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日本共産党日本ランディック株式会社代表取締役社長衆議院参議院
総発言数
1,431 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
日本ランディック株式会社代表取締役社長
直近の発言日
1949/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会69 件・69%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会11 件・11%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 金融安定化に関する特別委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%
  • 水産委員会2 件・2%

※ 全 1,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,431 件中 20 件を表示
日本共産党1949/04/27

第5回 衆議院 内閣委員会労働委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 その通りで、結局各省でその裏づけとなるような資料を出して、それが労働省で集約されて一つの問題にまで発展して行く。このように解釈してさしつかえありませんか。

日本共産党1949/04/27

第5回 衆議院 内閣委員会労働委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 これはこまかいことになりますが、最近農村の季節労働者の労働対策——季節的に労働者が大勢移動したりしますが、あの対策と、その統計、雇用関係、賃金の問題といつたようなことは、労働省のどこの部分で取扱つて、今までどんな調査をされたか。これは今日発表していただかなくともけつこうですが、そういう資料があるかどうか、承つておきたい。

日本共産党1949/04/27

第5回 衆議院 内閣委員会労働委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 今日は合同審査会であり、内閣委員会においてはこの機構改革について、今後何回も質問いたす機会がございますし、労働委員の方が今日はおもなようでございますので、このくらいにして質問を保留しておきたいと思います。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 刑務所を増加するような話だが、ほんとうかうそか、よく聞きたいと思います。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 しかしそれは建物は建てなくとも、実質的には刑務所がふえたと同じことになると思いますが、こう解釈してさしつかえありませんか。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 最近各刑務所において頻々といろいろな事件が起つております。私の町の刑務所も、この間脱走だか何だか大暴動が起つたんですが、この原因を探究してみますと、大体刑務所側の言うことと実情とは違うのです。最近は食糧が非常に惡い、しかも夜具なんかもほとんどない。そこにもつて行つて、看守の者が月給が安い関係もあるでしようが、でたらめをやつておる。こういつたことがだんだんと大きな原因となつて爆発いたしまして、あのような騒ぎが起るわけであ…

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 そういたしますと、一般の行政官吏は生活不安の中で首を切られて街頭に放り出される。刑務所の番人はふえておる。そういたしますと、だんだんやつて行けなくなつて失業者になる。失業者になると食えませんから犯罪者がふえる。今度の行政改革のやり方、行政機構の改革というものは、そういうふうな方法をもつて現政府はおやりになると解釈してさしつかえございませんか。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 それはむろんそう簡單にはならぬでしようが、結果的にはそうなる危險性が多分にある。そこで問題は、たとえば少年観護所といいますか、そういつた問題を例にしますと、おやじが失業いたしますと、今までさえも零細な月給でなかなかうまくやつて行けなかつた。從つて子供に対しても十分なこともできなければ、学校にも行かせられないというような社会の大きな困窮状態が、少年の犯罪をふやしておると思う。それで少年観護所といつたような問題も起つて來ま…

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 刑が終つて出た者のいわゆる匡正といいましようか、そういつたことなんですが、最近はいろいろな犯罪がふえて、刑務所の囚人がふえて來たということは間違いない事実なんです。ところが現在、一般のまじめな労働者や、あるいは官公吏の方々でも首を切られてしまうというようなとき、まして刑務所を出て來た者はなかなか雇い手がないと思う。刑務所から出て來て雇い手もないので、またぞろ刑務所へ行くという惡循環をやらなければならないような現状だと思…

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 刑務所のことばかり言うようですけれども、刑務所へ入る縁が多いので大いに研究しているのであります。最近全國の刑務所の囚人で、若い元氣のよい者をどんどん北海道へ送つていますが、中には行つたかと思えば、十日目くらいには仮釈放で出しているという連中まで含めて送るのですが、あれは何か特殊な原因がございますか。経費が相当かかると思ういますが……

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 今日本には失業者が何百万とある。そして開拓者として働かなければならない方もたくさんある。ところがそういう連中ができない仕事を刑務所の囚人にさせたということになると、非常に大きな人道問題だと思います。刑務所へ入れて置いて、人がいやがるような重労働をやらすことになるわけですね。一般の者にやらしては困るような仕事をやらした。かように解釈してかまいませんか。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 法務総裁がおられませんので、刑務所の問題はこのくらいにいたしまして、この次にやらしていただきます。この改正法案の第六條と第八條の中に、さつき梨木君が質問いたしましたのと大体関連していると思いますが、長官が云々の問題、これは國家行政組織法と相当食い違う点が出て來ると思います。そうしますと國家行政組織法の部局とかいろいろなことがある中で、命令系統といいましようか、監督系統と申しましようか、これは文字の上では食い違わないかも…

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 第十三條の第三項目ですが、法務総裁は必要がある場合には特設監獄を置くとありますが、特設監獄というのはどんなものでしようか。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 今考えておるのは少年あるいは女子の特設監獄であるが、將來はわからぬ、さように解釈してもさしつかえございませんか。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 しかし法務総裁が必要があるときに設けることができますから、女子または少年ならば、簡單に女子刑務所あるいは少年刑務所で済むが、大体特設と書いてあるから特別に何でも設けられます。少年とか何とかうまいことを言うだけであつて、こういうところにこの法案が、反民主的な考えのもとに共産党を彈圧しようとしているのではないか、その点どうですか。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 もう一ぺんお尋ねしますが、戰爭中日本の軍閥や官僚によつて行われた彈圧政治、その末期において行つたいわゆる予防拘禁所というものは、あなたのお考えではこれは特設監獄であるか、あるいは普通監獄であるか、どの部類に入るか、その解釈を聞かしていただきたい。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 從つてそのようなものを称して特設刑務所、かように解釈するのが一番正しいと思うのですが、どうですか。

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 それならば特設という意味は一体なんですか。わざわざ特設などと書かなくても、ただ二つしかないんですから、少年刑務所、婦人刑務所となぜ書かないか。その点の御説明を願いたい。われわれのどうも解釈に苦しむようなことを書かなくても、二つしかないものならば二つ書いておけばたくさんである。特別に設けると書いてある。戰爭中の予防拘禁所、これは監獄じやないと言う。妙なことをあなたはおつしやる。現に監獄である。予防拘禁所といつて監獄に入れ…

日本共産党1949/04/25

第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号

○木村(榮)委員 その前ぶれにこういうものをこしらえると解釈して、きようには質問はこの程度でやめておきます。

日本共産党1949/04/23

第5回 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

○木村(榮)委員 地方自治廳設置法案を審議いたします前に、この前も増田官房長官から大体提案の理由説明はあつたわけでありますが、現に地方財政委員会の方の責任者としてこの問題には、最も責任ある立場におられます木村國務大臣のこの委員会に付託されました地方自治廳設置法、この法律案による機構、こういつたものについての御見解を承つておきたいと思うのであります。