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労働省労政局長参議院衆議院
総発言数
1,052
直近の所属会派
直近の役職
労働省労政局長
直近の発言日
1985/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会80 件・80%
  • 商工委員会18 件・18%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 1,052 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,052 20 を表示
労働省婦人局婦人政策課長1985/04/11

102参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(松原亘子君) 調停の性格上、これはお互いに労使が譲り合って物事を解決していくという建前でございますので、今、先生が御指摘ございましたような調査ですとか立入調査、それから意見を聞くといったようなことにつきましては、あくまで任意にそういうことに応じていただけるという前提がなければ、調停そのものがそもそも成り立ち得ないというふうに考えられますので、先ほど室長の紛争の解決の援助について申し上げましたように、強硬な、例えば立入調査権等を…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/11

102参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(松原亘子君) 調停案はいわば強制力が背景にあるというものではございません。これはあくまでも調停委員会がこれによってお互いに解決することが適当であると判断した案を労使双方に提示をするというものでございますので、そういった強制的なものでないということから法律上は今御指摘のような受託期間等の規定は置かなかったわけでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/11

102参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(松原亘子君) 工業的業種、非工業的業種に分けました点でございますけれども、工業的業種に比べまして非工業的業種におきましては労働の態様等から見て労働に対する負担の程度が相対的に軽いということ、それからまた、非工業的業種におきましては事業の特殊性から業務の繁閑というのが非常に大きいわけでございますので、そういうことから労働時間を弾力化することについての要請が高いということ、また、非工業的業種におきましては、特に最近女子労働者数とい…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/11

102参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(松原亘子君) 必ずしも自分の下にいる人の数が二人とか三人とかいう数によってこれを決めるということが適当かどうか、これは今後の検討でございますけれども、むしろそれよりもそういう地位にある人が具体的な仕事の割り当てですとか、仕事のやり方の指示を自分の部下にやっているのかどうか、また具体的に時間外労働についての指示等がどのような形で伝達されていくのかといったようなことを総合的に考える必要があるのではないかと思っておりますので、今おっ…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/11

102参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(松原亘子君) まず、「品質が急速に変化しやすい食料品の製造又は加工の業務」といたしましては、例えば仕出し弁当ですとか、生めん等の製造加工の業務がこれに該当するというふうに考えられます。 また、「その他の当該業務の性質上深夜業が必要とされるもの」というものといたしましては、例えば新聞配達の業務ですとか、卸売市場におきます生鮮食料品の卸売業務、このようなものが婦人少年問題審議会におきます審議の過程で検討の対象として挙げられたところ…

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/11

102参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(松原亘子君) ここに書いてございます括弧内、今先生どういう御趣旨でパートとおっしゃったのかは十分わからないのでございますけれども、これは単に労働時間が短いということだけを言っておるわけでございまして、パートであるかどうかというようなことは特段何も言ってないわけでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/11

102参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(松原亘子君) パートという趣旨が労働時間が短い労働者ということで使うとすれば、ここに括弧内に書いておりますのは今御指摘があったようなパートタイム労働者という場合が多いかとは存じます。

労働省婦人局婦人政策課長1985/04/11

102参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(松原亘子君) この五号は「深夜業に従事することを使用者に申し出た者であって、当該申出に基づき、命令で定めるところにより、使用者が行政官庁の承認を受けたもの」と書いてございますけれども、私どもといたしましてはここの号に該当するものとして深夜業に従事したいということはまさにその意図が労働者の真意に基づくものであるということが非常に重要な不可欠の要件であるというふうに考えておりますので、今御指摘の点につきましては労働者の真意が十分確…

労働省婦人局婦人政策課長1985/03/26

102衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号

○松原説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘ございましたように、私どもいわゆる雇用機会均等法案におきまして、労働基準法の改正も行うことにいたしておりまして、現在この法案を参議院で継続審議ということをお願いいたしているわけでございます。 その改正労働基準法案におきましては、今御指摘の点につきまして、深夜業は原則禁止という現行法と同じ原則を維持しているわけでございますけれども、若干適用除外業種等をふやすということで対応をいたしておりまして…

労働省婦人局婦人政策課長1985/03/07

102衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○松原(亘)説明員 現在国会で御審議をお願いいたしておりますいわゆる男女雇用機会均等法案におきましては、労働基準法の改正もその中において行うこととしておるわけでございますが、そこの中では、今先生御指摘ございました産後休業につきましては、現行は六週間、強制休業期間五週間でございますけれども、それを拡充いたしまして全体で八週間、強制休業を六週間ということにすることにいたしているところでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1984/12/12

102衆議院 社会労働委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会文教委員会農林水産委員会連合審査会 第1号

○松原説明員 お答えいたします。 確かに民間企業におきましては定年制が五十五歳というふうに定められているところがかなりございますが、労働省は鋭意指導いたしておりまして、六十年度六十歳定年を目指して指導しました結果、既に六十歳定年を定める企業は五割を超えているわけでございます。ただ、遺憾ながら、定年制を定めております企業のうち、五十九年現在におきまして、一六・七%の企業が定年年齢を男女別に定めておるという実態を私どもは把握しているわけでご…

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 運輸委員会 第18号

○松原説明員 お答えいたします。 船員法上の妊娠の定義がどういうものか、これは専ら運輸省の所管でございますので私から責任あるお答えはできかねますけれども、改正労働基準法におきましても妊婦という言葉は出てまいりませんで、つまり妊娠中の女子及び産後一年を経過しない女子を妊産婦と言っておりまして、妊娠ということは妊娠中であるということと同じでございまして、これは医学的に妊娠しているかどうかということが判定されて決まるというふうに私ども解釈いた…

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 大蔵委員会 第36号

○松原説明員 お答え申し上げます。 労働協約、就業規則等にはっきりその支給基準等が定められている場合には、賃金に相当するものでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 大蔵委員会 第36号

○松原説明員 お答えいたします。 事業主が、いわば恩恵的にといいますか、たまたま特定の労働者に払うとか恩恵的に払うというように、それが労働者の権利として確定していない場合には、賃金とは言えないものでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 大蔵委員会 第36号

○松原説明員 ILO百号条約は報酬ということだけを言っておりまして、私どもはILO百号条約を批准しておりますが、それは基準法四条によって十分担保されているということで批准いたしておりまして、今のことで問題はないというふうに理解いたしております。

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 大蔵委員会 第36号

○松原説明員 お答えいたします。 労働基準法は、「使用者は、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない。」と規定しておりますが、就業規則にこの四条違反の規定があるということだけでは基準法四条違反とはならないわけでございます。つまり、その規定に基づきまして具体的な取り扱いが行われたという事実がなければ基準法違反にはならないわけでございますが、今御指摘がございましたような規定があり、それに基づいて現実…

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 大蔵委員会 第36号

○松原説明員 今先生が御指摘のケースで、有配偶の男子は無条件に支給される、しかしながら、有配偶の女子については、女子であることだけが理由となって男子と異なる基準が設けられ、かつ、それによって賃金が支払われるということであれば、それは基準法四条に違反するものでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 大蔵委員会 第36号

○松原説明員 お答えいたします。 それは個々具体的なケースに基づきまして判断する以外にないというふうに存じます。

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 大蔵委員会 第36号

○松原説明員 先ほど私がお答えいたしましたのは、必ずしも扶養手当のみならず賃金一般についてでございますので、住宅手当が賃金と解される場合には、先ほど申し上げたことは住宅手当についても当てはまるものでございます。

労働省婦人局婦人政策課長1984/07/27

101衆議院 大蔵委員会 第36号

○松原説明員 現在もなお有効なものでございます。