星野次彦
会議録に記録された「星野次彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 689 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 財務省主税局長
- 直近の発言日
- 2016/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金11 件
- 社会保障・年金9 件
- こども・子育て3 件
- 観光・インバウンド3 件
- 地方創生2 件
- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会61 件・61%
- 財務金融委員会27 件・27%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第三分科会6 件・6%
※ 全 689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(星野次彦君) 実は、この還付額の内訳自体は把握しておりませんので、大宗がこれかどうかということは、そこははっきりはしておりません。 ただ、先生おっしゃるとおり、輸出企業に係る還付税額が含まれているということは確かでございます。
第190回 参議院 財政金融委員会 第7号
○政府参考人(星野次彦君) 企業が円滑に多国籍企業情報の報告制度の導入に対応できるようにすることが重要であると考えておりまして、こうした観点から、国税庁といたしましては、法案が成立し公布されれば、速やかに法令解釈通達や移転価格事務運営指針を改正するとともに、報告制度における文書の例示集、QアンドA、これをホームページに掲載したり、パンフレットの作成、配付、各種説明会の開催等を通じまして積極的な制度の周知、広報を行ってまいりたいと考えてお…
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) お答えいたします。 移転価格税制とは、グループ内の企業が国境を越えて取引するときの価格が第三者との取引価格と異なる場合に、第三者との取引価格、これは独立企業間価格と申しますが、これで取引したものとみなして課税する制度でございます。 先生御指摘のとおり、新興国の税務当局と日本企業との間のトラブルといたしましては、例えば、新興国の税務当局が新興国に所在する現地子会社に移転価格税制を適用して、多額の課税を主張する場…
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) 相互協議申立ての国別の具体的な件数については、相手国との関係などを踏まえてお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その代わりに、中国、インド、インドネシア、シンガポールを中心とする非OECD加盟国全体で見た件数を申し上げますと、平成二十二事務年度においては六件であったところ、平成二十六事務年度におきましては十七件に達するなど、近年、相互協議事案の発生件数が増加してきているところでございます。
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 非OECD加盟国との相互協議の処理期間でございますけれども、国税庁が毎年平均的な処理期間を公表しているところでございまして、それによりますと、平成二十六事務年度において、全ての条約締結国との相互協議に係る平均的な処理期間が二十二・四か月であるのに対しまして、非OECD加盟国との相互協議に係る平均的な処理期間は三十・六か月となっているところでございます。
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 直近五年間において発生いたしました組織再編、移転価格税制、外国子会社合算税制に係る税務訴訟のうち訴額が十億円を超えるものは八件になっております。発生年度ごとに見ますと、平成二十二年度が二件、二十三年度が五件、二十四、二十五がゼロ件、二十六年度が一件となってございます。
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 過去五年間において発生した組織再編などに関する税務訴訟のうち、訴額が大きい上位三件の概要を順に申し上げますと、まず、グループ法人間で行われた株取引が法人税の負担を不当に減少させたものか否かが争われました、訴額が約千百九十七億円のIBM関連法人事件。それから二番目が、グループ法人間での組織再編が法人税の負担を不当に減少させたものか否かが争われた、訴額約百六十三億円のヤフー事件。三番目が、外…
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) 御説明申し上げます。 IBM関連法人の訴訟でございますが、裁判の過程で明らかになった事実によれば、この事件では、原告はその一〇〇%子会社の発行済株式の全部を米国親会社から購入した後、その一部を当該子会社に譲渡することにより生じた株式譲渡損約四千億円を、連結納税によって当該子会社の所得と相殺して申告をしたと。これに対し、課税庁は、この一連の行為は法人税の負担を不当に減少させるものであるとして、法人税法百三十二条…
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) 判決により更正処分が取り消されたことを前提に一般論として申し上げれば、更正処分により追加納付された税額が過誤納金として還付される場合、納付の日の翌日から還付金の支払手続を行った日までの日数に応じて還付加算金を計算することになります。 先生ただいま御提示の仮定に立ちますと、還付される過誤納金の額が千二百億円、納付の日の翌日から支払手続を行った日までの期間が四年間となり、平成二十八年中に適用される還付加算金の割合…
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 国税庁におきましては、MアンドAや組織再編などに係る税務上の取扱いにつきまして、各国税局に相談窓口を設けまして納税者からの事前照会に対応しているところでございます。 また、それに加えまして、一定の要件を満たす事前照会には文書による回答を行うとともに、手続の透明性や公平性に配慮いたしまして、他の納税者の予見可能性の向上にも寄与するよう、その照会及び回答の内容を国税庁ホームページで公表してい…
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 個別にわたる事柄についてお答えすることは差し控えさせていただきたいんですけれども、一般論として申し上げますと、法人税法上、内国法人は全ての所得について納税義務を負うこととされておりまして、サーバーの設置場所に関係なく、全世界所得について法人税が課税されます。 これに対しまして、外国法人につきましては、国内に源泉がある所得について法人税が課税されることとされておりまして、外国法人が日本にサ…
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 先生御指摘の猶予制度の見直しでございますけれども、これは納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から行われたものでございます。 具体的には、事業継続、生活維持困難といった状態にある納税者につきまして、納税に誠実な意思があれば、納税者自らが換価の猶予の適用を申請することができるという制度を新たに設けたほか、猶予の際に担保を必要とする基準額の引上げ、分割納付の…
第190回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 猶予制度の見直し前の適用実績をまず申し上げますと、平成二十三年から平成二十五年の各事業年度、七月から翌六月でございますが、事業年度の平均で申し上げますと、納税の猶予が約三百件、換価の猶予が約四千八百件でございました。 猶予制度が見直された後の三か月を含む平成二十六事務年度におきましては、納税の猶予が約六百件、換価の猶予が約一万八千二百件と、いずれも増加をしてございます。なお、直近の六か月…
第190回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星野次彦君) お答えいたします。 平成二十八年度の国税庁の定員につきましては、増員が千三十七人、定員合理化がマイナスの千六十一人、差引きマイナス二十四人とされております。増員の主な内訳でございますが、税制改正等への対応が三百十四人、消費税軽減税率制度への対応百三十二人、業務量の動向に応じた国税庁内の定員配置の見直し四百五十八人となっているところでございます。
第190回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星野次彦君) お答えいたします。 近年、経済取引の国際化、ICT化等によりまして、税務行政が複雑困難化している状況にございます。 先生御指摘のとおり、国際課税の分野への対応や法令の適正な解釈、適用が税務行政における重要な課題となっているところでございます。このため、国税庁といたしましては、国際課税に係る調査を専門的に担当する国際税務専門官、複雑な事案に係る法令の解釈及び適用を専門的に担当する審理専門官の設置を積極的に進めて…
第190回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 個人がドル建ての外貨預金を行いましてドルが上昇した場合の為替差益につきましては、預入時のレートと円交換時のレートとの差額について従前から雑所得として取り扱っております。他方、ドルが下落した場合の為替差損につきましては、預入時のレートと円交換時のレートとの差額が雑所得の損失となりまして、他の雑所得がある場合にはその金額から為替差損の金額を差し引くということになります。
第190回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星野次彦君) 雑所得につきましては、先生御指摘のとおり、損失が出た場合には他の所得金額との通算をすることはできないということになります。雑所得が出た場合には全体として総合課税ということになりますので、先生御指摘のとおり、このドル預金に限らず、雑所得の扱いというものはそうなっているということでございます。
第190回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 一般論として、個人が、今年、二十八年一月以後にドル建てのMMFを譲渡した場合の課税関係についてまず申し上げますと、ドル建てのMMFの譲渡時の為替レートで邦貨換算した譲渡価格から取得時の為替レートで邦貨換算した取得費を控除した金額に対して申告分離課税の方法により所得税が課税されるということになります。他方、損失が生じた場合には、他の上場株式等の譲渡益や配当所得等と損益通算できるということに…
第190回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 e—TaxとeLTAXの受付時間に関してでございますが、e—Taxの受付時間、これは、所得税の確定申告書の提出時期につきましては、土日も含めて二十四時間受け付けるということで大変手厚い措置をとっているわけでございますけれども、他方、先生御指摘のとおり、eLTAXに比べまして、例えば五月、八月、十一月の最後の土日、これはeLTAXは受け付けておりますけれどもe—Taxは受け付けていないとい…
第190回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星野次彦君) お答えいたします。 国税の納付書につきましては、金融機関の窓口納付で使用された場合に、国税当局と日本銀行の双方における収納事務を効率的に行うために、日本銀行において納付書の内容を読み取り、データ化をしております。このため、国税の納付書につきましては、機械による読み取り処理が正確に行われるよう、日本銀行の規格に合った色、用紙の厚さ、紙質のものを使用することとしておりまして、パソコンで作成した納付書を使用すること…