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法務大臣官房司法法制調査部長参議院衆議院
総発言数
336
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房司法法制調査部長
直近の発言日
1969/04/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会70 件・70%
  • 予算委員会第一分科会18 件・18%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 社会労働委員会4 件・4%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 336 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

336 20 を表示
法務大臣官房司法法制調査部長1969/04/04

61衆議院 法務委員会 第11号

○影山説明員 ちょっと古くなりますが、四十二会計年度の参考人に対する日当支給状況でございますが、統計によりますと、一人平均、刑法犯の場合約七百円、道交約六百十円、それから特別法犯も、大体六百三十円というふうになっております。人数は、総計で四万六千八百五十六人に支払っておりますし、支給額の総計は、三千二百十八万八千二百三十九円という額が支払われております。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/04/04

61衆議院 法務委員会 第11号

○影山説明員 その点の資料は、持ち合わせておりません。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/04/04

61衆議院 法務委員会 第11号

○影山説明員 ちょっとその点は調べてみないとわかりません。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/04/04

61衆議院 法務委員会 第11号

○影山説明員 御指摘のように、訴訟費用臨時措置法は、昭和十九年のものでございます。それが今日まで続いております。特に執行官に関する手数料規則等もこの訴訟費用臨時措置法に載っておりましたのを、昭和四十一年に削りましたので、ますますこの法律の適用範囲が狭くなってきております。これを廃止するということは実は前から考えておりましたが、これを廃止するにつきましては、民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法という二つの法律を改正いたしまして、臨時措置法でその…

法務大臣官房司法法制調査部長1969/04/04

61衆議院 法務委員会 第11号

○影山説明員 御指摘のように、ずっと鑑定人の日当のほうが高かったのでございますが、昭和三十七年から逆転いたしましたのは、証人の日当の性質というものについて、若干考え方が変わってきたということになろうかと思うのであります。つまり証人は、やはり裁判所に出る以上は、得べかりし利益の喪失、俗に逸失利益と申しておりますが、逸失利益の補償を考えなければいけないのじゃないか。これに対して鑑定人のほうは、その出頭による日当のほかに、別に鑑定料というのが…

法務大臣官房司法法制調査部長1969/04/04

61衆議院 法務委員会 第11号

○影山説明員 ただいまのお尋ねは、弁護士報酬を敗訴の当事者の負担にする、つまり訴訟費用の中に繰り入れるべきではないかというお尋ねでございましょうか。もしいまのお尋ねの趣旨がそうでございますと、この問題はわが国の民事司法の運営の上に非常な重要な問題でございます。これは、一方において訴訟の能率的運営という面からまいりますと、すべての訴訟に弁護士をつけて、弁護士でなければ訴訟に参与できないというふうにする。つまり弁護士強制主義というのを——い…

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 ただいま御指摘の点でございますが、仰せのように、訴訟費用臨時措置法は、昭和十九年に戦時中の特別臨時法として成立いたしたものでございますが、その後やはり戦後の激しいインフレの時期等がございましたが、依然としてこれを存続させてまいったわけでございます。しかし、もう二十年もたっておりますし、特に執行官に関する規定がこの法律に入っておったのでございますが、これも執行官法という独立の法律に移ることになりまして、内容はただ民事訴訟費用…

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 この点は、単に金額の点のみでございませんで、基本的にいろいろな訴訟費用に数えていい費目というものを全部洗ってみておる状態でございます。ただ金額の点だけですと、この臨時措置法にも若干便利な点はございまして、たとえば今回御審議をお願いしております証人日当というようなものですと、民訴、刑訴を通じて引き上げが可能でございますけれども、そうでなく、民事訴訟法、刑事訴訟法について、いま根本的に検討を加えているという状態でございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 現在、証人の日当について千二百円でお願いしておりますのを千三百円に上げる、その計算上の根拠とでもいうものを申し上げますと、これは前回の千円を千二百円に改定していただいたときと同じ方式をとりました。すなわち、賃金と物価の各上昇率を過去三年にわたりまして平均してみまして、それによって出た率を現行の千二百円に乗ずるという方式をとったわけでございます。それによりますと、証人の日当の場合には、いまの上昇率は、証人の日当及び鑑定人の日…

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 はい。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 御指摘のとおり、証人と鑑定人の日当額は、現在のところ証人のほうが高くきめられております。これは証人と鑑定人の日当の本質をどう解するかという問題であろうかと思われます。現在のところでは、証人につきましても、鑑定人につきましても、その日当の性質としては、裁判所に呼ばれたために働けなかった、つまり何か利益を失っている。それを俗に逸失利益などと申しておりますが、そういう利益の損失と、それから出頭時に要する弁当、湯茶代その他の雑費と…

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 これは謝金と同じように、いろいろな賃金の指数がありますので……。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 それではいまの質問は支出の実情というふうに考えられますので、最高裁判所のほうからお答え願うことにいたします。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 これはいろいろ理由があると思われます。たとえば、非常に時間が短くて額が非常に少ないということもありましょうし、それから証人として、ことに民事関係などに出てまいりますのは、当事者と非常な深い関係があるものでございますから、そういう点で証人日当を、勝てば相手方から取れるのですけれども、当事者との関係から見て放棄するという人が、私ども実際に見ておりますと、かなり多いようでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/25

61衆議院 法務委員会 第10号

○影山説明員 これを成り行きにまかせるというつもりは、決してございません。裁判所等からもいろいろ実情の統計等もいただきまして、将来十分検討したいと思っております。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/07

61衆議院 法務委員会 第5号

○影山説明員 いまのバリスターによる公訴の遂行の問題でございますけれども、いま最高裁総務局長からお答えしたと同様な感じを持っております。 問題は、何ぶんにも人為的につくった制度ではなくて、全く沿革的に発達してきまして、総務局長のお話によりますように、弁護士一つを取り上げても、ソリシターとバリスターと分かれておるというような事情がございまして、ヨーロッパの主要諸国でもイギリスだけの制度でございますので、ただ国を当事者とする訴訟に、先ほど岡…

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/07

61衆議院 法務委員会 第5号

○影山説明員 この問題は、非常に重要な問題でありまして、五年近くの歳月を費やしたわけでございますけれども、裁判所からもいまお話がありましたように、論点、資料等を、まず事の性質上裁判所がいろいろなお考え方をお示しになって、それによって立法にかかるというようにいたしたいと考えておりますので、なお裁判所とも常に緊密な連絡をいたしまして、前向きの姿勢で取り組んでいきたい、こういうふうに考えております。

法務大臣官房司法法制調査部長1969/03/07

61衆議院 法務委員会 第5号

○影山説明員 先ほど最高裁総務局長からもお話がありましたように、裁判所もこの問題については真剣に取り組まれておられまして、法務省も、何らかの時期にはぜひこれは事物管轄の問題を解決しなければならないということを、十分に考えておるわけであります。したがいまして、なお若干の時日を拝借して、大いに検討をしたいというふうに考えております。

法務省大臣官房参事官1961/03/09

38参議院 法務委員会 第6号

○説明員(影山勇君) この検察審査会法二十条から事務官の定数を削除いたしましたのは、もともと、この定数、定員をどういうふうな形で規定するかということにつきましては、やや古い形の法律では一々官職について定員を規定しているという形が多くございまして、検察審査会法もやはりその当時のもので、従って定数がここに規定されておりましたのございますが、その後、一々官職と定数とを一緒に規定するという方法が徐々に変わりまして、現在ではたとえば柳察庁の職員、…

法務省大臣官房参事官1961/03/09

38参議院 法務委員会 第6号

○説明員(影山勇君) 事務官の定数を削りましたために、事務官について何ら規制がないこととなるという御質問でございますけれども、今の改正の理由について出しましたように、ほかの機関につきましても特に事務官何人というふうに規定をせず、一括して職員の規制をすることになっておるのが例でございます。これは、一つは特に事務官、雇と申しましても、仕事の差が、あるいは場合によっては名前の差という程度にとどまる場合が多い。で、実質的になかなか待遇その他が必…