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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
526
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2026/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 財務金融委員会1 件・1%

※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

526 20 を表示
法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 特定補助人と補助人及び成年後見人の権限について主な違いを述べますと、まず特定補助人は、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるほか、本人に対する意思表示を受領する権限や本人の財産に関する保存行為をする権限を有します。 これに対し、補助人は、個別に審判を受けた行為類型に該当する行為のみを取り消すことができますが、個別に代理権を付与する旨の審判を受けなければ、本人に対する意思表示を…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、家庭裁判所が特定補助人を付する旨の審判をするには、原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二人以上の意見を聴いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく特定補助人を付する旨の審判をすることができるとしております。 これは、特定補助人を付する旨の審判により、特定補助人が本人がした法定の重要な財産上の行為をいずれも取り消すことができるようになり、本人の行…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 まず、特定補助人を付する旨の審判の必要があると認めるときについて申し上げますと、これは、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておくことが必要であることを意味しており、先ほど引用していただいたとおり、具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 どのような場合に本人が外形的に法律行為と見える行為を取る可能性があるかについては、家庭裁判所において、個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般的には、契約の成立は、法令に特別な定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないとされておりますので、署名や口頭によるもののほかにも、デジタル技術の…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 現行法では、後見及び保佐の制度は、本人の事理弁識能力が回復しない限り、制度の利用を終了することができません。これに対しては、第二期成年後見制度利用促進基本計画において、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきなどとの指摘がされております。 この指摘を踏まえ、民法等改正法案では、事理弁識能力が回復していない場合でも、保護の必要がなくなったと認めるときは各審判を取り消…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判による保護の必要がなくなったかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して家庭裁判所の判断によるものであり、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般論として申し上げますと、とりわけ御指摘の高齢者施設に入所できない方について特定補助人を付する旨の審判による保護の必要がなくなったと言える場合としては、例えば次のようなものがあり得ると考えら…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 成年後見制度は、事理弁識能力が不十分な方を保護し、支援するための制度であり、認知症の高齢者や知的障害者等の方々のうち、その利用を必要とする方が適切に制度を利用することができるようにすることが重要でございます。 しかし、現行の成年後見制度については、その利用が十分に進んでいないとの指摘がございます。その背景として、本人にとって必要な範囲に限って制度を利用したいとのニーズに対応することができ…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 成年後見制度に関しては、本法案の附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。 その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など検討すべき点があり、現時点で具体的な調査の在り方についてお答えすることは困難であります…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 事理を弁識する能力を欠く常況にある者との民法上の文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に、後見の制度の対象者を示すものとして用いられました。 この事理を弁識する能力を欠く常況にある者としては、例えば、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者、家族の名前や自分の居場所などごく日常的な事柄が分からなくなっている者などと説明されてき…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、補助人には特定の法律行為について個別に代理権を付与することとしております。このため、補助人は、代理権を付与された法律行為の限度で本人の財産を管理する権限を有し、義務を負うこととなりますので、委員御指摘のとおり、本人の全ての財産を管理する包括的な責任を負うものではありません。 なお、事理弁識能力を欠く常況にある者について…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 今のお尋ねは、特定補助人が保存行為として他の親族などが管理している本人の通帳や不動産の鍵を渡すように要求できるのかどうか、これをしなかった場合に責任を負うのかという点についてのお尋ねだと考えます。 この点について申し上げますと、特定補助人が保存行為として本人の通帳や不動産の鍵の引渡しを求めることができるかにつきましては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて検討する必要があり、一概にお…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者について、本人の能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助開始の審判を取り消すことができることとしております。 改正後、補助の制度を利用している者の中には、自ら預貯金の払戻しを請求するなど金融機関に対する法律行為をするための意思能力を有しない者もいると考えられ、このような本人が引き続き金融機関と取引を継続して行っていく必要がある場…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 現行民法では、補助人は、補助の事務を行うに当たっては本人の意思を尊重しなければならないとしております。ここで言う意思は、法律行為の効果を求めることを内容とするものに限定されず、本人の意向や選好も含むものと考えられておりますが、意思という文言を用いているために、法律行為の効果を認識する能力がない場合には本人に意思がないなどの誤った理解を生じさせかねないとの指摘がございました。そこで、民法等…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して公正証書の作成手続をすることができます。 どのような場合にウェブ会議を利用することが相当と認められるかは、公証人において、個別の事情に応じ、その必要性と許容性とを総合的に勘案して判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般論として言えば、公正証書遺言につい…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 公正証書遺言においては、専門家である公証人が遺言が有効なものであることを審査するのに対し、保管証書遺言においては、遺言書保管官が外形的に確認することができる限度で保管申請の要件を確認することとしているため、公正証書遺言と保管証書遺言とでは、申出を相当と認めるときという文言の具体的な内容は異なるものとなると考えております。 保管証書遺言において、どのような場合にウェブ会議利用の申出を相当と…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 ウェブ会議を利用する場合には、遺言書保管官は、ディープフェイク技術が用いられる場合を含め、他人が遺言者に成り済ますことを防止するため、厳格な本人確認を実施する必要がございます。 その具体的な方法については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、マイナンバーカードに搭載された電子証明書の送信を受けることや、顔写真付きの身分証明書の写しの送付を受けた上…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、受遺者は遺言の内容に直接利害関係を有しており、また、受遺者自身によってだけでなく、その被用者を通じて遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがございます。そのため、民法等改正法案では、証人等の欠格事由について、現行の欠格事由である受遺者に加えてその被用者を、また受遺者が法人である場合にはその被用者及び役員を追加することとしております。 証人に欠格事由があった場合には、遺言はその全…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 まず、自筆証書遺言を偽造し、又は変造するためには、遺言者の筆跡をまねて遺言の全文を記載するなどの必要があります。また、そもそも押印に用いる印鑑の種類については制限がなく、認め印でも足りるとされていることを踏まえると、押印要件が偽造等を防止する機能は大きいとは言えないとの指摘もございました。このため、押印要件を廃止することにより、自筆証書遺言の偽造又は変造が容易になるとの批判は当たらないも…

法務省民事局長2026/06/02

221参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。 一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十…

法務省民事局長2026/06/01

221参議院 決算委員会 第6号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 市区町村が行う戸籍への振り仮名の記載については、これを職権で一括して効率的に実施することができるよう、国のシステムである戸籍情報連携システムについて所要の改修を行った上で、市区町村のシステムである戸籍情報システムの改修についても、改修費相当額の補助金を交付してきたところでございます。 先月末より、振り仮名の職権記載が開始し、市区町村において新たな事務を行っているため、適時に助言を行うこと…