松原亘子
会議録に記録された「松原亘子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,052 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労政局長
- 直近の発言日
- 1985/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会80 件・80%
- 商工委員会18 件・18%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,052 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 関係労使という御趣旨が両当事者という意味でおっしゃっているのであれば、先ほど申し上げましたように、当然そういうことはできるということでございます。さらに、それよりもう少し広い範囲ということでありますれば、十八条に基づいて意見を聞くことがまずできるということになっておりますし、それに付随いたしまして、先ほど局長が申し上げましたように、必要な資料の提供を求めることもできるとい うふうに考えております。 二十条におきま…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 今申し上げましたのは、拒否しないで云々ということまでを申し上げたわけではなくて、そういう資料の提出を要請することはできる。もちろん提出を拒んだ場合にそれを強制することまではこの法律は規定はしておらないわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) この点につきましては、前回もお答えしたのじゃないかと思いますけれども、調停そのものの性格から、やはり労使がお互いに譲り合って解決の道を見出そうという姿勢でなくては調停そのものが成り立たないということから、まず開始要件として、一方の申請の場合においては、他方の同意を必要とするということにいたしたわけでございます。 先生御指摘のように、あたかもこれが後から入ったかのごとく括弧書きになって麗々しく書いてあるというような…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 指針は、再々申し上げているとおり、努力義務規定につきまして定めることにいたしておりまして、その定められた指針に盛られた事項について事業主が達成するように努力を求めていくということでございます。 ただ、指針の策定に当たりましては、第六条の第三項にございます女子労働者福祉対策基本方針を定めるときに勘案する事項、すなわち女子労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定めなければいけないというふうになっておりますが…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○説明員(松原亘子君) 五十八年の賃金構造基本統計調査によりますと、御指摘の製造業のいわば標準労働者の所定内賃金の男女格差を旧中・新高卒者について見てみますと、男子を一〇〇といたしまして十八ないし十九歳層は九二・四、二十ないし二十四歳層で八七・九というように、二十歳代前半までは約九割という状況でございますけれども、二十五から二十九歳層になりますと七九・五と約八割、三十歳代以降は約七割の水準になっておりまして、具体的には三十から三十四歳層…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 現行の勤労婦人福祉法の目的は、先生御指摘のとおり、女子労働者の福祉の増進と地位の向上にあるということでございますが、現行法でも第二条はおきましてその理念は何かということを書いているわけでございますけれども、そこには「勤労婦人が職業生活と家庭生活との調和を図り、及び母性を尊重されつつしかも性別により差別されることなく」という文言があるわけでございまして、現行法におきましても既に機会の均等、待遇の平等が実現されること…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 私ども、この法案を立案いたしましたときの基本的考え方は既に何度か御説明いたしているかと思いますけれども、昨年の三月、婦人少年問題審議会から出されました建議のいわば総論部分、これは公、労、使三者の御意見が一致した部分でございますけれども、ここを基本といたしているわけでございます。そこで述べられておりますことは、法的整備というのは、将来を見通しつつも、例えば女子労働者の就業実態、職業意識、我が国の雇用慣行等々、我が国…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 男子は十一・三年、女子は六・三年でございます。これは全労働者を平均いたしました勤続年数でございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) まことに申しわけございませんが、ただいま手元に資料がございませんので、また後ほどにさせていただきたいと存じます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) ここの十三条におきます苦情処理機関につきましては、今先生御指摘のように括弧内でどういうものであるかということを書いてございますが、今御指摘のような点につきましては、当該事業場で労使間で自主的に話し合って決めていただくということが原則であろうかと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 今のような点につきましても、基本的にはその当該事業場の中で話し合っていただくべきだと存じますし、またこの苦情処理機関につきましては必ずしも先生の御指摘がございましたような組合ということと直結して考えなければいけないということでもないわけでございまして、当該事業場においてそこの労働者を代表するという者を選んでいただいて、労使との間での話し合いのもとにこういう機関を設けていただくのが望ましいということで例示として挙げ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 運輸省の調査によりますと、五十九年三月末現在の数字でございますけれども、タクシー運転者の総数が四十二万二百九十三人、うち女子の運転者の数が千六百五十三人というふうに承知いたしております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 法律に書いております労働者の業務の遂行に必要な基礎的な能力を付与する教育訓練といいますのは、今、先生御指摘ございましたような入社時に行うオリエンテーションですとか、新入社員研修ですとか、そういったものに限られず、例えば入社後一定期間たった後の中堅社員としての研修ですとか、新たに係長なり課長なりに登用された人に対する新任管理職研修といったようなもの、そういうそれぞれのステージごとにおきます基礎的な能力を付与するため…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 福利厚生といたしましては、例示として「住宅資金の貸付け」というものを挙げてございますが、「その他これに準ずる福利厚生の措置であって労働省令で定めるもの」といたしております。この「準ずる」というのはどういうことが準ずるかということでございますけれども、私どもといたしましては住宅資金の貸し付けと同様、経済的な価値が労働者にとってかなり高いものという点に着目して、その後の労働省令を検討いたしたいと考えているわけでござい…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 個々具体的なケースにつきましては実態判断をした上でないと何とも申し上げられませんが、今御指摘ございましたようなレクリエーション施設の利用について女子は利用させないというようなケースがあるというのは私どもは聞いておりませんので、当面の問題にはならないのではないかと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) そういう女子労働者からの訴えがありましたら、まず事実関係を調査いたすということになろうかと存じます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 法案の三十三条でございますが、第一項に「労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、」というふうにございます。これは具体的に調査というふうには書いてございませんけれども、今申し上げましたような紛争の解決の援助を求められたような場合の調査につきましては、私どもとしては行政指導の範囲内でなし得るというふうに考えているところでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 立入検査につきましては、いわゆる検査権として規定いたしているところではございません。それは先ほど来御説明いたしたかと思いますけれども、この法律におきます救済措置というのが労使の互譲のもとに紛争を解決していくということを基本といたしておりますので、そういう強制的な立入調査権等を規定することは手段と目的の相等性ということから適当でないというふうに判断してそういたしておりますが、ただいま申し上げましたようなことは、いわ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 条文は「紛争の解決の援助」の前に「苦情の自主的解決」が規定されておりますけれども、これは必ずしも前置というつもりで書いてあるわけではございません。ただ、私どもとしては基本的には、この種の問題に関します紛争は労使が自主的に企業内で解決されるということが最も望ましいということは基本的に考えているところでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第13号
○説明員(松原亘子君) 十三条で苦情処理機関を例示として書いておりますのは、こういった苦情処理機関があるところは、こういうところを利用して苦情が自主的に解決されるのが望ましいとい うふうに考えて例示をいたしたわけでございますけれども、この条文から直ちに苦情処理機関を企業が設けなければいけないとか、苦情処理機関を設けるように行政指導するといったようなことが直接出てくるわけではございませんで、仮に苦情処理機関がないようなところにありましては…