P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
東京都公害研究所所長衆議院参議院
総発言数
158
直近の所属会派
直近の役職
東京都公害研究所所長
直近の発言日
1953/07/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会44 件・44%
  • 産業公害及び交通対策特別委員会16 件・16%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会13 件・13%
  • 公害対策特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 商工委員会4 件・4%

※ 全 158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

158 20 を表示
愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 若しその通りの御解釈であれば訂正いたします。併しもう一つの問題は、私直接事件を関知しておりませんので存じませんけれども、これはできたら竹内禮作弁護士をお呼びになつて御調査願いたいと思います。私は竹内弁護士から伺つたことでございますから……。これは船員のスト中の保安要員に対する給料は払わないでいいのだという不存在確認の訴えを提起中である、こういうことであります。この点は是非御調査願いたいと思います。これは非常に重大…

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 電気の問題につきましては、公益事業令違反というので、二件ほどたしか起訴された事件があつたと思つております。東京高裁の判決では、スイツチ・オフは違法ではないという判決になつていたと記憶いたしますが、併しスイツチ・オフの事情によりまして非常に違うことだと思いますので、具体的な事件について申上げないとはつきりわかりませんが、スイツチ・オフというふうな程度のことだつたらば非常な穏当な方法であるという判決があつたと私記憶し…

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 私もそういうふうに感じております。殊にこの法律は、とかくしますると、労調法三十六条の規定の解釈法規だというふうに見られる可能性がございます。そうして労調法三十六条の解釈法規だということになりますと、これは単なる例示に過ぎない。従つて私鉄のストライキ或いはガスのストライキその他についても、どんどん労調法の三十六条を拡大適用して行く途が開かれて行くだろうと思つております。

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 現在の通説によりますというと、違憲立法があつても、違憲立法によつて権利侵害を受けない限りそれは争う途はないのだというふうに言われておるわけでございます。従つて仮にスト規制法が違憲であるということになりますと、スト規制法によつて起訴されて見ないというと違憲という議論ができないことになつておるわけであります。だから労働者のほうが一応危険を負担しなければならんわけでございます。つまり仮にスト規制法案の第二条が違憲だと確…

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) ちよつと私として今判断できかねるわけでございますけれども、つまり直接に憲法に抵触する規定ではないというふうに感じております。

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) この八十五条の書き方を以てすれば、これは面接的な意味で違憲立法になるという今のところ積極的な論拠はございません。

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 恐らくそうではないかと思うのでございます。つまり労働組合法によりまして、争議行為の正当性というものは是認されておりまするので、そうなるのだろうと思つております。それからもう一つは、渇水停電なんかについてどうなるかということが出て参ります。つまり渇水の場合において電気の供給をしないのは正当な行為なりや否やという問題が出て来るわけでありますが、両者は大体同一に解釈すべきだと考えます。

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) そこまで私憲法違反とまではこの点については申上げておりません。私自身としては、現在の船員法の解釈から申しますと、船員が保安要員を出さないという場合、これは無料でよいのです。出しておけば、船員が保安要員を出した場合には無料でいいとか、ロツク・アウト中の船員を呼び戻してもいいということが重なつて参りますると、やはり不利益になると、こういうことになると思います。それから先ほど江幡さんからおつしやいました問題がございます…

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) そうです。それからもう一つは、何と申しましても、現在保安要員の差出しが誰の権限に属するか。つまり現在の状態でございますと、組合が自発的に保安要員を出しております。これはいろいろな解釈があろうと思いますけれども、併しこれは法律上の義務ではなくして、債務の履行として自発的に保安要員を出しておるのでございます。それから事業主もこれを受入れておるわけでございます。これは飽くまでも契約上の関係になると私は思います。ところが…

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) その運用がつまりこの法案の中に入つておりますので、運用の危険ということが入つておるというやつが、少くとも私としては憲法違反の虞れがあるとまで申上げなくちやならない。運用を切離して法文を読むわけには参らないのであります。而も私が申上げていることは、全く抽象論じやなくして、船員法につきまして事実そういうような問題が起りかけているわけです。船員法第三条だけを見ますと、非常に正当だという感じがするんです。航海中に船員にス…

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 争議権でございますか。

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 歴史上の概念から申しますると、ストライキというものが結局団体交渉だつたわけです。

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 従つて少くとも今までの労働法の歴史から申しますと、ストライキをすることは、当然団体行動の中に入つておるというのが今までの歴史でございます。

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 団結権や団体交渉権を保障した憲法というものは第二次戦争前においては殆んどございません。あらゆる国の憲法は財産権というものは保障しておりませんでした。そういうところから団結をするということは違法行為だ、犯罪行為だと思います。併し団結をする目的というものは抽象的の団結をしておるのではないのでございます。いずれも何かの目的があつて団結したわけでございます。団結の基本というのは飽くまでも団体行動、団体交渉をするための団結…

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) 財産権の問題から来るのはロツク・アウトの権利ではなくて、解雇の権利ではないかと思つております。解雇ができるというような強い権利だろうと思つております。ところで現在の労働基準法でございますが、一定の条件の下に解雇できることになつているのであります。この点は団結権も団体交渉権もなくて、むしろ団体権のほうが強く保障されているように思います。

愛知大学教授1953/07/24

16参議院 労働委員会 第17号

○公述人(戒能通孝君) そういう話は学説としての問題になりますが、議論はそのくらいにしておきまして、先ほど私はヒツトラー・ゲゼツツだと申しましたのは、北岡さんの御意見が入つていたわけであります。北岡さんの御意見はあとで速記録を見て頂けば明確になると思いますが、北岡さんの御意見は、公益のためなら何をしてもいいというお話ですが、公益というものも北岡さんのお話を伺つておりますと、現在政権を担当している者が利益といいますか、それが公益とみなすも…

元早稲田大学教授1953/07/16

16衆議院 法務委員会 第15号

○戒能参考人 愛知大学教授戒能通孝であります。今までお話をずつと承つておりますと、今度の改正案というのは検察、それから警察側を有利にするようにできておるのではないかということをしみじみ感じたわけでございます。今までの程度では足りないからして、しばらくみんなにがまんしてもらう、しばらく監獄に入ることも留置場に入ることもがまんしてもらうのだ、こういうような形でできておるということをしみじみ感ぜずにはいられないのであります。そうなるとわれわれ…

愛知大学教授1953/07/10

16参議院 労働委員会 第9号

○参考人(戒能通孝君) 戒能であります。根本の問題は要するに基地、つまり施設及び区域というものがアメリカの租界であるかどうかということにかかつて来るのじやないかと思つております。ところが今までの説明によりますというと、そして又今まで取交された文書によりますと、施設及び区域というものはアメリカの租界ではないという立場をとつていると思うのであります。飽くまでもこれは日本の領地であるという立場をとつているわけだと信ずるのです。そうしますという…

愛知大学教授1953/07/10

16参議院 労働委員会 第9号

○参考人(戒能通孝君) 戒能であります。指紋、写真、個人の識別という問題になりますると、そのような指紋を提供すること、写真を提供すること、個人の識別に必要な他のこの書類、例えば履歴書を提供するということ、これは日本におきましても普通やつていることなのでありますので、指紋は別でありますけれども、写真、それから履歴書につきましては普通やつておることでございますので、この点はすぐに無効であるというふうに申すわけには行かないという感じがいたすの…

愛知大学教授1953/07/10

16参議院 労働委員会 第9号

○参考人(戒能通孝君) 先ほどちよつと補充しなければなりませんけれども、指紋につきましては、日本の従来の慣例によりますると、概して犯罪人が取られたのだという一般的観念がございます。つまり指紋を取るということは、これは通常の人に対する行動ではなくて、犯罪の容疑あるものと見なされた場合の行動であるように思うのであります。で、従つて指紋を取るということは、個人的な名誉の毀損ということを内容として意味しておる場合も随分多いと思います。従つて個人…