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財務省主税局長参議院衆議院
総発言数
689 件
直近の所属会派
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直近の役職
財務省主税局長
直近の発言日
2016/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会61 件・61%
  • 財務金融委員会27 件・27%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第三分科会6 件・6%

※ 全 689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

689 件中 20 件を表示
国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 偽りその他不正の行為が何に当たるかということは個別の事例に即して判断をすべきだと考えておりますけれども、例えば例示を挙げますと、二重帳簿の作成でございますとか、単純無申告の納税者による法定申告期限後の虚偽の申告ですとか、あるいは、税務職員の質問または検査に対する虚偽の陳述、虚偽の事実の提示などが挙げられるものと考えております。

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 偽りその他不正の行為により税額を免れたり税額の還付を受けたものにつきましては、法定申告期限から七年を経過する日まで増額更正することができるということでございますが、こうした増額更正等につきまして減額すべき一定の事由が生じた場合には、法定申告期限から七年を経過する日まで、税務署長の権限により減額更正を行うことができるということでございます。

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今申し上げた一般的なケースで想定しているものは、税務署、国税当局が、偽りその他不正の行為が行われたということで七年さかのぼって増額更正を行ったケースにおきまして減額すべき一定の事由が生じたということで、この増額更正を行う際にそれに付随して行われる減額につきまして、署長の権限により減額更正を行うということでございます。 その際、こういった申告を行った事情を記載した書面などに証拠となる資料が添付され、…

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま申し上げましたとおり、法定申告期限から七年を経過する日まで、税務署長の権限により減額更正を行うことができるケースがございますけれども、この減額更正を行うためには一定の調査期間が必要でございまして、七年を経過した時点で期限が徒過をするということでございますので、その期限徒過の前に一定の合理的な調査をする期間を確保した上で、先ほど申し上げた書類等々、証拠を提出していただく必要があろうかと考えて…

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 七年の期限を設けているわけでございますので、この七年の期限内に更正を打てるように、その判断ができるように、一定の合理的な期限の前に証拠等を出していただく必要があるのではないかということを申し上げたわけでございます。

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 誤った申告を行った事情を記載した書面に証拠となる資料が添付され、提出され、その内容が適正な課税を実現する見地から見て必要と認められる場合には、その権限に基づいて調査したところにより、増額の更正を行った後でも減額更正をされる場合がございます。 ただ、これは、今申し上げたとおり、内容が適正な課税を実現する見地から見て必要だということが判断できる期間が必要でございますので、証拠となる資料がそういった期間…

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、減額更正をするケース、七年さかのぼって増額更正をしたその中身につきまして、内容が適正な課税を実現する見地から見て適当ではない、そういう証拠となる資料が添付され提出した場合には、それを検討し、権限に基づいて減額更正をする場合がございますけれども、こうした判断をする上で必要となるタイミングでもって証拠となる資料を提出していただく必要がございます。 七年経過すれば期限が徒過い…

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆるパナマ文書に日本人が含まれているとの報道があることは承知をしております。同文書の詳しい内容は承知しておりませんけれども、いずれにせよ、個別の納税者に関する事項については、お答えすることを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で一般論として申し上げれば、国税当局といたしましては、あらゆる機会を通じて課税上有効な情報の収集を図るとともに、課税上問題のある取引が認められれば税務調査を行う…

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 こうした報道があることをもちろん関心を持って見ておりますし、ただいま申し上げたとおり、課税上問題があるようなことが認められれば、そこは税務調査を行うということになろうかと思います。

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今回不正が行われた車種や台数、正しい燃費値などにつきましては、国土交通省におきまして、三菱自動車からの報告を受けて調査を行っていくものと承知をしております。まずは不正の全容を明らかにすることが重要であると考えております。 それらをよく精査した上で、エコカー減税の適用との関係で問題があるのかどうかしっかりと確認し、国土交通省を含む関係省庁と連携しながら、法令にのっとって適正に対応してまいりたいと考え…

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、自動車重量税について納税不足額が生じた場合に、その不足額に係る納税義務者、これは自動車検査証の交付を受けた者になります。 他方で、国税通則法の規定の中に、第三者が納税義務者にかわって税額を納付する第三者納付の制度が規定されておりまして、仮に第三者が自動車重量税を第三者納付した場合には、納税義務者の納税義務は消滅するという、法律上のたてつけとしてはそうなっているということで…

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 繰り返しの答弁になる部分もございますけれども、一般論として申し上げますと、自動車重量税について納税不足額が生じた場合に、その不足額を納める納税義務者は、一義的には自動車検査証の交付を受けた者になります。 ただ、先生今言われたとおり、今回のケース、三菱自動車が負担すべきといったような御意見、御趣旨もあろうかと思いますし、また、三菱自動車自身が、そうした負担の点についてどのような意向を示し、どのような対応をしていくかという…

国税庁次長2016/04/26

第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今先生からお褒めをいただきました消費税の軽減税率に関する事例集、QアンドAでございますけれども、軽減税率制度について広く国民の皆様の理解を深めていただけるよう、具体的な事例をなるべく挙げまして解説したものでありまして、四月十二日に国税庁ホームページに公表したところでございます。 当該事例集につきましては、公表後、事業者団体等から事例集の内容について、類似する他の事例についても同様の考え方でよいかと…

国税庁次長2016/04/26

第190回 参議院 財政金融委員会 第10号

○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 国税庁の平成二十六年度分会社標本調査によりますと、活動中の内国普通法人の資本金一億円以上の法人数は、連結納税を行っている場合には一グループを一社として数えるものといたしまして、これを含めて二万九千六百七十二社でございます。この資本金一億円以上の法人が有する海外現法、法人の総数については把握をしておりません。 なお、いわゆるタックスヘイブンに所在する海外現地法人の数につきまして平成二十六事…

国税庁次長2016/04/25

第190回 参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、従来、日本では法令に基づくワインの表示ルールがなかったことから、国産ブドウのみを原料に使用したいわゆる日本ワインと輸入果汁を原料に使用したワインの違いが消費者にとって分かりにくいなどの問題が存在しておりました。 こうした中、日本のワインのブランド価値向上を図るとともに、消費者の商品選択を適切に、また容易にするため、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づきまして、…

国税庁次長2016/04/25

第190回 参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 先生から地理的表示制度の地域との関連性、また官能評価についての御質問がございました。 地理的表示制度、先ほど申し上げましたとおり、国レベルの地理的表示制度と、あと地域、個別地域に結び付いた地理的表示制度があるかと考えておりますけれども、この個別地域を地理的表示として指定するには、地域の気候風土等、地域で製造される酒類の特性とのつながりやその確立が重要であると考えておりまして、こうした点に…

国税庁次長2016/04/25

第190回 参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 先生ただいま御指摘のとおり、タックスヘイブンへの投資の全体の状況についてはなかなかお答えすることは困難ですけれども、資本金一億円以上の日本の大規模法人等の法人税申告の状況に照らせば、いわゆるタックスヘイブン対策税制の適用を受ける内国法人の数ですとか、これらの法人が有する特定外国子会社等の数がおおむね増加の傾向にあるというところでございます。 グローバル化が進展する中で、日本の法人がどこの…

国税庁次長2016/04/25

第190回 参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 外国子会社合算税制につきましては、いわゆるタックスヘイブン国に所在することに十分な合理性がない場合の判定として四つの要件を定めておりまして、そのいずれかに該当した場合に特定外国子会社等の所得が合算対象となるということでございます。 この要件によりますと、特定外国子会社等がペーパーカンパニーでなくても、例えばその主たる事業が株式の保有、これは事業持ち株会社を……(発言する者あり)分かりまし…

国税庁次長2016/04/25

第190回 参議院 決算委員会 第8号

○政府参考人(星野次彦君) 国税につきましては、二十六年度におきまして、納税義務が消滅した額につきましては千三百三十億円になっております。

国税庁次長2016/03/31

第190回 参議院 財政金融委員会 第9号

○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 二〇一四年度分、平成二十六年度分の消費税及び地方消費税の還付税額でございますが、国税分が約三・六兆円、地方税分が約一兆円で、合計約四・六兆円でございます。