影山勇
会議録に記録された「影山勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 336 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房司法法制調査部長
- 直近の発言日
- 1969/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会70 件・70%
- 予算委員会第一分科会18 件・18%
- 内閣委員会5 件・5%
- 社会労働委員会4 件・4%
- 決算委員会2 件・2%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 336 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○説明員(影山勇君) ただいまの御質問の趣旨も拝聴いたしまして、十分検討させていただきたいと思います。
第61回 参議院 法務委員会 第8号
○説明員(影山勇君) 昨年当委員会で亀田委員からお尋ねのあった点でいわば宿題となっている点は、まず第一は、鑑定人と証人との日当に差を設ける必要はないのではないか、それから第二点には書記料について考慮すべきではないか、この二つが大きい問題であったと思うのであります。この第一のほうの鑑定人と証人とを同一に扱うということにつきましては、鑑定の本質とかあるいは鑑定料というものの性質について、他の立法例などを渉猟してみましたけれども、必ずしも一致…
第61回 参議院 法務委員会 第8号
○説明員(影山勇君) この訴訟費用臨時措置法と民訴費用法、刑訴費用法、三本立てでございますのは、特に訴訟費用臨時措置法が非常に古い法律、もういまとなっては古くなった法律でございますので、これは三法を何とかまとめたいという検討はただいましているわけでございます。ですから、両者に共通の部分をたとえば総則的なところに一本にまとめまして、それでその次に民訴法、その次に刑訴法の各費用について規定をするということは、現在着手して継続しているところで…
第61回 参議院 法務委員会 第8号
○説明員(影山勇君) この問題についての改正の作業でございますが、民訴費用法と刑訴費用法というのはともに非常に古い法律でございます。民訴費用法が明治二十三年、それから刑訴費用法が大正十年ということだものですから、この内容を相当検討しませんと、いまの形の法律にはまらないことになると思われます。そこで、若干作業を継続してみませんとはっきりしたことを申し上げられませんが、そういうように法の形式としては私はできれば一本にするのが一番いいというふ…
第61回 参議院 法務委員会 第8号
○説明員(影山勇君) 現在のところ、必ずしも法制審議会にかけるというふうにきめて考えているわけではございません。なお、この法律に非常に密接な関係のある最高裁の事務当局とも絶えず連絡をとって改正を進めているという状況でございます。
第61回 参議院 法務委員会 第8号
○説明員(影山勇君) これも、書記料が現在においては非常に低きに失しておりますので、早い機会にこれを改正したいというのが私どもの考えでございますけれども、今回は何ぶんにも緊急性が特に考えられます証人の日当に集中したものでございますから、この書記料に及んでおらないのでございます。 で、弁護士の方の報酬と書記料との関係を考えますと、現実には、書記料は報酬と分けて依頼、受任が行なわれるというようなことが実際には行なわれておらないようにも聞いて…
第61回 参議院 法務委員会 第8号
○説明員(影山勇君) 弁護士費用の少なくともその一部を訴訟費用の一部にすべきでないかというのは、臨時司法制度調査会でもあった議論でございますし、そのほうのものを考えましても、やはり理想的にはいずれはこれを訴訟費用の一部に組み入れるべきではないかという考えが理論としてはかなり強いのではないかと思われます。なお、実際問題といたしますと、いろいろな問題がありますので、慎重に検討しなければいかぬ問題だと思っております。
第61回 参議院 法務委員会 第8号
○説明員(影山勇君) 法務省といたしましては、ただいまの御趣旨に極力沿うよう決意をしております。
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) ただいま御指摘のとおり、訴訟費用臨時措置法は昭和十九年にできまして、当時は全くの臨時措置法というふうに考えられておりましたのでございますが、この廃止がおくれましたというのは、一つには、民訴費用法と刑訴費用法の両方にわたる部分、たとえば今回御審議をされております証人の日当、鑑定人の日当というようなものがこれに一つにまとまっております関係で、そういう若干の便宜がありましたのと、それから、たとえば民事費用法は明治時代にで…
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) やはり、いま申しましたように、非常に以前に制定されたものでございますから、まあ文語体を口語体に直すという程度では間に合いませんので、いろいろこまかい問題もございますので、現にいまやっておる最中でございます。
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) なるべく早い機会にというふうに努力いたしておるわけでございます。今後はこの措置法をいつまでも続けておくという考えはないわけでございます。
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) この証人、鑑定人の日当につきましては、この性格が非常に、どういうふうに見るかという問題について、いろいろ意見がございましたわけでございますが、現在のところは大体これから申し上げますような形に統一的に考えておるわけでございます。で、証人の日当は、出頭に際して支出することを要する諸雑費の弁償、それから証人に出てきたためにほかの収入がそれだけ減ったというような収益の損失に対する補償という、二つの性質を持っておるものだ。鑑…
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) その点は、従来は大体そういう趣旨をめいめい考えておりましたのですけれども、必ずしもその点が明確になっていなかったのじゃないか。必ずしも従来そういうふうに両者を分けてきちっと考えておるということがなかったわけでございますので、最近その点を明らかにするという考えで右の見解に到達したわけでございます。
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) 三十七年以前には、証人の日当の中をこまかく分析して幾らときめて考えたわけじゃございませんけれども、証人の日当についての逸失的な利益、つまり得べかりし利益の喪失ということについての考慮が三十七年以前は非常に少なかったんじゃないか。三十七年に至りまして、これではいかに国民の義務とはいえ証人に出た場合に損害が大きいんではないか、この点を何とか補償するように考えられなければならないというような考えが非常に強くなりました結果…
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) 特に鑑定人については、鑑定人の団体とか、そういうものがあるわけではございませんで、その事案、事案に応じまして専門家をお願いしているというような状況もございまして、そこから当時七百円になっておりましたので、証人三百円に対して鑑定人は七百円ということもございましたので、特に私ども鑑定人の側から日当が低いということは聞いておりません。一つには、鑑定人に対しましては鑑定料というものが出るわけでございます。鑑定料でそういう点…
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) 確たることはたいへん古いことで私どももよくわかりませんのでございますけれども、たとえば民事訴訟費用法によりますと、この十一条で、鑑定人は「出頭又ハ取調一度ニ付キ二円乃至十円ノ範囲内ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル」という、こういうのが一項にございまして、これはおそらく当時としてはかなり高い額でございますから、鑑定料を含んでいるのではないか、当時の日当という中にはそういう鑑定料的なものも包含していたのではないか…
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) ちょっとこれはわかりませんけれども、たぶん同時じゃないかと思います。
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) ちょっといまの点でございますが、調べましたのですが、二項は明治三十三年に入ったようでございます。
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) おそらく、やはりこれは支給の現状でございますので、必ずしもはっきりいたしませんけれども、大体一項でまかなうというにはあまりに額が少ないという状況になって、そして鑑定料というものを別に支払うという形になったのではないかと考えられます。
第61回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(影山勇君) 今回御審議を願っております証人、鑑定人の日当につきましても、やはり証人のほうが高くなっております。御指摘のように、鑑定人は特別な技能を持っているものですから、証人より低い日当というのはおかしいというふうにも考えられるわけであります。あるいは正確に言えば、証人と鑑定人との日当をそろえて、鑑定人にはそのほかに鑑定料というものを出したほうがいいということも、ごもっともでございますけれども、何ぶんにも鑑定料というものでかな…