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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
526
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2026/06/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 財務金融委員会1 件・1%

※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

526 20 を表示
法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 法制審議会の部会での審議の過程では、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を残して、申立人がその利用を選択できるようにする案なども検討され、パブリックコメントの手続では、このような案に賛成する意見もございました。 他方で、成年後見人が包括的代理権を有することについては、本人の自己決定が必要以上に制限されているなどの指摘がされており、障害者の方などが参加していた部会やパブリックコメント…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たっては、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらの方法には限られません。 現行法の下で、例えば、本人に…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 改正法の下で、補助人がチームの一員として本人の意向を把握しようとすることは、改正法の趣旨に沿うものと考えております。

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請があった場合において、遺言者の本人確認や遺言の全文の口述の状況等の確認を行い、所定の各要件が満たされているときは保管証書遺言書の内容等を保管、遺言書保管ファイルに記録し、保管することとしております。 保管申請に際して提供された情報等を含む記録の保存の在り方の詳細については法務省令等で定めることとしており、ウェブ会議を利用した場合…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、昨今の行政手続や民間等における押印廃止の流れにより、押印をめぐる慣行や法意識に変容が生じていることなどを踏まえ、自筆証書遺言等における押印要件を廃止することとしております。 このような押印要件の廃止により、押印がされていないことを理由として遺言が無効となることはなくなる一方で、御指摘のとおり、遺言者が任意に遺言書に押印することは妨げられません。 改正法の施行後も、遺言…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法は、普通の方式の遺言の要件を遵守することができないような特別な事情がある場合について、要件を緩和した特別の方式の遺言として、死亡危急時遺言、一般隔絶地遺言、在船者遺言及び船舶遭難者遺言を規定しているところ、各遺言の作成件数については統計がないため、お答えをすることは困難でございます。 もっとも、民法上特別な方式の遺言のうち、死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言については、その効力が生ずる…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言について、切迫した状況下でも遺言による最終意思をできるだけ実現することができるようにする観点から、スマートフォン等の機能を利用することを想定し、遺言の作成過程を録音、録画することなどを要件とする新たな方式を追加することとしております。 具体的には、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言のうち証人の立会いを要する方式については、証人一人以上…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 現在、自筆証書遺言の保管制度においては、遺言者の死亡後に、遺言者の相続人等の請求により遺言書情報証明書の交付等がされた場合には、遺言書保管官は、他の相続人等に対し速やかに遺言書を保管している旨を郵便で通知することとしております。また、運用上、遺言者が保管申請の際に申出をしていた場合において、遺言書保管官が戸籍情報により遺言者の死亡の事実を確認したときは、遺言書保管官は、遺言者が指定した者…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 先ほど述べた通知の仕組みは遺言書の存在を相続人等に速やかに知らせるために設けられたものでありまして、相続人の中に長期不在などの方がいらっしゃると郵便が到達しないということになります。そのような方がいらっしゃったとしても遺言の効力に影響を及ぼすものではございませんが、御指摘のような場合が生ずることを可能な限り防止するため、遺言者の相続人等が遺言書情報証明書の交付等を請求するに当たっては、相…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、施行日前にした自筆証書遺言について加除等の変更をした場合には、仮にその変更した日が施行日以後であるときでも旧法が適用され、その変更の場所への押印が必要となり、押印を欠いたときはその変更が無効となります。 これは、遺言者は遺言をする時点における規律が適用されることを前提に遺言をすると考えられることから、遺言の効力については遺言をした時点における規律によって決することが相当で…

法務省民事局長2026/06/16

221参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 ウェブ会議利用の申出の相当性は、保管申請の手続において、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを適切に担保することができるかという観点から判断されるものですが、ウェブ会議の利用を相当と認めないとの判断自体は、遺言者の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為ではなく、事実上の不利益を生じさせるにすぎない行為であることから、遺言書保管官の処分には該当しません。したがって、遺言者は、当該判断に…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 成年後見制度については、障害者の方やその御家族等が委員として参加している成年後見制度利用促進専門家会議において、利用者の立場から様々な御指摘をいただきました。 その指摘によると、現行の成年後見制度には、必要な範囲に限って制度を利用したいとのニーズに対応することができないという課題や、一度制度を利用するとその利用を終了することができないという課題、選任された成年後見人等について交代が困難で…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げた必要な範囲に限って制度を利用することができないなどの現行の成年後見制度の課題は、本人にとって必要な範囲や期間を超えて成年後見人等が代理権等の権限を有することに起因するものであり、このことが本人の自己決定が必要以上に制約されているとの指摘にもつながっているものと認識をしております。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを目的とし、本人の必要な範囲に限って制度…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 現行法では、成年後見制度に関する登記の制度が設けられており、補助開始の審判等がされた場合には、補助開始の審判がされたこと、補助人の同意を得ることを要する行為、補助人に付与された代理権の範囲などについて登記がされ、また、補助が終了した場合や代理権の範囲が変更された場合などにもその旨の登記がされます。 これによって、取引の相手方は、本人に対して登記事項証明書の提示を求め、それを確認することに…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 補助開始の審判と同時に、制度を利用する動機となった法的課題に対応するため、補助人に代理権を付与する旨の審判や補助人の同意を要する旨の審判がされたが、その後、本人の事理弁識能力の低下が進行し、新たに対応することが必要となる法的課題が生ずる場合も、御指摘のように、あり得ると考えております。 このような場合には、新たな法的課題に対応するため、必要な範囲で新たに補助人に代理権を付与する旨の審判や…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、法定後見制度は本人のための制度であり、補助人の事務として代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のみならず、本人の生活や療養看護という身上保護に関する法律行為が含まれます。 民法等改正法案では、現行法の本人の意思尊重の規定の趣旨を明確化する観点から、補助人は、補助の事務を行うに当たっては、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するよ…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定されますと、成年後見人が包括的な代理権を有する制度のみを利用することができます。しかし、このように、事理弁識能力の低下の程度のみに応じ特定の類型による保護を受ける制度に対しては、事理弁識能力が回復しない限り利用を終了することができない点も含め、自己決定を必要以上に制約するとの指摘がされております。 このような指摘も踏まえ、民法等改正法…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。 現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ、親族を選任することの適否を判断しているものと承知しており、令和七年において、申立書に親族が成…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 法制審議会の部会における議論では、委員御指摘のように、補充性の要件を補助開始の要件とすべきとの意見もございました。ここで言う補充性の要件の内容は、法定後見以外の支援の方法によって本人の課題を解消することができる場合には法定後見を開始しないという意味と解されております。 しかし、法定後見以外の支援があるかどうかについては、法定後見開始の段階では十分に検討することが難しい場合も多く、また、他…

法務省民事局長2026/06/09

221参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人に必要な範囲に限って個別の行為類型について補助人の同意を要する旨の審判をすることができることとしており、この審判による保護を受けるためには、本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要がございます。 しかし、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、そのような行為類型を的確に予測して特定することが困難なときがございます。そこで、そのようなもの…