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法制局長参議院衆議院
総発言数
140 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法制局長
直近の発言日
1953/07/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会23 件・23%
  • 大蔵委員会16 件・16%
  • 法務委員会12 件・12%
  • 議院運営委員会12 件・12%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

140 件中 20 件を表示
法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) そうでございます。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 大阪の場合は趣旨に反するかどうか、その内容の判定は私するわけに行かないと思いますが、この法律全体として第一条の目的として、こういうふうなことを書いておりますが、その合併がその第一条の目的に反するような場合にはその趣旨に反すると思います。今の大阪市の場合ですと、この法律の適用は一般的には五万の市まで、そして特に勧告があつた場合には五万以上十万未満の市までの編入しか認めておりませんので、具体的に言つて大阪市への…

参事(第一部第二課長)1953/07/13

第16回 参議院 地方行政委員会 第8号

○法制局参事(杉山惠一郎君) 只今の旧来の慣行により市町村の住民中特に財産又は営造物を使用する、旧慣というのは地方自治法の二百九条の第一項にもそういうものは旧慣を尊重しなけがばならないという規定がございます。それでそれをこのまま受けているわけですが、ただその規定の後段に「その旧慣を変更し又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なけがばならない」というので、市町村の議会の議決があれば、旧慣を変更できるということになつておりますが…

参事(第一部第二課長)1953/07/13

第16回 参議院 地方行政委員会 第8号

○法制局参事(杉山惠一郎君) さようでございます。

参事(第一部第二課長)1953/07/13

第16回 参議院 地方行政委員会 第8号

○法制局参事(杉山惠一郎君) 第二十一条のほうの規定、これは合併するに当つての各関係町村の心構えというような規定で、一つの順示的な規定です。合併をする場合に、一部が合併され、一部が残るというような場合には、小委員長からお話がありましたように、協議で話がきまつて、或るものは残つて行くというようことになるかとも思いますが、全部が残つて行くということになれば、これは事務の引継ぎで、合併町村に入つて行くということになります。その場合に、できるだ…

参事(第一部第二課長)1953/07/13

第16回 参議院 地方行政委員会 第8号

○法制局参事(杉山惠一郎君) これは何年がいいかということは、いろいろ問題があると思いますが、編入合併の場合に、一応編入をする議員の残任期間というふうに抑えましたので、まるまるこつちも四年間というのもどうかということで、一応まあ二年という、特に合併前からの議員が引継ぐわけでございますので、これを非常に長くしますと、新町村に来てからを加えますと、非常に長い期間在任するということになり得る。成るべく短くして、短くというか、適当な期間にしたほ…

法制局参事(法制局第一部第二課長)1953/06/23

第16回 参議院 地方行政委員会町村合併促進に関する小委員会 第1号

○法制局参事(杉山惠一郎君) この協議会はおのおのの村が代表を出し合つて話をするという形になつておるわけですが、教育委員会とか公安委員会、農地委員会とかいうものは、この村の中のいろいろな意見の調整をやる、勿論委員会として意見の調整をやるだろうし、そういう意見の調整したものを持つて行つて、他の村との話合いをする場合に、どういうものをやるかということが、ここに書いてあるわけで、この協議会の構成委員として、自治法の中にある協議会の構成委員とし…

法制局参事(法制局第一部第二課長)1953/06/23

第16回 参議院 地方行政委員会町村合併促進に関する小委員会 第1号

○法制局参事(杉山惠一郎君) やつております。知事がその合併が適当でないというふうに認めたときには、議会に付さないでそのまま取捨ててしまつているという例があります。

参議院法制局参事(第三部第二課長)1952/06/06

第13回 衆議院 運輸委員会 第40号

○杉山参議院法制局参事 この言葉につきましては、さきに道路運送法の中でもそういうような言葉の使い方があるのでございますが、これは事業の讓渡があつた場合に、讓受人の方に免許に基く権利義務を承継するという言葉、これは三十九條の四項にございます。ここで申し上げておりますのは、これは免許という行政処分に基いて免許を受けた人が持つている行政上の権利義務、そういつたようなものを承継するということで、別の立法例から申し上げますと、免許に基く法律上の地…

参事(第三部第二課長)1951/11/27

第12回 参議院 建設委員会 第12号

○法制局参事(杉山惠一郎君) 四條の部分とそれから二十三條と二十四條の部分のところは現行法通りなんでございますが、それをここで若しあれならば直しましようかということでございます。

参議院参事(法制局第三部第二課長)1951/03/31

第10回 衆議院 運輸委員会 第19号

○杉山参議院法制局参事 附則の問題につきましてお答えいたしますが、この港湾運送事業法案を提案する準備をいたしておりまする際には、実は自動車抵当法施行法の方が先に出るような運びになつておりましたので、それを改正する必要がありまして、附則に入れたのでございますが、いろいろの事情で向うの方の提案が遅れました関係で、今のような問題が起つております。港湾運送事業法と自動車抵当法施行法と同時に公布になりますれば、普通の改正と同じような形で問題はない…

参議院参事(法制局第三部第二課長)1951/03/31

第10回 衆議院 運輸委員会 第19号

○杉山参議院法制局参事 これは形式といたしましては、ない方が非常にはつきりしてきれいでございますけれども、あつたからといつて別にどうということはないと思います。

参議院参事(法制局第三部第二課長)1951/03/31

第10回 衆議院 運輸委員会 第19号

○杉山参議院法制局参事 二十九条の訴願は、訴願法に規定する訴願と同じでありまして、行政処分に対する上級官庁への異議の申立てとか、そういつたような訴願でございます。

参議院参事(法制局第三部第二課長)1951/03/31

第10回 衆議院 運輸委員会 第19号

○杉山参議院法制局参事 民法上のということはよく趣旨がわからないのですが、港湾運送事業者と契約関係にある荷主その他の者との間に起つた民法上の問題、たとえば債務不履行であるとか、あるいは不法行為であるとかいつたような問題については、当然民法の問題として、裁判所に訴えて請求することができることは当然と考えます。これとはまた別な関係であります。

法制局参事(第二部第二課長)1949/10/21

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号

○法制局参事(杉山惠一郎君) 現行法では、規定の上では原則として当選人を被告にする、或いは一定のこれこれこういう事由の場合に管理委員長を被告にするということに書いてあります。

法制局参事(第二部第二課長)1949/09/14

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第2号

○法制局参事(杉山惠一郎君) 第八当選の告知及び当選人の告示については、(第五十九條第一項)衆議院議員選挙法第七十二條のように選挙長は、選挙のてん末を都道府縣の選挙管理委員会に報告することとし、右委員会が当選の告知及び当選人の告示をする同趣旨の規定をおくこと。 第五十九條の規定を次のように改めること。 当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所氏名及び得票数、その選挙における各議員候補者の得票総数その他選挙のてん末を都道府縣の…

法制局参事(第二部第二課長)1949/09/14

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第2号

○法制局参事(杉山惠一郎君) 從來選挙長がそのまま告示をしておりましたのですが、その告示の場合には氏名だけを告示しておりまして、それで後に選挙管理委員会に報告をすることになつておつたのでありますが、今度は選挙長の告知を止めまして選挙管理委員会をして、これをやらせるという趣旨で、その本人を特定するに必要なものとして氏名をも一緒に報告させようという趣旨なのです。これも衆議院の現行規定と同一に歩調を合せたものであります。

法制局参事(第二部第二課長)1949/09/14

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第2号

○法制局参事(杉山惠一郎君) そういう考えであります。

法制局参事(第二部第二課長)1949/09/14

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第2号

○法制局参事(杉山惠一郎君) 第九当選の承諾(第六十一條)については、当選の告示を受けた日から十日以内に辞する旨の届出をしないときは、当選を承諾したものとみなすこと。(衆議院議員選挙法第七十三條同旨) 第六十一條の規定を次のように改めること。 当選人がその当選を辞しようとするときは、当選の告知を受けた日から十日以内にその旨を都道府縣の選挙管理委員会に届け出なければならない。 当選人が前項の期間内に当選を辞する旨の届出をしないときは、その…

法制局参事(第二部第二課長)1949/09/14

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第2号

○法制局参事(杉山惠一郎君) 第十費用超過による当選無効の訴については、高等裁判所に出訴することができるように改めること。(第七十四條)