建設委員会 第12号
- 発言数
- 50 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1951/11/27
会議録
○委員長(小林英三君) 只今から建設委員会を開会いたします。本日は先ず昨日の建設委員会におきまして取上げられました水産資源保護法案に対しまする建設委員会としての取扱につきまして、御審議をお願いいたしたいと思います。 で、昨日のおいでにならなかつたかたもあるようでありますが、水産資源保護法案がかねて衆議院を通過いたしまして、二十日頃本院に回付されて参つてそれが水産委員会に付託されまして、水産委員会におきましては去る二十四日にこれを上げまして、そうして丁度一昨々日これが本会議に上程されるまでになつておつたのでありますが、たまたまその水産委員会で上げましたこの水産資源保護法案というものがこれが若し本会議において通過して法律として成立した場合におきまして、現在の河川法の河川行政と関連いたしましてそこに相当の不都合な点が起きるのではないかというような観点からいたしまして、丁度一昨々日の議院運営委員会において上程の運びになろうとしたときに、たまたま本建設委員の赤木さんが議院運営委員の一員でありまして、これは今後の河川行政と関連する法案であるから、今日上程することは取りあえず保留してもらいたいということで、昨日の本会議に出すことを保留されまして、そうして昨日この問題に対して建設委員会としてどういうふうな方向に向うかということで協議をいたしたのであります。そこで昨日は水産庁の次長、建設省の次長、そのほか本法案の提案者も参りましていろいろ意見も聞き、又建設委員会といたしましての意見の開陳があつたのであります。その結果委員会を通過しておりますから、これを若しこの法案に差支えあるところがあるとすれば、本会議において修正をするようなことがないように、取りあえず昨日は本院の法制局のほうで今朝の十時までの間に修正する場合の修正案の案を作つておいてもらいたい、こういうことで昨日は散会をいたしました。そこで本日はその議題を取上げまして、皆さんに御審議をお願いいたしたいと思います。先ず法制局で作りました案をお手許に配付いたします。では一応法制局からこの案につきまして説明をお願いします。
○法制局参事(岡田武彦君) 昨日の建設委員会におきます建設省側の御意見、又委員側からの御意見をまとめまして、大体お配りいたしました修正案のようにしたらいいのじやないかと思つて作りましたのでございます。 先ず第四條の修正案でございます。第四條と申しますのは、農林大臣若しくは知事がこの水産資源の保護培養のために必要があるときに、省令とか規則を定めることができるという各号を羅列しているわけでございます。この中の第四号「水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止」、これと第五号、「水産動植物の保護培養に必要なものの採取又は除去に関する制限又は禁止」、これにつきましては河川行政に非常な関係もございますので、新らしく七項の次に第八項を加えまして、農林大臣がこういう場合におきましては、河川若しくは砂防法によるところの指定した土地に関係しました場合におきましては、あらかじめ建設大臣に協議しなければならんという規定を一項目付加えたわけでございます。 それから次に第十五條の修正でございます。第十五條は農林大臣が保護水面を指定する規定なのでございますが、この場合にもやはり河川行政に非常に関係がございますので、こういう指定をしようとする場合におきまして、その水面が河川であるとか、いわゆる砂防法の指定土地であるというときには、やはり河川若しくはこの指定土地を管理しておりまするところの地方行政庁に協議をするという規定を一項目附加えたわけでございます。 それから十八條でございまするが、この規定は、保護水面の指定がありました場合におきまして、その区域内におきましていろいろな工事をする場合におきまして、この水面を管理します府県知事又は農林大臣の許可を受けなくてはならないという規定なんでございます。これは最も河川行政に関係がございます点でございますので、ここにございますように第十八條第一項中「保護水面の区域内において」という字句を、「保護水面の区域(河川法第一條に規定する河川又は砂防法第二條の規定により主務大臣が指定した土地に係る部分を除く。)内において」と、つまり河川といわゆる指定土地につきましては、全然この規定の適用を除外してしまうと、即ちこれは言葉を換えますと、本来の河川法の規定だけで動いて行くと、こういうことになつたわけでございます。その代り逆に今度は建設大臣とか地方行政庁が河川法によるところのいろいろな許可処分をいたします場合におきましては、逆に建設省のほうから農林省のほうへ協議をしなければならんという規定を一項目第三項といたしまして附加えておるわけでございます。 それから第二十條の修正でございます。第二十條の規定と申しますのは、「農林大臣は、さく河魚類のうちさけ及びますの増殖を図るために、その人工ふ化放流を実施する。」国営の人工ふ化放流の規定でございますが、これも直接関係がございますので、これはまあ軽い程度でございますが一項目附加えまして、農林大臣がこの計画を定めようとするときにはあらかじめ建設大臣に通知をしなければならんという規定を設けたのでございます。 それから二十三條でございます。二十三條は「さく河魚類の通路を害する虞があると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。」という規定でございます。これは実は現行にもございます規定なんでございますが、この際一つ河川行政の関係もつけようという意味においての念のための修正になるのでございますが、一項目附加えまして、こういう禁止制限をいたします場合におきましては、やはり河川に関する限りは地方行政庁に協議をしなければならんという規定を附加えたのてございます。これは先ほども申しましたように、現在は原案通りになつておるわけでございます。 それからその次の條文の第二十四條でございますが、この規定はやはり現在もございます規定であります。「工作物がさく河魚類の通路を害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、除害工事を命ずることができる。」という規定でございますが、これにつきましても河川指定土地に関する限りにおいては、その管轄する地方行政庁に農林大臣が協議をしなければならんという規定を、これもこの際という意味におきまして改正をするという意味の修正でございます。 以上がこの修正案の全部でございまして、これはただ御意見を全部忠実に法文化しただけでございまして、これは全部法案を修正しなくては工合が悪いという意味ではございませんので念のために附加えておきます。
○委員長(小林英三君) なお附加えておきますが、ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(小林英三君) 速記を始めて下さい。
○田中一君 栗山君が電力委員会としての委員外発言を求めているのですか……。
○赤木正雄君 法制局にお伺いいたしますが、現在ある法律でこの修正に加えたのは第二十三條と第二十四條ですか。
○法制局参事(岡田武彦君) お説の通りでございまして、それに二十五條を一つ附加えております。ちよつと説明を略したのでございますが。
○法制局参事(杉山惠一郎君) 四條の部分とそれから二十三條と二十四條の部分のところは現行法通りなんでございますが、それをここで若しあれならば直しましようかということでございます。
○委員外議員(栗山良夫君) 委員外発言をお許し頂きまして、一言意見を申述べて建設委員会の特別な御配慮を頂きたいと思うのであります。実は水産資源保護法案の内容につきまして、昨日もお話があつたのでありますが、電力委員会といたしましては、本日の建設委員会でお作りになりまする修正案について、本日午後一時から開会いたしまする電力委員会に諮りまして決議をいたしたいと、こう考えておるのでございますから、さよう御了承を頂きたいと思います。ただ私今日委員外発言を求めましたのは、通産委員会の委員といたしまして、本件に関係する点についての所信を申述べて御善処を願いたいと思うのであります。ただ通産委員会は開会に至りませんので、まだ委員会に諮るわけに参りませんけれども、案件を円滑に処理して行く観点から、私委員個人の意見としてお聞きを願いたいと思うのであります。 その理由は第四條に関係することでございます。第四條第一項第四号に、「水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止」、こういう制限條項がございます。これに対しまして水産資源の保護培養の見地からいたしますれば、「水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁」に対しまして関係者から重大な関心が寄せられることば十分に理解されるところでありますが、同時に又その制限又は禁止の結果が鉱工業の発展に支障を来すものであつてはならんことは、我が国経済自立達成の途上におきまして鉱工業に負荷された使命の重要性から見まして多くの言を要しないのであります。要は法律の具本的内容をなす省令又は規則の制定如何にあるのであります。従いまして、これは單に農林大臣の一方的見解によつて決定されるべきものではなくして、鉱工業所管の通産大臣と十分協議して妥当な結論を得た後において決定せらるべきものであると、こう考えるのであります。そこで私どもとしましては、第四條の第六項の次に、原案の六項と七項の間に次のような一項を加えられたいと思うのであります。それは新らしく追加する七項といたしまして、「農林大臣は、第一項の省令を定め、又は前項の認可をしようとする場合において、当該省令又は認可が第一項第四号に掲げる事項に係るものであるときは、あらかじめ通商産業大臣に協議しなければならない。」こういうような意味合のことを一項是非とも追加されたい、こう考えるわけであります。
○委員長(小林英三君) 栗山さんにお伺いいたしますが、今の御意見は、本法案の第四條の二、三、四、五、六、七という項目がありますが、その六項と七項の間に入れるので、一号、二号、三号ではないのですね。
○委員外議員(栗山良夫君) そうです。只今の説明は簡単に且つ抽象的に申上げましたけれども、今までの例もそうでございますが、特に化学工業等に関係のあることでありまして、化学工業からいろいろな薬品等の混入した汚水を河川へ流すというので、従来しばしば問題になつたことがあるのであります。併しそういう場合におきましても、化学工業のほうにおいては化学的に処理をいたしまして完全に水を中和をする、或いは漁類の棲息に支障を與えないような保障をいたしまして、そうして工場の建設運営をして来たのであります。併しながらそういうような十分に河川に対して被害を與えることのないように、事前の技術的な処置ができ得るのでありますけれども、そういうようなことが專門の主管省である通商産業省の考え方と十分に調整がとれませんで、農林大臣のほうにおいて一方的にそういうようなことが好ましくないというような断定の下に処置せられますと、これは勢い日本の化学工業等の振興発展に少からざる支障を與えるのではないか。こう考えまするので、従いまして私どもは河川に汚濁を與えて流す必要があるから農林大臣がそれを許可しないといかんといつたようなことを申上げているのではないのでありまして、飽くまでも技術の最高度を発揮いたしまして、河川に対していささかの被害も與えないように善処は勿論するのでありますが、そういうことを約束しましても、なお且つ農林大臣のほうにおいて、通産省のほうの考え方が完全に理解されないで、一方的に強行せられたのでは甚だ以て日本のために好ましくないと、従つて是非ともこれは農林大臣と通商産業大臣の間で協議をし得る余地を法律の上において残しておいて頂きたいというのが私の修正案なのであります。そういうように御了解を願いたいと思うわけであります。
○田中一君 今通産委員会からもそういう意見がありましたのですが、この取扱について時間的にどういう方法がいいか。問題はもうはつきりしておりますから、扱い方について……。
○委員長(小林英三君) どうでしようか。速記を一時とめて懇談会の形式でやつたら如何ですか。どうでしようか。
○田中一君 いいと思います。
○委員長(小林英三君) そのほうが意見の開陳がしやすいでしよう。
○赤木正雄君 速記をとめる前に二言お伺いしたいことがあります。この第四條の規定は今まで、この法案は今まですでにあるものを大体まとめたものだ、こういうふうなことを昨日水産次長が話されましたが、第四條の規定は、この規定に類したものが今まであつたのでしようか。それをお聞きしたい。
○法制局参事(岡田武彦君) 漁業法六十五條の規定を以てしたわけでございます、現行法の。
○赤木正雄君 現行法にあるのですね、すつかり。
○法制局参事(岡田武彦君) はあ、全部。
○赤木正雄君 そういたしますと、この法案の中で新らしく特に変つたものというのは、もう一度どの條項であるかはつきり承りたいと思います。
○委員長(小林英三君) 私が申上げていいですか、昨日聞いた……。
○赤木正雄君 いや、もう一度、速記に載つておりませんから……。
○法制局参事(岡田武彦君) 第十三條は新らしいようです。それから第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十五條、第二十七條、第二十八條、以上でございます。
○赤木正雄君 今まですでにあつた法案をこの條項の中にやはり織込んだものについて論議するのは私これは第二の問題といたしまして先ず考えられるものは新らしく法案に盛られたものについて検討するのが水産委員会との関係上一番妥当なりと思います。それで新らしく盛られたものに対してひとつ検討してみたいと思います。それでこの修正案は新らしく盛られたものにつきましては、もう一度お願いしたいのですが、どの項とどの項でしようか、新らしく盛られたのは。水産資源保護法案の中に新らしく盛られたものに対してどの点を修正しているか。
○法制局参事(岡田武彦君) 新らしい規定についての修正点は十五條、この私どもの作りました修正案で申しまして十五條の修正、十八條、それから第二十條、この三カ條でございます。
○赤木正雄君 ちよつと懇談に願いたいのですが。
○委員長(小林英三君) ちよつと速記をとめて下さい。 午前十一時二十九分速記中止 —————・————— 午前十一時三十九分速記開始
○委員長(小林英三君) 速記を始めて下さい。
○赤木正雄君 先ほどもちよつと話がありました通りに、私は今まですでにできている漁業関係の法律ならば、その法律がほかの法律に抵触していましても、もうすでにそれができているものならばこの際それをいじることはやめまして、新らしく水産資源の保護法案に盛られたもので、それは河川法或いは砂防法、そういうふうに建設行政に関係のある部分について必要のある場所を先ず修正する。これが成るべく簡明而もはつきりものを処理する方法と思うのです。その観点からしてこの中に、この中と申しますのは水産資源保護法の中にあります新らしいものといたしましては第十二條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、これなんか皆新らしい條項でありますが、別にこれは河川法或いは砂防法とも関連いたしませんので、一番問題は第十八條の條項と思います。これを只今私どもの手許に持つております修正案の通りに修正したならば河川法、砂防法を円満に遂行する上に支障ないように思うのです。これに対して一応委員長からして皆さんの御意見を承わるようにして頂きたい。これは最後にお願いいたします。
○委員長(小林英三君) 今の赤木君の御質問に対して法制局岡田部長の回答がございます。
○法制局参事(岡田武彦君) 今言われました通りと存じますので、結局一番重要な抵触しております点はおつしやいました通り、この十八條の規定であると思います。この修正案によりまして河川法に規定する河川と、砂防法の規定によつて主務大臣が指定した土地に関する部分は十八條の規定から除外されて来るわけでございます。それから逆に建設省側から農林省側に協議するという規定を設けたのでございまして、現在河川に指定されておりませんでも、今後逐次指定されて参りますれば自動的にこの字句が動きまして河川になりますので、逐次指定されると同時に、この十八條の規定から適用除外になつて参ると解釈いたしております。
○田中一君 建設省の河川局の見解ですね、この十八條の修正されたようなものに、案のように修正する場合、建設省側のほうの意見を聞きたいと思うのですが。
○委員長(小林英三君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(小林英三君) 速記を始めて下さい。
○説明員(宮前憲三君) 第十八條の点はそれで結構かと思います。それからもう一つの新らしい問題になつております保護水面でございますが、これは河川行政をやつて行く上におきまして、この辺が保護水面になつているということがはつきりわかつておりますれば、その意味で取締なり、或いは工事の計画等を考えるという場合に非常に都合がよいのではなかろうか。こういうふうに考えますので是非入れておいて頂きたいと思います。
○田中一君 今の建設省の御意見は結局保護水面を指定する前に、一応建設大臣に相談してくれ、協議してくれ、こういうふうな御意向のように聞えるのですがそれで間違いないのですか。
○説明員(宮前憲三君) 間違いありません。
○田中一君 この点がこの法律全体の……、農林大臣が一応きめて十八條の工事をする場合にだけ相談するというのではなくて河川法とか、砂防法に関連するようなことをする場合、建設大臣に協議をするという一項目を置いたほうがいいのじやないかと思うのです。それは第十五條のあとに、原案にあるように、「農林大臣は、第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をしようとする場合において、当該保護水面の区域が河川法第一條に規定する河川又は砂防法第二條の規定により」云々、これを入れておいたらどうかとこう考えるわけです。従つて修正案としてはこれと今の十八條の二点なんです。
○委員長(小林英三君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(小林英三君) 速記を始めて下さい。
○田中一君 この保護水面のうち、第十四條、第十五條の次に「農林大臣は、第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をしようとする場合において、当該保護水面の区域が河川法第一條に規定する河川又は砂防法第二條の規定により主務大臣が指定した土地に係るものであるときは、あらかじめ、当該保護水面の区域について、当該河川を管理し、又は当該土地の属する地域を管轄する地方行政庁(砂防法第四條第二項の規定により主務大臣が同條第一項の地方行政庁の職権を施行する場合においては主務大臣。)に協議しなければならない。」この一項を入れて頂きたいと思います。
○委員長(小林英三君) そうすると建設委員会の意見としては、第十五條、並びに第十八條において修正をして行くと、こういう御意見にまとめてよろしうございますか。
○赤木正雄君 異議ありません。ただ私お願いいたしますのは、折角水産委員会で作られた法案でありますから、これはまあこの委員会としては今委員長のお話の通り修正してほしいのです。これを持つて行く場合、或いは水産委員のかたと一応建設委員としてはこういうふうに修正したいということを若しも何でしたら委員長が委員長にお話下さるとか、成るべく修正を出します前に御了解を特に私はお願いしたい。これは参議院の運営上今後非常に溝ができてはいけませんからそれは特にお願いします。それから先ほど申す通りに、通産委員といたしましてもいろいろな希望もありましよう。それはもうこの建設委員の言うべきことではありませんからそれは通産委員のほうに考えて頂く。それが私は妥当と思います。
○委員長(小林英三君) それではそういうふうに決定いたすことにいたしましよう。
○委員長(小林英三君) それでは次は請願、陳情が残つておりますからこれを議題に供します。 なおこの際委員の各位にお諮りいたしますが、本会期中に調査して参りました河川、道路、都市及び建築等各種事業並びに国土その他諸計画に関する調査の未了の報告書を先例に従いまして提出いたすことになつておりまするが、その内容等につきましては委員長に御一任を願いたいと思いますが御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林英三君) 御異議はないと存じます。 それでは前以て多数意見者の御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 田中 一 赤木 正雄 小川 久義 島津 忠彦 田方 進 深水 六郎 小林 亦治 —————————————
○委員長(小林英三君) 次に右の調査事件につきまして規則第五十三條により継続調査承認要求書を提出いたしたいと思いまするが御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林英三君) 御異議はないものと認めます。 その内容等につきましては委員長に御一任を願いたいと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林英三君) それではそう決定いたします。 それでは速記をとめて下さい。 午前十一時五十六分速記中止 —————・————— 午後零時四分速記開始
○委員長(小林英三君) 速記を始めて下さい。それでは、請願第千百八十八号、第千二百二十五号、第千二百二十六号及び第千二百八十一号の四件は議院の会議に付し、内閣に送付するを要するとするものと決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会