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法制局長参議院衆議院
総発言数
140 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法制局長
直近の発言日
1954/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会23 件・23%
  • 大蔵委員会16 件・16%
  • 法務委員会12 件・12%
  • 議院運営委員会12 件・12%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

140 件中 20 件を表示
参事(第一部第二課長)1954/04/06

第19回 参議院 内閣委員会 第17号

○法制局参事(杉山恵一郎君) この法案を審議するに当りまして問題になりました二、三の点、大体のこの構想は国家公務員法の一般職の職員の私企業の隔離に関する規定と大体同様な形で規定ができているのでありますが、国務大臣等についてこの規定を当てはめて行く場合にどういうふうに考えるべきかということが問題なんですが、ここで「商業、工業、金融業その他の営利を目的とする私企業」というと非常に広く規定がしてありまして、どの程度までがこれに入るのかというこ…

参事(第一部第二課長)1954/04/06

第19回 参議院 内閣委員会 第17号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 先ほどの説明に補足させて頂きたいと思いますが、この法律の終りのほうの「又は報酬を得て営利企業以外の事業を行う団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職」についても兼職はいけないという規定を置きました趣旨は、こういつたようなかたぞれが営利企業以外の団体ということになりますから、結局はまあ中性的な団体或いは公益団体といつたようなものになりますが、そういつたものの役員になる場合において報酬を得るということになり…

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 「のを」でよろしうございます。ものをというとおかしくなる……。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 地方自治法の中の公共的団体等に関する規定がございまして、自治法の百五十七条に公共的団体等に関する監督の規定が入つておりまして、それで農業協同組合とか、青年団とかいつたようなものを監督するのだということになつておるのであります。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 委員として加えますと。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) はあ。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) それは普通の関係町村の議会の議員のほうは常動の委員としておきますということで、それとは少し違います。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 地方自治法の二百五十二条の三の第二項に「普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員の中から、これを選任する」とあるので、この協議会の委員の中にすでに常勤又は非常勤の委員がおるということになつておるわけでございます。そのうちでこの今の学識経験のほうは、これは非常勤のほうの委員として加えましよう、とこういう趣旨でございます。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) さようでございます。この協議会が地方自治法二百五十二条の三の協議会として置かれるわけでありますので、従つてこの二百五十二条の三の二項の規定が働いているのだということでございます。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 市の準用を外すことそれ自体については別に……、政策の問題もございますから法制的にどうということはございません。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) いえ、その場合には第三十七条の今聞かれておつしやいましたように、準用を外す規定を入れるということになります。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) さようでございます。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) この前の委員会のときのお話で、今自治庁からちよつとお話がありましたように、第七条自体を改正するということはなかなか大変な問題だから、第七条で以て知事が処分しなかつたような場合における救済規定を考えて、何かそれがうまい方法があれば、法案の中に入れましようというようなお話でありましたので、第七条の基礎の上に、更にこういう規定を置くということは、別に憲法に違反するとも考えませんでしたので、この規定を置いたのでござ…

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 三十三条を審議する場合として、法制局の中で審議をする場合に、これが憲法に違反するというような問題は全然考えておりませんでした。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 三十三条を置きましても、別に憲法に違反するというような問題は起らないと思います。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 「五箇年を経過した時にその効力を失う。」というのを、その五年を三年に直しても、他のほうでは全然影響ございません。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) その五年は中の法律の特例なんかの五年とつながつておる五カ年でして……。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 但し但書がありまして、「その時までに行われた町村合併については、その時以後も、なお、その効力を有する」というので、三年たつたあとでも、施行後三年内に合併があれば、援助がつながつて来ますから、建前は同じだと思います。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) 町村合併と申しますのは、第二条の定義のところで、この法律において町村合併とはこういうものを言うというふうに書いてありまして、町村合併というのはこういうものに限るという趣旨でありますので、三十三条の場合でも町村合併に関する地方自治法第七条の一項の申請がというのは、定義で言つているような合併についての申請というふうに考えます。

法制局参事(第一部第二課長)1953/07/20

第16回 参議院 地方行政委員会 第12号

○法制局参事(杉山恵一郎君) そうでございます。地方自治法の七条の中では広く廃置合分、まあ結局変更についての申請があるわけですが、その中でこの法律で言つている町村合併というものに該当するものによつてだけ三十三条は働くというわけです。