松井信憲
会議録に記録された「松井信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 526 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2026/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 予算委員会 第7号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、父母の離婚を経験する子の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容について広く御理解をいただくことが重要でございます。法務省では、関係府省庁等と連携しながら、パンフレット、ウェブサイト、動画等による、改正法の趣旨、内容に係る周知、広報に取り組んでまいりました。 子の利益を確保する観点からは、父母が養育費や親子交流など離婚後の子育てについて取決めをすることが重要でございます。法務…
第219回 衆議院 法務委員会 第9号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。 また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。
第219回 衆議院 法務委員会 第9号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
第219回 衆議院 法務委員会 第9号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 御質問の第六次男女共同参画基本計画の策定における考え方については、当省ではなく、恐らく内閣府の方が適切に御答弁できるかと考えております。
第219回 衆議院 法務委員会 第9号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、日本国民の婚姻を証明するものでございます。 御指摘のように、海外で日本人同士が夫婦別氏を認めている外国の方式に従って婚姻の手続を行うことは可能であるものの、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号に基づいて、夫の氏又は妻の氏のいずれかを報告的な婚姻の届け書上に表示しなければならず、これを欠く届出は受理されないものと考えております。 そう…
第219回 衆議院 法務委員会 第9号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、今般、総理から法務大臣に対し、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むとの御指示がございました。 政府としては、これまで二十年以上にわたり、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。今後、旧姓の通称使用の拡大を政府全体で一層進めることによって、婚姻により氏を改めることによる不便や不利益を感じる方を減らすことができると…
第219回 衆議院 法務委員会 第9号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 旧氏使用の法制化については、その制度の具体的な在り方として様々な考え方があり、また、各議員の間にも様々な御意見があり得るものと認識をしております。 法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めております。現時点ではそれ以上のお答えが困難であることを御理解いただきたいと思います。
第219回 衆議院 法務委員会 第9号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 夫婦が同一の氏を使用するという現行法が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決では、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されております。 氏がこのような機能を適切に発揮するという観点から、氏に関する制度の分かりやすさも考慮要素となり得るものと考えております。 法務省としては、総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携して、必要な検討を進めてま…
第219回 衆議院 法務委員会 第9号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法務省としては、現時点においてお尋ねのような調査等を行う具体的な予定はありませんけれども、幅広い層の国民の意見を聴取することは重要であるというふうに考えてございます。御指摘のような子供の意識調査を含め、国民意識の動向等を適切に把握するための調査の在り方について検討してまいりたいと考えております。
第219回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 法律上の氏といたしましては、民法上の氏や戸籍法上の氏というものがあると認識しております。
第219回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。
第219回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 議員提出法案で三つの法案が衆議院法務委員会の方でかかっておりますけれども、その中で、ダブルネームを認めることにならないかというふうな議論がされていることは承知をしております。 このような議員提出法案に係る問題点の指摘につきましては、なお審議が継続されていることから、その評価をお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
第219回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 平成八年の法制審議会におきましては、御指摘のとおり、選択的夫婦別氏に関する答申がされたところでございます。そして、その中の議論の過程で、いわゆるC案というものがございまして、これは旧氏の通称使用に関するものでございましたが、それは民法の中に氏と異なる呼称という概念を導入するという案について議論がされたものでございました。 現在、与党の連立合意の中で書かれております旧氏の使用の法制化の在り…
第219回 衆議院 予算委員会 第6号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 土地及び建物の所有権の保存、移転の登記は、合わせますとおおむね年間約一千万筆個となっております。
第219回 衆議院 予算委員会 第6号
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 不動産登記簿に記録されている不動産の総数は、合計で約二億八千万筆個でございます。ですので、土地及び建物の一年間の所有権の保存、移転登記が全国の不動産登記に占める割合は、単純計算でいうと約四%となっております。
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 養育費の支払義務を負う親が養育費の支払をしない場合には、養育費債権を有する親は民事執行の申立てをすることが考えられます。 現行法の下で、民事執行の対象となるべき債務者の財産が特定できない場合には、債務者の財産を特定するための情報を得るため、財産開示手続、具体的には、債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自分の財産についての情報を陳述させるという手続がございます。また、債務者の給与等に関する情…
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) 民事執行手続の技術的な側面でございますので、私の方から御説明させていただきます。 先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続、こちらによることが考えられると考えております。(発言する者あり)
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) 先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続というものがございまして、これによってその債務者の方がどの勤務先にいるかということを情報取得するという手続が、昨今、数年前に民事執行法の改正によって導入されているところでございます。
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 第三者というのは、市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得する手続というものが令和元年の民事執行法の改正におきまして創設されているところでございます。
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 令和二年四月に公表した父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によれば、養育費の不払に制裁を科す外国の例として、例えばブラジルにおいては、当事者の訴えにより、裁判官が債務者に養育費の支払を命じ、三日以内の支払又は支払が不可能であることの証明がないときは拘留を命じ、支払が行われたときは釈放するという民事訴訟法上の仕組みがあるものと承知しています。このほか、アメリカのワシント…