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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
540 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2025/11/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 財務金融委員会1 件・1%

※ 全 540 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

540 件中 20 件を表示
法務省民事局長2025/11/27

第219回 参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、親子交流の実施に当たっては、子や監護親の安全、安心の確保が必要不可欠でありまして、夫婦間の暴力やDVの有無というものはその際の重要な考慮要素になるものと考えております。

法務省民事局長2025/11/27

第219回 参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(松井信憲君) 訴訟と異なって、非訟事件と言われているこの家事の関係につきましては、立証責任というものはないというふうに御答弁申し上げているところでございます。

法務省民事局長2025/11/27

第219回 参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(松井信憲君) 一般論として申し上げますと、御指摘のような事情によって、DV等の事情があるにもかかわらず、父母の一方が不適切な形で合意を強制される、強要されることがあってはならないと考えているところです。

法務省民事局長2025/11/27

第219回 参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような事情によって父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますので、父母の一方が親権者と定められることになるものと考えております。

法務省民事局長2025/11/27

第219回 参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 帰化を許可するかどうかについては、国籍法五条一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、日本社会に融和しているかを含め、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに厳格に審査をしているところです。 そのため、その国籍にかかわらず、申請者が日本社会に敵対する意思を有していないかについても、日本社会への融和の観点から厳格に審査を…

法務省民事局長2025/11/27

第219回 参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 委員お尋ねのように、質問しているかどうかという点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより、帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げると、帰化を許可するかどうかに当たっては、申請者が日本人として日本の法令を遵守する意…

法務省民事局長2025/11/27

第219回 参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となることから、帰化を取り消されますと無国籍の状態になってしまいます。これら、ほかにもいろいろな事情がありますが、帰化の取消しによってその効果を覆すことについては、法的安定性の観点などから慎重に考えるものと考えております。

法務省民事局長2025/11/26

第219回 衆議院 法務委員会 第4号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。 そして、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮して個別具体的に判断されるべ…

法務省民事局長2025/11/26

第219回 衆議院 法務委員会 第4号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、離婚後の親権者を父母双方とするか、一方のみとするかについては、事案ごとに、委員御指摘のとおり、子の利益の観点から最善の判断がされるべきということを考えておりまして、いずれが原則というものではございません。 その観点から、先ほども述べたような、割合を申し上げることは難しいということを、お許しください。

法務省民事局長2025/11/26

第219回 衆議院 法務委員会 第4号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 離婚後の親権者を父母双方とするか否かは、子の利益の観点から最善の判断がされるべきでございます。 その上で、一般論とすれば、共同親権は、離婚後も父母双方が親権者として子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能にする点で子の利益にとって望ましく、そのようなメリットがあると考えております。 他方で、改正法の審議の過程においては、共同親権を選択した場合には、父母の意見対立が生じたときに、子の身上監護や財…

法務省民事局長2025/11/26

第219回 衆議院 法務委員会 第4号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、離婚を検討している方々に、親子交流の重要性を含む改正法の趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。 法務省では、改正法について解説する動画を公開しているほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経て、親子交流に関する改正も含め、改正の趣旨、内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得て、関係諸機…

法務省民事局長2025/11/26

第219回 衆議院 法務委員会 第4号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今御提案のあったような在り方も含めて、今後の周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。

法務省民事局長2025/11/26

第219回 衆議院 法務委員会 第4号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 まず民事裁判手続のデジタル化についてお答えいたしますと、民事訴訟手続については、令和四年五月に成立した民事訴訟法等改正法が段階的に施行され、ウェブ会議による口頭弁論期日への出席等が可能となっております。 この改正法は、公布の日から四年を超えない範囲内、すなわち来年五月二十四日までの政令で定める日に全面施行されることになっておりまして、全面施行により、判決書を含む訴訟記録の電子化、オンラインによる訴…

法務省民事局長2025/11/20

第219回 参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 今委員がお示しになられた資料三、離婚前後家庭支援事業の中にも左側にADRの活用支援というような言葉が出てまいります。 このようなADR手続は非常に重要なものでございます。未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要であると考えておりますが、父母間には様々な事情があり、当事者のみで協議をする…

法務省民事局長2025/11/19

第219回 衆議院 法務委員会 第2号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど委員御指摘のとおり、関係大臣と連携して、旧姓の通称使用における課題の整理や必要な検討については総理指示そのままでございます。 その上に夫婦の氏の在り方についてという言葉を冠しましたのは、例えば世論調査におきましても、夫婦の氏に関する質問として、夫婦同氏制度の維持や選択的夫婦別氏制度の導入、また夫婦同氏制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設ける、このような事柄を全体として指してい…

法務省民事局長2025/11/19

第219回 衆議院 法務委員会 第2号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 政府としては、決め打ちというものではなく、総理の御指示に基づきまして必要な検討を行うということでございます。

法務省民事局長2025/11/19

第219回 衆議院 法務委員会 第2号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 総理指示のございました旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討、これは、先ほど申し上げたとおり、世論調査の中でも夫婦の氏の在り方に関する問題の一つであるというふうに認識をしているところでございます。

法務省民事局長2025/11/19

第219回 衆議院 法務委員会 第2号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 まず、先ほど申し上げたとおり、夫婦の氏の在り方に関しましては、国民の間にも、また国会議員の先生の中にも様々な意見がございます。そのような観点から先ほど世論調査の結果を御紹介いたしました。 総理指示としては、その中で、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行う、このような指示が来ているところでございます。

法務省民事局長2025/11/19

第219回 衆議院 法務委員会 第2号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、まず問題の所在は、夫婦の氏の在り方について様々な議論があるということでございます。その中で、総理の指示とされておりますのは、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行うべきであるということでございます。

法務省民事局長2025/11/19

第219回 衆議院 法務委員会 第2号

○松井政府参考人 お答え申し上げます。 総理の指示の中には夫婦の氏の在り方についてという言葉が書いていないのは自明のことでございます。 その上で、法務大臣の御挨拶、所信としまして、問題点の所在についてまず明らかにする観点から、夫婦の氏の在り方についてという問題提起、問題の所在を明らかにした上で、その上で、総理の指示に基づきまして、旧氏の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むということを書いているものでございま…