法務委員会 第11号
- 発言数
- 196 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2026/05/28
会議録
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、西田英範さんが委員を辞任され、その補欠として宮本和宏さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理・出入国在留管理庁次長内藤惣一郎さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○古庄玄知君 おはようございます。古庄です。 今回の入管法改正についてお伺いします。 今回の最大の争点は、在留手数料の上限の大幅引上げであります。特に永住許可手数料は、上限を実質三十倍とも言われる極端な引上げです。 そこで、大臣にまず確認いたします。 今回の在留手数料引上げの根拠及び目的について御説明ください。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 我が国の在留外国人数は、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となっております。そして、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、様々な取組を進めていくこととされました。そこで、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る上で必要な財源を確保するため、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることとしたものであります。
○古庄玄知君 ただ、この一挙に三十倍というのは、これ民間の感覚からしてみて、かなり乖離しているんじゃないかなと思います。例えば、町のラーメン屋が、一杯千円だったラーメンをあしたから三万円にするというふうにやった場合どうなるのか。仮に、大臣、ラーメン好きか嫌いか分かりませんけど、大臣のよく行くラーメン屋が、今まで千円だったのをあしたから三万円にしますよというふうに言われたら、大臣、どういうふうに感じられますでしょうか。通告ありませんので、大臣のお考えで結構です。
○国務大臣(平口洋君) 様々だろうと思いますけれども、まあ、高いなという感じは持ちます。
○古庄玄知君 行きますか。行きますか、三万円払って、大臣なら。
○国務大臣(平口洋君) 行かないと思います。
○古庄玄知君 と今大臣おっしゃられたように、一挙にやっぱり三十倍というのはかなり高いと。これ、普通の民間企業なら、まずコスト削減を考えるとか業務改善を考える、それから段階的に値上げをするとか、利用者に丁寧に説明をする、そういう努力をすると思うんですけれども、この一挙に三十倍という感覚、これについて国民が違和感を持つのは当然のことではないかなというふうに考えております。 そこで、大臣にお伺いしますが、いきなり上限額を十倍とか三十倍に引き上げるということについて抵抗はなかったんでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 在留許可手数料の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定等に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価高騰等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。その上で、具体的な手数料の額は、在留許可の対価として、審査に要する実費のほか、現に外国人が直接の対象となっている施策の費用を勘案して定めることとしております。 手数料の額の上限額の引上げについては様々な御意見が寄せられていることは承知をいたしておりますが、改正法案の趣旨について御理解をいただけるよう、引き続き丁寧に説明してまいりたいと考えております。
○古庄玄知君 まあ、いろんな理由があるということは分かりますが、これ民間の感覚とはかなり離れているんじゃないかなというふうに思っております。民間だったら、いきなり三十万円にしたら、その瞬間に客が離れて経営が成り立たなくなりますね。例えば、弁護士が、顧問料、一か月三万円だったのを来月から百万円にしますよと言ったら、この先全部逃げていきます。 そういうふうなことをしないために民間は一生懸命に知恵を絞っているんですけれども、行政の方は、これ政令で決められるとか、独占的に制度を運営しているので、行政がこういうふうな金額でやればできると、そういうふうな考えが根底にあろうかというふうに思います。これが、私は官僚組織特有の危うさというものを感じておるところです。 そこで、今回この改定をするに当たり、実際に申請をする外国人、あるいは受け入れる企業、あるいは自治体窓口、あるいは外国人支援団体、そういった現場の声を国とすればどの程度聴取したのでしょうか。大臣にお伺いします。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 一般論として、法案の立案に当たって幅広い立場の御意見を伺うことは重要だと考えております。そして、場合によっては当事者の方から直接意見を聞くこともあり得るとは思われますが、そのような場合は、公平かつ偏りなく意見を伺うことが重要であると思います。 その上で、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする本改正法案の立案に当たっては、様々なお立場の在留外国人の方々がいらっしゃる中、特定の在留外国人等から御意見を伺うという方法にはよらず、関係団体の出入国在留管理に関する有識者の方から様々な御意見をいただいたところでございます。
○古庄玄知君 その有識者という概念がいまいちよく分からないんですが、その有識者の方々というのは、現場の方ですか、それともどこかの大学の先生とかそういう人ですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 相手方がある形でございますので、個別のことは差し控えさせていただきますけれども、外国人と様々な立場から接したり、幅広い御知見を持っていらっしゃる方でございます。
○古庄玄知君 よく分からないですね。 現場の声というのはその中に入っているんですか。よく役所は、様々な方とか何とか委員会で聞いたとか、有識者の声とか専門家の声とかということをよく言いますけど、現場で実際に外国人と接している方々、そういう人の意見は聞いたんでしょうか。これ入管庁でいいですよ。
○政府参考人(内藤惣一郎君) そういう方々の声も代弁したものを伺っているとは承知しておりますが、いずれにせよ、衆院の附帯決議等もありましたし、ここでの国会審議での状況を踏まえまして、我々としても、更に幅広く意見を伺うべく様々な取組を行っているところでございますし、これからも続けていきたいと思っております。
○古庄玄知君 代弁している人の意見を聞いたということは、直接には聞いていないと、そういうことですね。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁としては、外国人の当事者から直接御意見を伺う機会、要するに特定の外国人の方ですね、機会は設けておりませんが、関係団体や出入国在留管理に関する有識者からの御意見を当事者の視点に立った、当事者の御意見に代わるものとして受け止め、在留外国人に十分配慮して慎重に立案したところでございます。
○古庄玄知君 直接は聞いていないということでしょう。だから、現場がね、この三十倍にするということに対して現場からどういう声が上がっていたのか、それはこの法案を作る前に聞いているんですか。あるいは聞いた上で何らかの配慮はしたんですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、有識者、関係機関から様々な御意見を伺ったところでございまして、それにつきましては、手数料の額を引き上げる趣旨に御賛同いただくものや、一方、具体的な手数料の額について慎重な検討を要するとするものなど、様々な御意見をいただいているところでございます。 ただ、いずれにしましても、特に手数料の使途に関しましてはどの方も多く意見を、強く意見をおっしゃったところでございまして、国会審議の中でも御指摘いただいているとおり、外国人において負担と利益の関係を実感できることが重要であると、こういうふうな御指摘を多くいただいているところでございます。 今後、政令で手数料の額を定めるに当たっては、いただいた御意見を踏まえつつ、また、国会での御審議の内容やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえまして適切に検討してまいりたい、このように考えております。
○古庄玄知君 現場の声を直接には聞いていないというふうに私は受け止めたんですが。 行政の発想だろうと思いますが、今回の問題の本質は、法律上できるからやるという、その行政的な発想にあるんじゃないかなというふうに思っております。ただ、行政には、比例原則や合理性というのが求められます。 特に、国民生活や企業活動に重大な影響を与える場合には、社会通念とか常識とか納得感、こういうのが極めて重要だろうと思いますが、今回の引上げについてはいろんなところから、現場感覚を欠いているとか民間の感覚と乖離していると、そういう批判をよく聞くんですけれども、この辺りの批判に対しては、大臣、どのようなお考えでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) 手数料の額を引き上げる趣旨に御賛同いただくものや具体的な手数料の額について慎重な検討を要するものなど、様々な御意見をいただいているところでございます。 特に、手数料の使途に関しては多くの御意見をいただいておりまして、国会審議の中でも御指摘をいただいているとおり、外国人において負担と利益の関係を実感できることが重要だといった御指摘をいただいているものでございます。 今後、政令で手数料の額を定めるに当たっては、いただいた御意見を踏まえながら、国会での御審議の内容やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて適切に対処してまいりたいというふうに思っております。
○古庄玄知君 是非そういうふうにお願いしたいと思います。 日本はこれから人口減少社会に入っていきます。優秀な外国人材に日本で暮らしたいとか日本で働きたいと思ってもらえる国でなければなりません。ところが、突然負担が三十倍になる国とか行政の都合で制度が急変する国、そういうふうに思われてしまえば、日本の信頼にも関わってくるんじゃないかなというふうに思います。 私は、今回の問題は、単なる手数料だけの問題ではなく、日本社会の在り方そのものが問われていると思っております。そういう中で、この日本の国が外国人政策をどういうふうに持っていきたいのか、その指針というか展望というか、どうもその辺がはっきりしないんですけれども、その辺について、どういうふうに持っていきたいのかというその辺の長期的、総合的な展望、そういうのをお教えいただければと思います。
○国務大臣(平口洋君) 出入国管理行政の基本的な役割は、人権を尊重しつつ、出入国及び在留の公正な管理、あるいは難民の保護、あるいは外国人の受入れ環境整備の総合調整を行うことでございます。 法務省は、ルールを守る外国人を我が国に受け入れる一方で、安全、安心を脅かす外国人の受入れ、入国を阻止し、確実に退去させることにより、厳格かつ円滑な出入国管理行政を実現することなどを目的としております。 さらに、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に記載している各種取組を関係省庁と連携して実施していくことで、外国人との秩序ある共生社会の実現や経済社会の健全な発展に寄与することを目的とすることといたしております。
○古庄玄知君 これで終わります。ありがとうございました。
○打越さく良君 立憲民主・無所属の打越さく良です。 先ほど古庄理事の方から質問ありました、ラーメン屋でラーメンが三十倍になったり弁護士の顧問料が三十倍になったら、やっぱりひどく驚くわけです。でも、外国人にとっては、この在留手数料というものは生きる根幹に関わる、この国で暮らす根幹に関わりまして、もうこのラーメン屋は行かないとかこの弁護士はやめようというようなことはいかないわけですね。だから、より重大だということで、本法案についてはようやくメディア等にも危惧が深まっていると。 五月二十五日には大阪弁護士会、そして二十六日には東京弁護士会からも声明が出ているということで、もうルールを守らない外国人がどうのこうのとか言っている政府がルールをどんどん恣意的に厳しくしてしまうと、これはいかがなものかと思われます。今、お話を、古庄理事からもお話あったとおり、これで日本が信頼に足る国なのかということが疑われる事態だと、重く受け止めなければならないと思います。 そして、JESTAについてですが、私が本会議で、また石橋委員が当委員会で指摘したとおり、JESTAというものが、日本に対して庇護を求めたいという難民を入口の段階で、その手前でシャットアウトしてしまうものにならないかということが心配です。この私たちの質問に対して、難民を拒否するものであってはならないという、その認識は共有しているという、そういったこと、答弁はいただいていないんですよね。だから、もう入国したら難民は庇護するけれども、入国させていない以上はもう庇護するなんていうことはないんだというお考えなんでしょうか。事前に排除するためにJESTAを用いるとすれば、世界人権宣言十四条を始め国際法において認められた難民、その庇護を求める権利というものを損なうものだと言わざるを得ません。 五月二十一日、当委員会にて近藤参考人は、EUのETIASは、不許可の場合は申請者にメールで通知が届くと、その通知に不許可の理由が示されて、不服申立て手続も、その期限も教示するんだということを教えてくださったんですが、日本のJESTAでも同様にこうした手続が必要ではないでしょうか。 また、それで説明の補充が何か必要だということであれば、その理由とか、大使館、領事館に行ってビザを申請する方法があるということを教示する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 認証は、JESTAの認証は所定の条件に適合することを証明するものであって、外国人に我が国に入国し、又は上陸することができる利益ないし地位を保障するものではないことから、仮に認証されなかったとしても、当該外国人の権利ないし地位を制約するものではございません。これは、外国人の方たちが自由に我が国に入国する権利を有するものではないという理解を前提とはしております。このようなことから、改正法案におきましては、不認証となった場合の不服申立ての規定は設けていないところでございます。 そのほか、改正法案におきましては、短期滞在者の認証につきましては、先生御指摘のとおり、これを受けることができなかった場合におきましては、当該外国人の所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは上陸条件に適合することとしているところでございます。 一方、不認証とした理由を外国人の方に通知するということにより、認証、不認証の判断手法等がうかがい知られることとなり、例えば、不法残留等を企図する外国人や同人を手助けするブローカーなどによって不正に認証を受けるために利用され、また、出入国在留管理庁長官における適正な認証の判断に支障を来すおそれがあるため、不認証の理由、ここまでは通知しないこととしているところでございます。 その上で、先生御指摘の短期滞在者の認証が不認証となった場合の査証の申請の教示方法、これにつきましては、関係省庁とも協議の上、適切に対応してまいりたい、このように考えております。
○打越さく良君 入管行政は、もう基本のキとして公正でなくてはならないということになると、理由を通知するということは当然のことであって、その今の御答弁は誠に遺憾と言わざるを得ません。 そして、再チャレンジすることができるということについては、なかなかそれが知られていないと結局機会がないと同じことになりますので、そうしたことについてはしっかりと教示していただきたいと、そのことは要望として述べます。 そして、アメリカのESTAですけれども、SNSのほか、過去十年に使ったメールアドレスとか、家族の名前と生年月日、指紋とか虹彩とかDNA、そうした生体情報なども求めるようになっているということを聞いております。そのJESTAということでも、収集対象が際限なく広がってしまうのではないかと心配です。 SNSの情報を集めるとなると、表現の自由とか思想、信条の自由にも関わってくることになりますし、その収集対象とする項目ということを入管庁が判断していくことになるんでしょうか。そうすると、本当に無制限になりかねない。そして、裏側で差別していたりしても、それがブラックボックスだと差別をしているかどうかも分からないという状況になって、また公正な行政とは程遠いことになってしまうということで、客観性を担保するための検証の仕組みがせめて必要だと思いますが、その点、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しており、引き続き適切に検討してまいりたいと考えておりますが、その際には、当然のことながら、国会審議での状況や、また衆院の附帯決議、例えば衆院の附帯決議では、電子渡航認証制度、JESTAの導入に当たっては、収集する情報の項目を、適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定することといった決議いただいているところであって、参院での御審議とか、そういうことも踏まえまして適切に検討してまいりたいと思っております。 まずは、やっぱりこれ、入管庁でしっかり検討させていただくということが大前提かなと思っております。
○打越さく良君 もちろん入管庁でも検討していただくんですが、それは客観性というものを担保していただきたいので、そのための検証するシステムが必要だと思われます。 そして、JESTAで得られた情報というものを国外の機関に共有するという可能性があるんでしょうか。そうすると、申請者をリスクにさらすことになりかねないと、もうそういうことはないと、共有しないと、大臣、明言していただきたいんですね。 また、民族とか宗教とか、あるいは本国の出身地とか性自認とか性的指向とか、そうした条約難民に関わるような情報、そういうことはあえて立ち入らないということも確実にすべきだと思います。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) JESTAにおいて取得した個人情報をすべからく他国と情報共有する仕組みとすることは想定しておりません。 外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、引き続き適切に検討してまいりたいと考えております。
○打越さく良君 すべからくはしないけれども、一部は共有するとかいうこともないように、絶対に共有しないということにしていただきたいですし、また、余計な、条約難民を基礎付けるような、そうした情報についてはあえて立ち入らないということは、これも要望させていただきます。 そして、五月十九日の当委員会において、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額は五百七十二億円程度と試算、そして、外国人一人当たりに換算すると年間二万円ということを答弁していただきました。 これ、本当に疑問なんですよね。共生社会を目指すということなのに、なぜ外国人のみに負担させるのかと。もう理解できない。在留する者の中には、生まれたときから日本で生活して、日本語を第一言語として全く特別な支援を必要としない方たちもいらっしゃる。だけれども、外国人という属性のみをもって、受入れに費用が掛かるからとかいうことでそのコストを負担させるというのはどういうことなのかと。全く不合理だと思います。その在留外国人の方たちも、納税したり社会保険料を払ったり、既に社会の中で負担をしているわけですね。それなのに、それ以上に、自分自身とは無関係な費用まで、あなた外国人なんだから受益者でしょうということで支払を強制する。これは余りにも雑で乱暴ではないかということで、参議院本会議で私質問させていただいたんですが、残念ながら明確な答弁はここの点なかったということで、大臣、改めて答弁を願います。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 在留許可手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。 そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものでございまして、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるわけでございます。 他方で、我が国に在留する外国人一人一人の事情に応じて応益的要素を勘案し、手数料の額を個別に算定することはおよそ現実的ではないと考えるところでございます。 以上のことからすれば、手数料の額を定めるに当たり、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に要する費用の額を我が国に在留する外国人一般に対するものとして勘案することは適切であると考えております。
○打越さく良君 それが適切じゃないと言っているんですよ。何で外国人というくくりでそういう雑な負担のさせ方をするのかということですよね。余りに雑で、本当に公正さに欠けると言わざるを得ません。 法案の六十七条二項、諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるとしていますけれども、五月二十一日の近藤参考人の指摘のとおり、比較対象の選び方を間違ってしまっては判断が誤ってしまう。今回の法案の説明に当たり入管庁が用いたのは、諸外国の費用ということで、資料一、これですね。これでは、七か国のうち今回の改正より高いのは、米国百十万七千円、英国七十二万三千円、カナダ十三万六千円と。だけれども、二十一日、近藤参考人が指摘したとおり、これらの国では、法律上あるいは実務上、その費用は雇用主が負担するのが一般的ということで、それは認めますよね。 アメリカなどの雇用主の払う手数料というものは、日本の在留手数料、個人が負担している日本の在留手数料とは全く同種とは言えないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) まず前提なんですけれども、改正法案におきます在留許可手数料の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行う、こういった観点から、実費それから応益的要素、これを勘案すると。これが軸になっておりまして、諸外国というのは、一定の類型の国からそれが高過ぎないか、安過ぎないか、人材獲得競争の観点からいかがかと、こういうふうな補充的な観点から検討する、こういうふうな判断構造になっているということを条文上からも、又はこれまでの国会の審議でも御説明してきたところでございます。 そういうことで、それを前提として聞いていただきたいんですけれども、雇用主の支払う部分をどう考えるかということでございますが、出入国在留管理庁におきまして調査したところ、諸外国の中には、先生おっしゃるとおり、滞在許可を与える際に、納付を要する費用について雇用主が納付すべきとされる例があることでございます。 その上で、例えば米国のH―1Bの滞在許可に係る手数料等につきましては、その滞在許可を受ける外国人の雇用主が納付しなければならないとされておりますが、滞在許可の申請者は米国では雇用主ということになっておりまして、その申請者である雇用主が手数料等の納付者とされている点では、我が国の入管法における在留許可で申請者が納付者とされていることと同様でございます。 このような両者の関係において、我が国における在留許可手数料の額を定めるに当たり、例えば米国のH―1Bの滞在許可に係る手数料等の額を同種の手数料として勘案することが相当でないとは言い難い、かえってこれを考慮から外すべきだとまでは言えないのかなと、このように考えております。
○打越さく良君 メディア等も入管庁の説明を、何かこう、それは正確じゃなかったとか言うかもしれないけれども、当初の報道では、諸外国は高いんだみたいな、日本は安過ぎるんだみたいな、そういう報道が多かったわけですよ。やっぱりそれを、誤導をさせていたわけですよね。 今は、何かこう、こうした私が指摘すると、いやいやそれは補完的な要素だとか言うかも、御指摘しているけれども、それでも、やっぱりここまでの国会審議で追及しなければ、あっ、諸外国は高いんだというような印象を操作していたとしか言わざるを得ないですよ。 そして、次ですけれども、日本の永住許可と比較できる各国の手数料についてですが、アメリカは十万三千円、フランスは三万七千円、イタリアは二万九千円、ドイツは二万四千円と近藤参考人が指摘されていました。そうすると、新たな改正法案の二十万円というのは、相当高いんじゃないでしょうか。賃金水準とか物価も考慮すれば非常に高いということです。 そうすると、諸外国の同種の手数料と比較するならば、もう一回当たりの手数料だけではなくて、その永住許可に至るまでの居住期間ももちろん考慮すべきですよね。近藤参考人によれば、日本は原則十年の居住が必要だけれども、OECD諸国の中でも著しく高い、最長だということでした。そうすると、日本では、永住許可に至るまでに、他国よりも頻繁に更新が必要。累積的な手数料の負担は一層重くなるわけですね。 そうしたことも手数料の設定に当たり考慮すべきだったのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 先ほど申し上げたとおり、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないように、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しておりまして、この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。 その上で、外国人が永住許可又は日本国籍の取得を申請する意思を有していたとしても、そもそも我が国に在留する外国人の方々の全て、多くが永住許可を受け又は日本の国籍を取得する意向を持って本邦に在留している者ではないと考えられることに加え、在留許可を受けた外国人が在留期間の経過後に新たに在留許可を受けることができるかどうかは、申請の都度判断されることから、引き続き在留許可を受けて在留できるとは限らないこと。さらには、当該外国人の在留期間が永住許可を受け又は日本の国籍を取得するための要件を満たすものであったとしても、実際に当該外国人が永住許可を受け又は日本の国籍を取得することができるかどうかは審査の結果によること。要するに、十年以上経過していても永住許可が取れない方たちはたくさんいらっしゃるということなどからすれば、御指摘のような点を踏まえて手数料の額を算定することは必ずしも適切ではない、このように考えております。
○打越さく良君 入管庁の方が諸外国の同種の手数料を勘案すると言うから、諸外国の同種の手数料と言うんだったら、いろいろ諸制度の違いとか永住許可の期間とかも考えなきゃいけないでしょうということを私は申し上げているのに、私たちが、何というか、裁量でいろいろ考えていいんだみたいな話で一辺倒でいかれても、御自分たちがそういう諸外国のと言っておきながら、何なんですかと言わざるを得ない。 そして、近藤参考人が、日本で生まれ育った外国人の子供の割合が相対的に多いということも指摘されていました。イギリスやドイツでは永住者の子供は国民、フランスでは二世は大人になれば自動的に国民、イタリアでは届け出れば国民と。そして、比較対象にすべきは帰化しなければ外国人のままである韓国ということになると、韓国のやっぱり安い手数料、それを参考にするのが適当ではないかと。あるいは、イタリアのように、子供については手数料を免除するということが検討に値するのではないかと思います。 私、本当に、二十一日の金光敏参考人の本当にあの話は委員一同も胸を痛めて聞いたと思うんですけれども、お一人親家庭、本当に厳しい状況と。年収百五十万から二百五十万、月末にはもう千円にも行かないぐらいの手持ちになっていると。そして、子供は日本国籍だったりあるいは日本国籍を取得できずにいたりするんですけれども、日本人の父との間の子供を外国人の母親が一人で育てたりするんです。そういう家庭が、もう今の手数料だって大変あっぷあっぷだ、その方たちに、場合によっては家族全員に十万円を超えるような、そういう手数料を負担させる国になってしまうんでしょうか。低所得の外国人家庭とか母子世帯に、どんなことになるのかと、シビアなことになるんじゃないかということを想定されたんでしょうか。そしてまた、そうした当事者の方たち、今ほど来、古庄理事の質問からもありましたけれども、その当事者から意見を聞かないということが正当なプロセスだったんでしょうか。 大臣、日本で育った子供たちにまで高額な手数料を課す国はないんですよ。子どもの権利条約とかこどもの基本法の子供の最善の利益という趣旨に背を向けたままでいいんでしょうか。だから、そういう諸外国の同種の手数料ということを連呼するのであれば、子供のいる世帯、子供には免除すると明確に御答弁お願いします。
○国務大臣(平口洋君) 外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。世帯で在留する外国人については、世帯全体の資産等を踏まえて在留許可の判断を行っているところでございます。 その上で、御指摘は、一定の年齢に満たない外国人であれば一律に手数料を減額し、あるいは免除するべきではないかというものでございますが、一定の年齢に満たない者であっても、審査に要する実費は発生していることや、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えて、一定の年齢に満たない外国人であっても、その経済的事情や在留状況等は様々であることということから、そのような者について一律に手数料を減額し、又は免除することは慎重な検討を要すると考えております。 いずれにしましても、手数料の減額又は免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会での御審議やパブリックコメント等でいただいた御意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。
○打越さく良君 驚く答弁ですね。 政府は、ルールを守らない外国人が何とかとかって掲げているわけじゃないですか。それなのに、政府が批准している子どもの権利条約のこととか、もう何にも度外視じゃないですか。こども基本法とかで子供の最善の利益とか掲げているわけですよ。そうしたことは度外視して、安定した生活になるかどうかとか、そういった、なぜそういう発想になるのか、全く、自らがどのような公正な入管行政を背負っているのかということに対する責任感がなさ過ぎると言わざるを得ません。 条約、そうですよ、今御指摘ありましたけれども、条約は批准したけれども、その責任は考えていない、無視するということなんでしょうか。大臣、更問いでお願いします。大臣にお願いします。
○国務大臣(平口洋君) 児童の権利条約三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最適の利益が主として考慮されるものとするが、具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。 その上で申し上げますと、外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しており、世帯で在留する外国人について考えているというところでございます。
○打越さく良君 全てが裁量じゃないですよ。その裁量も、子どもの権利条約に批准しているという責任を負っているその枠内でありますよね。それだけお願いします。もう今までの説明を繰り返さなくていいです。条約の批准国としてのその枠にあると、裁量はその枠に枠付けられていると、その点はいいですよね。
○国務大臣(平口洋君) 条約の技術的な解釈についてでございますので、私から答弁することは控えたいと思います。それでは、当局に答えさせます。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 先ほど大臣の方から御答弁申し上げた児童の権利条約第三条一でございますが、この規定から締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではない、このように理解しております。 ただ、当然ながら、我が国が加入している条約というのは、いずれにおきましても尊重して様々なことを検討していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。
○打越さく良君 そのように大臣に答弁していただきたかったんですよね。 それで、八番目ですけれども、法案六十七条三項のその他特別の理由により手数料を免除する場合についても、諸外国の同種の手数料、それを参考にするということになりますよね。イタリアやドイツ、韓国では難民申請者とか未成年者等は免除と、フランスでは季節労働者とか学生、求職者、家族呼び寄せの受益者は免除ということでした。 ですから、諸外国の同種の手数料に倣うということですから、これらの方々についても免除していただけるということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、諸外国の位置付けというのは、あくまで我々の主体的判断があって、その上でそれが適切かどうかをチェックする上での判断資料の一つというふうに考えておるところでございまして、ちょっとそれを前提に御答弁させていただきたいと思いますし、また、あと諸外国ということを連呼というか、は余りしておらず、当初から、審議の当初から、実費と応益的要素がメインの柱だということは繰り返し御答弁申し上げてきたところだと認識しております。 その上で、諸外国における滞在許可に係る減免措置の対象額について網羅的に把握しているものではございませんが、出入国在留管理庁におきまして調査した範囲内で申し上げますと、諸外国において一定の要件に基づき納付すべき滞在許可に係る手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、また、その手数料の納付額を、失礼、手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、又はその手数料の納付を要しないとする措置が導入されているものと承知しております。 もっとも、それらの措置が、滞在許可に係る手数料の額の減額であるか、手数料の一部の納付を免除するものであるのか、そもそも手数料の額の設定がないため納付を要しないものなのか、あるいは手数料の全額を免除しているのか、調査した範囲では必ずしも明らかではない部分があるものの、例えば、経済的に困窮している者、難民の認定を受けた者、人身取引の被害者、一定の年齢に満たない者、労働災害等による年金を受給している者、治療のために滞在する者が要件とされている場合があると承知しております。 いずれにしましても、在留許可手数料の減額、免除、この対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることになりますが、その際には、国会での先生の御指摘踏まえた、御指摘含めた審議状況、それからパブリックコメント等を踏まえて適切に対応してまいりたい、このように考えております。
○打越さく良君 つまみ食いではなくて、本当に諸外国の法制度などを背景に、全然違う法制度なわけですよね。だから、ここは、諸外国は高いからとかそういうことをつまみ食いするのではなくて、諸制度の違いも踏まえて、そして我が国が批准している諸条約の精神にのっとって検討しなければならないと改めて申し上げます。 そして、金参考人のお話からしても、本当困難な方々、それはもう家族で申請するということ、ますます一層困難になるのではないかと想定されるわけです。手数料も用意できないから、じゃ、もう、少し安いからということで、かえって短い期間の手数料にしておこうかなという方も出てきてしまう。そうすると、かえって無意味に在留を不安定にさせてしまうんじゃないかと、負担を増やしてしまうことになる。そうした様々な心配をしなければいけないと思います。 高齢者や障害者の方々についても心配なんですね。その高齢者や障害者の方たちについても、諸外国における同種の手数料というものはどうなっているのかと。 私は、DV被害者の外国人の方の代理人も務めてきたことから、彼女たちもどんなに今不安だろうという気がします。それで、もう加害者から逃れてきて、もう手数料の支払なんというのはとっても無理という方たちもいらっしゃるわけですよね。でも、その高額な手数料払えないということになれば、変更や更新は認めない。そうすると、被害者保護にも反する結果になる。 そして、低所得者世帯についても生活を圧迫するわけですし、そのほかにもいろいろあるわけです。傷病とか、勤務先が倒産したり解雇されたりとか、もう本人が予期せぬ事態はいろいろあり得る。感染症もあるでしょうし、震災など災害もあり得る。そうしたときに、支払ができないことに酌むべき事情、こうしたことはどうするのかと。手数料を負担できなければ帰国するという選択が容易にはできない場合も非常に多く想定され、人道上深刻な事態になりかねないと。 そうした場合の減免措置について、やはり諸外国の例を調査しているんでしょうか。その上で減免の対象とすべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 諸外国の状況については先ほど御答弁させていただいたとおりでございますが、高齢者や例えばDV被害者等ということを今御指摘いただきましたが、経済的事情により手数料を納付することができない者かどうか、また、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮をする必要がある者かどうかについては、個々の外国人の方々によって様々異なるのかなと思っております。したがって、例えば六十五歳以上は全員免除とか、そういうふうな一律に手数料を減額とか免除ということについては慎重な検討を要するというふうに考えております。 いずれにしましても、手数料の減額、免除の対象者につきましては、先ほど来答弁しておりますとおり、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会での御審議の内容やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえ適切に検討してまいりたいと考えております。
○打越さく良君 そうした白紙委任が危険だから、このように質問させていただいています。 十番飛ばしまして、十一番に行きますけれども、政府は、手数料の引上げによる増収分の使途の一つに、難民等の認定に関する業務に要する施策を挙げていると。 この難民認定業務について我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当であるとしているわけですけれども、難民条約上負っている義務に係る費用をなぜ外国人に負担させるのか。これ分からない答弁で、本会議で大臣が答弁されたのは、難民認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは密接に関係しますというものだったんですね。これ全く意味が分からない。条約批准国としての責任をなぜ殊更外国人に負わせるということになるのかと。 大臣、これ乱暴な区分けをしないで、こういった点は不合理で、やっぱりこれは決してしてはならないということで改めていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法で定めることが規定されております。その上で、入管法においては、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しております。 この点、難民等の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民と認定された者等に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る送還といった点で密接に関連しておりまして、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民等の認定に関する業務を適切に実行する必要がございます。 したがいまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の算定に当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民等の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えたものでございます。
○打越さく良君 だから、それが適当でないという質問をしているんですね。だから、それ適当でないと言っているのにそれを繰り返されても、その答弁がおかしいと言っているんです。 それで、難民申請者の場合、難民申請時に付与される在留資格の期間は原則二か月と。その後、この更新でも三か月しか付与されないと。このように細切れの在留資格とする背景について、五月十九日の当委員会で、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高いという答弁だったんですけれども、在留状況の確認のためであれば、入管の窓口に来てもらって話を聞けば足りるわけですね。あるいは、そういった何か書面とか提出させれば足りるわけですね。 更新申請を行わせる、そこに入管庁の人件費が掛かるんだとか、だから手数料を払えとかですね、それはもう目的に対して過度な対応を行っていると言わざるを得ないということで、これは改めるべきではないでしょうか。参考人に。
○政府参考人(内藤惣一郎君) まず初めに、二か月の振り分け期間の後に与えられる在留期間はちょっと様々でございまして、三に限られるというものでもないかなとは思っておりますので、ちょっと補足させていただきます。 その上で、特定活動の在留資格で本邦に在留している難民認定申請者は、基本的に本件、本邦の公私の機関に受け入れられる活動をする者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要が高いところでございます。この在留状況の確認は、難民認定申請の審査の進捗状況や本人の生活状況などを踏まえ確実に行う必要があり、在留諸申請の中で行う必要がございます。 その上で、在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることとしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定しておりませんし、保護措置もございます。 これらのことから、現在の運用が難民認定申請者への過度な対応であるとは考えていない、このように御承知おきいただければと思います。
○打越さく良君 いや、過度な対応ですよ。 それで、難民申請者向けの保護措置についてですけれども、実際のところ、難民申請時に入管の窓口で保護措置の案内しているんでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お尋ねの保護措置につきましては、難民認定申請者から生活に困窮しているなどの相談があった場合には、地方出入国在留管理局においてパンフレットなどを用いて案内を行っているところでございます。
○打越さく良君 十五番に行きますけれども、難民申請中の方が出身国に帰れない状況にもかかわらず非正規滞在となることは、もう本人も望むところじゃないんですね。 難民申請者の場合、最長六か月という高い頻度で在留資格を更新する必要があることになってしまっている。仮に手数料の額が引き上げられた場合、もう本人たちの負担、想像に難くないわけです。更新の要否は、難民申請の結果が出るまでと、申請者自身はコントロールできない事情によって決まります。 こうした手続の進捗状況に応じて在留資格を更新する場合の手数料について、もうこれは免除する、少なくとも減免ということを、対応を検討するべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) 在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえて適切な額とするといたしておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。 これらのことから、難民認定申請者に過度な負担が生ずることとならないものと考えております。 その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるように人道上の観点から特に配慮する必要がある人であるかどうかにつきまして、個々の外国人の状況に応じて異なることから、一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。 いずれにしましても、手数料の減額又は免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会の御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。
○打越さく良君 この法案にしても、五月二十二日でしたか、法務省が発表した不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージにしても、やはり当事者が置かれた困難な事情とか、あるいは日本がどういう方向を目指すのかということについては余りにも思慮に欠けると言わざるを得ないと思います。 しっかりと追及を重ねていきたいと改めて申し上げまして、質問を終わります。
○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 本日、入管法改正の主に附帯決議で提示された論点についてお尋ねしてまいりたいんですが、その前に、前回、五月十九日の委員会における大臣の御答弁で一点気になる点がありましたので、確認させていただきます。 今回の手数料引上げで日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何ですかという質問に対して、大臣は、我が国に在留することによって多種多様な利益を受けることができるとお答えになられました。例えば、日常生活における暮らしやすさですとか治安の良さですとか。 改めて確認させていただくんですけれども、永住者等にとっての手数料負担によって得られる具体的な受益というのは、この多種多様な、日本で暮らすことで得られる暮らしやすさも含まれるんでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) 日本に在留する外国人の負担でございますけれども、改正法案では、その額に当たって、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することといたしております。 そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用は、出入国管理庁の予算等を精査いたしまして、在留外国人を直接の対象とする施策の費用に限定して集計したものでありまして、この費用の額を勘案した手数料の額については、御指摘のような在留年数が長期に及ぶ外国人を含む在留外国人に御負担いただくのが相当であると考えております。
○小林さやか君 今の御答弁は今までの御説明と合っていると思うんですけど、前回の御答弁は違うと思うので、こちらについては御対応をどうされるんでしょうか。 委員長、お取り計らいをお願いしたいんですけど。
○国務大臣(平口洋君) 日本に在留するメリットとしてはいろいろございまして、義務教育の学校に行かせるとか、そういったようなことを含めて前回はそのように申し上げたんですが、直接的には今日説明したようなことが外国人の負担として相当なものであるということになったわけでございます。
○小林さやか君 QとAが合っていない答弁だったというふうに今理解しましたけれども、御修正図られるようお願い申し上げます。 次の質問に移らせていただきます。 今の御説明ですと……(発言する者あり)修正お願いいたします。御検討お願いいたします。我が国の社会を維持するコスト、もうどこまでも負担させていいということに前回の答弁だとなってしまいますので、そうすると立法事実と異なってまいります。 その上で、なお、その公正な在留管理ですとか共生施策に使うということですけれども、それを何に使ってもらえるかがはっきりしないから、今これだけの議論が上がっているんだと思います。外国人の方も、手数料の引上げそのものに反対しているというよりも、何に使われるのか納得感が欲しいと、そういう御意見だと思うんですね。 特に、各地の入管の窓口が余りにも混雑していて、もう審査も長期化していると。ここが改善されるのなら、額はさておき、上げることは納得できるという意見はよく聞くんですけれども、今回、その挙げていらっしゃる施策を実現するためには入管体制の増員はもう不可欠だと思うんです。 前回もこの点お尋ねしたんですけど、余り明確な御答弁なくて、今回の増収分は一般会計化されるですとか、個別の施策に使われるから人件費に直接充当されないというのは理解しているんですけれども、人がいないと施策を実現できないですので、人員確保にしっかり取り組むのかというお考えをもう一度お聞かせいただけますでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 今般の在留許可手数料の引上げによる増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでございまして、そのために活用されるものと承知しております。そして、手数料収入は一般財源であり、厳密に歳入と歳出が一対一で対応するものではないため、増収分と歳出予算との対応関係を明らかにすることが困難であるとも認識しており、そのことを御理解いただきたいと思います。 その上で、我が国の在留外国人数は、令和四年末に初めて三百万人を超えましたが、その後三年間で約百万人増加し、令和七年末には過去最多の約四百十三万人となりました。また、外国人入国者数も令和七年に四千二百万人を超えたところ、出入国在留管理庁では、約六千七百人の職員で、今申し上げた多数の外国人に関し、出入国管理、在留管理、在留支援、難民等の認定、摘発、送還等の多様な業務に従事しなければならないという状況に置かれております。 出入国在留管理庁では、このような業務の増大の中で、様々な合理化等は図ってまいりたいと思いますが、先生御指摘のように、必要な増員要求しっかりと行っていくと、こういうことはやっていきたいと、このように考えております。
○小林さやか君 今の前提条件の一般会計化とか個別の施策じゃないというところを御答弁いただかなくて済むように自分で申し上げているので、コンパクトにお願いできると助かります。 手数料収入の規模感も結局のところ見えてこないままで、今お示しされている額も、前回、仮定に仮定を重ねて六百九十億から九百二十億と、これ捕らぬタヌキの皮算用状態で、もう在留外国人も幅広く受益するからということで、関係性が薄い施策までにこの増収分が充てられるんじゃないかという不信感が今生まれているのではないかと思います。 この応益として説明されている適正で公正な在留管理ですとか共生施策が具体的に何なのかと。それを今分からないということでしたら、少なくともその施行後に、まず、その手数料の類型別に何人いて、その収入が幾らで、減免対象者の類型別の人数が幾らでというところを公表する必要があると思います。そして、その増収分活用してどんな在留管理施策、具体的に実施したかということも年次で国会に報告すべきなんじゃないかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 今般の在留許可手数料の引上げによる増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりますが、手数料収入は一般財源であることに加え、また、その収入が、現段階、収入印紙によって行われることから、その正確な年度ごとの歳入額を算出することができないため、その増収額や使途を国会に御報告することが困難であることは御理解いただきたいと思いますが、委員御指摘は我々も大変同じく思うところ強うございまして、手数料の使途につきましては、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できること、これが重要だと考えておりまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実につながっていることを外国人や国民の皆様に御理解いただけるよう、例えば法務省のホームページで予算措置の状況等を公表して、そういう御理解を得られるように心掛けていきたいと考えております。 一方、その減額、免除の関係にも御言及されたかと思いますが、具体的な対象者等については、外国人の公平性を確保する観点からも可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、衆議院法務委員会の附帯決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えているところ、対象者の把握の仕方、これが今のシステムでなかなか難しいものですから、それができるのかどうかということも含めて検討してまいりたいと考えております。
○小林さやか君 ちょっとその手数料減免については後ほどお伺いしていきたいんですけれども、今ホームページで公表するというお話ありましたので、次のところをお尋ねしたいんですが、本当にこのホームページで公表されて分かるのかなというところが大変心配でございまして、お配りした資料①でございます。 前回の川合委員への御答弁の中で、五月十五日に法務省のホームページの意見箱に今回の手数料の額とか使途に関する意見募集を追記しましたというお答えがあって、ああ、そうなんだと思って早速見てみたら、この赤線一本引っ張っている一行でございます。これを、じゃ、多言語で見えるのかなと思うと、左下のこの日本語って書いているちっちゃいタブを見付けて、ここをクリックすると言語が選べると。これ本当にたどり着けるんでしょうかというところで、本件に限らず、外国人に届けるべき情報が本当に必要な人に届いているのかなというのが極めて不安です。 本件に関して、この赤線部分が引っ張られたことによって何件の意見が寄せられて、それらを政策の策定等に反映するという予定があるのかと、そもそもこのホームページの改定について在留外国人にどのように周知しているのかお尋ねします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 委員御指摘の御意見箱につきましては、本年五月十五日にホームページを改修したというところもあり、現時点では改修後に提出された意見を詳細に確認するには至っていない、ちょっと外部委託の関係もございますので、今後速やかに確認してまいりたいと考えております。 御意見箱に寄せられた意見一つ一つの内容の公表や回答まではしておりませんが、各年分の意見の件数を取りまとめるとともに、主な意見の概要を出入国在留管理庁のホームページに掲載しているところ、今後、在留許可手数料の額等を政令で定めるに当たっては、御意見箱に寄せられた意見も参照するなどした上で適切に検討を行ってまいりたいと考えております。 その上で、御意見箱のページを改修したことにつきましては、先日、川合委員の方からもやはり厳しい御指摘いただいたところでございまして、昨日、五月の二十七日に、出入国在留管理庁アカウントのSNS、これ多言語で見ていただくこと可能なんですけれども、これを発信させていただいたところでございます。 出入国在留管理庁といたしましては、そういった先生方からの様々な御指摘を踏まえて、今後とも引き続き適切な周知、広報、これにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○小林さやか君 五月十五日にこれアップされているという時点で、遅いと思います。もう衆議院でほとんど議論終わっているわけですよね。是非速やかにやっていただきたいと思うんですが、これまでの御答弁の中で、パブリックコメントをしっかり実施していくというお話ございました。ただ、パブコメが掲載されるe―Govのサイト自体は多言語対応されておりません。 まず、そもそも前提としてなんですけれども、日本国籍の者以外に日本語以外で意見募集を行ったりですとか、日本語以外の言語で意見提出を認めるということは関係法令上可能なのかどうか、また、そういった事例、前例があるのか、確認させていただきます。
○政府参考人(佐藤紀明君) お答えいたします。 行政手続法に基づく意見公募手続については、意見提出者を日本国民に限定しておりません。また、命令等の案の言語や意見提出に使用する言語についても、原則として日本語とはしつつも、必ずしも日本語に限定してはおりません。各府省において個々の案件における具体的な事情を踏まえて判断することとしております。 それから、外国語に係る提出の事例でございますが、例えば国際的に適用されるルールを定める命令等について、日本語に加えて外国語でも案を公示し、外国語での意見提出を受けた事例があると承知しております。
○小林さやか君 前例はあるということだと思うんですね。 私もちょっと見てみましたけれども、例えば金融庁は国際的な取引を前提にしているということで関係書類、英文で出していらっしゃいますので、まさにこの入管行政こそ最も外国語対応する必要があるかと思うんですけれども、そもそも入管行政で多言語でパブコメやったことがあるのかどうか、前例があるのかということと、仮にあってもなくても、少なくとも今回はこの周知も含めて外国語、若しくは易しい日本語等でパブリックコメントは対応すべきだと思いますが、御見解をお尋ねします。
○副大臣(三谷英弘君) 御質問ありがとうございます。 これまで出入国在留管理庁が実施した意見公募手続、いわゆるパブリックコメントにつきまして、委員からの御指摘を受けまして、取り急ぎ令和五年度から令和七年度までの間に意見募集手続の結果を公示した五十二件について調査をいたしましたところ、多言語で実施した例はございませんでした。 そして、この改正法案の成立後に実施するパブリックコメントにつきましてですけれども、このパブリックコメント、多言語で受け付けますというだけでは足りなくて、先ほどの総務省の答弁にもありましたけれども、当然ながら、その前提として、外国語でこの政令案とか関連資料というものをしっかりと提示をしなければ意味のあるパブリックコメントにすることはできません。 今、このホームページでは十四か国語での対応、多言語対応というふうにしておりますけれども、どの範囲で外国語にするのか含めて、これ事務的な負担を含めてその現状まだ整理が付いていないということもありまして、この事務処理の負担が大きい等もありますので、また、この訳文等を作成するのに相当な時間を要するということもありまして、パブリックコメントの円滑な実施に支障を及ぼすというおそれがあるということはまずお答えさせていただきたいと思います。 また、このパブリックコメントを受けた上でも、行政手続法四十三条におきまして、いただいたこの提出意見というのは、これ公示するという義務がございます。この公示する上で、いただいたこの外国語について、外国語のままで公示するということにするのか、それを日本語に訳すのか、あるいはどのようにこれを要約するのか等々についても、これ事務処理の負担等々もありますので、今回についてなかなかそれが困難であるということは御理解いただきたいというふうに思います。 ただ一方で、このホームページでもありますけれども、一方でですけれども、このパブリックコメントにおいて、これ日本語じゃなきゃいけないということではないと。これ、実は以前、総務省とのやり取りの中で、これ平成十八年に遡りますけれども、速やかに日本語訳を提出してくれるということを前提に外国語でも受け付けるということを検討すべきだというような意見もあったところでありますので、速やかに日本語訳が提出されるという条件の下で日本語以外の言語による意見提出を認めることというのは検討しているというところでございます。 加えて、この御意見箱については、なかなか見付かり難いよということもありますけれども、恐らく普通の日本人よりも、まさに自分が利害当事者でありますから、このホームページに対するきっと感度というのは高いんだろうというふうなことを前提にすると、しっかりとした自分の母国語でチェックをして、それをしっかりと御意見箱から自分の国の言葉でこれを入れると、送るということは現状でもできるような形になっておりますので、そういったことも含めて、しっかりとそういったいろんな国の意見というのは受け入れていきたいというふうに考えております。
○小林さやか君 ありがとうございます。 多言語ですね、その複数の言語を対応するのはマンパワー的に難しいということはよく理解しますが、せめて英語と易しい日本語ぐらいやったらどうかなと思うんですけれども、是非前向きに御検討いただきたいと思います。特に今回、この当事者に聞かないでどうするのというぐらい当事者性の高い政策だと思いますので、よろしくお願いいたします。 このオフィシャルに提供される情報、今、ホームページ、関心が高ければたどり着けるっておっしゃいますけれども、これ日本人でもなかなかここ行くの難しいです。もうオフィシャルに提供される情報がとにかく分かりづらいということが、ただでさえ混んでいる入管の窓口の負担を増やしているという面もあると思うんですね。このパブコメに限らず、今後の決まった後の周知も含めて、もう少し、例えば入管の窓口でチラシ一枚配るでも随分変わると思いますので、パブコメやっていますということを対象になる方にお配りすることもできると思います。もう少し具体的な検討をいただけますようお願いいたします。 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、続いて減免の対象者についてお尋ねいたします。 減免の措置は、人道的事由と経済的事由の双方を満たす必要があるという今までの御説明だったと思います。まず、その経済的事由の方からお尋ねするんですけれども、困窮のため最低限度の生活を維持できない状態で、それを客観的で明白な基準で確認するという御答弁だったと思うんですが、その具体的な明白な基準って何なのかなと。先ほどは、そう言いながらも、個々の状況で判断しますという御答弁もあって、結局、明白な基準が示されるのかというところに不安があります。 今まで出ていた生活保護受給世帯とか住民税非課税世帯もそうなんですけれども、子供において、先ほど世帯全体の資産を勘案するということでしたら、例えば一人親が受給するような児童扶養手当受給しているような世帯は当然対象となるべきだとは思いますが、そういった具体的な指標、そして、その収入だけじゃなくて所得とか資産も含めて把握するのか、だとしたら何で把握するのか、考え方をお示しください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 従来御答弁申し上げているとおり、この対象については、今後、様々な御意見等を踏まえて検討をしていくわけでございますけれども、お尋ねの生活保護受給世帯ですとか、かねて話の出ている個人住民税非課税世帯とか、今お話のあった児童扶養手当受給世帯の外国人の方たちが、困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態であると認められるかどうか、これについても、やっぱりそれぞれの制度ございますので、その趣旨等を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。 その上で、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限りやっぱり明確にお示しする必要があると考えておりまして、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額、免除される場合につきまして、具体的な要件あるいは判断基準を定めたガイドライン、これは速やかに、やはり委員の御指摘等も踏まえまして策定して、これ周知徹底する。ここら辺は衆議院の法務委員会の附帯決議にも関連するところでございますので、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインをしっかり策定して明らかにしていきたい、このように考えております。
○小林さやか君 特に児童扶養手当については例示が、余り今まで指摘なかったと思うので、必ず御検討いただくようお願いします。 次の質問、ちょっと飛ばさせていただきますけれども、人道的事由に、今、経済的についてお尋ねしたので、次、人道的事由についてお尋ねしますが、人身取引被害者、難民認定者、補完的保護対象者はおおむねこの減免対象に含まれると受け止められる御答弁、今まであったと思います。それが間違いないのであれば、政令やガイドラインにも明記すべきだと思いますので、そこお尋ねしたいのですが、ちょっと次とまとめてお尋ねします。 難民認定されている方についてはそうであると。申請中の方については、先ほども御質問ありましたが、個別事情を踏まえて判断すると、全て一律対象になるわけではないという理解で間違いないかというところを確認したいのと、今までの御答弁、どこかであったと思うんですけど、例えば就労目的で難民認定企図するケースもあるというところで、確かにないとは言えないので一律が難しいという考え方もあるかもしれませんが、本当に保護されるべき申請者の立場に立つと、やっぱり先ほどもありましたように、複数回もう何度も手数料を負担するのは重いという御意見あって、さっき、短期の人は大幅に引き上げないから大丈夫と受け止められるような御答弁、今、多分六千円だと思うんですけど、その大幅に引き上げないというのはどういう意味なんでしょうか、お尋ねします。あと、あれですね、就労できない方については少なくとも減免対象であるべきではないかと考えますが、御答弁お願いします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留許可手数料の減額又は免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、例えば、人身取引の被害者で、被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する者が考えられる、これは従前からの認識でございます。 ただ、いずれにしましても、これ政令、パブリックコメントとかそういう手続を経て最終的に政令で定めていくものでございますので、この時点では、我々の考えということで受け止めていただきたいなというふうに考えております。 一方、難民認定申請者でございますが、従来からお話し申し上げていますとおり、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定していないと。これが具体的に幾らかということにつきましても、やはり、先生の指摘も踏まえて、最終的に我々検討していきたいと考えております。 それから、非就労、就労資格が与えられていない方、これもやはり、いろいろな事情で就労資格が与えられていない方も、これ、いろんな事情があるかとは思っておりますので、そこら辺のところをどのように勘案していくか、これも様々な御意見があるかと思いますので、先生の御指摘も含めまして、今後のいろいろな方面からいただくであろう御意見を踏まえてしっかり検討してまいりたい、このように考えております。
○小林さやか君 先ほど、経済的事由は結構クリアにガイドラインで指標を示すということでしたけれども、ここは個別判断性という御答弁が多いように思いますので、結局その個別で判断する場合においても、判断にばらつきが生じないように基本的な考えを示すべきだと思うので、そのガイドラインに含ませるようお願い申し上げます。 次の質問を一つ飛ばさせていただきますが、先ほども諸外国の何を参考にするのかという質問ございましたが、前回の委員会で、諸外国、難民申請者の手数料設定のところをお尋ねした御答弁に対して、諸外国も難民申請者免除しているところも払っているところもあって様々ですという御答弁、もう正直余り参考にならないと言っているのかなという形、印象を受けました。 これ、諸外国の制度を参考にするときに、難民申請者については参考にしないという趣旨なんでしょうか。先ほど判断の補完的な要素とするということでしたけれども、結局、諸外国の制度は、じゃ、何において参考にするんでしょうか。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 先ほど政府参考人の方からお答えもさせていただいたところでもございますけれども、この諸外国における同種の手数料の額等々につきましては、我が国では、この諸外国における同種の手数料の額が、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは不当に安くないかということを検討する際の指標として勘案するというものでありまして、そういった、それだから、この外国の金額があるから我が国の金額を決めるという形で使っているわけではないということは御理解いただければと思います。
○小林さやか君 是非、これまでのやり取りの中でもあったように、適切に我が国の制度とも照らして参考にすべきところは参考にしていただきたいと思います。 次のところで、先ほど子どもの条約違反じゃないかといったところの指摘もありました。私は、やっぱり子供については、別に自分の意思で日本に来ていない可能性も高い中で、人道的観点からやはり減免対象とすべきではないかと考えていますが、直ちにこの減免対象にしないこと、子供の手数料を上げることが子どもの権利条約違反ではないと捉えていらっしゃるということでいいですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 児童の権利条約第三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとするとしておりますが、この規定から、先ほど御答弁申し上げたとおり、締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではないとは考えております。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、やっぱり、我が国が加盟している諸条約の趣旨とかそういうものはやっぱり考える、当然適切な範囲で考えるべきものであろうと考えておりますし、国会での御審議の内容とかパブコメの内容、こういうものを踏まえて最終的な政令案を考えていきたいと思っております。
○小林さやか君 是非よろしくお願いいたします。 もう一つ飛ばしまして、お手元の資料②でございます。 これ、前回似たような資料をお配りしたんですけれども、その後、今週月曜日にこのデータが更新されまして、不就学の可能性のある子供の数は九千百五十三人と、この間お示ししたものより千人ほど増えてしまいました。 前回、外国籍の子は就学義務の対象ではないが、希望すれば公立の学校で受け入れられるということ確認しましたけれども、では、親が希望しなければ子供本人は学校に通えないという状態でいいのかというところ思うわけでございます。 例えば、特定技能二号で家族滞在認める道が広がっているわけで、その就労系資格の家族滞在として義務教育の年齢の子供を中長期に在留させるのであれば、日本で就労する親側に対して、子供の就学状況を在留の資格更新のときの考慮の要素にしたりですとか、せめて就学制度に関するガイダンス動画を視聴させるということをやはり子供を中長期在留させる要件とすべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。副大臣にお尋ねしたいですが。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 御指摘の点につきましては、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきまして、外国人児童生徒の就学機会の適切な確保に向けて、就学状況の把握、就学促進のための取組を更に充実させる必要があるというふうに考えております。 出入国在留管理庁といたしましても、帯同家族を含む在留外国人に対しましては、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとしていることに加え、文科省と連携して、地方公共団体が開設している一元的相談窓口において就学に関する情報提供を行うほか、在留資格の審査に当たって子供の就学状況の確認に努めるなど、外国人保護者に対し子供の就学を促す取組を引き続き推進することというふうにしております。 引き続き、文科省等の関係省庁と連携しながら、具体的対応策につきましては、委員御指摘の点も踏まえましてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。
○小林さやか君 今この把握が、文科省もこども家庭庁もやっていますけれども、一軒一軒自治体が訪ね歩いて確認していて、これもう、在留資格更新しに来たときに一網打尽で聞けば分かることを何で一軒一軒訪ねさせているのかなと思うわけですので、必ずしっかり連携していただくようにお願い申し上げて、質問を終えさせていただきます。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 まず、入管の在留申請手続について伺いたいんですけれども、私のところには、技能実習、これから育成就労になりますが、技能実習、特定技能の在留申請手続にもう時間が掛かり過ぎるという、そういう問合せもたくさんいただいております。 この審査に想定以上に時間が掛かるということで、現場では何が起きているかというと、就業開始、いつから始まるかって決まっているわけですが、それに間に合わなくなる場合も出てきておりまして、そうした場合、また新たに在留申請をするということになってしまうんですけれども、今後、新たに育成就労制度も開始をされると、そういう意味で、特定技能の在留資格で入国する外国人の増加が見込まれると。 そういう中では、この人員体制の整備を含め、在留申請手続の迅速化、これが求められるわけですけれども、これを今後どのように図っていくのか、これは大臣にお聞きします。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 我が国の在留外国人数は、令和四年末に初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年度末には過去最多の四百十三万人となったところでございます。また、外国人入国者数も令和七年に四千二百万人を超えたところ、出入国在留管理庁では、約六千七百人の職員で、今申し上げた多数の外国人に関し、出入国管理、在留管理、在留支援、難民等の認定、摘発、送還等の多様な業務に従事しなければならないところでございます。 そうした中で、出入国在留管理庁の業務量が増大し、在留諸申請の申請件数も増加したことにより、永住許可申請や一部の在留期間更新許可申請等について審査処理期間の長期化傾向が続いております。これを受け、出入国在留管理庁においては、業務効率化のほか、職員の応援派遣、機械的な配置等により迅速化に努めつつ、必要な増員要求を行うことも検討しているところでございます。 引き続き、外国人材の円滑な運営を始めとした適正な出入国管理行政を実現するため、必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。 先ほど令和七年度末と答えました。訂正いたします。令和七年が正しいものでございます。 以上です。
○横山信一君 全然足りないんです、人が。ということで、この人を増やすということをまずしっかり取り組んでもらいたいというふうに思います。 報道によりますと、短期滞在の在留資格で来日をし、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺といった詐欺事件に関与したとして摘発される外国人が増加しています。 背景には、いわゆるトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループですね、トクリュウが、被害者から現金等を受け取る受け子らを送り込んですぐ帰国させるヒット・アンド・アウエー型の事件を繰り返しているとされているということであります。 令和八年五月に警察庁が発表した令和七年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等についてによると、外国人の検挙人員三百六十四人と、このうち被害者から現金やキャッシュカード等を受け取る受け子は百九十六人だったと、検挙人員の五三・八%に当たります。被害者から受け取ったキャッシュカード等で現金を引き出す出し子、これは六十四人を占めていたと。 令和七年における特殊詐欺等の事件の外国人検挙人員三百六十四人のうち短期滞在の外国人はどのくらいいるのか、また、海外からの国際電話による詐欺被害が多いというふうに聞いておりますけれども、今朝もニュースになっていましたが、被害を防止するために警察としてどのような取組を行っているのか、伺います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 まず、令和七年のSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺における外国人の検挙人員三百六十四人のうち、在留資格が短期滞在である外国人は百一人となります。 次に、海外からの国際電話による詐欺被害を防止するための警察の取組についてですが、令和七年の特殊詐欺の犯行に利用された電話番号は全体の約八割が国際電話であるという状況を踏まえまして、「みんなでとめよう!!国際電話詐欺 #みんとめ」をキャッチフレーズにした固定電話への国際電話の着信、発信を休止するお申込みの促進や、スマートフォンへの国際電話の着信を遮断するなどの機能を有する特殊詐欺対策に有効な警察庁推奨アプリの利用推奨などの取組を国民運動として強力に推進しているところでございます。 引き続き、関係省庁や関係機関、団体等と連携いたしまして、特殊詐欺の撲滅に向けた取組を強力に推進してまいりたいと考えております。
○横山信一君 しっかりと普及してもらえるようにお願いしたいと思いますが、短期滞在外国人がいわゆるこの受け子になっているというこの実態に対して、警察庁では取締りの強化、啓発活動を行っているということでありましたけれども、犯罪組織は実行役の確保が難しくなってきていると、そういう中で、トクリュウは、この使い捨てができる、出国後は捜査の手が及びにくい短期滞在の外国人を利用すると、こういう手口が増えているんじゃないかというふうに予想されているわけです。 それで、今回導入するJESTAですけれども、このJESTAでは、このような実行役を担う短期滞在外国人の上陸阻止に有効なのか、あるいはまた、トクリュウに関わる短期滞在外国人の入国を減らすためにどう取り組むのか、伺います。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 まず、トクリュウ対策というのが非常に重要な政策課題であるということはもう論をまたないところでございまして、その中で、その実行役として短期滞在外国人がある意味使い捨てにされている状況というものがあるとすれば、それはしっかりと対策をしていかなければいけないと、このように重く受け止めさせていただきたいと思います。 その上で、お答えをさせていただきますけれども、一般論といたしまして、出入国在留管理庁におきましては、これまでも、関係機関と連携を図りつつ、犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストに登載するほか、ICPO紛失・盗難旅券データベース情報の活用や、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と当庁が保有する情報の照合を行うなどして、厳格な水際対策に努めてまいりました。 これらに加えまして、改正法案では、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、第七条一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために必要な情報というものをまずオンラインで提供するということになっております。 この短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、るるありますけれども、現在、上陸申請の際に外国人から提出される外国人入国記録、いわゆるEDカードよりも詳細な情報とすることを想定しているところでございます。 出入国在留管理庁としては、外国人から提供された情報に基づきまして、入管法第五条一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を保持、所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽なものでないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、これらの点についても、提供される情報そのものに加えて、関係機関から提供される情報や出入国在留管理庁において各種の情報を分析した結果も活用するとともに、必要に応じて事実の調査を行った上で適切に判断していきたいというふうに考えております。 このJESTA、事前に情報を提供していただくということでございますので、それに時間的な猶予というものがあるということでございますから、このJESTAの導入により、事前のスクリーニング、これまでは水際対策一辺倒だったわけですけれども、これがしっかりと強化されることで、委員御指摘のような人物の入国阻止の観点においてJESTAというものは有効であるというふうに考えているところでございます。 また、このいわゆる査免国ではないというところもありますけれども、この様々な関連情報、入管が持っている情報を関係省庁ともしっかりと連携をするという、その情報を共有すること、その連携を強化するということを通じまして一層厳格な水際対策に努めてまいりたいと考えております。
○横山信一君 JESTAは査証免除国の短期滞在外国人ということが対象ですので、そういう意味では有効に働くということであります。危ない人は入れないという、そういう観点だと思いますけれども。 この短期滞在の在留資格に伴う在留期間は、査証免除国の在留期間によって異なりますが、九十日、三十日、十五日以内というふうに定められておりまして、原則として在留期間の延長は認められていません。一度帰国してですね、一度帰国して再度短期滞在の在留資格で入国することは可能ですが、一年間に短期滞在の合計期間が百八十日を超えてはならないというふうにされています。いわゆる百八十日ルールというふうに言われているものでありますが、この根拠は何か。また、このルールはあくまでも運用上のものなので、制度化すべきではないのかというふうに考えますが、御答弁をお願いします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留資格、短期滞在は、入管法上、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動とされているため、このような趣旨からして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人については、短期滞在の資格該当性について慎重な審査を実施することとしております。 もっとも、短期滞在に該当し得る活動は今申し上げたように様々でございまして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人であっても、人道上真にやむを得ない事情等により、例えば健康上の問題とかですね、等により上陸や在留を認める場合もあり得るところでございます。そのため、一年間の短期滞在での滞在期間の合計が百八十日を超える場合を一律に認めないとすることは若干難しい、困難とも考えられます。 出入国在留管理庁としましては、短期滞在の趣旨を踏まえて、引き続き適切な審査に努めてまいりたい、このように考えております。
○横山信一君 百八十日滞在するというのは、確かに今おっしゃられたように、いろんな理由があるというふうに思いますので、一概にというのはよく分かるんですけれども、特に百八十日というふうに決めている理由はよく分からないというふうに今の説明で思います。そういう意味では運用上やむを得ないということになってしまうのかもしれませんが、人道上配慮すべき人というのを見逃さないでいただきたいということであります。 JESTAのような電子渡航認証制度を既に実施している国に渡航する際、公式サイトから申請したつもりが申請代行サイトに申し込んでしまうと。で、高額の代行手数料を取られたといったトラブルがあります。こうしたトラブルが多いということで、国民生活センターが注意喚起を行っています。国民生活センターによれば、電子渡航認証申請代行サイトに関する年度別相談件数、これは二〇二一年七十八件だったんですが、二〇二二年には三百八十四件、二〇二三年には一千二十二件と、非常に増えてきているということであります。 そういう意味で、JESTA導入後にもこういったトラブルや詐欺サイトの出現などの懸念がありますけれども、どのような対策を考えているのか、伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 委員の御指摘、大変重要な問題だと我々としても認識しております。その上で、JESTAシステムは現在開発中であって、具体的な偽サイト対策については検討中ではございますが、その上で、一般的な偽サイト対策として、アドレスの末尾をジーオー・ドット・ジェーピーとすることで政府の公式サイトであることを表示する、サーバー証明書による正しいJESTAシステムであることの電子的な証明などを行い、正しいウェブサイトにアクセスしているかどうかを利用者が容易に判別できる仕組みを取る、あるいは偽サイトに関する注意喚起などを継続的、広範に行っていくといった対策が考えられると思います。 いずれにしましても、JESTA対象の外国人がJESTAを装った偽サイト等を誤って利用することがないよう、適切な対策を講じてまいりたい、このように考えております。
○横山信一君 次に、手数料上限額の引上げ、やっぱり触れないわけにいかないので、この点について伺っていきますが、政令で定める手数料の額も引き上がれば、最も影響を受けるのは外国籍の子供を持つシングルマザーと言われています。 先日の参考人質疑においても、金光敏参考人は、在留外国人の一人親家庭の多くが年収約百五十万円から二百五十万円程度で暮らしているとか、納税などの義務を果たしている在日外国人に生活を圧迫するほどの手数料を課すべきではないなどという意見が述べられました。現場で外国籍当事者の人々の支援に携わっている方からの指摘は重く受け止めるべきだというふうに思います。 在留資格の変更許可等については、衆議院では、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認し、在留資格の変更の許可等を受けることができる外国人は、通常はそれに要する手数料を納付することができると我々としては考えているという答弁だったんですね。 簡単に言っちゃうと、手数料を支払えない経済状態の者には在留資格を認めないという、そういうことになってしまいます。経済基盤が弱い正規の在留資格者がいて、手数料引上げに不安を訴えている現場の声と矛盾しているようにも思いますが、大臣の見解を伺います。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。こうしたことから、在留許可を受ける外国人は、通常は手数料を納付することができると考えております。 他方で、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もおりまして、そのような外国人の中には手数料を納付することができないような者も想定されるわけでございます。そのような方々について、手数料を納付できないことのみをもって在留許可をしないとすることは相当ではない場合があることから、改正法案では、こうした場合等に対応するために、手数料の減額又は免除の規定を設けることとしており、適切に運用してまいりたいと考えております。
○横山信一君 経済的に手数料を支払えなくなる状態になる人というのは様々な条件があって、そういう意味では、人道上に配慮するべき人がその中にいるのは間違いないと思うんですね。そういう人たちを見逃さないようにしていくということが大事でありまして、今大臣から適切な運用という言葉がありましたけれども、最初から払えないからシャットアウトということではなく、しっかりそこの見極めをしていくことが大事であります。 そういう意味では、難民申請者も同様でありまして、第六十七条第三項の、手数料を減額し、又は免除することが相当である者について、政府は、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人であって、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者、今大臣がお答えになったものでありますが、その上で、難民認定申請者がこの人道上の観点から特に配慮する必要がある者に該当するかについては、国会審議やパブリックコメントの意見を踏まえて適切に検討するというふうに答弁をされています。 一口に難民認定申請者といっても、申請を濫用する者や誤用する者がいることは承知をしております。しかし、中には人道上の観点から特に配慮をする必要がある者もいるはずでありまして、長年、難民認定申請者に対する支援を行ってきた難民支援協会の意見書においても、経済的に困窮する難民認定申請者の切実な声が紹介をされています。 難民認定者であっても、真に経済的に救済すべき者については減額又は免除の対象にすべきというふうに思いますけれども、その見極めについて大臣の見解を伺います。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることとされておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。 これらのことから、難民認定申請者に過度な負担が生ずるということとはならないものと考えております。 その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかについて、個々の外国人の状況に応じて異なることから、一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。 手数料の減額又は免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会での御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえ適切に検討してまいりたいと考えております。
○横山信一君 現に申請している人たちで、やはり経済的に、保護措置があるとはいっても、心配をされている方たちがいっぱいいらっしゃる。そういう意味では、そういう人たちが安心できるような対応をお願いしたいと思います。 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を政令で定めるに際して、衆議院では、詳細な積算を行った上で、パブリックコメントで提出された意見も踏まえて、具体的な額について適切に定めていきたいと答弁をされています。パブコメの実施に際し、政府答弁にある詳細な積算に関し、現時点での内容を伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留許可手数料の額は、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めることとしております。 その上で、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費については、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算しているところでございます。 また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、従来から御答弁申し上げているとおり、年間の総額を五百七十二億円程度と試算し、この額を外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費が支出されていると評価することが適当である外国人数で割ることにより、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。 この五百七十二億円程度という金額でございますが、先般の委員会で御答弁申し上げたとおり、令和八年度当初予算と令和七年度補正予算の額を基礎とした上で、在留外国人を直接の対象とする施策費を積算したものでございます。 さらに、お尋ねですので、ちょっと若干細かい数字を挙げさせていただきますと、主な内訳としましては、出入国在留管理庁の予算としての約千百九十七億円のうち、日本人や短期滞在者を直接の対象とする施策の費用や国際観光旅客税財源による施策費用、人件費等を除いた約三百七十七億円、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に盛り込まれた施策に関する予算としての約二千六億円のうち、直接的に在留外国人のための施策と評価し難い施策の費用、内訳であり切り分けが困難な費用、国際観光旅客税等を財源とする施策の費用を除いた約百七十二億円等でございます。 このように、手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用として、出入国在留管理庁の予算や総合的対応策に盛り込まれた予算等を精査した上で、かなり絞って積算しておりまして、その費用は在留外国人を直接の対象とする施策の費用であって、手数料として在留外国人に負担を求めることが相当なものに限ることとしているところでございます。
○横山信一君 パブコメのことを聞くつもりだったんですが、先ほど小林委員から出ていましたのであえて聞きはしませんけれども、今回の法案というのは対象者が外国人に、当事者が外国人になりますので、そういう意味では、多言語でパブリックコメントを受けられるように、外国語での意見提出がしっかり対応できるようにしていただきたいと思います。 最後の質問になりますが、令和八年度予算では、外国人施策等の財源確保に向けて、諸外国の水準も参考として関連手数料の引上げを行うとして、国際観光旅客税、在留関係手数料とともに、査証手数料も引き上げることになっています。現状では一次有効査証の手数料は三千円ですが、一万五千円の大幅な引上げが予定されています。 この査証手数料は一九七八年以来値上げされていないということでありまして、いきなり五倍の値上げになるんですが、なぜ今まで値上げしなかったのか、また、法案が成立したとしていつからの値上げになるのか、伺います。
○政府参考人(上田肇君) お答え申し上げます。 まず、いつからという点でございますが、査証手数料の額は、外務省設置法に基づき関係政令で定めていることから、当該政令を改正した上で、令和八年七月一日から引上げを行うべく、現在所要の作業を進めているところでございます。 また、現行の査証手数料の額は、委員御指摘のとおり、昭和五十三年、一九七八年に定められたものでございます。その後、我が国として、インバウンド振興等の観点から、一部の国及び地域との関係で査証手数料の免除や査証免除等の取組が行われてきたが、査証手数料の額の変更はしてこなかった経緯がございます。 このため、現行の手数料の額は、現在までの物価上昇や為替相場の変動に必ずしも対応できておらず、本来徴収すべきと考えられる金額から著しく安価な水準となっております。また、主要国と比べても著しく安価なため、不適正な査証申請の誘因ともなってございまして、訪日外国人数の増加とも相まって、近年、査証に関する事務負担の増大といった問題も顕在化してございます。こうした点を踏まえ、今般の見直しを実施するに至ったものであります。 厳格な査証審査を確保しつつ、一層の効率化及び円滑な査証発給を推進するためには、デジタル技術の活用も含む査証関連業務への対応に必要な物的、人的体制の整備を図ることが不可欠と考えておりまして、こうした事情を踏まえまして、足下での査証事務の負担を踏まえた今般の手数料の見直しを着実に行ってまいりたい、このように考えております。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっております。
○横山信一君 値上げは反対するものじゃなくて、やっていいんですけれども、しっかりと、こんないきなり五倍も上げるんじゃなくて、その都度、急に外国人が増えてきたという事実はありますけれども、逐次状況を見ながら値上げをしていただきたいというふうに思います。 以上です。
○委員長(伊藤孝江君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、宮本和宏さんが委員を辞任され、その補欠として東野秀樹さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 十五分時間をいただいておりますので、全体、大きく三問質問させていただきます。 既に小林さんも質問していただいているんですが、外国籍あるいは日本籍の方もおられるんですけど、教育、語学教育についてまずお伺いしたいと思います。 生活者としての外国人考えるときに、特に子供たちにとっては、この教育、大変重要でございます。まず、日本語教育が必要な外国人について、母国語種類別の語学必要者数と地域別の傾向について、文部科学省さん、教えていただけますか。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 最新の調査の結果によりますと、公立学校におきまして日本語指導が必要な外国人児童生徒等は約八万五千人と、前回調査から約一万五千人増加、それから当該児童生徒が在籍している公立学校数は前回調査から約千五百校増の約一万三千校となってございます。 また、日本語指導が必要な外国籍児童生徒約七万三千人につきまして言語別の状況を見ますと、人数の多い順から、中国語が約一万八千人、ポルトガル語が約一万二千人、フィリピノ語が約一万人となっているほか、その他少数言語の人数も約一万二千人と増えておりまして、言語の多様化というものも進んでいる状況でございます。 地域別の在籍状況につきましては、日本語指導が必要な外国籍児童生徒は、高知県の約四十人から愛知県の約一万四千人まで様々な状況でございます。また、それを言語別に見ますと、例えば愛知県では比較的ポルトガル語やフィリピノ語が多く、東京都や大阪府では比較的中国語が多いなど、地域によって状況は様々であるというような状況でございます。 以上でございます。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 地域別にかなり偏在をしている、けれども全国の都道府県におられるということで、資料二として文部科学省さんからいただいた都道府県別の言語別のデータを出させていただいておりますけれども、最も多いのが愛知県で一万三千人プラス、それから次が神奈川、東京そして大阪というようなことになっておりますけれども、ここで実は、昨日、決算委員会で日本維新の会の金子議員が文部科学省さんとかなり詳しくお話しさせていただいたんですけれども、幾つか課題というか、今後の提案をさせていただきました。 一つは、どこのどういうレベルで必要なのかというアセスメントが統一的にできていないということです。ですから、北海道などはもっともっと必要な人が多いんじゃないかと想像できるんですが、ここに数字が上がっているのは少ないんですね。どうも調査のところが余り客観性がなくて、主観的なところで、必要な人数を出すと自治体として大変だからというので抑えているところもあるらしいので、この辺りは是非とも統一的なアセスができるように、そしてそれに対して、アセスは単に調査のための調査ではなくて、具体的に現場の負担が減るような、言わばカリキュラムづくりを国の方が全自治体に広げていただけたらというのが昨日の金子議員の質問でした。 それで、二点目なんですけど、実は語学教育に対応できる教員の確保、その予算というのが、各都道府県別のデータは今ないんですけれども、資料三のところで滋賀県のデータを出させていただきますけど、滋賀県は、日本語指導が必要な児童生徒が年々増えているのに、この予算が減っているんです。どういうことかというと、国からの補助事業があるんですが、これも二分の一ではないです、三分の一です。普通、自治体は二分の一の裏負担なんですけど、三分の一しか補助がないというところで開いてしまっているんですけど、この辺り、是非、語学教育に対応できる教員確保方法とその予算対応を文部科学省さんにお願いいたします。
○副大臣(中村裕之君) お答え申し上げます。 日本語指導が必要な児童生徒が増加している中で、地域ごとに見れば、大都市圏を中心に、集住している地域のほか、散在している地域もありまして、地域の実情に応じた体制整備への支援が必要というふうに認識をしております。 文部科学省ではこれまで、日本語指導に必要な教員定数の計画的な改善や日本語指導補助者等の配置への財政支援等を行ってまいりました。しかしながら、一方で、令和八年度においては、支援事業の予算額、これは十三億九千万円という予算なんですけれども、これを大幅に上回る二十二億六千六百万円という、上回る申請がありまして、各自治体からは予算の増額に関する要望をいただいているところであります。 こうした状況も踏まえまして、現在、文部科学省の有識者会議におきまして、プレクラスなどの日本語教育の初期指導を強化すること、どの地域でも一定水準の指導が行えるよう、国が主導して生成AIやオンラインの効果的な活用方法を含めた指導内容、方法に関するガイドラインを作成すること、日本語指導補助者等の配置への支援を拡充することなどが議論されているところであります。 このような議論を踏まえまして、外国人児童生徒等に対する日本語指導の充実に必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。 大変申し訳なく思っております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 また県の知事の方からも直接要望が行くと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 文科省さんが、かすたねっとというネットで共有できるようなノウハウも蓄積していただいているということですので、大いに活用していただいて、現場では十八人の生徒さんに一人なんですけど、ちょっと考えてみてください。中国語あるいはベトナム語とか十八人いて、一人でどうするんだろうと。現場では全然回りませんので、その辺、具体のところでの御支援をお願いいたします。ありがとうございます。 大きく二つ目のテーマといたしましては、今、定住外国人四百三十万人、それから観光客が四千万人超えております。日本は災害の多い国ですから、外国人に対する防災・減災対策について、市区町村の地域防災計画の整備状況は、あるいは防災ガイドブック、ハザードマップなどの多言語発信というのはどこまでできているでしょうか。総務省さん、お願いできますか。
○政府参考人(田中聖也君) お答え申し上げます。 総務省が令和六年度に地方自治体における外国人との共生施策の取組状況を把握するために実施した調査では、令和六年四月一日時点の取組状況としまして、外国人に関する防災対策について市区町村地域防災計画に明記していると回答のあった市区町村は全市区町村の六割強、ホームページやSNS等を活用し、平常時における防災ガイドブック、ハザードマップなど、多言語での防災、災害情報の発信を行っていると回答のあった市区町村は全市区町村の四割弱でございます。 以上でございます。
○嘉田由紀子君 明記しているところが六割、それで、ハザードマップまで来ると四割弱ということでございます。 私も知事時代経験していたんですけど、滋賀は随分ブラジル系の方が多くて、それで、地震に余りなじんでいないんですね、ブラジル系の方は。だから、地震のときに、お化けが来たと言って、もう本当にパニックになるということも直接聞いておりましたので、その辺り、日本は地震ちょっとぐらい来ても怖くないんだよと、もちろん本当に大規模地震のときは対応を取らないといけないですけど、その辺は是非、現場での自治体で多言語で発信をしていただけるようにお願いしたいと思います。 それから、災害系の二点目ですけれども、防災庁設置法案、今、提案をされておりまして、今国会で議論しておりますけれども、十一月には発足ということですが、せっかく防災庁が設置されるので、特に外国人、定住の方だけではなくて、観光客はいざとなったら大変なパニックになると思います。 そういうところも含めて、防災庁としての防災・減災対策どうなっているでしょうか。内閣府さん、お願いできますか。
○政府参考人(河合宏一君) お答えします。 在留外国人、それと今御指摘あった観光、外国からの観光客、こういったものが増加しているという中で、外国人への防災・減災対策を推進していくことは大変重要であると認識しております。 国が定める防災基本計画では、外国人の増加等を踏まえ、様々なニーズに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や円滑な避難誘導体制の構築、防災知識の普及や訓練に努めることとされています。 それを踏まえ、現在、内閣府防災では、関係省庁と連携し、防災気象情報の多言語での発信に係る環境整備や周知啓発に取り組むとともに、防災訓練大綱において、国や自治体が実施する訓練について、外国人の視点に立った避難誘導訓練や多言語化に対応した情報伝達等に関する訓練の実施に努めるよう示しているところです。また、在留外国人を含む避難者の避難所への受入れに関して、求められる情報や食事の提供に関する配慮事項を整理し、これを踏まえた避難所運営を自治体に求めているところでございます。 防災庁におきましても、政府全体の司令塔として、関係省庁と連携して外国人に対する防災対策を推進するとともに、各都道府県のカウンターパートとなるふるさと防災職員を配置し、自治体における外国人に対する防災対策を支援してまいります。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 これから出発するという組織ですから、是非とも最初から入れ込んでいただけたらと思います。 時間がちょっと迫っておりますので、三点目は、経営者としての外国人政策、特に経営・管理ビザ取得条件が昨年から変更されました。その効果はどう現れているでしょうか。 また、施行日から三年後の在留期間更新許可申請の判断基準について、法務省さんの方でお願いします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 まず、新規申請のことでございますが、在留資格、経営・管理の基準改正の効果について具体的な数字をもってお答えすると、例えば、我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的に在留資格、経営・管理に加え、在留資格、高度専門職の一部が該当するところ、これらの在留資格認定証明書交付申請件数は、昨年十月十六日の許可基準の改正前後五か月半で約九六%減となっており、出入国在留管理庁としては、新たな許可基準に基づき、我が国の経済社会の活性化に資する者の在留を認めるという在留資格の本来の目的に沿った形で運用されつつあると認識しております。 次に、許可基準の改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方の取扱いにつきましては、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めるが、適合しない場合は個別の状況を踏まえて対応するとしておりまして、経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して許否の判断を行う予定でございます。 個別の状況については、申請者によって様々であると思われることから、現時点においてこれ以上具体的にお示しすることは困難でございますが、出入国在留管理庁としましては、個別の状況を踏まえ、可能な限り丁寧に審査を行うように努めてまいりたいと考えており、許可基準に適合しないことをもって一律に不許可基準となるものではないことを御理解いただきたいと思います。 なお、一部において、この点、個人事業主であっても三千万円の資本金を準備しなければならないといった誤解が生じております。これにつきまして、上陸基準省令における三千万円は、申請に係る事業の用に供される財産の総額でございますので、個人事業主においては、必ずしも資本金でなく、事業所の確保、一年分の職員の給与、設備投資経費など事業を営むため必要なものとして投下されている総額によって評価するものであり、こういった点を引き続き丁寧に御説明してまいりたいと考えております。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。
○嘉田由紀子君 はい。 後半に言っていらした三年後どうなるかというところ、すごく現場では、私も幾つか耳にしていますけれども、不安が増大していますので、そこのところは丁寧に対応していただきまして、やっぱりエスニックレストランとか随分私たちも共に楽しませていただいておりますので、多文化共生のこの方向が誤らないような方向でお願いしたいと思います。 以上です。時間終わりました。
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 今回の入管法等改正案は、査証免除国の短期滞在者向けの電子認証制度、JESTAを創設するとともに、在留外国人の受益者負担の観点から、在留資格更新、変更、永住許可の手数料を大幅に引き上げることを主な内容としており、外国人の入国や在留に厳格に対処する点において参政党は反対するものではありません。ただし、法務大臣が手数料を減額、免除する要件は極めて厳格に設定すべきであると考えます。 なお、この法案の背景にある外国人の急激な増加は、この三十年余り、市場開放、規制緩和、民営化、外国資本の参入、外国人材の受入れ等々のいわゆるグローバリズムに基づく政策を政府が推し進めてきたことによるものだと考えております。その結果、国内でも国際競争が激化し、賃金が硬直化、経済成長の停滞、少子化の進展、そして急激な外国人比率の増加、これは平成七年ですと一・〇%だったのが、三十年後の令和七年三・四%と約三倍以上になっておりまして、このような国民国家の存続に関わる大きな問題を引き起こしていると考えております。 政府にはこれまで、明らかにグローバリズムから国民国家を守るといった視点が欠落していたと考えております。急激な外国人比率の増加は、子供の教育現場や職場、地域社会において日本語が通じないことや、文化、風習の違い、騒動や治安、違法民泊など様々な問題を引き起こしており、多くの国民は強い危機感を抱いています。移民受入れに失敗した欧州を始め各国で、世界各国で行き過ぎたグローバリズムに対する反発が起きております。 参政党は、こうした声を踏まえて以下質問を行ってまいります。 現在、政府は、一月二十三日付けの総合的対応策に基づき、外国人の上限規制を含めた外国人の受入れの基本的な在り方を検討していると聞いております。この論点に関し出入国在留管理政策懇談会においても議論がされましたが、令和七年十月二十三日の同懇談会第八回の議事録によれば、前回参考人として出席された近藤委員は、国籍を取って日本国民になる人がどんどん増えていけば、外国人比率というのはそんなに多くはならないで済むと発言し、同年十一月十日の懇談会第九回議事録によれば、一〇%台に実はならないためには、もっと国籍を取る人が増えていかなければならないと発言しています。 この意見の趣旨を前回の委員会で確認しましたところ、どんどん外国人の人が増えて困るというならば、その外国人の人が、先ほど申し上げたように、国籍を取得する比率が最も低い国なので取得しやすいようにするとのことでした。 そこで、法務大臣にお尋ねしますが、外国人比率が増えて困るなら国籍を取得しやすくすればよいという解決策は、外国人の受入れの基本的な在り方として政府の取るべき選択肢に含まれているのでしょうか。それとも、外国人比率問題解決のために国籍を取得しやすくする政策を政府は取らないという理解でよいでしょうか。理由も併せて答弁を求めます。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 そもそも帰化を許可するかどうかについては、国籍法が定める帰化要件を満たしているかを中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で厳格に審査をしており、外国人比率が増えているということを理由に帰化を許可することはないところでございます。また、外国人の増加に伴い様々な分野において多岐にわたる問題が顕在化しているところ、これらの問題は外国人に日本国籍を付与することで解決するとは考えておりません。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、政府全体で秩序ある共生社会の実現に向けた総合的な取組を強力に推進していく必要があると考えております。 その上で、政府としては、外国人の受入れの基本的な在り方についても、この総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計を行うなどした上で、政府全体で検討することとしております。 法務省としては、小野田担当大臣の下で、求められる役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。
○安達悠司君 国籍を付与することで解決するとは考えていないと明確な答弁をいただきました。 また、ある時期に外国人の受入れをストップするのは非現実的だといった意見もありますが、外国人につき一定の受入れ上限数を定め、それを超える受入れを拒絶することは、こういう解決策は果たして非現実的だと政府は考えていますか。内閣官房の政府参考人にお尋ねします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から外国人の受入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題であると認識しております。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、出入国在留管理庁における基礎的な調査検討を受け、本年四月以降、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣である小野田大臣の下で、省庁横断的に更に具体的な調査検討等を開始しており、そのため必要な体制の強化も行ったところでございます。この調査検討等の途上である現時点において、その方向性についてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 引き続き、小野田大臣の下で、関係省庁で連携し、社会保障や教育等を含む外国人に係る諸課題を整理しつつ、将来推計等も行いながら、外国人の受入れの基本的な在り方についての検討を着実に進めてまいりたい、このように考えております。
○安達悠司君 今の意見は一意見として片付けることもできますが、ただ、その発言がやっぱり見逃せないのは、国の、法務大臣の私的な懇談会とはいえ、出入国在留管理政策懇談会の委員として、その懇談会でなされた発言であるからです。 政府が問題にしたいのは、その形式的な外国人比率なのか、見かけ上の日本国籍者の数を増やせばいいのかという、こういう問題ですね。外国人比率が増えて困るなら外国人の国籍取得を進めればいいんだという対処法は、もう単なる論点のすり替えであって、本邦外出身者の比率が増えることに変わりありません。 国籍はそもそも日本人のアイデンティティーでして、日本国民になるということですから、これを安易に進めていきますと、やはり我が国の在り方として大きく変わってしまうこともありますし、また、本人にとっても決して望ましいことではないと考えますので、この点は厳格に考えていただきたいと思います。 海外でも、必ずしも国籍ではなく、外国出身者かどうかの基準により移民の要件、移民の統計をカウントしているのも、やはり民族性、人種、言語、文化などの違いが社会課題として外国出身かどうかが意味を持つからであって、国籍を仮に付与したとしても、外国人、本邦外出身者の増加という構造的な問題は変わらない。なので、むしろ問題を覆い隠す効果しか生まないと考えております。 この外国人問題については、中長期的な方針を決定する上で、政府や専門家の責任は極めて重大だと考えています。入管法六十一条の九には基本計画策定の規定はありますが、出入国管理行政一般について、法令によって設置される審議会等は存在しません。 出入国在留管理政策懇談会は法律上の根拠を持たない法務大臣の私的懇談会であり、重要な意味は持ちますが、ではここで法務大臣にお尋ねしますが、この十六人の委員の選任は誰がどのような手続で行っているのですか、また、委員選任の基準は何ですか、答弁を求めます。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 今次の出入国管理政策懇談会の委員の選任については、幅広い観点から多角的に御議論いただくため、法律学、人文社会学、経済分野など幅広い分野の学識経験者に加え、経済団体、労働団体、法曹会、地方公共団体といった関係団体からも推薦をいただきながら、出入国在留管理庁において必要な検討を行った上で、法務大臣に報告の上、選定したものでございます。
○安達悠司君 先ほどの近藤委員の発言ですけれども、私は、いわゆる人口、外国人比率の問題解決としては全く不適当であって、全くその問題の本質を捉えていない発言だと理解しておりますが、この近藤委員を選任したことは適切だと考えておられますでしょうか。法務大臣にお尋ねします。
○国務大臣(平口洋君) 出入国在留管理政策懇談会の委員については、幅広い観点から多角的に御議論いただくため、幅広い分野の学識経験者に加え、関係団体からも推薦をいただきながら選定したものでございます。 そのような観点から、公法学、憲法の専門家である近藤委員についても、選任に問題があったとは考えておりません。
○安達悠司君 外国人の受入れ政策に関して、全体像とか将来像を考えるといったことがなく、グローバリズムから国民国家を守るんだと、こういった視点が欠落していたことが重大な問題です。また、業界や一部の者の利益だけでなく、果たしてこの日本という国家のことを心配してくれる人がきちんといるのだろうかと。国家とは何かということを考える教育がおろそかにされてきたんではないか。 例えば、国家の主権に関してマクリーン事件最高裁判決もありますし、国境管理の理論としての領域公権の話や、国民国家の原則から見た場合に外国人の過剰な受入れを拒否することも必要だと、こういった国家の在り方に関するきちんと学問的な理論、こういったことをきちんとお話しできる方が私はもっともっと必要だと思います。平成二十年代から欧州の移民による危機を見ながらも、国民の今の意識とずれたまま、漫然と外国人の受入れを進めたことで現在の事態を招いているとも言えるのではないのでしょうか。 委員の構成として見ると、外国人の在留審査や入管実務に精通した者が少なく、また、中長期的な観点から外国人受入れにつき厳しい立場を、厳しい意見を述べる者がどうも今の人選では少ないのではないかと。私も、議事録読む限り、一名かもう一名か、もう本当に、大変厳しい意見を述べる人は少ないように思うんですけれども、この人選に偏りはないでしょうか。大臣はどのように考えておられますか。
○国務大臣(平口洋君) 出入国在留管理政策懇談会の開催の趣旨、目的は、少子高齢化、人口減少の進展、在留外国人や訪日外国人の大幅な増加など、出入国在留管理行政を取り巻く状況が大きく変化する中において、国内外の状況を踏まえつつ、今後の出入国在留管理行政の在り方について幅広い観点から多角的に御議論いただくため、広く各界の有識者からの意見を聞くことでございます。 したがって、必ずしも各委員が出入国在留管理行政に精通していることが必要であるとは考えておらず、開催の趣旨、目的に照らせば、現在の委員構成が不適切であるとは考えておりません。 また、令和六年十二月から令和七年十二月まで合計十回にわたって開催された政策懇談会においては、出入国在留管理の厳格化と出入国審査の円滑化を高度な次元で両立させるための取組、在留管理制度の趣旨と実態との乖離を踏まえた制度の見直し、不法滞在者の縮減や誤用、濫用的な難民認定申請の抑止などについても幅広く御議論いただいているところでございます。 在留管理制度と申しましたが、在留資格制度の間違いでございます。
○安達悠司君 私は、外国人比率を下げるには国籍を取得しやすくすればよいという意見は全く反対でありまして、むしろ、外国人比率を下げるには、帰化も国籍取得も厳格化しなければならないと考えております。 近年、帰化申請件数が増加していまして、昨年は一万四千百三件、帰化許可者数は九千二百五十八名です。簡単に国籍を取得させてしまうと、我が国は血統主義の原則取っていますので、明治三十二年に制定された国籍法の下、国籍取得を五年や十年で比較的短期間の居住で可能にしているのは、制度上もむしろ原理的に整合していないのではないかという考えもあります。 そこで、民事局にお尋ねしますが、帰化制度の趣旨と永住許可との違いについて説明を求めます。また、一旦帰化した方を取り消すことはできるのでしょうか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 帰化制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、法務大臣の許可により、国の構成員として日本国民たる地位を与えるものでございます。永住許可との違いについては、帰化は、外国人であった者に日本国民たる地位を与えるものであるのに対し、永住許可は、外国の国籍のまま日本での永住を認めるというものである点などに違いがあります。 また、帰化の取消しについてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げますと、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者における不利益等を総合考慮した上で当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところであります。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることとなります。
○安達悠司君 帰化も取消しもあると。永住許可の取消しもつくられましたし、その点同じということなんですが。 今回の法改正で、次に、手数料の点、お尋ねしますが、今回の法改正で永住許可の手数料を二十万円に引き上げるということですが、帰化の許可の手数料というのは、これゼロですね、取っていないということでした。居住年数と同様、永住許可よりも、これも二十万よりも本当は多額にしなければ矛盾するのではないでしょうか。 同じ居住年数であれば、在留五年で七万、永住許可で二十万、帰化はゼロですね。行政書士さんに頼むことが多いと思うんですけど、行政書士さんに払う報酬等の違いを踏まえてもなお帰化の方が割安と判断されてしまうと、近藤委員の意見のとおり、安易な国籍取得を促す効果をもたらしかねません。永住許可だけじゃなくて、何で帰化の手数料も引き上げなかったのでしょうか。本当に、永住許可二十万に対し帰化ゼロ円で国籍取得を促そうとしているんでしょうか。 例えば、家族四人で帰化する場合はゼロですが、家族四人で永住許可を取るとなると八十万円掛かりますね。さらに、行政書士さんの報酬も掛かるということになるので。そうすると、やはり帰化を許可する場合の手数料を徴収し、永住許可手数料以上に引き上げることについては、民事局はどう考えていますか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 御指摘の帰化の許可の手数料を徴収することにつきましては、国がその判断で自らの構成員の範囲を決めるという帰化の性質等を踏まえ、慎重に検討すべきものと考えております。 他方で、本年四月から、帰化をするためには原則として十年以上の在留を必要とすることなど、運用の見直しを行ったところでございます。 帰化については、委員の御指摘等も踏まえ、様々な御意見があると承知しておりますが、引き続き、総合的対応策に基づき、帰化の厳格化のための審査の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
○安達悠司君 ちょっと質問飛ばして四番に行きますけれども、令和七年七月の読売新聞社、早稲田大学の世論調査では、労働力として外国人を積極的に受け入れるべきかどうかについて聞くと、反対やどちらかといえば反対が五九%で過半数を超えました。朝日新聞に掲載されている令和八年二月のスタンフォード大の調査でも、外国人の労働力の受入れについて同意しないの方が半分を超えているんですね。 そうすると、国民の意識というのは近年大分変わっていますが、こういった国民の意識に対する調査を政府は行うべきだと、近年行うべきだと考えますが、これについてはいかがでしょうか。
○委員長(伊藤孝江君) 時間過ぎておりますので、端的におまとめください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) はい。 当庁におきましては、従前から、様々な方から幅広く御意見をお聞きする取組を実施しておりまして、例えば、先ほど来から申し上げている御意見箱、あるいは、令和五年度には日本人一万人を対象とした外国人との共生に関する意識調査を実施しております。 今後の意識調査の実施につきましては現時点において具体的に予定しているものではございませんが、重要なのは、様々な手法を通じて多様な意見に耳を傾け、必要に応じ政策に反映していくことであると考えており、当庁としては、外国人との秩序ある共生社会実現のため、今後も国民の皆様を始めとする様々な方の御意見に耳を傾けてまいりたい、このように考えております。
○安達悠司君 やはり外国人の問題でつらい思いをしたり、我慢している国民もいると思うので、様々な観点から調査を是非行っていただきたく要望して、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 五月二十一日の参考人質疑で、金参考人から、在留期間が短い人ほど収入が低いという点についての御紹介がありました。在留期間が短い、したがって更新の頻度が高いということになるわけですが、そうすると、この経済的な負担というのは極めて重いということになって、在留資格、日本社会における生存というのは極めて不安定化するということになるわけですね。 この理由について金参考人からは、在留外国人の就労の実態を見ると、日本全体と比べて相当に非正規率が高いと。ほかの委員からも御紹介ありましたけれども、介護や清掃、飲食店員など、最賃張り付きということで、シングルマザーの方々が多いんだけれども、百五十万円から年収二百五十万円くらいのところで、貯金が全くないという方々が多いと。その上、この在留期間が短いと携帯電話の契約だったり住まいの契約だったりがすごく難しいために、日常生活をするに当たって物すごいマイナスの要素がもたらされるという実情が御紹介になったんですが、これ、入管庁、そのとおりでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 在留期間の点についてもお尋ねございましたので、まず申し上げますと、在留審査において在留期間を決定する場合に考慮される事項は、入国・在留審査要領に定められておりまして、各在留資格によって異なりますが、例えば、これまでの在留期間や今後の滞在予定期間、外国人本人の在留状況等に基づき判断されることとなります。 委員お尋ねの収入が低いほど付与される在留期間が短くなるという点については、一概にその傾向があるとは申し上げられませんが、一般論として申し上げれば、例えば、収入が極めて低調であるため、申請者が在留資格に沿った活動を行っているか一定の頻度をもって確認する必要があると判断した場合には、在留資格ごとに定められている在留期間の中で短い在留期間が決定されることとなります。一方、収入が低くても、在留が安定していると諸般の事情から認められる場合にはそうではないということになろうかと思います。 外国人の生活の側面につきましても、様々なお立場の方がいらっしゃいますので、一概にどういう傾向があるということはなかなか評価し難いのかなと思っております。
○仁比聡平君 入管庁も金参考人の実態把握というのを否定はもちろんできないわけですね。 そこで、大臣にお尋ねをしますけれども、今日も既に御答弁がありましたが、過度な負担によって在留資格が不安定になったり失われたりすることにはならないようにしているんだというのが、法案提出している大臣のお立場なんだと思うんですよ。けれど、例えば、シングルマザーで三人子供がいるとなって、在留期間が一年ということであれば、毎年三万円掛ける四人で十二万円という更新手数料を払わなきゃいけないということになるでしょう。生活がぎりぎり、貯金はないというのが今の現実なのに、これ払えっこないと。この実態というのをどういうふうに把握した上で法案を提出され、そして過度な負担で在留資格が不安定になることはないなんていうふうにおっしゃるんですか。
○国務大臣(平口洋君) 経済的困難その他特別の事情により手数料を減額し、又は免除することが相当である者に当たるかどうかという判断だと思います。経済的事情により手数料を納付をすることができないような外国人で、我が国に引き続き残留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるという者などを想定しているところでございます。 そして、収入が低い外国人について申し上げますと、経済的事情により手数料を納付することが困難な者であるかどうかや、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかについては個々の外国人の状況に応じて異なるものであり、一律に手数料を減額することについては慎重な検討を要すると考えております。 以上です。
○仁比聡平君 今の御答弁だと、金参考人が相談に日常的に乗っていらっしゃるような、収入の低い、しかもシングルマザーで子供たち育てるのに懸命に頑張っていると、こういう方々の手数料というのは減額、免除されるんですね。
○国務大臣(平口洋君) 個別の問題についてここでお答えをすることはできませんが、一般論として申し上げれば、そのような方々は経済的事情が困難であるということで処理することになると思います。
○仁比聡平君 今の大臣の答弁、大切なことだと思うんですよ。 そういうふうな取組を是非やってもらいたいと思うし、それから、そうした基準を事前に明確にする必要があると思います。だって、更新期限が来るから申請するんでしょう。そのときに手数料が十二万円掛かるというふうになってしまったら、それはお金がないからできないということになってしまうじゃないですか。 基準の中身の問題でも、難民認定始めとして入管庁が生殺与奪の権を握っていると。ここに今度の法改定で手数料という経済的な負担の面でもこの生殺与奪の権を握る、増やすという、こういう不安定さ、恐怖というのは、これは民主主義の社会で私はあってはならないと思うんですね。 大臣から、今、個別の対応になるんだという御趣旨だったと思うんですけれども、この間、そうしたやり取りというのが経営・管理ビザの問題でも行われてきました。 昨年十月に資本金要件を従来の五百万円から三千万円に引き上げるということで大きな不安が広がっているわけですが、私が四月の二十一日のこの委員会の質疑で、その引上げに当たって資本金、従業員などの営業実態の把握を行ったかと質問をしたのに対して、入管庁は詳細な数値を答えるのは困難ですというふうにおっしゃいました。 そのやり取り踏まえて当委員会に提出された資料が今お配りしている資料の一枚目なんですが、従来の五百万円という水準が七三・九%、六百万円から一千万円まで、これ多くは六百万円前後ということのようなんですけれども、一五・三%と、合わせてここで九割。引き上げられた三千万円以上という者は僅か四・一%なんですね。 入管庁、数字はそのとおりでいいですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 数字は我々提出した資料のとおりで、議員がお配りになった資料のとおりだと思います。
○仁比聡平君 そこで、大臣にお尋ねしたいんですけど、現状のまま推移すると、現に適正な在留資格を得て、家族も一生懸命頑張って、お店に投資もする、それからお客さんたちも喜んでいただけるということで地域に根差して頑張っているお店がですよ、九割方潰されるということになるわけですよ。そんなことあってはならないという声が大きく上がっているわけですが、これ、九割以上が不許可になっちゃうんですか。それとも何とかするんですか、大臣。
○国務大臣(平口洋君) 基準改正前から在留資格の経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。 具体的には、施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますが、適合しない場合であっても、諸般の事情、例えば納税状況等を鑑みて適正であるという場合には、これは許可するということでございます。
○仁比聡平君 今、納税状況などを見てというのは、つまり、税金を一生懸命納めていると、一〇〇%納めている、一生懸命納めているということだったらばそれは許可しますということですよね。
○国務大臣(平口洋君) 個別の事情に応じて判断することになると思いますが、今おっしゃったようなことは許可する前提になると思います。
○仁比聡平君 この議論の中で、在留資格、経営・管理というのは、いきなりという、取得される方もありますけれども、例えばコックさんなどのように、技能というような資格で日本に来られて、それを経て、独立して経営・管理でお店を開くという方なんかもあるわけですよね。 それで、通算の在留期間がどれぐらいですかと、把握していますかと聞いたら、それは把握しておりませんというお答えでしたので、わざわざ調べていただいたのが二枚目の資料なんですよ。 御覧のとおり、六年から十年在留をしているという方々が二五・五%、四分の一に上ります。さらに、十一年以上の長期にわたって、長い方は三十一年以上という方々がもうあるんですけど、在留している方が二九・八%、つまり三割に上るんですね。これだけの長きにわたってお店を経営して頑張っているわけだから、日本生まれの子供がいる、日本育ちで母語が日本語ですと、日本の学校に通っていますという子供たちがたくさんいるというのは、これは当たり前のことなんですよ。 これも、数字としては、入管庁、このとおりでいいですね。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 委員からお配りいただいている資料のとおりでございます。
○仁比聡平君 それでね、大臣、この経営・管理の問題でも、個別にちゃんと事情を把握して対応するというふうにさっきもおっしゃったじゃないですか。 この子供たちがこうやって日本で育っているという、このことというのは、その個別審査に当たって、在留資格を認めるんだという方向で判断されなきゃおかしいと思うんですけど、大臣、いかがですか。
○国務大臣(平口洋君) お子さんが存在することのみをもって在留というものが認められるものではございませんが、家族に関する事情についても総合的な判断の中において考慮することはあり得るものと考えております。
○仁比聡平君 このことをどういうふうに考えたらいいのかと。外務省においでいただいたんですけど、私は、政府が在留資格を出して、その外国籍住民がルールを守って真面目に生活基盤を築いているという中で、日本社会あるいは政府に対する信頼があると思うんですよね。国にはその信頼を保護し、守る責任があると。これは、せんだっての参考人質疑では、近藤参考人から信頼保護の原則というふうに言われました。 この外国籍の住民に対してその信頼を根底から覆すような手のひら返し、これは国際的な信義や道理に反するのではないですか。
○政府参考人(上田肇君) お答え申し上げます。 先ほど法務大臣から御答弁ございましたとおり、経営・管理の許可基準の見直し前から同在留資格で在留されてきた方々が在留期間を更新する場合には、見直し後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮が行われると承知をしております。 その上で、一般論といたしまして、在留資格の許可基準の変更が直ちに我が国が締結している人権諸条約等の国際約束に抵触することにはならないと考えております。また、今般の見直しに関しまして、委員御指摘のような、外国人在留者の信頼を裏切るといったような観点からの指摘を他国から受けた事実もないと承知しております。
○仁比聡平君 いや、他国から受けていたら大変ですよ。本当に、子どもの権利条約にしろ難民条約にしろ、条約を批准しているんだから、その人権条約に基づく責任が国にはある。だから、裁量というけれども、その条約上の義務を破るようなことは、法務大臣、絶対しちゃならないんですよ。そのことははっきりしていただきたいと思います。 三枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、私は、入管庁が、今回の手数料の法外な引上げの法案もそうなんですが、この人権条約や国際人権基準と逆のことをしているんではないのかと思うんですね。 五月十四日のこの法案の質問に関係して、在留資格、経営・管理についてペーパーカンパニー対策というふうに言うんだけれども、ペーパーカンパニーとして不正を把握している件数は何件ですかという問いをしたら、把握していませんというお答えだったわけです。そう言いながら、一例としてというので、東京入管の実地調査で九割を不許可にしていますという答弁をされたので、その根拠という資料をこの委員会に出してくださいということで、出てきたのがこの資料なんですね。 御覧のとおり、諸申請で提出された書類のみを見ると実態の把握が困難だという、つまり実態がないかもしれないという疑わしい事案について東京入管が実地調査を三百二十七件行ったと。結果、やっぱり実態がないと判断して不許可にしたのが九二・七%に当たる三百三件だったという数字なんですね。それは、疑わしいものを調べているんですから、九割方実態がなかったということでしょうと。 なので、私は、この同じ期間、令和五年九月一日から令和六年十二月末までの東京入管に申請された在留資格、経営・管理についての申請件数というのはどれだけですかと聞きましたのが、その注に書いてある数字です。高度専門職に相当するものと合わせて二万五千九百八十七件、つまり二万六千件がその審査の対象になっているわけですよ。そのうちの三百三件というのは僅か一%じゃないですか。 大臣、お尋ねしたいのは、ほとんどが不正であるかのように、九割が不許可ですと言われたら、何だかほとんどが不正をしているように聞こえるでしょう。ちゃんと調べたら、説明したら、一%ですというんでしょう。これ、まるでデマを入管庁が振りまいて自分たちのこの外国籍住民の在留資格を危うくするようなやり方を正当化しようとしている、こんなやり方というのは絶対にやめさせなきゃいけないんじゃないですか、大臣。入管庁の答弁でしょう。大臣の認識を問うています。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、簡潔に御答弁をお願いいたします。
○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘の点について、全体的な申請件数から見ると実地調査の対象件数は多いとは言えませんが、実地調査の対象となったケースの多くで事業実態に疑義があった事実は一応重要なものと考えております。しかるべく対処してまいります。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっております。仁比聡平さん、おまとめください。
○仁比聡平君 とんでもない大臣の認識ですよ。デマ振りまくようなことはやめさせなさい。 終わります。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 日本保守党は、この改正案につきましては、基本的に賛成の立場から御質問いたします。 賛成の理由ですが、我が党は、先人が長年にわたって培ってきた日本の文化を守る、これまで世界中の誰も疑うことのなかった世界一の日本の治安を守る、すなわち、犯罪率の高い国から外国人を大量に受け入れることは極めて危険であるという観点。加えて、AIや産業用ロボットの技術革新、これが数年のうちに格段に上がるだろう、向上するだろうということが明らかな中で、その場合に、大量のAI失業、ロボット失業が生まれることが予想されている中、外国人労働力の受入れを続ければ、日本人が職を確実に失うだけでなく、今職に就いている外国人もやがて職を失うという最悪の近未来が迫っていると思われることなどから、受入れ外国人につきましては、その質も量も大きく絞るべきであるというふうに考えております。その観点から賛成しております。 さて、入管行政についてお聞きいたします。 先週の質疑において、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などを把握していますかとの質問、これに対し、内藤次長は、そのような調査は行っていないが、退去強制事由に該当しない外国人についても、警察などから寄せられた情報を在留審査において活用し、在留状況が不良であると判断される場合には消極に判断することが考えられると答弁されました。 まず、この点確認ですが、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるというのは、在留資格の変更や更新許可が認められない場合がある、具体的には、ガイドラインの中の素行が良好でないことに当たらず認められない場合があるとの意味と理解してよろしいでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 委員お尋ねの、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるという点については、御認識のとおり、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインにおける、素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価するという点を踏まえて在留審査において考慮することとしているものでございます。
○北村晴男君 ありがとうございます。 在留資格の変更、在留期間の更新許可は、様々な事情を総合考慮して判断されるのだろうと考えますが、素行不良とされれば必ず在留資格、在留審査を通らないというわけではないと認識しています。 ところで、著しい素行不良があった場合には、そのことのみをもって許可されないということもあり得るという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
○北村晴男君 ありがとうございます。 性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケース、あるいは、窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕、勾留されたが、通訳を介しての尋問では時間が掛かり、法定の身柄拘束期間二十三日間で起訴するに足りる供述を得られず不起訴となったケース、あるいは、重大犯罪を犯したが精神疾患により責任無能力とされ不起訴となったケース、あるいは、無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など、極めて素行不良と判断されるケースというのは多種多様であります。 これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがって、その後に行われる在留期間の更新まで待って初めてそういった事情を考慮して在留を認めないという決定を下すことが可能となるということになります。しかしながら、そのようなものについては、日本の社会、秩序、治安を守る、すなわち日本社会に暮らす者の全ての者の生命、身体、財産を守るという観点から、次の在留審査のタイミングを待って判断するというのでは遅過ぎる、遅きに失すると考えます。 資料一、二を御覧ください。 令和四年四月、ペルー人の男が女子高生を誘拐し、約四十五日間監禁したとして逮捕されましたが不起訴処分となりました。その後、翌年二月に殺人未遂事件を起こしました。誘拐、監禁事件を起こした段階で国外退去させていれば、殺人未遂事件は起きなかったと考えられます。 このように、次の在留審査までの間に別の犯罪を行うリスクは十分にあると思いますが、それでも構わないとお考えなのか、つまり、次の在留更新の時期まで待つべきだとお考えなのか、入管庁の見解を伺います。なお、この個別の事件についてはお尋ねはしていません。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答えを申し上げます。 委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。 また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられます。 その上で、在留審査では、仮に申請が不許可となったとしても在留期間内に任意に出国することができ、その場合には、そのことのみをもって再入国の場合に上陸を拒否されることはございません。一方、退去強制手続は、場合によっては身柄を拘束された上で強制的に送還され、一定期間上陸を拒否されることとなり、それぞれの手続の性格、性質が異なります。 このような手続の性質の違いを考慮しますと、委員御指摘の素行不良という若干ファジーな概念で在留期間更新許可申請を不許可されるものであっても、その事情は様々なものがあり得る中で、同一の理由により退去強制手続を取るというのは必ずしも適当な場合があり得るため、御指摘のような入管法改正等を行うことは慎重な判断が必要と認識しております。 一方、本年一月、政府において取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するとの施策が掲げられていることから、当庁におきましては、退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。
○北村晴男君 これまで同様の答弁を繰り返されているわけですが、私から見ると、法務省、入管庁は日本の治安を守るという使命感を著しく欠いているのではないかというふうに考えざるを得ません。 犯罪行為はその人が抱えている危険性が現実化したものと考えますと、遵法精神を欠く外国人を日本社会にとどめ置くこと、これは確実に日本社会を、あるいは人々の生命、身体、財産を危険にさらすことにほかならないものであります。これは、日本人のみならず、日本の暮らしやすさ、世界一の治安の良さ、これを愛して日本に住むことを選択してくれた大多数の善良な外国人、その期待を裏切るものであります。 法務省はこれまで、退去強制は在留資格を得た外国人にとって重大な処分だから難しいと答弁してこられましたが、私は何も見た目とか雰囲気で恣意的に退去させるべきだと申し上げているのではありません。その外国人が自らの意思で自ら行った犯罪行為に着目して、加えて個別の事情を勘案して、危険、有害と判断される場合に退去させることができる、いわゆるバスケット条項、包括条項を設けるべきであると、こう主張しているものであります。 上陸拒否事由についてもお聞きします。 先ほど例を幾つか挙げましたが、そういった著しい素行不良を理由に在留の更新、変更が認められない、すなわち我が国への滞在がそれ以上認められないというケースがあり得るのであれば、現行法上の上陸拒否事由には該当しないが、著しい素行不良やその他の事情を考慮して上陸を認めないとすることも可能とするのが整合的であると考えますが、いかがですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 一般論として、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど適切に対応しているところでございます。 上陸審査に当たりましては、申請内容だけではなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、その結果、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないと認められない場合には、上陸拒否事由に該当しない者であっても、入管法第七条一項二号に定める上陸条件に適合しない者として原則上陸を拒否することとなります。 その上で、委員御指摘のような事情につきましては様々なものが該当し得ると考えられるところ、これらを一律に上陸拒否の対象とするのは、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮すると適当ではない場合があり得るため、そのような入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要であると考えております。
○北村晴男君 毎回これ、一律に上陸拒否事由にすべきだとは一言も申し上げていないので、どうも問いと答えが合っていないように思いますが。 例えば、性犯罪に及んだ、しかし示談が成立しましたという人については、日本人の感覚としては、これはもう絶対に日本に入ってほしくない、直ちに退去してほしいというのは、これは当然の思いであります。これは単なる感情論ではなくて、現実の危険性の問題であります。国外に退去していただく、再入国は認めないという対処ができるよう、入管法の改正を検討していただきたいというふうに思います。 先日、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の関係で、国民の安全、安心のための取組における進捗状況が公表されました。その中に、我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査を厳格化という項目があり、その実施状況として、今年の一月に、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された旨の記載があります。 何がどのようにこのガイドラインが変わったのか、簡単に御説明お願いします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 お尋ねの在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの改正につきましては、考慮要素の一つとして掲げられている、四、素行が不良でないことにおいて、たとえ初犯であったとしてもという文言を追加しまして、初犯であったとしても素行が不良であると判断され得るということを明確にしたものでございます。
○北村晴男君 たとえ初犯であっても、これ、我々の感覚からすると当たり前だと思うんですね。これが在留資格の、在留審査の厳格化というテーマからすると、いささか内容が薄いなというふうに思います。 ほかに、違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化として検討している項目があったら教えてください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては、現時点において具体的に御説明できるものはございませんが、適正な在留管理の観点から不断の検討を行っているところでございます。 国民の安全、安心を確保するためにも、在留外国人に我が国の法令を遵守していただくことは重要であり、当庁としては、関係省庁と連携し、違法行為を行った外国人に対する厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。
○北村晴男君 我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という施策の背景には、外国人犯罪が増加し、国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。 実際に警察庁の犯罪統計によりますと、定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和四年の八千五百四十八件から令和七年には一万七千六百十四件と、ここ三年で二倍以上に急増しています。 また、日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が一・七二倍多い。これは、かなり多いです。また、特殊詐欺に限定して同じような計算をすると、外国人の方が三倍多い。あるいは、銅線の窃盗に限ると、これは計算上、外国人は日本人の七十倍の検挙率というデータがあります。 こうした実情も踏まえ、ガイドラインの改正にとどまらず、在留審査の場面だけに限らず、退去強制事由や上陸拒否事由の拡大も含め、違法行為、犯罪行為を行った外国人に対しては厳しい姿勢で臨むべきと考えます。 さて、別の件、一点。 先日、ごめんなさい、原子力規制庁職員の方が業務用スマホを紛失したとの報道があります。中国に私用で訪れた職員が上海の空港で紛失した事案も含め、二〇二五年度の紛失事案は十件で、そのうち二件はいまだ見付かっていないとの情報があります。 一件質問を飛ばして、この二〇二五年度の十件のうち、海外で紛失したと思われる件数は何件ありますか。国別の内訳もお示しください。
○政府参考人(森下泰君) お答えいたします。 まず、委員が御説明されたように、令和七年度、十件生じていることは事実でございます。 本件につきましては、紛失した場所や日時等の詳細を他の情報と組み合わせた場合には個人を特定し得る情報に当たるとして、個人情報の保護の観点からは控えさせていただいております。 一方で、海外における情報管理上の懸念を持たれていることを重く受け止めておりまして、防災携帯を海外に持ち出さないとのルールを明確化するなどの措置を講じております。
○北村晴男君 措置を講じておられることは理解しますけど、前段でおっしゃった、その十件中海外で紛失した事例が何件か、これを公表することすら個人が特定される、個人情報保護の観点からとおっしゃったんですかね、この意味が、全く意味が分からないですね。 プライベートで海外に行かれた方、これが、原子力規制庁の職員の方が、誰が海外に行っているかあるいは誰がどこに行っているか、そんな情報全く公開されていませんね。誰がどういう情報を組み合わせると個人が特定されるのかさっぱり意味が分からないので、分かるように説明してください。
○政府参考人(森下泰君) お答えします。 情報公開法第五条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。 今回の場合、御指摘の海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって個人が特定されるおそれがあるため、公表は差し控えております。
○北村晴男君 紛失の時期を伏せて何件かというだけで特定されるわけはないんで、どうも説明の意味が全く理解できません。 ところで、今おっしゃった十件中海外で紛失した事件が何件かという情報が不開示情報に該当するという御答弁だと思いますが、それは原子力規制庁独自の解釈ですか、それとも情報公開法の所管省庁である総務省に確認した結果でしょうか。つまり、総務省の見解でもあるかどうかをお聞かせください。
○政府参考人(森下泰君) お答えします。 情報公開法では、行政機関ごとに開示、不開示を判断することとされておりまして、本件につきましては、不開示情報に該当することの判断は原子力規制委員会で行っております。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。
○北村晴男君 原子力規制庁独自の判断だということは分かりました。 全く理解できないんで、これ、行政庁の職務の適正性というか判断力について重大な疑いを生じるようなことだと思っています。 時間が来ましたので、以上で終わります。ありがとうございました。
○委員長(伊藤孝江君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について横山さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。横山信一さん。
○横山信一君 私は、ただいま議題となっております出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表し、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付の案文のとおりです。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 今般の改正案では、出入国管理及び難民認定法の第六十七条第三項が新設されます。具体的には、法務大臣は、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができるとされています。 しかし、政令で定める経済的困難その他特別の理由がある者については、例外なく手数料の減額又は免除がなされるようにすべきであることから、法務大臣の裁量を認めるできる規定は適切ではないと考えます。 また、減額又は免除の対象者については政令で定めることとなっており、政府答弁では、その一例として難民認定者が挙げられています。 この点、国際人権A規約及びB規約、難民条約等の国際法の趣旨を踏まえると、ノン・ルフールマン原則などの規定に反しないような規定を置くことが、適切な出入国管理に資するとともに、外交上の懸念を払拭することにつながります。 加えて、参議院は、平成二十三年十一月二十一日、難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取組に関する決議を全会一致で可決しております。日本が、世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の質的向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべきことであることから、その意志が確固たるものであると示すこともまた重要です。 そこで、以上の理由から、修正案においては手数料の減額又は免除について法務大臣の裁量を認めるできる規定を改め、在留資格の変更の許可若しくは在留期間の更新の許可を受ける外国人又は永住許可を受ける外国人のうち、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者については、政令で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除するとしております。 以上が修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようにお願い申し上げます。
○委員長(伊藤孝江君) これより原案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○打越さく良君 立憲民主・無所属の打越さく良です。 私は、会派を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部改正案原案及び公明党提出の修正案に反対の立場から討論いたします。 入管行政は公正であるべきです。ところが、原案には公正さを見出すことはできません。政府は、秩序ある共生との旗の下、我が国の法とルールを守れと求める一方で、自らは難民条約を始めとする国際人権法秩序という上位の法とルールにのっとろうとしません。本来、政治とは、困難を抱える人々の苦境を和らげ、共生を下支えすべきものです。ところが、本法案は、外国人住民や難民申請者に過重な負担と不安を課し、排除を強めるものとなっています。 入管庁は、在留資格変更、期間更新や永住許可に係る手数料の大幅引上げについて、諸外国の同種の手数料に比べて低いと説明してきましたが、その説明は極めて不十分かつ不正確でした。諸外国の雇用主負担である就労系資格の手数料と日本での本人負担の手数料、日本で生まれ育つ子供の手数料は同種とみなすことはできません。比較対象の諸外国は子供に手数料を課していないことも入管庁は自ら説明しようとしませんでした。諸外国は難民申請者に手数料負担を課していないことも私が資料の提出を求めるまで明らかにしませんでした。永住許可取得までに長期間を要する日本において更新手数料が累積することも入管庁は説明しませんでした。不誠実極まりありません。さらに、難民認定業務のコストを外国人にも相応の負担を求めることは、難民条約批准国の責務を外国人に転嫁するものであり、到底容認できません。 JESTAについても問題があります。とりわけ、庇護を求める人々の入国を事前に拒む仕組みとして機能するおそれがあり、難民条約批准国としての責任を果たせなくなる懸念は重大です。 入管庁は、いまだ、諸外国で行われている多様な手数料減免等の措置を調査すらしていません。深刻な影響を受ける一人親家庭、高齢者、障害者、DV被害者など、当事者の声を聞こうともしていません。思いを致した形跡も皆無です。外国人材に選ばれる国を掲げながら、多文化共生、差別解消、人権保障などには後ろ向きで、排除と分断を強めるのであれば、日本は安心して共に生きる国にはなり得ません。そうなれば、多様な人々に選ばれることなく、持続可能性も危ぶまれることになります。 本法案の問題点は、公明党提出の修正案によっても解消されておりません。よって、原案及び修正案に反対せざるを得ないことを申し上げ、私の反対討論といたします。
○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、入管法改定原案及び修正案に反対の討論を行います。 反対理由の第一は、法案が在留資格の変更、更新、永住資格の取得など在留資格に係る手数料の上限をそれぞれ十万円、三十万円へと、これまでの十倍、三十倍に引き上げ、在留外国人にとって我が国で生きる根底的基盤である在留資格を脅かすことは断じて許されないからです。 政府は受益者負担といいますが、本委員会質疑によって、手数料の過度な引上げが現に在留する外国人の生存を脅かすことにならないか実態把握さえ行われていないこと、一方で、在留外国人にとっての受益とは何か、どれだけの負担が相応かも定まっていないことが明らかになりました。 直近の令和六年在留手数料の総額は、六十七億円にすぎません。本来、国家の作用である出入国在留管理、難民認定行政に要する費用を在留外国人の手数料で賄おうとする政府の説明そのものが極めて不合理なのです。 結局、法案は、受益者負担を口実に、我が国で真面目に働き、共生こそ求められる外国籍住民、また数か月間隔で更新を繰り返さざるを得ない難民申請者らに、手数料の名の下に法外な経済的負担を課すことによって日本社会における生存を困難ならしめ、人道と多文化共生に反する排外主義のそしりを免れません。 在留資格、経営・管理について、実態のない不正件数さえ把握していないにもかかわらず、ペーパーカンパニー対策などとして資本金要件を五百万円から三千万円へと六倍化し、現に真面目に営業する中小零細業者と家族を危機にさらしているのも同様です。 政府が、外国人の基本的人権は在留資格の枠内でのみ与えられるという前時代的考えを憲法と国際人権諸条約に基づいて根本的に改めることを厳しく求めるものです。 なお、公明党提出の修正案は、手数料減額免除の対象を入管庁が裁量で定める点で変わらないことから、賛成できません。 反対理由の第二は、本法案で導入する電子渡航認証制度、JESTAが、我が国に入国しようとする外国人に対し、事前の認証によって入国前のスクリーニングで出入国審査を厳格化することで、これまでも入管が行ってきた、難民であるがゆえに有効な旅券が得られないなどの事情がある者の上陸拒否が強められる危険があるからです。 本法案は廃案にすべきことを強く申し上げ、討論を終わります。
○委員長(伊藤孝江君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、横山さん提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(伊藤孝江君) 少数と認めます。よって、横山さん提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(伊藤孝江君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、打越さんから発言を求められておりますので、これを許します。打越さく良さん。
○打越さく良君 私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 電子渡航認証制度(JESTA)の導入に当たっては、収集する情報の項目を適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定すること。また、保有する情報の管理に当たり、サイバーセキュリティ対策に万全を期すとともに、通信障害や災害発生のリスクを想定したバックアップ体制を含む堅牢な情報通信システムの構築等運用の継続を図るための措置を講じること。 二 JESTAの審査において不認証とした場合、日本国大使館等における査証申請手続に移行することができるような案内の方法を検討すること。 三 JESTAの審査における透明性及び公平性を確保するため、不認証とした件数を公表すること。また、JESTAの運用に係る継続的な検証を行い、統計資料の定期的な公表を通じて、その透明性の向上に努めること。 四 JESTAの導入により、庇護を目的に入国を希望する者や難民を含む真に保護を必要とする者の我が国への渡航及び入国が不当に妨げられることのないよう、制度そのものの運用に細心の注意を払い、国連難民高等弁務官事務所を含む関係国際機関と緊密に連携するとともに積極的に意見交換を行い、国際的な人道支援及び人権基準の観点から十分な配慮を行うこと。また、収集した情報が迫害を受けるおそれのある出身国等と共有されることのないよう、万全の体制を期すこと。 五 政令により在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人、難民支援団体、外国人労働者を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取し、その金額が変更許可等を要する在留外国人の生活水準に照らし過度な負担とならないよう配慮すること。さらに、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、政令案における算定根拠を明確にすること。 六 在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たり、諸外国における同種の手数料の額を勘案するに際しては、我が国と比較可能かを精査するべく、事業者負担か本人負担かの違いや、専門的な就労資格か否かに加え、資格の更新頻度などについても明らかにするとともに、投資家向けの特殊な在留資格は比較対象から除くこと。 七 「経済的困難その他特別の理由」により手数料が減額又は免除される場合について、具体的な要件や判断基準を定めたガイドラインを速やかに策定し、周知徹底を図ること。その際、人道上の観点から特段の配慮を要する者の要件が狭くならないように配慮すること。特に、人身取引等の被害者、難民又は補完的保護対象者の認定を受けた者等については、我が国が批准する難民条約や子どもの権利条約をはじめとする国際人権条約に鑑み、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすること。なお、手数料の改定が、「経済的困難その他特別の理由」に当たらない者においても、在留資格の変更許可等の申請に不当な影響を与えないよう、配慮すること。 八 JESTAに係る手数料及び改定後の在留資格の変更許可等に係る手数料の歳入額を明らかにするよう努めること。また、こうした歳入額の増加分を最大限活用しながら予算を確保し、出入国在留管理施策、日本語教育の支援や相談体制の拡充など多文化共生施策の実現強化等のための必要な措置を講じるとともに、適切に公表すること。 九 JESTAの導入による不法就労・不法残留への抑止効果や、在留資格の変更許可等に係る手数料額の引上げが在留手続の履行に及ぼす影響について継続的に調査・分析を行い、その結果に基づき、必要に応じて制度や運用の在り方の見直しを検討すること。 十 本法の施行に当たっては、国内外への十分な周知広報を行うとともに、適正かつ迅速な事務処理を担保するため、出入国在留管理に携わる人員の確保及び入管行政の更なるDX化に向けた予算措置を含め、必要な体制の整備を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(伊藤孝江君) ただいま打越さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(伊藤孝江君) 多数と認めます。よって、打越さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、平口法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。平口法務大臣。
○国務大臣(平口洋君) ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(伊藤孝江君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十一分散会