松原亘子
会議録に記録された「松原亘子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,052 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労政局長
- 直近の発言日
- 1984/07/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会80 件・80%
- 商工委員会18 件・18%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,052 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○松原説明員 そのとおりでございます。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○松原説明員 今回、私どもが国会に提出いたしましたいわゆる均等法案の中における「福利厚生」というのは、事業主が自主的に行う福利厚生を対象といたしておりますし、さらに、かつ、禁止規定の対象といたしますのは、先生も御存じのとおり、一定範囲のものを労働省令で定めるということにいたすことになっております。前段に申し上げたことから、健康保険等いわゆる法定福利は私どもの法案の対象としているところではございません。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○松原説明員 そのとおりでございます。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○松原説明員 四十三年当時と最近の状況をかいつまんで申し上げますと、女子雇用者数は長期的にはずっと増加しておりまして、五十八年には四十三年の一・四倍となっており、現在、雇用者総数の三分の一を占めております。有配偶者数の占める割合も高まっておりまして、四十三年には女子雇用者のうち約四割が有配偶者でございましたけれども、五十八年には約六割となっているところでございます。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○松原説明員 そのとおりでございます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 お答えいたします。 現行の女年則に基づきまして、「女子の健康及び福祉に有害でない業務」として今局長が御説明いたしましたものが、どの程度健康及び福祉に有害でないかどうかという、今先生の御指摘ございましたような調査に基づいてやったということはございません。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 ございません。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 改正労働基準法の法案の第六十四条の五に「妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限」という形で、今度新たに危険有害業務の就業制限を整理いたしておりますが、その第一項で「使用者は、妊娠中の女子及び産後一年を経過しない女子」といたしまして、括弧書きに「(以下「妊産婦」という。)」ということで、この「以下」は、当然今御説明申し上げました第六十六条についても、「産後一年を経過しない女子」は含まれるということで定義づけがなされているわけで…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 お答えいたします。 ただいま先生がお出しになりました例は、例えば秘書については解釈いたしますれば女子のみ、男子は募集しない、営業職については男子のみで女子は募集しないということになろうかと思います。そうした場合、これは募集においての男女異なる取り扱いというふうに思われるわけでございますが、こういうふうに行われております背景にはいろいろな理由がございまして、こういうふうな表示があるからといって、それで直ちにこれはいけないこと…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 お答え申し上げます。 御質問がたくさんございましたが、まず、その「ウエートレス」、「ウェーター」というような言葉の使い方はどうかということでございますが、「ウエートレス」、「ウエーター」ということが、それぞれ本来の意味では一方が女性、一方が男性ということを意味するわけで、それが我が国におきましても一般的に解されておると思われますので、「ウエートレス」というふうに募集すればそれは一般に女子のみを募集しているというふうに思われ…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 お答え申し上げます。 まず選考基準といいますか、男子は本社採用、女子は支社採用といいますか、そういう形で、例えば四年制大卒についても採用するというようなことはどうかというお尋ねでございますが、これにつきましては、本社採用、支社採用ということが一つの資格といいますか、そういうものと結びついているということが実態上ある場合には、それはいわば本社採用扱いの者が男子だけであって、女子にはそういう門戸が開かれてないという意味において…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 お答えいたします。 まず福利厚生でございますが、福利厚生につきましては、法律上、住宅資金の貸与ということを例示として挙げておりますが、それ以外にも、御指摘のように社宅ですとか独身寮の貸与というようなことも福利厚生の措置としてはあるわけでございます。これにつきましては、福利厚生というのは非常にさまざまなものがあって、法律の規制になじまないものまであるということから、どの範囲を法律の規制の対象とするかは、これも省令にゆだねてお…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 お答え申し上げます。 募集、採用が第十三条の苦情の自主的解決及び機会均等調停委員会の調停の対象となっていない理由は何かというお尋ねでございますが、この法案におきましては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進を事業主の責務として位置づけておりまして、さらにその責務とされました範囲内において労使間で紛争が起こった場合には、その自主的な解決を事業主の努力義務というふうにいたしております。 その解決の方法といたし…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 ただいま局長が申し上げましたような例が仮に「指針」の内容といいますか、事業主が努力すべき目標として定められることになりましても、そしてそれを達成していない状況がたとえあったとしても、それをもって直ちに努力をしていないということにはならないのではないかと思います。それへ向けてすべての企業が努力していただくように行政指導をやっていくということでございます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 機会均等法の十一一条は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため必要があると認めるときは、」努力義務とされた事項につきまして、「事業主が講ずるように努めるべき措置についての指針を定める」ということになっておりまして、先ほど例として、例えば女子のみとか男子のみという例がございましたけれども、そういうものを「指針」の中に定めることとし、それに向けて各企業が自分の雇用管理を見直し、できるだけその…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 お答えいたします。 この十三条を設けました趣旨は、この男女の機会均等をめぐります労使の問題といいますのは、企業の中でまず労使が自主的に話し合って解決していただくことが最も望ましい、そうすることによって、単にその当該女子のみならず、企業全体の雇用管理のあり方が見画される契機にもなるわけでございますので、こういうことは非常に望ましいやり方だということで設けたわけでございます。 ただ、今先生御指摘ございましたように、この十三条が…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 十四条は、この条文の書き方は「均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で労働省令で定めるものについての女子労働者と事業主との間の紛争に関し、」と書いてございまして、つまり七条、八条、九条、十条、十一条に規定されております事業主が講ずる措置すべてを紛争の解決の援助の対象とするという書き方にはいたしておりません。これは今先生の御指摘があった点とも関連するのでございますけれども、事業主の措置のうち、まず禁止規定、すなわち九条、十条…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 採用、配置等につきましても、結局男女で異なる取り扱いがいろいろあるわけで、そういうものをなくすものとして「指針」の内容として定めるかどうかという検討をするわけでございます。先ほどの募集とあわせまして採用については、例えば男子のみしか採用しないとか、女子のみしか採用しない、またいずれも採用する場合であっても、女子についてだけいろいろな制限をつけるというような、募集と採用と裏腹でございますので、ほとんど同じような内容かと思いま…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 十四条の趣旨は、いわば労使間の私法上の紛争が起こった場合に、その特定の紛争を具体的に解決するために行政機関が援助をするというものでございますので、その対象となるものは特定される必要があるわけでございます。 それから、助言、指導、勧告するに当たりましても、その女子労働者からの訴えだけではなくて、一方の当事者たる企業にもその事情等は聞くことが必要になってくるわけでございます。ただ、具体的手続といたしましては、必ず書面でやらなけ…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○松原説明員 調停の開始要件としまして、一方の当事者のみならず他方の当事者の同意を必要としておりますのは、調停というのはそもそも双方の互譲の精神にのっとって円満に事態を解決するという性格のものでございますので、そもそもそういうものを欠いている場合に、果たして円満な解決というのが期待できるかというと決してそうではないということから、最初から当事者が調停によってこの事態を解決させようという意思がある場合に、有効にそれが発揮できると考えまして…