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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
526
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2026/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 財務金融委員会1 件・1%

※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

526 20 を表示
法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 申立て手続に煩雑さがあるとの御指摘があることは承知しておりますが、本人の判断能力の低下を裏づける診断書など、法定後見制度を利用するための要件を裏づける資料の提出は不可欠であり、民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまず御理解いただければと存じます。 補助人の代理権につきましては、民法等改正法案では、包括的な代理権等の制度を廃止し、本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 取引の安全の観点から御質問がございました。 まず、意思能力を有しなかったことによる法律行為の無効を主張するためには、行為者において法律行為時に意思能力を有しなかったことを主張、立証する必要がございます。このことは、民法等改正法案による改正の前後を通じて異なりません。そのため、そのような主張、立証の負担を負うことなく本人が保護されるためには、事理弁識能力を欠く常況にある者が法定後見制度の利用を適時に…

法務省民事局長2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、事理弁識能力の程度に応じて特定の類型の保護を受けることとはしておらず、本人にとって必要な範囲で、補助人に代理権を付与することや、本人の法律行為を取り消すことができることとしております。 事理弁識能力を欠く常況にある方であっても、例えば、補助の制度を利用する動機が遺産分割手続や預貯金取引を本人に代わって有効に行うことである場合には、補助開始の審判の申立てと併せてそれらに必要な代理…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 成年後見制度を利用している御本人やその親族に対するアンケート調査のようなものは実施しておりません。 もっとも、成年後見制度の見直しの契機となった第二期成年後見制度利用促進基本計画は、障害を持つ方やその御家族、支援団体の方も委員として参加している専門家会議の意見を踏まえて策定されたものでございます。 また、法制審議会の部会にも障害を持つ方やその御家族、支援団体の方が委員として調査審議に参加され、部会…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法制審議会の部会では、五回の会議を利用し、障害者団体、利用者の御家族の会、地方自治体、社会福祉協議会、国連障害者権利委員会元副委員長等からのヒアリングを実施いたしました。 法制審議会の部会におけるヒアリングでは、例えば、本人が事理弁識能力を欠く常況にあることをもって成年後見人が本人の包括的代理権を有することに反対する旨の意見や、本人と一緒に生活していた親族が後見開始の審判によって本人と切り離され、…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人の選任に本人の意見が重要な考慮要素であることを明確にするために、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定いたしました上で、補助人の選任の審判をする場合には、原則として本人の陳述を聞かなければならないこととしております。 他方で、本人と親族との関係は様々でございまして、補助人の選任の審判をする場合に親族の陳述を聞かなければならないこととはしておりませんが、親族に話…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、基本的には、本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定されるものでありますが、例えば親族による本人への虐待のおそれがある事案などにおきましては、そのようなことはしないということも考えられると思っております。

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 特定補助の仕組みを利用しないとの本人の意向は、特定補助人を付する旨の審判の要件とされている、保護の必要があるかどうかの判断において考慮することが考えられます。 もっとも、その意向が尊重されることになるかどうかについては、その意向が示された時期やその内容などの個別具体的な事情にもよるため、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、本人が単に特定補助の仕組み…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、特定補助人を付する旨の審判をするには、これによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりまして、その効果を踏まえますと、この要件は、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。 具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討する…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。 もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべ…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 まず、御本人が健康な間に、将来、自分の能力が下がった場合に備えて特定の方を後見人にしたいという場合であれば、例えば任意後見契約を結んでいただくということが確実であろうと考えております。 そのようなことをしないという場合におきましては、先ほど申し上げたとおり、裁判所における後見人の選任に当たっての考慮要素の一つとして考えられるものと考えております。

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 補助開始の審判に対しては、四親等内の親族は不服申立てをすることができます。 なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては、裁判所の判断事項に関わるものでございまして、法務省としてお答えすることが困難でございます。 他方で、補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが、補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切である…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行法におきましても、御本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますが、その点については改正法において変更するものではございません。

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人が不正行為をしたとき等に加えて、本人の利益のため特に必要があるときに補助人を解任することができることとしております。 親族は補助人の解任の申立て権者であり、選任された補助人について解任事由がある場合には、補助人の解任の申立てを家庭裁判所にすることができます。

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法制審議会の部会の議論を踏まえますと、補助人の新たな解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます。 補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので、民法等改正法案で…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することはなく、家庭裁判所が本人のために必要な代理権を個別に判断して補助人に付与することとしておりますので、施設入所契約等の代理権についても、その必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与するということが前提となっております。 解任事由に該当するかについては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権の内容や補助人のした行為の内容等…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異なりません。 次に、補助人の解任事由に該当するかどうかについては、個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが、例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。 次に、記録の閲覧についてお尋ねがあ…

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今委員の御指摘のようなことは、親族が記録の閲覧をすることによって本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案においては、そのような取扱いがされることがあり得ると考えております。

法務省民事局長2026/05/19

221衆議院 法務委員会 第10号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 民法等改正法案による成年後見制度の改正は、現行の制度について、利用者の指摘を踏まえて補助の制度に一元化するなどの見直しをしており、改正後の制度の利用状況等を確認し、その結果を踏まえて制度の在り方を検討することが重要でございます。 そのためには、改正後の利用状況等を確認すべく、本人に加えてその親族も対象として調査を実施することが考えられますが、対象とする親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方…