松井信憲
会議録に記録された「松井信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 540 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2026/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 内閣委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 540 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、基本的には、本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定されるものでありますが、例えば親族による本人への虐待のおそれがある事案などにおきましては、そのようなことはしないということも考えられると思っております。
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 特定補助の仕組みを利用しないとの本人の意向は、特定補助人を付する旨の審判の要件とされている、保護の必要があるかどうかの判断において考慮することが考えられます。 もっとも、その意向が尊重されることになるかどうかについては、その意向が示された時期やその内容などの個別具体的な事情にもよるため、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、本人が単に特定補助の仕組み…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、特定補助人を付する旨の審判をするには、これによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりまして、その効果を踏まえますと、この要件は、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。 具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討する…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。 もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべ…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 まず、御本人が健康な間に、将来、自分の能力が下がった場合に備えて特定の方を後見人にしたいという場合であれば、例えば任意後見契約を結んでいただくということが確実であろうと考えております。 そのようなことをしないという場合におきましては、先ほど申し上げたとおり、裁判所における後見人の選任に当たっての考慮要素の一つとして考えられるものと考えております。
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 補助開始の審判に対しては、四親等内の親族は不服申立てをすることができます。 なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては、裁判所の判断事項に関わるものでございまして、法務省としてお答えすることが困難でございます。 他方で、補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが、補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切である…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法におきましても、御本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますが、その点については改正法において変更するものではございません。
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人が不正行為をしたとき等に加えて、本人の利益のため特に必要があるときに補助人を解任することができることとしております。 親族は補助人の解任の申立て権者であり、選任された補助人について解任事由がある場合には、補助人の解任の申立てを家庭裁判所にすることができます。
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法制審議会の部会の議論を踏まえますと、補助人の新たな解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます。 補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので、民法等改正法案で…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することはなく、家庭裁判所が本人のために必要な代理権を個別に判断して補助人に付与することとしておりますので、施設入所契約等の代理権についても、その必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与するということが前提となっております。 解任事由に該当するかについては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権の内容や補助人のした行為の内容等…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異なりません。 次に、補助人の解任事由に該当するかどうかについては、個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが、例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。 次に、記録の閲覧についてお尋ねがあ…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今委員の御指摘のようなことは、親族が記録の閲覧をすることによって本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案においては、そのような取扱いがされることがあり得ると考えております。
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案による成年後見制度の改正は、現行の制度について、利用者の指摘を踏まえて補助の制度に一元化するなどの見直しをしており、改正後の制度の利用状況等を確認し、その結果を踏まえて制度の在り方を検討することが重要でございます。 そのためには、改正後の利用状況等を確認すべく、本人に加えてその親族も対象として調査を実施することが考えられますが、対象とする親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 我が国においては、高齢化の進展や単身高齢者世帯の増加など家族の在り方の変化を踏まえ、成年後見制度及び遺言制度に対するニーズが増えるとともに多様化していると認識をしております。 例えば、現行の成年後見制度については、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべき、終身ではなく有期の制度として見直しの機会を付与すべき、後見人等を円滑に交代できるようにすべきなどの指摘がされております。…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 高齢者、障害者等に対して必要な権利擁護支援がされるためには、その重要な手段である成年後見制度の利用においても、司法と地域福祉との連携が期待されているものと認識をしております。 民法等改正法案では、制度の利用によって、本人を保護する必要がある範囲で補助人に権限等を付与することとしており、また、制度利用による保護の必要がなくなったときは制度利用を終了することができることとしております。 そして、家庭裁…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、遺言制度については、近年のデジタル技術の進展、普及、手書きの機会の減少という社会状況に対応する必要があるなどの指摘がされており、民法等改正法案による遺言制度の見直しは、これらの指摘に応え、制度をより利用しやすくするものでございます。 遺言は、相続人全員による遺産分割協議を経ることなく、祭祀に関する権利の承継も含め、遺産に関する相続人等の権利義務関係を早期に確定させるものであ…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 新設される保管証書遺言については、現行の自筆証書遺言保管制度と同様に、全国の法務局のうち法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所として遺言書の保管に関する事務をつかさどることとしております。 利用者への相談体制については、現在、自筆証書遺言書の保管の申請に際して、制度の一般的な説明や手続の進め方についての案内を行っているところですが、新設される保管証書遺言についても、遺言者が適切に手続を行うことがで…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加などの家族の在り方の変化等を踏まえ、増加、多様化するニーズに対応する観点から、成年後見制度に関して、本人にとって、利用の範囲で、その利用を可能とすること、遺言制度に関して、電子データ等をもって作成し、法務局において保管するという保管証書遺言の方式を創設することなどを内容とし、成年後見制度及び遺言の制度をより利用しやすくするものでございます。 この…
第221回 衆議院 法務委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 昨今、スマートフォンの普及などもございまして、幅広い世代において電子機器を使えるようになってはまいりましたけれども、今なお、高齢者の方など、デジタルデバイドの問題があるものというふうに認識をしております。 また、日本全国を見ますと、大都市圏、また委員御指摘のような中山間地域における様々な様子というものも考えなければならないというふうに考えております。 今後、先ほど申し上げたような保管証書遺言の制度…