杉山恵一郎
会議録に記録された「杉山恵一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 140 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制局長
- 直近の発言日
- 1974/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会23 件・23%
- 大蔵委員会16 件・16%
- 法務委員会12 件・12%
- 議院運営委員会12 件・12%
- 逓信委員会9 件・9%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第3号
○法制局長(杉山恵一郎君) 国家公務員に対しては、証言法では、その公務員が職務上の秘密であるということを申し立てたら、監督庁の許可を得なければいかぬと書いてある。そして監督庁は、理由を疎明して拒否することができるけれども、その拒否を委員会がだめだとおっしゃれば、最終的には内閣声明を出さなければ、その提出を拒むことができないということになっているということは先生おっしゃるとおりでございます。
第63回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○法制局参事(杉山恵一郎君) 法制局長が所用で他出中でございますので、私かわってお答えをいたします。 裁判官の独立につきましては、ただいま裁判所のほうからお答えがあったとおりだと思います。
第63回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○法制局参事(杉山恵一郎君) 具体的に事案等の関係でものを考えませんと、一般論としていまのような問題についてお答えするのは、非常にむずかしいのではなかろうかというふうに私も思います。
第63回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○法制局参事(杉山恵一郎君) 繰り返して言うようでございますが、その周辺にあるいろいろな事情というものがございますので、ですからそういうものを含めてものを考えませんと、判断の材料が足りないのではないかというふうに実際に思うのでございまして、あえてその問題を回避しているわけではございませんので、その点は御了承願いたいと思います。
第63回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○法制局参事(杉山恵一郎君) 確かにこの十一条の規定というのは非常にいろいろ問題がある規定のようでございます。ただいまお話がございました訴追の請求があったときに調査をしなければならないという規定は途中から改正で入りました規定で、おそらくこの趣旨は、訴追請求があった場合に、訴追委員会がそれを握りつぶしてしまうことがあったのではいけないというので、憲法の中にあります公務員の罷免権は国民に属するというふうなことの趣旨からいっても、そういう請求…
第63回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○法制局参事(杉山恵一郎君) 二条に該当しない事由であって調査をする、該当する事由がはっきりしていて調査をするという場合に、その調査がまあむだになってしまうというようなことについてはわかりますが、それが今度積極的に司法権を侵害することになるのかどうかという点は、また違った要素の問題なんで、そちらのほうとの関係を考えませんと、はっきり言えないのではなかろうかと思います。
第63回 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○法制局参事(杉山恵一郎君) 侵害じゃなくて、先ほども申し上げましたように、訴追事由として出てきたものが二条に該当しないということが明白であるならば、調査をする必要はないのではないか、こういうふうに思います。
第51回 参議院 地方行政委員会 第32号
○法制局参事(杉山恵一郎君) 規制の形式からいいまして、トルコぶろ以外のものは入らないとか、トルコぶろについては全部というふうには読み取れませんけれども、いわゆるトルコぶろを主として規制しているように理解しております。
第30回 参議院 文教委員会 第4号
○法制局参事(杉山惠一郎君) 議案が提出されまして、国会法では、これを委員会に付託して審査して、そうして報告させて、本会議できめるという行き方と、それから法案を提出したときに、同時に書面を出して、委員会審査省略の議決を経て、委員会の審査をやらないで、本会議で直接審議をするという方法と二つ以外には、本会議で最終的決定をする段階はないだろうと思います。衆議院で、今言ったような方法をとった場合に、まあいい悪いは別にして、とにかく衆議院で、一ぺ…
第30回 参議院 文教委員会 第4号
○法制局参事(杉山惠一郎君) 湯山先生は、今、衆議院でやっておるような付託のやりかえがあると、それから五十六条の三の中間報告と同じだと、こうおっしゃるのですけれども、衆議院の方でやっておるように、付託を取り上げて、趣旨説明を聞くやり方をやって、そのまま本会議でもって最終的に決定をしてしまうという方法はないのは、さっき申し上げた通りなんです。必ず衆議院としては、また委員会に付託して、委員会で審査する必要がある、これが五十六条三で中間報告を…
第30回 参議院 文教委員会 第4号
○法制局参事(杉山惠一郎君) 全然違うわけです。委員会に戻ってこない場合があるわけです、五十六条の三項では。ところが衆議院の方では、必ず委員会に一ぺん戻ってこなければならないのです。委員会審査省略の方法というものはないのですから。
第30回 参議院 文教委員会 第4号
○法制局参事(杉山惠一郎君) 私は衆議院のやったことがいいか悪いかはとにかく別として、どっちということではなくして、衆議院でやったようなやり方をやった場合には、どっちにしても、もう一ぺん委員会に付託して審議を経ない限りは、本会議で最終的な決定ができないということを申し上げました。
第30回 参議院 文教委員会 第4号
○法制局参事(杉山惠一郎君) 今の衆議院のようなやり方と、中間報告を求めて本会議でやった場合との効果の一番の違いは、中間報告を求めてやった場合は、委員会に戻さなくとも、そのまま本会議で議決できるという点が根本的な違いだと思います。衆議院の場合には、付託を取り消し、本会議に持ち込んで、あそこでもって審議をして、そのまま法案を議決してしまうという方法がない。ところが、中間報告を求めた場合は、中間報告を求めて、そうして本会議でもって審議をやっ…
第30回 参議院 文教委員会 第4号
○法制局参事(杉山惠一郎君) ですから、衆議院でやったものは中間報告とは全然性格が違うものだということであります。
第30回 参議院 文教委員会 第4号
○法制局参事(杉山惠一郎君) 取り上げることができるのではなくして、中間報告という制度がなければ、本会議でその法案についての最終的な処理方針をきめることができないような場合が出てくる、それでは困るということを申し上げたわけであります。
第25回 参議院 地方行政委員会 第2号
○法制局参事(杉山恵一郎君) 勤務評定そのものと、それから職員の給与あるいは勤務条件と何の関係もないということは、さっきから財政部長のおっしゃっておる通りだと思います。ただ加瀬先生のおっしゃろうとしておることを推測して申し上げますと、勤務評定をどうするかということじゃなくて、昇給の条件として、勤務成績の良好なものはこれこれするのだという場合のその勤務成績が良好だということのきめ方、良好だということをきめる場合に、先ほどからお話があったよ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○杉山参議院法制局参事 「取り付け」という言葉でありますが、普通の言葉の使い方として、ポスター、立札、ちょうちんと申しますと、自動車それ自体とは違うものなんで、それを自動車に固定して使うという形で書いておるわけでありますが、普通のポスターの紙というものが、そのまま自動車の車体直接だというふうな場合には、やはり「取り付けて」という関係で読めるのじゃないだろうかというふうに、取りつけるというのは、結局ポスターと自動車との関係を遊離的じゃなく…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○杉山参議院法制局参事 そういう意味です。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○杉山参議院法制局参事 文字そのものの表現からいえば、ちょっと無理なような感じがいたしますけれども、その趣旨からいたしまして、その者が無所属であるという場合には、それを書いてもかまわないというふうに考えられております。これは、この前の参議院の委員会できめる場合も、そういうことだということで御了解が願えておるわけであります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○杉山参議院法制局参事 これは、この三つが最大限度で、これ以上は書いてはいけない、そういう趣旨であります。