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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
526
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2026/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 財務金融委員会1 件・1%

※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

526 20 を表示
法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判をする必要性は、家庭裁判所において、審判時までに表れた事情に基づき、審判時における本人の状況を踏まえて判断されるものですが、個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるため、お尋ねの時間軸の程度について一概にお答えすることは困難でございます。もっとも、相当遠い将来に危険があるとの主張がされた場合には、一般的には、それを適切に予測し審判の必要性があるとすることは…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められる具体的な事案としては、例えば、本人が認知症等で通院治療等を受けつつ、地域社会で生活をし、名前等を記載することができるような活動をすることができ、過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがあり、特定補助人を付する旨の審判の請求権者が本人との間でコミュニケーションを十分に取れないなど、本人の行動を的確に予測することができない事案が想定されます。 …

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法では、成年被後見人がした行為は、日常生活に関する行為以外の全ての行為を取り消すことができるとされております。もっとも、本人がした行為を取消し可能とすることは、本人が単独で確定的に有効な行為をすることを否定し、本人の自己決定を制約する側面を有します。 そこで、民法等改正法案では、補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲で取消権を付与することといたしました。その上で、事理弁識能力を欠く常況に…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法制審議会の部会の議論を踏まえると、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときに該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合などが想定されます。

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案は、現行法と同様に、補助人については、家庭裁判所が、個々の事案に応じて、本人の課題等を踏まえて最も適任と認められる者を選任することとしております。 このように、本人の課題等を踏まえて選任された補助人が継続的にその事務を行うことが基本的には本人の保護に資するものと考えられますから、特別の必要性を要件とする趣旨で、新設する解任事由を本人の利益のために特に必要があるときとしたものでございま…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法では、家庭裁判所は、本人の財産の中から相当な報酬を補助人に与えることができるとしておりますが、報酬を算定する際の考慮要素として、後見人及び被後見人の資力その他の事情を規定しており、資力以外の事情も考慮要素となることが規定されております。 そして、家庭裁判所は、補助人に報酬を付与すべきか否か、付与するとしてその額をどのように算定するかを判断するに当たり、様々な事情を考慮しており、現在の実務でも…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 事理を弁識する能力を欠く常況にある者につきましては、定義はされておりませんが、平成十一年の改正時には、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明がされてまいりました。 もっとも、現行法の実務の下では、その運用において、その想定よりも広い範囲のものが事理を弁識する能力を欠く常況にある者に概定すると認定されているのではないかとの指摘もされているところで…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案による改正後において、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされるのは、特定補助人を付する処分の審判をする場合でございます。その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二名以上の意見を聞いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。 他方で、御紹介のように、民法等改正法案では、新家事事件手続法百二十条…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 実務上は、補助開始の審判をする、そして補助人として誰を選任するか、それを同時に考えて判断をしていくということが通常だろうと思います。 ですので、その場合の申立て書の中におきましても御本人の状況なども出てまいりますし、先ほど申し上げたとおり、補助開始の必要性の判断におきまして市町村長その他適当な者に対して意見を求めることができる、そのような事柄を総合的に考えていくということになろうと思っております。

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法下の実務では、本人を支える福祉の関係者において、本人の生活状況等の情報をまとめたシート、いわゆる本人情報シートが成年後見の開始の場面で活用されているものと承知をしております。 民法等改正法案では、補助人の解任事由として、本人の利益のため特に必要があるときを追加し、また、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案においては、補助開始の審判等をするには原則として本人の同意を要件としており、本人の支援者としての親族が本人を保護するために補助開始の審判等が必要であると考えて申立てをしたとしても、本人が同意をしなければ補助開始の審判がされることはございません。 他方で、補助の制度の利用を開始した後、その必要性がなくなったかについて、本人と補助人などの本人を支援する者との間で意見が分かれることはあり得…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現行の法定後見制度においては、成年後見人等の選任の審判に対して不服申立てをすることはできないとされております。 これは、法定後見を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきでありますが、成年後見人等の選任の時点では成年後見人等はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができない等の理由によるものと考えられます。

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所が適任の者を補助人として選任し、この補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることはできないこととしておりますが、他方で、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができるという規律を加えております。適時に本人の保護を図る必要があることを踏まえると、このような仕組みは本人の利益のために合理的な制度…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案でも、現行法と同様に、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとなっており、個別の事案における具体的な事情に即して様々な考慮要素を踏まえて判断される必要があるため、明確な基準を設けることが困難で、また、画一的な基準を設けることも適切でないと考えております。 選任理由の明示に関し、家事審判は原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でしなけれ…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 裁判実務に関することでございまして、法務当局としてその数字を持っているわけではございません。申し訳ございません。

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 成年後見人等として誰を選任するかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものでございます。後見人等の選任の状況については家庭裁判所の判断の結果でございまして、法務省としてその評価をお答えすることは差し控えたいと存じます。 もっとも、選任について本人の意見がある場合にはこれを尊重することが重要であると考えておりまして、現状においても、家庭裁判所は、本人の意見を考慮した上で、個…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法制審議会の部会において、諸外国における成年後見制度に関する資料等が配付され、議論がされたところでございます。 各国において判断能力が低い方に対する保護の制度は様々でございまして、今回の見直しで特に参考にした外国の制度等についてお答えすることは困難でございます。 その上で、あえて一例を挙げますと、ドイツの世話法は一元的な制度であると評価されておりまして、今回の改正が基本的に補助の制度に一元化してい…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法制審の部会では、諸外国の成年後見制度に関する資料等も配付された上で議論がされたというところでございます。 その上で、我が国の法制度では、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとしており、民法等改正法案では、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとした次第です。 本人が信頼する家族を補助人に…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 補助人の事務として、補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のほか、身上保護に関する法律行為が含まれます。この身上保護は生活や療養看護のことをいうものと解されておりますが、一般的には、補助人は、現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。 したがいまして、改正法によって身上保護の範囲が変わるものではないと考えております。

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現在成年後見制度を利用している方々が今後どうなるのかについて申し上げますと、民法等改正法案では、施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、基本的に現行法の内容でその利用を継続することができることとしています。その上で、その方が新しい補助の制度に移行したい場合には、新制度の申立てをして新制度に移行することにより、後見又は保佐の制度の利用は終了することができます。また、後見又は保佐の制度の利用を…