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東京都公害研究所所長衆議院参議院
総発言数
158
直近の所属会派
直近の役職
東京都公害研究所所長
直近の発言日
1961/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会44 件・44%
  • 産業公害及び交通対策特別委員会16 件・16%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会13 件・13%
  • 公害対策特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 商工委員会4 件・4%

※ 全 158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

158 20 を表示
都立大学教授1961/05/22

38衆議院 法務委員会 第14号

○戒能参考人 私ももちろん重過ぎるというふうに感じております。しかしそれよりも重要なことは、国会の構内あるいは首相官邸の構内に侵入することにつきまして、未遂罪を処罰する規定が出ていることでございます。つまり、入ろうとする気勢を示したというだけで処罰されるということでございます。別にこの処罰されるということは、デモンストレーションを本気になって組織する人に対しては大してこわいことではないと思っております。これは確信犯でございますから、別に…

都立大学教授1961/05/22

38衆議院 法務委員会 第14号

○戒能参考人 私も思想的信条という言葉がどの法律にあったか、ちょっと覚えておりませんが、信条という言葉は労働基準法にも入っております。この信条という中には、これは思想だけでなく、宗教的信条も含むというふうに通説は理解されておると思います。

都立大学教授1961/05/22

38衆議院 法務委員会 第14号

○戒能参考人 私も先ほど両案ともこの際お取りやめ願いたい、これはお願いしておるわけでございます。それよりもむしろ警察法を改正していただくことをお考えいただき、御検討をいただきたい。特に公安委員の制度の改正というものをお考えいただきたい。あるいは政治資金規正法のうちで、法人の政治献金というものについて御研究いただきたいということをお願い申し上げておるわけであります。

都立大学教授1961/05/22

38衆議院 法務委員会 第14号

○戒能参考人 私もその点を大いに懸念しておるわけでございます。私自身たとえば安保条約に対しても反対したわけでございます。そのときにデモンストレーションをやった経験でございますと、これは確かにいろいろな人が入って参ります。気心の知れない方、顔の知らない方というふうなものがたくさん入って参ります。その中にはどんな方が入っておるかわかりません。あるいはスパイといっては悪いですけれども、そういう方も入っていらっしゃるかもしれませんし、あるいは少…

都立大学教授1961/05/22

38衆議院 法務委員会 第14号

○戒能参考人 その点は提案者の方から御説明があることと思うのでございますが、もし提案者の立場に立って私考えてみますと、この法律案は政治的暴力行為の防止法であるということでございまして、労働運動というふうなものは全然考えていない。この法律の中に入るということは考えていない。従ってそれらのものを書くには及ばなかったというふうにおっしゃるのではないだろうかと思うわけでございます。この法案の内容というのは、おそらくはんとうの政治的殺人あるいは政…

都立大学教授1961/05/22

38衆議院 法務委員会 第14号

○戒能参考人 積極的にというより、ともかく社会党案と言われているものでございますと、これは自白尊重になり過ぎるという懸念を持つわけでございます。つまり、政治的な主義ということになりますと、主義のために殺傷したか、殺傷する意思を持ったかというのは、もっぱら自白をする以外になくなるのではないか。そうして少しく職業化されているテロリストになりますと、これは自白をするときにはちゃんと用心をする、ある場合にはスタンドプレーをやるということになるん…

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 問題は多岐にわたっておりますので、私も一条ずつ申し上げさしていただきたいと思います。 まず第一に、刑法の一部を改正する法律案でございますが、そのうちの最初のもの、つまり第四条の改正、それから百五条の改正というものにつきましては、私も異存はございません。ただ百五条の二というものになりますると、これは非常に問題の多い点じゃないかと思うのでございます。百五条の二によりますと、構成要件が非常にばく然としております。「自己若クハ他人…

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 私、百八十条の改正案については非常に考えてみたのでございます。ただ、しかし、輪姦事件、強姦事件ということになりますと、法廷におきまして、被害者が証人になりますと、やはり性的行為に関する非常に詳細な供述などを実は反対尋問の際に要求されるのが現実だと思うのであります。そして、日本の新聞は幸いにして品位が非常に高いものでございますから、法廷記事もこういう強姦、輪姦事件というようなものを微に入り細をうがって報道するようなことはござ…

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 私も第三者供賄の点を申し上げなかったことは大へん申しわけございませんでした。まさにその点も非常に大きなざる法でございます。 なお、不正な行為と申しますと、判例に現われた事件を考えてみますと、たとえば、県会議員が依頼を受けて投票日にわざわざ欠席をしたというような場合、あるいは警察公務員が証拠の収集を途中でやめた、あるいは競売の官庁予算を大体秘密にすべきものを内示したというのが、不正の行為ということになっているようでございます…

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 私、その辺申しわけございませんですが、私としては、労働組合に絶対に安心だというふうには申せそうもございません。というのは、日本の警察あるいは検察庁、ことに警察は、労働組合員というものは大体犯罪人だと思っている傾向が強うございます。労働組合員というものは何か悪いことをするやつだ、しかしそれが集まったりすると、悪いようなことになってしまう。いわんや、金よこせなどというプラカードを出して歩くのですから、金よこせというのはどろぼう…

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 今のところは、所持するだけで処罰することができることになっておるのが爆発物でございます。それから、もう一つは銃砲刀剣等のたぐいでございます。これによりますと、空気銃を含む銃砲、それから刃渡り十五センチ以上の刀、剣、やり、なぎなた、あいくち及び刃渡り五・五センチメートルをこえる飛び出しナイフが、これで処罰できることになっております。ただ一つ問題になりますのは、なたとか、出刃ぼうちょうとか、刺身ぼうちょうとかいうふうな武器でご…

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 私、弁護人がこの条文によって特別に権利を剥奪されるであろうという懸念は、あんまり感じていないのでございます。日本の裁判所、それから日本の検察庁としましても、被告人や弁護人の権利というものをそれほど制約するであろうというふうには感じていないわけでございます。ただ、しかし、立法の理由なんにつきまして、法務省の刑事局の意見としまして、百五条の二の規定というのは、本条の保護法益は、刑事被告事件の証人等の個人的平穏とともに、刑事司法…

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 私、委員でございませんから、見ておりません。

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 しかし、やはり凶器と書いてありますと、幾ら共産党員が持っていても、マッチが凶器になるだろうとは私も思わないのでございます。

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 おそらく、凶器といいますと、何かの凶器性のあるものということになります。ただ、この場合私が一番懸念するのは、この規定が割合に本格的に適用されるのは、今後の中小企業体の争議行為でございますね、特に宿屋の争議行為というものに対して存外適用されるおそれがあるのではないかと思うのです。これは、売春防止法が実行されました結果といたしまして、確かに芸者衆が宿屋に入れなくなってきたことは事実のようでございます。他方におきましてチップが少…

都立大学教授1958/04/08

28衆議院 法務委員会 第23号

○戒能参考人 大体、組合運動の場合におきましては、こづいたりなにかしたときは、いずれも暴力行為等処罰に関する法律の適用を受けております。従って、中にはやむを得なかったという形で無罪になっている例もありますけれども、しかし、中には、ただこづいたというだけの理由で暴力行為として処分を受けている者もあるわけであります。従って、ただこづいたりなにかしたところにもってきまして、何か棒の準備があった、それから、もうちょっとぶっそうなものの準備があっ…

都立大教授1957/04/23

26衆議院 法務委員会 第28号

○戒能通孝公述人(都立大教授) 一、十五人の裁判官では、事件がさばききれないところから問題が起ったのだから、あと二つ、三つ小法廷をふやせばよいと感じる。 二、従来の伝統である三級審制度は四級審制度に実質上変ると思われるが、なぜ四級制にしなければならなかったのだろうか疑問をもつ。 三、刑事上告理由を拡大するのはよい。不幸にして、すべての下級裁判所裁判官が完全な裁判官とはいえない。完全な裁判官であってもすべての事件について完全な判決をするこ…

東京都立大学教授1957/04/10

26衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○戒能公述人 今度の改正案が提出されました前提に、法制審議会の司法部会において相当詳細な討論をしていらっしゃるのであります。これによりますと、まず第一に、現在の刑事上告事件が非常に多い、そうして、刑事上告事件が多い結果といたしまして、現任の十五人の裁判官では何ともさばき切れないというようなところから問題が出てきたように思います。もしそれならば、十五人をもっとふやしてはどうであろうか、十五人をふやしてなぜ悪いであろうかということが、素直に…

東京都立大学教授1957/04/10

26衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○戒能公述人 これは一つの歴史的な理由があると思うのでございます。憲法の裁判権を持っておる裁判所というものは、これはやはり全員が裁判するという慣習的なものがすでにアメリカ憲法の歴史の中で発展してるんじゃないかと思われるのです、従って、およそ最高裁判所たる裁判官の資格を持つ人が、憲法の問題、法律の違憲性の問題につきましては、すべて相談され得るという前提に立ってるんじゃないだろうかという感じがいたします。この意味で、おそらく歴史的にはそうし…

東京都立大学教授1957/04/10

26衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○戒能公述人 今までの例といたしまして、比較法的な例になりますと、アメリカの連邦裁判所が唯一の違憲立法審査権を行使した事例でございます。これはずっと昔から九人の裁判官が一つの法廷を構成して、それぞれ意見を述べているわけでございます。一人当りの件数につきましては、私正確な計算をしたことはありませんけれども、判例集をとってみますと、まず五七、八十件から二百件くらいになっているんじゃないかと思っております。その判例の書き方は、概して日本の判例…