P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
526
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2026/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 財務金融委員会1 件・1%

※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

526 20 を表示
法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 相談については、その内容次第ではございますが、例えば、弁護士の補助人が親族を本人に会わせないため、補助人と親族の間で法的紛争になっているなどの事案については、各弁護士会などの法律相談を御利用いただくほか、法テラスの情報提供窓口に相談いただくことも考えられ、このような方法を適切に周知することが重要であると考えております。 成年後見制度に関し、附則第十条に基づき改正後の規定の施行の状況について検討を加…

法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては、個別の事案において具体的な事情に即して判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般論として申し上げると、民法等改正法案においては、補助人は補助の事務をするに当たって本人の意向を把握するようにしなければならないとしていることから、本人の預貯金の管理などの財産を管理し、必要な支払いをする代理権を付与されている補助人は、その事務をするに…

法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の研究会報告書を踏まえ、法制審議会の部会では、普通の方式の遺言に関して、電子データをもって作成された遺言書について、ブロックチェーン技術やマイナンバーカードの電子署名を活用して改ざんを防止することなども検討されました。 もっとも、ブロックチェーン技術を活用することについては、高齢者等の様々な遺言者が自らブロックチェーン技術を活用することは必ずしも容易とは言えないとの指摘や、管理のコストが…

法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行の任意後見契約法上は、任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要しますが、任意後見監督人による監督の負担が重過ぎる事案があるとの指摘を踏まえ、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、例外的に任意後見監督人を選任しないことを許容することとしております。 また、先ほど御指摘のように、任意後見契約と補助の制度の併存を認めることといたしました。その…

法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、新たな方式の遺言として、電子データ等をもって作成し、遺言者による遺言の全文の口述等を要件とした上で法務局において保管する保管証書遺言を創設することとしております。 この電子データ等の作成というものは、遺言者本人がする必要は必ずしもございません。そして、口述に関しましては、口が利けない方については遺言の全文の口述に代わる特則を設けておりまして、遺言書保管官の前で遺言の全文を通訳人…

法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今回創設する保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性の確保を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。 遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するために、遺言者が遺言の全文を口述する際には、介助者等を要するなどの場合を除いて、遺言…

法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行民法の規定においては、成年後見制度との用語は用いられておりません。民法上は用いられておりません。 もっとも、一般的には、未成年後見の制度との対比で、精神上の理由により判断能力が不十分な方についての制度として、現行民法の後見、保佐、補助の制度と現行任意後見契約法の任意後見の制度を総称するものと理解をされております。 他方、他省庁が所管する法律においては、成年後見制度との用語をそのような意味で用い…

法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として制度の見直しを行っています。 本人の自己決定をより尊重するという観点からは、委員御指摘のように、受動的なニュアンスがある被補助人との文言も改めることが適切であると考えられます。 また、民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化しており、新しい補助の制度の対象者の範囲は現行法の被補助人と異なることとなるため、文言…

法務省民事局長2026/05/22

221衆議院 法務委員会 第12号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対する不服申立ての規定を設けるかについて検討がされました。 しかし、判断能力が低下した御本人にとっては適切に不服申立てをすることが困難であるため補助人との間で均衡を失すること、一方で、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族は本人の財産について権利を有するものではないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法では、補助人の同意を要する審判がされることによりその範囲で本人の行為能力が制限され、また、代理権付与の審判がされることにより自己決定権が一定程度制約されるとの効果を生ずる点を踏まえ、本人の自己決定を尊重する観点から、本人が補助の制度の利用に関して同意していることを要件としております。 民法等改正法案でも本人の自己決定を尊重することとしているため、本人の同意を要件とする規定を維持し、その上で、…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たって、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらに限られません。 例えば、かねて本人について権利擁護支援の地域連携…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとしております。これは、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするためでございます。

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法におきましても本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所では、補助人の選任の際に本人の意見が考慮されております。 その上で、民法等改正法案では、補助人の選任において本人の意見を重視すべきことを明確にするため、本人の意見を規定の冒頭に置くこととしておりますが、このような改正の趣旨が周知され、運用に当たり十分に考慮されることに法改正の意義があるというふうに考えておりま…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法でも本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所は、本人の意見を考慮し、個々の事案で最も適任と認められる者を選任しているものと承知をしております。 その上で、法制審議会の部会では、本人の自己決定をより尊重するという観点からは、誰からの支援を受けたいかという本人の意向を反映させることをより明確にするべきであるとの意見が述べられたところです。このような部会での意見を踏ま…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 必要がなくなったと認めるときとの要件は、補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。 補助に係る各審判の必要がなくなったかどうかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものではございますが、補助に係る各審判をした際の保護の必要性と対照し、本人の精神の状況、生活状況、親族や自治体等からの支援の状況等を踏まえ、その保護の必要性がなくなったかどうか…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、事理を弁識する能力を欠く常況にある者については定義を置いておりません。 法務省としては、法制審議会の部会での議論も踏まえ、事理を弁識する能力を欠く常況にある者の内容を明確にする観点から、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものと整理をしているところでご…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 事理を弁識する能力を欠く常況にある者との文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に規定されたものであり、御指摘のとおり、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されてまいりました。 民法等改正法案でも事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言を維持しておりまして、先ほど述べた整理は、その内容を更に明確にする観点から整…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 両者の違いについて、まず、事理弁識能力を欠く常況にある者は、現行法の下では後見の制度しか利用できませんが、民法等改正法案の下では、補助の制度のみを利用することも、特定補助の仕組みを利用することもできます。 また、後見は、成年後見人に包括的な代理権及び取消権を一律に付与する制度でありますが、特定補助は、法定の重要な財産行為に限りいずれも取り消すことができるとするものであり、個別の代理権付与の申立てに…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であることを意味しております。 他方で、補助人の同意を要する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、審判の対象とされた特定の行為を取り消すことができることとしておくことが必要であることを意味していると解されます。 いずれに…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判をする必要性は、具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容とします。 したがいまして、御指摘のような漠然とした不安感があることのみでは、本人が不利益な行為をする危険があると言うことは困難であると考えております。