後藤俊男
会議録に記録された「後藤俊男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,752 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会87 件・87%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 交通安全対策特別委員会6 件・6%
※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○後藤委員 いまの問題につきましては至急に検討すると大臣が言われましたのですが、何回も繰り返しておる問題でございますから、この辺で一歩前進するようにぜひひとつ御尽力をいただきたいというふうに思います。 そこで、約一時間にわたりまして春闘の問題をいろいろとお尋ねいたしたわけでございますけれども、先ほどから私申し上げておりますように、特に私鉄の問題これはもう時間の問題になっておると思います。これは極力早く集約する方向でやってもらう。さらに続…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○後藤委員 終わります。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○後藤委員 最初に小山参考人にお願いいたします。 先ほど貴重な御意見を聞かしていただいたわけですが、その中のお話としまして、医療制度が確立しておらないところへ七つの保険が積み重ねられた、それによっていろいろな矛盾と申しましょうか、いろいろな問題が起きておる。これは私も全く同感で、そのとおりだと思うわけでございます。先ほどのお話は、組合管掌とそれから政府管掌の比較をされましていろいろとお話しになったわけでございます。それで、いたずらに今日…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 いま大臣が陳情でしばらく退席されましたので、この労働省の職業安定局長から職発第十号、四十六年一月十三日に各都道県知事あてに書面が出ているわけですが、この書面の中の基本方針の第三並びに第四でございますが、これにつきまして、ひとつ簡潔に御説明いただきたいと思います。 〔委員長退席、佐々木(義)委員長代理着席〕
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 いま説明されましたが、そういう意味の通達だと私も読んだわけです。そこで問題になりますのは、現在各都道府県におきまして二十二日分については国が負担する、さらに残りの二日、三日、合計二十五日ぐらいは月のうちの働く日を保障しておるという県もあると思うのです。さらに二十二日のワク内に入れておる県もあると思うのです。これを一律に二十二日のワク内に自治体なり公共事業の分も入れてしまう、そういうことになりますと、失対で働いておる人は賃金が…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 いま説明がありましたが、たとえばここに三重県の就労の状況を持っておるわけなんです。これによりますと、大体男は一カ月に二十二日半、女は二十三・二になっておるわけです。この中身として失業者就労事業として十八日くらいですね。それから、地方失対応急事業として三くらい、公共、民間事業として一くらい、これを合計しますと三重県においては二十二・五になっておるわけです。ところが、すべての県がそういうことをやっておるかというと、そうではなしに…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 そうしますと、この通達というのは、二十二日にこだわることなく、いままでやってきたのと同じようにやればいいんだ、こういうふうに解釈していいわけですか。確認をしていいわけですか。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 だから、あなたもさっき言われましたように、この通達そのものが急に変わったわけではない、中身はいままでと一緒だ、こういうふうに言われるんですから、いままでどおりの考え方でやっていけばいいんですか。そのことをお尋ねしておるわけなんです。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 最低二十二日をたてまえとして計画をしてやっていきなさい。こういうことでいままでと何ら変わりはないのだ、そういうことで確認をいたします。 それからその次は、話はあっちへ飛んだりこっちへ飛んだりしますけれども、失対事業の夏期、年末手当の問題です。昭和四十二年ごろから現在どれくらい夏期手当なり年末手当が支給されておるのか、これを御説明いただきたいと思います。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 そうしますと、いま説明がありました昭和四十二年が二十一・五、四十三年が二十一・五、四十四年が二十二・五、四十五年が二十一・五、こういう説明ですね。これが増額されておりますのは公務員の賃金が引き上げになったときでございますが、これを機会に、たとえば〇・一ふえたときには一日ふやす、こういうことがたてまえでいままで増額をしておられる、こう私は聞いておるわけでございますが、これは間違いないでしょうか。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 そういう御説明ですと、四十五年には期末手当が公務員は〇・二ふえておるのです。四十五年に〇・二ふえておるわけなんです。なぜ失対で働いておる人の年末手当は増額されないのか、お尋ねします。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 それなら先ほど局長が説明されました公務員関係の期末手当がふえたときには、たとえば〇・一ふえれば一日増加する。それなら四十三年には〇・二ふえておるものなら二十四・五、こういうふうに改正するのが当然じゃないですか。なぜ一体これは増額しないのですか。夏期手当もやはり九日分です。夏期手当は昭和四十年からずっと九日分です。それから、いま言いました年末手当につきましては、四十年が二十・五、それから今日までにおいて二日ふえておるだけなんで…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 それならあなたの答弁はますます質問の出る答弁ばかりで、それでは夏期手当をなぜふやさなかったのですか。夏期手当はいま申し上げましたように昭和四十年から九日分です。今日も九日分ということなんです。いまあなたが説明された、昭和四十五年には公務員関係は夏期手当が上がって年末手当が上がらなかったからふやしませんでした。それなら夏期手当がふえたら、この失対で働いておる人の夏期手当も増額するのがあたりまえじゃないですか。なぜ一体増額されな…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 いま局長の言われましたことしの分については、それはそういうことだと思うのです。去年の分については、公務員の夏期手当が年末ということはないと思うのです。夏期手当ですからこれは夏期に支給されておるわけなんです。それが増額されておるのでしょう。それが増額されておるものなら、慣例としていままでやってまいりました公務員が大体〇・一増加すれば一日分ふやす、こういうことで――四十年ではない、だいぶ昔から、昭和三十年ごろからずっとやっておら…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 まあいろいろと説明のしかたはあろうと思いますけれども、少なくとも失対で働いておられる労働者の皆さんの賃金というのは非常に安いわけなんです。これは間違いないんです。それとあわせて私は、いま言いましたように、公務員関係の増額と見合ったところの夏期手当、年末手当――見合ったと言うとおかしいのですが、増額の率によっていままで増額されてこられたわけなんです。それが四十五年につきましては、公務員のほうはいま説明がありましたように年末に夏…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 そうしますと、いま大臣の言われましたことは、いままでのいきさつが十分わからぬので、一ぺん大臣として検討してみる、そういうことですね。そういうことは具体的にいえば、いままで公務員関係の増額に基づいて夏期手当、年末手当を支給してこられました失対事業の人に対して何日分という手当なんです。去年実際に公務員が〇・二支給したかせぬかは別問題として、夏期手当として増額しておるものなら、去年の四十五年度の失対で働いておる人の夏期手当二日分と…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 そうすれば、私が聞いたことの答弁にはならぬわけなんです。これからのことは、局長もさっき言われましたように、これからきまっていくのですからね。四十五年度の夏期手当として二日分増額すべきものである、それが増額されておらぬわけなんです。まあそれは過ぎ去ったことだから、おまえいまさら言うたってしょうがないぞ、こういう言い方なんですが、それで一体いいんでしょうか。これは局長だって、関係の皆さんだって、いままでの過去の実例に基づいてやろ…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 そんなことはないですよ、あなたいいかげんなことを言いなさんなよ。昭和三十九年は十九・五日ですよ、それから四十年が二十・五日で、公務員が〇・一ふえたから四十年からちゃんと一日ふえておるのですよ。あなた、そんなごまかしを言うたってごまかされませんよ。この問題ははっきりしておるのだから。ただ問題は、四十五年度になぜ二日分をふやさなかったかということなんです。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 それなら、四十年が夏として九日分でしょう。四十一年も九日分ですよ。四十二年、四十三年、四十四年、四十五年全部九日分ですよ。あなたが言われた四十年に〇・一公務員がふえておるというなら四十一年には十日分にならなければいけないわけです。それもでたらめな説明だ。これははっきりしていますよ。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○後藤委員 これは夏期手当の分は四十年は九日分でしょう。年末手当は四十年二十・五です。四十一年も二十・五です。夏期手当も九日で変わっておらぬわけです。あなたが言われたことは、翌年からということにはなっておらぬわけです。冒頭にあなたの説明を聞いて、私の資料と全然違わぬ、どんぴしゃりで合っておるわけです。それだったら、はっきり四十五年に上げなければいけないのが上げることができませんでした、どういう理由で上げることができなかったか、その分につ…