。高卒の場合は五十七年が九四、それが五十九年には九五でございます。それから、短大卒の場合は五十七年が九六、五十九年が九四ということでござ…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 採用した労働者をどのような職種、どのような仕事につけるかということは、原則として企業が採用方針、人事配置計画等に基づいて行うものというふうに考えております。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) ただいま局長が御答弁いたしましたように、互譲の精神が全くない状態で同意に全く応じないという場合にあっては、婦人少年室長がこの調停委員会の事務局を担当いたすわけでございますので、調停の趣旨ですとか法律の趣旨等を十分説明し、互譲の精神が必要だということも十分説明した上、同意が得られるように側面から努力をいたしたいというふうに申し上げているわけでございまして、今先生がおっしゃっているようなことにつきましては、このような…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 煩瑣ということでございますが、それは行政機関としての任務でございますし、そういうことを啓発することによってこの法律の趣旨が正しく労使に認識されるということにもなるわけでございますので、私どもはこれは必要だというふうに考えているわけでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 女子労働の問題について、何といいますか、専門的な知識、それから実際に労使関係の問題について、具体的な仕事に携わっておられる方、そういった方を想定いたしているわけでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 現場からとおっしゃいましたのはどういうことか十分に理解はいたしておりませんけれども、必ずしも学問として研究をしてきたということだけに限定をいたしているわけではございません。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/25

102参議院 社会労働委員会 第18号

○説明員(松原亘子君) 過去にどういう御経験があるかということを、今おっしゃいましたように働いた経験があるというようなことにつきましては、特段、現段階における学識経験者ということが、それによってそうでないということの判断の材料になるわけではございません。 ただ、これを学識経験者といたしましたのは、労使間の紛争の調停に当たる方でございますので、あくまでも労使双方から信頼の得られる中立的な立場に現在お立ちになっておられる方ということが必要だ…