松井信憲
会議録に記録された「松井信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 526 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2026/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には、申請書に押印された印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております。 また、役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表印と株主総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 法務省では、これまでも、離婚届書のチェック欄を活用し、親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努め、その結果を公表してきましたが、御紹介のとおり、令和六年民法等改正法の施行に伴って、離婚届書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄も設けたところです。 子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進するためには、離婚届書のチェック欄を活用し、共同養育計画の作成…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 法務省では、令和七年度に、子供の意見等を適切に把握し、離婚後等の養育に反映させるための支援の在り方を検討することを目的として、調査研究を委託して実施しました。この調査研究では、国内外の文献調査や子供の支援等に携わる方々に対するヒアリング調査、未成年期に父母の離婚等を経験した方々に対するウェブアンケート調査等が実施されたほか、子供や父母に向けた情報提供のモデルとしてウェブサイトやリーフレッ…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(松井信憲君) 私からは民法を所管する立場から御答弁申し上げますが、お尋ねのような事案においてAI事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で申し上げると、民法七百九条において、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されてお…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 不動産の所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要でございます。また、所有者不明土地の発生を予防するため、令和六年四月から相続登記が義務化されましたが、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法はその者の国籍によって定まることから、国籍を登記所において把握することは相続登記を…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 所有者不明土地対策のため、令和三年に改正された不動産登記法では、所有権の登記名義人の識別性を向上させる措置として、内国法人については会社法人等番号を登記事項に追加するとともに、外国法人については設立準拠法国を登記事項とするものとされ、令和六年四月から施行されております。このように、法人については、既に内国法人か外国法人か、外国法人である場合にはその設立準拠国はどこかを登記事項により把握す…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。 どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案の附則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、基本的には現行民法の内容で後見の制度の利用を継続することができることとしており、家事審判に関する手続についても、現行家事事件手続法の規定が適用されることとしております。 本人以外の請求権者から後見開始の審判の取消しの請求がされた場合には、家事事件手続法第百二十条第一項により、原則として本人の陳述の聴取がされることとな…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案の附則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、家事審判に関する手続についても現行家事事件手続法の規定を適用することとしております。家庭裁判所が必要と認める場合には、家事事件手続法第五十六条第一項に基づき事実の調査をすることができ、事実の調査として、中核機関を設置している市町村長等に対し意見を求めることができます。
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般の改正によって、本人が公正証書によって指定した者について、補助開始の審判の請求権者としたり、任意後見契約に、任意後見の開始の申立て権者とするなどの改正をしているところでございます。 今日においては、配偶者や四親等内の親族以外の者が本人の状況をよりよく把握しており、その者に本人についての補助開始等の審判の適切な請求を期待することができる事案もございます。 また、民法…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重するという観点から、先ほども申し上げたとおり、本人が公正証書によって指定するという制度を設けたものでございます。民法等改正法案では、本人が指定する者を限定しておりません。 しかし、先ほどの制度趣旨からは、本人が指定する者として想定しているのは、現行民法で法定された請求権者ではないものの、本人と同居しているなどの事情により本人の状況をよく把握して…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 改正法の趣旨に沿った運用がされるためには、その内容及び趣旨が公正証書を作成する公証人に十分に理解されることが重要でございます。 法務省としては、公証人に対し、改正法の内容及び趣旨についてしっかりと周知し、適正な公証事務が行われるよう指導監督に努めてまいりたいと考えております。
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 本人による指定の制度趣旨というのは、本人が手続を任せたいと希望する者を請求権者とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることなどにございます。 このような制度趣旨からすると、その請求権者の指定が本人の真意に基づくものであることを担保する必要がございます。そのためには、公正証書の作成に当たり、その指定が本人の真意に基づくことを公証人が本人から直接確認する必要があることから、…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、公正証書による指定の撤回を制限する規定は設けておらず、本人の自己決定をより尊重する観点などからも、指定の撤回は可能であると考えております。 そして、本人が指定を撤回した後、撤回された指定を受けていた者が公正証書を添付して補助開始の審判等の請求をしてしまう事態も生じ得ますが、一般には、その審判に関する手続の際に、本人は、家庭裁判所に対し、指定を撤回したことを主張する機会…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案は、高齢化の進展、デジタル技術の進展、普及等の社会状況を踏まえ、遺言制度をより利用しやすくするために、民法等の規定を見直すものでございます。 具体的には、新たに創設される保管証書遺言については、全文を手書きする必要がないものとする一方で、法務局における本人確認、遺言者による全文の口述等を要件とし、自筆証書遺言については、押印をめぐる慣行や法意識の変容等の社会状況を踏まえ、押…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 任意後見契約について、その締結数は、平成二十七年には約一万件、令和六年には約一万七千件であり、徐々に増加しているものの、法定後見制度の年間の利用者数が令和七年には四万件を超えていることと比較しますと、その利用が進んでいないとの指摘がございます。 法務省が令和七年に実施した任意後見契約に関する公証人の実態調査においては、任意後見制度について利用者がどのような点に不便や不都合を感じていると思…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 任意後見制度と補助の制度との関係に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。 民法等改正法案でもこの規定を維持しており、任意後見制度が法定後見制度に優先する原則を廃止するものではございません。 そして、任意後見制度と補助の…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、今申し上げたとおり、任意後見制度の方を優先されるという原則を維持して、本人の意思をより尊重するという、その理念を保っているものでございます。 この任意後見制度がより利用されますように、改正法が成立した場合には、制度を利用する方に必要な情報が提供されるよう十分な周知、広報を行い、利用促進に努めてまいりたいと考えております。
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案では、例えば、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、現行法上、任意後見契約の発効に必要な任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とし、利便性を高める改正をしております。これは、任意後見制度の利用の促進に資するものと考えております。 法務省としては、このような改正の内容を広く知っていただき制度の利用につなげていく必…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。 法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。