松原亘子
会議録に記録された「松原亘子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,052 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労政局長
- 直近の発言日
- 1985/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会80 件・80%
- 商工委員会18 件・18%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,052 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○説明員(松原亘子君) 第十八条、この条文はちょっと読みにくいんでございますけれども、書いてありますことは、「主要な労働者団体」が「指名する関係労働者を代表する者」と、それから「事業主団体が指名する」「関係事業主を代表する者」というふうにこれは読むわけでございまして、前段が「又は」で続けて後段も「又は」でございますが、それはたすきがけに読んでいただくというところでございます。御理解いただきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 教育訓練につきましては、既に何回か御説明したかと思いますけれども、基礎的な訓練につきまして禁止規定の対象としておるということでございますが、この理由は、教育訓練というのはある意味では人材を養成するための投資だという面もございますので、かなり長期にわたってその投資の結果が得られるといいますか、教育訓練の成果が得られるというものもあるわけでございます。そういうものについてまで現時点における男女の勤続年数の差を無視して…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 第十四条につきましては、これは婦人少年室長は、解決のための援助を求められた場合には必要に応じまして助言、指導または勧告ができるということになっておるわけでございますので、当然のことといたしまして、明文上は書いておりませんけれども、その前提として必要な調査はできるものというふうに私どもは考えているところでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 今回私ども時間外労働の規制について検討いたしましたわけでございますけれども、男女の均等取り扱いを実現するという観点からは、本来は男女が同一の基盤で働けるようにすることが必要なわけでございます。そういうことから、労働省令で定めることができる非工業的業種の事業の時間外労働の上限は、今先生の御指摘がございましたように、四週四十八時間という三六協定の上限規制の目安とされているものといたしたわけでございます。 しかしながら…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 省令によってどの程度の規制になるかということはこれからの問題でございますけれども、仮に労働省令で一定のレベルが決められたといたしましても、それが必ずしも企業内ですべての女子労働者がそこまで働くということになるわけではないわけでございまして、先生がおっしゃいましたまず後段の方から申し上げれば、省令が定められたことによってどの程度の女子労働者に影響が出るかということは、現段階では申し上げられないかと存じます。 ただ、…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) この第二号に言います、「女子の健康及び福祉に有害でない業務」とは、基本的には、現行の労働基準法第六十二条第四項に基づきまして女子年少者労働基準規則に定められている範囲と同一のものでございます。 現行法ではスチュワーデスですとか、女子寮の管理人等が規定されているわけでございますけれども、今後改正法に基づきましてどのような業務を定めるかにつきましては、個々具体的な業務の実態を検討いたしまして、関係審議会に諮った上決め…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 御指摘のございましたように、この四号の後段の部分につきましては、新聞配達の業務ですとか、卸売市場における生鮮食料品の卸売の業務等が今までの審議会等の経緯の中で検討の対象になってきましたし、今後省令を定めます場合にもそれらは検討の対象になるわけでございます。「深夜業が必要とされる」ということにつきましては、単に経営コストを下げるといったような観点から深夜業が必要というようなことまでこれによって入るというふうには私ど…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 二号とは別に三号から五号まで定めました趣旨は、三号から五号までに書いてあるものが健康及び福祉に有害であるという趣旨で書いているわけではございません。 この三号から五号までにつきまして二号とは別に定めるということにいたしましたのは、これらが単なる「女子の健康及び福祉に有害でない」という観点だけではなくて、当該業務におきます深夜業の必要性ですとか、雇用の分野における男女の機会の均等、待遇の平等を実現するというような観…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 私どもの立案の意図は今御説明したとおりでございまして、そうだからといって今ここに書いてありますようなことを立て直しをしなければいけないということにはならないかと存じます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 「命令で定める事業」は、必ずしも労働基準法八条の各号に列記されている事業そのまま持ってくるという趣旨ではございませんで、場合によりましてはその一部を指定するということもあるわけでございますが、この件に関しましては、いろんな機会に御説明いたしているかと思いますけれども、私どもといたしましては、当面タクシー事業を定めるつもりでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 現行法におきましては「危険有害業務の就業制限」ということで規定がございまして、いわゆる有害業務と危険業務というようなことで分けられておりますけれども、この六十四条の五の第一項の「妊産婦の妊娠、出産、哺(ほ)育等に有害な業務」につきましては、危険業務と称されていたもの、危険業務として現行で は把握されていたものであっても、妊産婦の、これら妊娠等に有害であるものについてはその対象になり得るものでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) この点につきましては、現在、医学的、専門的な立場の先生方にお集まりいただきまして、母性保護の見地から必要な検討を行うべしという婦人少年問題審議会の建議の趣旨にのっとりました御検討をいただいているところでございますので、現段階においてどの範囲の業務が規定されるかということは、ちょっと申しかねるところでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) この点につきましても、先ほどの検討の中で検討が行われているわけでございまして、その結果を踏まえて対処いたしたいというふうに思っておるわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 一項では、妊産婦の妊娠等に有害な業務を定めるわけでございますが、そのうち妊産婦でない者の妊娠または出産に係る機能に有害である業務について定めるというのが二項の趣旨でございますが、具体的な業務につきましては、これまでの御検討の中では重量物取り扱いの業務はこの妊娠、出産等に係る機能に有害であると考えられるのではないかという御指摘はいただいておりますが、それ以上につきましてはこれからの検討にゆだねられているところでござ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 三項は、一項二項に規定する業務にどういう人をつかせてはならないかということを「業務に就かせてはならない者の範囲」として定めるわけでございます。 これにつきましては、第一項は「妊娠中の女子及び産後一年を経過しない女子」というのがくくられて書かれているわけでございますが、妊婦についてはすべてを対象とすることが必要な場合があるかもしれません。先ほど先生がおっしゃったように、バランスが崩れるとか、いろんな点ですべての妊婦…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 確かに、この間御質問ございましたときに、私、三十三条に基づいた調査はできる、一般的な行政指導の範囲内における調査としてできるというふうに申し上げて、さらに加えて十四条につきましてもう少し細かく三十三条との関係を申し上げるべきであったところを、そこで終わってしまったものですから、今先生の御指摘のような、若干答弁のそごがあるような印象をお与えしたことはまことに申しわけないと思いまして、心からおわびを申し上げます。 け…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 三十三条に基づいて調査ができるということ自体を否定しているわけではございませんが、三十三条に基づく調査は、十四条によります勧告等を行う前提としての調査の根拠規定ではないということを改めてはっきり申し上げたわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 三十三条は、具体的には労働者の申し立て等がない場合でありましても行政官庁が必要と認めたときには調査をするということでございますので、例えばその場合でありましても、もちろん労働者からの申し立てが契機になるということもございます。契機は何であるにせよ、行政官庁として必要な勧告等を行うことがあると考えた場合には、例えば事業場に行きまして就業規則を提出を求めるといったようなこともこの三十三条に基づいてできるというふうに考…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 調停でございますので、本人を呼んで事情を聞くというのは当然あるわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 第十八条に基づいてできるということではございませんけれども、調停というのは、当事者の言い分を十分聞いてそうして妥当な解決を図るために調停案を作成するというものでございますので、本人を呼んで事情を聞くということだけでなく、必要な書類の提出等をその本人に求めるということは当然できるわけでございます。