星野次彦
会議録に記録された「星野次彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 689 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 財務省主税局長
- 直近の発言日
- 2016/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金11 件
- 社会保障・年金9 件
- こども・子育て3 件
- 観光・インバウンド3 件
- 地方創生2 件
- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会61 件・61%
- 財務金融委員会27 件・27%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第三分科会6 件・6%
※ 全 689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 予算委員会 第22号
○政府参考人(星野次彦君) 申し上げます。 本制度は、先ほども申し上げましたけれども、国際的な取引がますます活発になる中で、所得税、相続税につきまして適正な申告をしていただく、そこを担保するために設けられた制度でございまして、適正な申告を促すためにこの海外財産調書の提出を的確に行っていただくということで設けたということでございます。
第190回 参議院 予算委員会 第22号
○政府参考人(星野次彦君) 繰り返しになりますけれども、そのタックスヘイブンについての明確な法令上の定義はございません。今先生がおっしゃいましたとおり、税についてゼロ又は非常に少ないといったようなものについて具体的な国があることは事実でございますけれども、それをタックスヘイブンと呼ぶかどうかということについては明確な定義がないということを申し上げているわけでございます。
第190回 参議院 予算委員会 第22号
○政府参考人(星野次彦君) 所得税、法人税につきまして課税をされていないというふうに理解をしております。
第190回 衆議院 予算委員会 第20号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続によって取得した人に課される税でございます。したがいまして、ある資金管理団体の代表者が死亡し、その子供が代表者に就任したとしても、その資金管理団体が保有する財産は代表者個人に帰属するものではありませんので、相続税の課税関係は生じないということでございます。
第190回 衆議院 予算委員会 第20号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生から、一般論として相続税額は幾らかというお尋ねがございましたけれども、相続財産に含まれる不動産、金融資産の種類ですとか、債務の状況ですとか、法定相続人の数、また相続放棄の有無といった個々の事情によりまして課税価格、課税状況が変わってまいりますので、やはり一概にお答えすることは難しいということを御理解いただきたいと思います。
第190回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 国外財産調書制度でございますけれども、これは、その年の十二月末日におきまして、その価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する居住者が、翌年三月十五日までに当該財産の種類、数量及び価額等を調書として提出することとされているものでございます。また、その適正な提出を確保する観点から、国外財産調書の提出の有無等による加算税の加減算の措置ですとか、未提出者等への罰則が設けられているところでございます。 …
第190回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生お尋ねの加藤康子氏の関連でございますけれども、個別にわたる事項についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 種々報道があることにつきましては私どもも承知をしておりますが、一般論として申し上げれば、課税当局としては、あらゆる機会を通じて情報収集を図るなど、適正、公平な課税の実現に努めるべきでありますし、そのように努めているものでございます。
第190回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 パナマ文書について、ICIJの情報提供者に関しましては、情報の入手方法も含めまして、その全貌は明らかになっていないものと承知をしております。 税務調査を念頭に考えますと、一般論として、国税庁としては、犯罪行為等を免責するような権限を持っておりませんので、情報提供者に対し、そういったことを条件として情報提供等に関する協力を求めることはできないというのが現状かと思います。
第190回 衆議院 財務金融委員会 第17号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 近年、多国籍企業や富裕層がいわゆるタックスヘイブンなどを利用して税負担を軽減していることなど、国際的租税回避への対応が世界的な問題になっております。 こういった問題につきまして、国税庁といたしましても、税務調査などを通じまして事実関係を的確に把握した上で適正な課税を行っていくことは必要であると考えております。 もちろん、いろいろな形態がございますし、先生おっしゃいましたとおり、違法なもの、適法なも…
第190回 参議院 決算委員会 第10号
○政府参考人(星野次彦君) 一般論として申し上げますと、個人が国内において住宅を貸し付けて得た収入につきましては所得税の課税対象となります。また、消費税につきましては、住宅の貸付けは原則として非課税とされておりますけれども、例えば宿泊料を受けて人を宿泊させる営業として行う住宅の貸付けは、ホテルや旅館と同様に消費税の課税対象となります。 なお、これらの課税関係は旅館業法の許可の有無によって変わるものではございません。
第190回 参議院 決算委員会 第10号
○政府参考人(星野次彦君) ただいま申し上げましたとおり、所得税、消費税、どちらも課税対象になるわけでございます。 したがいまして、国税庁といたしましては、一般論として申し上げれば、あらゆる機会を通じて課税上有効な情報の収集を図るとともに、仮に課税上問題のある取引が認められれば税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努める方針としているところでございます。
第190回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 米国の内国歳入庁が、仮想通貨の課税上の取り扱いにつきまして、ガイダンスの形式で二〇一四年三月二十五日に公表したということは承知しております。 その後、内国歳入庁が仮想通貨についての解説資料等をさらに公表したとは承知しておりません。
第190回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 消費税は、事業者が国内において行う資産の譲渡等に対して課税されるものでありまして、ビットコインのような仮想通貨の譲渡も消費税の課税対象になります。 そのため、消費税の課税事業者である個人のトレーダーが仮想通貨を購入する行為、これは課税仕入れということになりますし、逆に、仮想通貨で円を買うという行為は仮想通貨の販売になりますので、課税売り上げということになります。 したがって、他の取引とあわせて、課…
第190回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されることとされておりまして、仮想通貨の売買が国内において行われたか否かの判定は、その譲渡を行う者の当該譲渡に係る事務所等の所在地が国内であるかどうかにより行うこととなります。 したがって、仮想通貨の譲渡を行う者の当該譲渡に係る事業所等の所在地が、国内にあれば課税取引、国外にあれば課税取引に該当しないということになります。 具体的に整理して申し上…
第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 取引相場のない株式、非上場株式の公正な市場における取引価格が存在しないことから、財産評価基本通達では、その評価方法として、評価する会社と類似した業種の上場会社の株価をもとに一定の補正を行いまして評価額を算出する、類似業種比準方式というものを定めております。 これによりますと、評価する会社と上場会社の配当、利益及び簿価純資産のそれぞれの比率を求めた上で、これらを一対三対一というウエートで加重平均をし…
第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生から中小企業の事業承継のお話をいろいろ承りました。 中小企業の事業承継の円滑化の観点から、これまでも、相続税等の納税猶予または免除の特例が設けられ、負担軽減のため、政策的な配慮がいろいろと行われてきておりまして、こうした点も踏まえた上で、相続税の時価主義の原則のもとで、どのようにすれば類似業種比準方式が取引相場のない株式の実態を反映したものとなるのかをよく検討する必要があろうかと思っております…
第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘になられました国税通則法七十条の規定で、税務署長が更正または決定をすることができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされておりますけれども、八一年、昭和五十六年の税制改正によりまして、偽りその他不正の行為により税額を免れたり税額の還付を受けた者の更正・決定については、法定申告期限から七年を経過する日がその期限とされたところでございます。 また、その際につけられました附帯…
第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の個別の事例に即しての答弁については差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、国税当局においては、税務調査は、主として高額、悪質な納税者に重点を置いて実施しているところでありますけれども、税務調査の結果、偽りその他不正の行為により税額を免れたり税額の還付を受けたりしたものに該当した場合には、法令の規定にのっとり、七年間遡及して更正等を行っている事例がございま…
第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄についてお答えすることは差し控えさせていただきたいですけれども、一般論として申し上げますと、繰り返しになりますが、偽りその他不正の行為により贈与税等々について税額を逃れていた場合における国税につきましては、法定申告期限から七年間、修正が可能ということになっておりますけれども、仮に七年たちますと、国税の徴収権は、七年間行使しないことによって、時効により消滅するといった場合がございます…
第190回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、繰り返しになりますけれども、法令上、偽りその他不正の行為により税額を免れたり税額の還付を受けたものの更正または決定期限は、法定申告期限から七年を経過する日とされております。 この法令の規定に当てはまるかどうかということにつきまして、個々の事実関係に即して対応しているということでございま…