松井信憲
会議録に記録された「松井信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 526 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2026/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 お尋ねの調査報告書は、法務省において、民間の判例データベースを利用し、公開されている一定の裁判例を調査し、インターネット上の名誉毀損等とインターネット以外の媒体による名誉毀損等のそれぞれで認容されている慰謝料の額等を調査、分析したものでして、本年四月、法務省ホームページに公表したところです。 この調査報告書は、近時の多数の裁判例について、慰謝料の額やその判断に当たって考慮された事由等を分…
第221回 衆議院 財務金融委員会 第10号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の通知は、会社の役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の登記所における事務の取扱いを示したものであり、登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書が仮処分申立て書の写しを添付して提出された場合には、一定の期間に限り、登記を留保して差し支えないとしているものでございます。 この取扱いは…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 帰化制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、法務大臣の許可により、国の構成員として日本国民たる地位を与えるものでございます。永住許可との違いについては、帰化は、外国人であった者に日本国民たる地位を与えるものであるのに対し、永住許可は、外国の国籍のまま日本での永住を認めるというものである点などに違いがあります。 また、帰化の取消しについてお尋ねがございましたが、一般論として申…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘の帰化の許可の手数料を徴収することにつきましては、国がその判断で自らの構成員の範囲を決めるという帰化の性質等を踏まえ、慎重に検討すべきものと考えております。 他方で、本年四月から、帰化をするためには原則として十年以上の在留を必要とすることなど、運用の見直しを行ったところでございます。 帰化については、委員の御指摘等も踏まえ、様々な御意見があると承知しておりますが、引き続き、総合的対…
第221回 衆議院 法務委員会 第13号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法務省としては、これまでに、お尋ねの小中高生を対象とするような調査等を行ったことはないものの、年齢を問わず幅広い層の国民の意見を注視していくことは重要と考えております。 御指摘のような調査を含め、国民意識の動向等を適切に把握するための調査の在り方について検討してまいりたいと考えております。
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法では、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を例外なく選任することを必要としていますが、任意後見人が後見事務に精通した専門職である場合など、明らかに任意後見監督人による監督が必要ない場合にまで例外なく任意後見監督人を必要とすることについては、監督の負担が重過ぎるとの指摘がございます。 法制審議会の部会でも、任意後見人の職務内容、実績、経歴等の任意後見人側の事情、任意後見人と本人との利益相反…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。 どのような場合に申出を相当と認めることができるかというウェブ会議の利用の在り方については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がござい…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法の後見における取消権の利用件数につきましては、御指摘のような裁判所における統計などがないということもあり、法務省としては把握をしておりません。これは一般の民法上の詐欺による取消しも同様でございますが、統計がないというところでございます。 法制審議会の部会におきましては、成年後見制度における取消権を行使する場面は必ずしも多くはないとの見解が述べられた一方で、取消権そのものを行使しなくても、取消…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、後見の制度を開始すると包括的な取消権が付与されます。 これに対し、民法等改正法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与する補助の制度に一元化した上で、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みも選択できることとしております。 そして、申立人は…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の成年後見制度の見直しは、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において現行の制度について様々な問題が指摘されたこと等を踏まえ、検討が開始されたものであります。 第二期計画においては、成年後見制度が権利擁護を支える重要な手段と位置づけられ、権利擁護支援は成年後見制度を含めた総合的な支援として充実させていく必要があるとされ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うこととされ…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、一つには判断能力が回復しない限り利用を終えられないということでございますが、より具体的に申し上げれば、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきである、また、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべきである、そのような御意見があり、国は障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど私の方が申し上げたような指摘につきましては、第二期成年後見制度利用促進基本計画を策定するに当たり専門家会議というものが開かれておりまして、その専門家会議において、障害をお持ちの方、またその家族の方、支援される団体の方、そのような方々の声を直接聞いて、第二期計画が定められたという経緯でございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 具体例として、一つ一つ、いつの時点で、誰が、どのような行為があったのか、そのようなことを今申し上げるべき資料というものもございませんが、声としては、必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できないという課題、一度制度を利用すると終了することができないという課題、選任された成年後見人等について交代が困難であるという課題、このような事柄を様々な方から聞いているということで、そのような声の集積という…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行の成年後見制度については、成年後見人は、本人の財産に関する包括的な管理権や、本人の法律行為に関する包括的な代理権、取消権を付与され、本人の自己決定が必要以上に制限されている等の指摘がされております。法制審議会の部会におきましても、後見人がこのような幅広い代理権等を有する制度については委員や参考人から反対意見が述べられ、パブリックコメントの手続にも同様の反対意見が寄せられたところであります。 民…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法案審議でございますので、まず、法文の条文としては、私どもは、今回、特定補助の対象となる者については、事理を弁識する能力を欠く常況にある者というふうな規定ぶりで御提案しておりますけれども、これについては、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものというふうに整理をしていると…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 この点については、平成十一年の民法改正時には、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されておりましたし、今回におきましても、その意義としては基本的に同様でございますが、より明確化する観点から、先ほど申し上げたとおり、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないということがほとんど普通の有様であるということを家庭裁判所におい…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今委員が御指摘になったような事情ももちろん検討されると思いますし、その他、その方、御本人に関わる様々な状況、それを総合的に考慮するものというふうに考えております。
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行民法上、補助人は、本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異ならないと考えております。
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げると、例えば、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、利害関係を有する第三者として、これらの申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができると考えられます。 お尋ねのように、記録の閲覧により本人の生活の平穏を害す…
第221回 衆議院 法務委員会 第12号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 成年後見制度に関しては、附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。 その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき点もございますが、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができる…