松井信憲
会議録に記録された「松井信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 526 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2026/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第8号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 反訴には、民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であればそのようなこともあり得るかと考えます。
第221回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、離婚に際して子供の意見等が把握され、適切な形で離婚後の養育に反映されることは、子供の利益を確保する観点から重要であると考えております。 令和六年民法等改正法は、父母が子の養育に当たり、子の人格を尊重すべきことを明確化しております。ここで言う子の人格の尊重には、子の意見を適切な形で考慮すべき、尊重すべきであるという趣旨が含まれます。 法務省は、父母に対し、離婚について子供に…
第221回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 親権には、子の身の回りの世話等を内容とする身上監護権と、子を代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。 父母双方が親権者である場合には、父母は原則として共同して親権を行使します。しかし、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。 お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上監護に関する…
第221回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(松井信憲君) 委員御指摘のとおり、情報量の多いパンフレットのみでなく、情報が簡潔に記載されたチラシ等も併用した複層的な周知、広報の重要性は、法務省が昨年度に委託して実施した調査研究においても指摘されたところでございます。 委員の問題意識等も踏まえ、親権の意義や親権行使の方法も含め、改正法の趣旨、内容についての周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと思います。
第221回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、信託法が施行されてから二十年近くが経過しておりますが、親族間の信託の利用について国民の方々に十分知られておらず、その活用が進んでいないとの指摘がございます。 そのような指摘等も踏まえ、法務省は、先月末に、高齢の方の生活支援のための信託など信託の活用例も含め、信託制度の内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、法務省のウェブサイトに掲載したところでございます。法務省と…
第221回 衆議院 法務委員会 第4号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法務省は、令和六年民法等改正法の円滑な施行に向けて、関係府省庁等とも連携し、改正法のパンフレットやQアンドA形式の解説資料、動画等を活用して、離婚を検討している方を始め、国民や関係機関に対する周知を行ってまいりました。 また、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な運用が行われることが重要であるとの観点から、法務省は、自治体や裁判所、各地の弁護士会等での研修に積極的に協力をし、改正法の成立から本年三月末…
第221回 衆議院 法務委員会 第4号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法第三条第一項は、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しており、原則として、胎児は権利能力が認められません。 しかし、出生すれば権利能力者となる胎児について出生前に一切の権利取得を否定するのは不公平であるという趣旨から、民法第七百二十一条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定をしております。したがいまして、胎児は、胎児であるときに受けた不法行為について、生…
第221回 衆議院 法務委員会 第4号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 一般財団法人について、令和七年十二月末時点で約七千法人が登記されているものと承知をしております。そのうち、宗教活動を目的としている一般財団法人の数については、統計上把握しておらず、お答えすることが困難でございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第4号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 一般財団法人に対する解散命令というふうな規定がございますけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、一般財団法人の設立が不法な目的に基づいてされたなどの場合において、公益を確保するため一般財団法人の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は、利害関係人等の申立てにより、一般財団法人の解散を命ずることができるとされております。
第221回 衆議院 法務委員会 第4号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 一般に、振り込みの依頼は受取人の口座に入金することを委託する準委任の性質を有するなどと解されており、依頼を受けた銀行は、準委任契約の受任者として、準委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって受取人の口座に入金するという事務を処理する義務を負うと考えられております。 この事務を処理するに当たり、その善管注意義務等に基づき銀行が負う注意義務の内容、程度については個別の事案における具体的な事情によって…
第221回 衆議院 法務委員会 第4号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、振り込みの依頼を受けた銀行が負う注意義務の内容、程度は個別の事案における具体的な事情によって異なり得ます。このため、振り込みの依頼を受けた銀行による送金の留保の可否について、一概に民法上の解釈をお示しすることが困難でございます。 もっとも、お尋ねのような詐欺が繰り返されることによる被害を防止することが重要であるという認識を持っております。 関係省庁においてそのような被害を防…
第221回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり、現時点において、御指摘のような内容の再度の見直しを考えているものではございません。 また、運用の見直しにより対応したものについて…
第221回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本年四月一日からの帰化の審査における一般的な運用の変更点として、日本社会に融和していることの要件につき、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性、生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすという厳格化を実施したところでございます。 これまでも、帰化の審査においては個別の事案に応じて厳格に審査をしてきました…
第221回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 今回の見直しは、委員が今御紹介してくださった外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、速やかに実施する施策として、永住許可の審査との整合性の観点から帰化の厳格化に係る見直しを行ったものでございます。 この総合的対応策では、今後の課題として、帰化申請者が将来にわたって安定した生活を営むことができることなどの帰化の要件について、引き続き帰化の厳格化のための審査の在り方の検討を…
第221回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。 その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されますと、帰化した者は無国籍となり、その親族などにも大きな影響を与えることになります。そのた…
第221回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 帰化制度は、従来は外国人であった者を生来の日本人と区別なく取り扱うこととするものでございます。このように、帰化が許可された場合に特に重大な法的効果が生ずることに鑑みて、一律かつ明確に当該法的効果を生じさせること等を担保するため、国の公報である官報に帰化を許可した旨を告示することとされております。この告示の運用においては、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を記…
第221回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。帰化した者に関する情報は官報の閲覧によって知ることができる場合があるものと承知しております。
第221回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。他方で、このような情報は行政機関における取扱いにおいて特に保護が必要とされている個人情報であり、プライバシーの確保に配慮が必要であることも考慮する必要がございます。 特定の者の帰化歴を委員御指摘のように広く公表することについて、法務省として…
第221回 衆議院 法務委員会 第2号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第2号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 却下される場合といたしましては、登記の申請書や添付書面、それと既存の登記簿の内容、これらの間に不整合がある場合などが挙げられると思っております。