松井信憲
会議録に記録された「松井信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 526 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2026/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 予算委員会 第9号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 政府においては、これまで二十年以上にわたって、現行民法上の夫婦同氏制度を前提としつつ、旧氏使用の拡大に取り組んでまいりました。旧氏使用の法制化はこのようなこれまでの政府の取組をより一層進めるものであって、これによって民法上の氏の意義が没却されるものではないと考えております。
第221回 参議院 予算委員会 第9号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 冒頭に仁比委員おっしゃったとおり、氏や名は戸籍によって公証されるものでございます。そして、戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であって、重要な機能を有していると考えております。 旧氏使用の拡大、そして法制化というのは、民法上の夫婦同氏制度や現行の戸籍制度を維持しながら、婚姻などによって氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を減らすものであると考えております…
第221回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で、子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。 法務省では、令和七年度の委託事業として、先ほど委員の御指摘にもございましたように、東京都と大阪府内の二つの自治体の協力を得まして、共同養育計画の作成促進に関する調査研究というものを実施したところでございます。そこでは、自…
第221回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえて必要な見直しを検討することは重要でございます。 改正法の附則十九条二項というものがございますが、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。 その趣旨も踏まえ、施行の状…
第221回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む措置を講じてまいります。
第221回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 制度の必要な見直し等の検討の前提としまして、御指摘のとおり、改正法の運用状況を適切に把握して公表することというのは重要なことであると考えております。 法務省では、これまでも、離婚届書のチェック欄を活用して、親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努めてその結果を公表してまいりました。そして、今般の施行に伴って離婚届書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄も加えたと…
第221回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) 委員の御指摘も踏まえまして今後検討してまいりたいと思います。
第221回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、離婚前後の父母やその子のみならず、これらの方々の支援に関わる地方公共団体の関係部署の職員等にも改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうことが重要であると考えております。 法務省では、改正法や共同養育計画の作成促進に関する各パンフレットを地方自治体に送付するとともに、地方自治体の職員が参加する研修に協力し、改正法に関する説明会を複数回行うなど、周知、広報に努めてまいりま…
第221回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 改正後の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないことを明確化したものでございます。ここには、子の養育が子の利益のために行われるべきものであることから、その子の年齢や発達の程度に配慮し、子の意見等を適切に把握した上で、それを子の養育に反映すべきであるという趣旨が含まれております。 委員御指摘のとおり…
第221回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に、父母間で子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。 法務省では、令和七年度の委託事業として、地方自治体の協力を得て、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を実施しており、そこでは、共同養育計画のひな形及び作成の手引といった情報提供の在り方とともに、支援の在り方について実証…
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 資料一のパンフレットは、共同養育計画の作成を促進するために作成したものであり、今月中に各法務局を通じて市区町村の戸籍担当部局に配布する予定でございます。 また、市区町村に対し、このパンフレットを市区町村の戸籍窓口に配架することに加え、このパンフレットを離婚届書に挟み込むなどして確実にこのパンフレットを交付していただき、離婚当事者への十分な周知を図っていただくよう依頼する事務連絡を発出して…
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 父母の離婚を経験する子の利益を確保する観点からは、離婚当事者である父母やその子らに対して適切な情報提供を行い、父母や子らを必要に応じて支援等につなげていくことが重要、必要であります。 しかしながら、我が国では裁判所が関与しない協議離婚が離婚全体の約九割を占めているため、情報提供の機会が限られていることが課題となっております。このような観点からは、市区町村の戸籍窓口における離婚届用紙の配付…
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、共同養育計画の作成を支援する民間団体があり、例えば裁判所外で中立な第三者が当事者間の話合いをサポートする民間ADRにおいては、事業者によっては、オンラインで手続を進めることができたり、土日や夜間に手続を利用することができるなどのサービスを行っていると承知をしております。 法務省では、ADRを行う民間事業者の業務について、法務大臣が認証をして、ウェブサイト等において認証AD…
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 成年後見制度の見直しにつきましては、本年二月の法制審議会総会において要綱が取りまとめられ、答申がされたところでございます。 この要綱では、成年後見制度に関し、必要な事項について個別に代理権等を付与する仕組みに基本的に一元化されるとともに、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めれば、制度の利用が終了するという仕組みとされております。そして、この終了の手続は、本人、配偶者、四親等内…
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) 家事審判は、原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でするとなっておりますが、迅速な処理の要請に鑑みて、即時抗告ができない審判については、申立書又は調書に主文を記載すれば足り、この場合には理由の要旨の記載は要しないとされております。 補助人の選任の審判や報酬付与の審判は、即時抗告をすることができない審判でございますので、審判において理由の要旨の記載がされていない場合があるものと承知をしております。 …
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。 その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のよ…
第221回 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 法務省においては、御指摘のような批判等も踏まえ、インターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟について、公開されている裁判例を収集し、認容された慰謝料の額の動向や、その算定においてどのような要素が考慮されているか、また発信者情報開示請求等において要した弁護士費用等が損害額としてどの程度認容されているかなど調査を行っているところでございます。 今後、その調査の結果が取りまとめられた時…
第221回 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、調査の結果については法務省のウェブサイト等において公表することを予定しており、その結果はインターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟に携わる弁護士等の実務家に広く御活用いただきたいと、そのように考えているところでございます。 法務省としては、まずはその調査結果の周知に努めてまいりたいと考えております。
第221回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会がその導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この答申は、夫婦の氏について、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとしております。 また、別氏を選択した夫婦の子の氏について、夫婦は、婚姻の際に、子が称する氏として夫又は妻の氏を定めなければならない…
第221回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民事行政審議会の答申につきましては、選択的夫婦別氏制度が導入されても、戸籍の公証、検索機能を維持するとともに、現行の戸籍と整合的なものとするとの観点から、戸籍について、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされたものと承知をしております。