斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1952/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○斎藤(昇)政府委員 私はもちろんただいま申し上げました方針は十分徹底しておると考えておりますので、ただいま大石さんのおつしやいますことを聞きまして、私はむしろ奇異の感に打たれておるのであります。この点は十分調査をいたしてみたいと存じます。さようなことは私自身としてはあり得ないことだというように考えます。ただ私は先ほど申しましたように、公平という言葉は今度はあまり使わなかつた。公平ということはバランスをとれというように感じまするから、バ…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○斎藤(昇)政府委員 私は不幸にしてその記事は見落しました。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○斎藤(昇)政府委員 われわれ取締りの実際に当りましても、その点は良心を持つて否定いたします。また結果に見ましても、これは十分数字をもつて否定ができると考えております。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○斎藤説明員 お答えを申し上げます。国連軍あるいは駐留軍の犯罪は、最近目立つた犯罪といたしまして、先般もあるいは自動車強盗、あるいは飲食店における暴行というものが現われておるのであります。全国の傾向といたしましては、数が特にふえているというわけではありません。しかしながらわれわれ警察の者といたしましても、かような犯罪が起ることをできるだけ防止をいたすことを希望いたしますので、関係当局とも相談をいたしまして、まずできるだけ防止に尽力を関係…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○斎藤説明員 先般行われました衆議院の選挙におきまして、その直前に選挙法が改正をせられました。従つてその選挙の取締りの点のかわつたことによつて著しくどういう影響を来したと思うかというお尋ねかと拝聴いたしましたが、戸別訪問の点が制限をせられへまた立札、張り札等が著しく制限をせられました関係上、ことに戸別訪題の面が以前に増して目立つて数は多かつたと考えおり美われわれの考えも常識的な考えも同様でありましようが、運動の方法が著しく制限せられまし…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○斎藤説明員 お答えを申し上げます。ただいままでに自治体警察を廃止する手続が完了をいたしまして、来年四月一日に廃止になるというのが五十七あるわけでありますが、これらの町村から、この国会に対しましても、できるだけ早く廃止の時期を繰上げてほしいという請願、陳情等が出ている模屡書手。われわれの方に筆ういう希望が相当訴えられております。ただいまのお尋ねは、それらの町村における自治体側の警察職員の気持はどうであるかというお尋ねであつたと思いますが…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○斎藤説明員 一月に繰上げられるということを仮定いたしました場合に、三箇月間の予算措置でありますが、これらの予算の大部分は人件費でございます。数もあまりたくさんにはありませんので、既定予算の範囲内で十分まかなえると考えております。
第14回 参議院 地方行政委員会 第1号
○説明員(斎藤昇君) 先ほどから大阪の市長さん初め皆さんからいろいろお話があつたのでありますが、私も結論的には尤もだと考えております。自治体警察の費用は自治体で支弁することになり、平衡交付金で財政を調節する仕組にはなつておりますが、併しながら最近のような集団暴行事件の頻発いたしまする際に、これらに対処いたしまするためには、只今の制度では十分賄い切らないだろうという感じを私は強く持つのであります。と申しまするのは警察の一般の費用は只今の警…
第14回 参議院 地方行政委員会 第1号
○説明員(斎藤昇君) 只今御指摘になりました通ございます。国警自身の装備の強化と同様に考えまして、大都市の警察の特別装備は、政府に対しても大蔵省に対しても強く要望をいたす所存でございます。ただここに提示せられておりまする金額の内容につきましてはなお十分検討をいたしたいと存じております。
第14回 参議院 地方行政委員会 第1号
○説明員(斎藤昇君) 国で特別負担をする或いは補助をする装備の内容でありますが、そういう内容のものをどの程度の大きさの警察までそれを備えて置く必要があるかという問題になるかと思うのであります。これは大体の考え方といたしましては、先ほど申したような考え方でありますが、現実にどの程度の装備を特別の費用によつて備え附けるかという問題であると考えます。その内容によりましては或いは全体の自治体警察にも及ぶものがあるであろうと考えます。只今研究中で…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) 只今のお尋ねは、現在の県或いは市町村の公安条例の殆んど大部分は許可制度である、然るに今度の政府の案は届出制度であつて非常に緩和をされておるようであるが、これで事足りるかどうか。又その理由如何というお尋ねと拝聴いたしました。只今お述べになりました通りでございます。政府の原案は、憲法の趣旨を全ういたしまするために集団示威運動、或いは集団行進というようなものもやはり一つの表現の自由でありまするから、できるだけこれを尊重…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) 全く届出主義に相違ないのでありまして、届出主義の仮面を被つて許可主義をやつておるということは全然ございません。先般の合同審査の際に法務委員会の伊藤委員からも、詳細にその点に亘りまして条文の内容についていろいろとお尋ねがあつたのでありますが、その際にも申上げたのでありまするが、成規の時間前に成規の届出がありまするならば、それによつてこれらの集団示威運動等が行われますことは、何ら法律違反とならないのであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) この補正は、法律の第三条に掲げておりまする届出の内容として必要なものを満たしておりません場合、それを満たすように補正を命ずるだけでありまして、全く形式上の整備を図るに過ぎないのであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) 只今補正命令は、これは許可主義をとるものでないかというお尋ねでございますが、補正命令は、この第五条に明記をいたしておりまするように、第五条の第一項第一号の、「第三条第一項に規定する要件の一部を具備しない」、いわゆる届出事項の第三条にありまする各号の様式を備えていない場合には、それをはつきり備えてくれという場合と、それから集団示威運動等の主催者のうちに十六歳に満たない者、又は禁治産者がある場合、十六歳以上又は禁治産…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) 受領書の送達は届出の効力とは何ら関係がないのでございます。特にこの送達の事項の規定をいたしましたのは主催者の便宜のため、或いは又間違いを、間違いと言いますか、警察官が間違いを起さない、即ちすでに届出をしてあるにもかかわらず、実際やつておる場合に警察官が来て、それは無届じやないかと言われた場合、いやこの通り要領書がありますというように見せられるようにしたほうが親切であろうというので、むしろ警察側にこういう義務を負わ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) 仰せの通りに大部分は窓口で私は済むと思います。併しながらときによりまして郵送して来る場合もあると考えます。窓口で受付けました際には、そこですぐ受領書を渡すというようにいたすのは、これはもう当然のことであります。郵送されて来たような場合1におきましても、ここに所定の時間までに受領書を更に届出たものに送達をするというふうに規定をいたしておるのでございます。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) その通りであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) 総理の指示といえども法律に従わなければなりませんので、この集団示威運動の秩序保持に関する法律におきましては、禁止は時前にできないのであります。従いまして総理が如何に指示しようと考えましても、この法律の存する限りは、さような禁示の指令は出せないのが当然であると思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) むしろ私はこの法律をどう濫用して禁止ができるか一つ教えて頂きたいと思うのであります。我々といたしましては、どこから考えましてもそう言つた意味の濫用、いわゆる或る種の団体の会合は事前に禁止だということができないように立案をいたしたつもりであります。先ほども申しまするように、補正命令は十六歳未満及び禁治産者が代表者になつておる場合そうでない人に変えてくれという場合のほかは、第三条の各号に掲げてありまする事柄が書かれて…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○政府委員(斎藤昇君) 只今条例のできておりまする所は都県において二十二ありますから、この二十二の都県はこれは市町村全部にそれが適用されておるわけであります。あとの都県につきまして市において七十六、町において二十六、村において六というわけで、まあ大体半分ぐらいと、かように考えるのであります。そこでなぜこれが必要かというお尋ねでございますが、条例のありまするところにおきましても、その条例の内容が相当区々に亘つておるのであります。このために…