影山勇
会議録に記録された「影山勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 336 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房司法法制調査部長
- 直近の発言日
- 1961/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会70 件・70%
- 予算委員会第一分科会18 件・18%
- 内閣委員会5 件・5%
- 社会労働委員会4 件・4%
- 決算委員会2 件・2%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 336 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 法務委員会 第6号
○説明員(影山勇君) このたび行政機関職員定員法を廃止しまして、各調査機構等にその定員を増すとともに、国家行政組織等の一部改正によりまして一部改正法律案によりますと、第十九条ですが、「各行政機関の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、法律でこれを定める」というふうにいたして、そうして改正の要点は、「特別の事情により前項の定員を緊急に増加する必要が生じた場合において、同項の規定にかかわらず」「一年…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○説明員(影山勇君) 最高裁判所及び高等裁判所に置かれております調査官は、裁判官の命を受けまして、事件の審理及び裁判に関して必要な調査をつかさどる、つまり審理及び裁判でありますから、そうすると裁判事務の全般に関しまして、裁判官の命を受けて、必要な調査を、いわば調査官の事務として、もちろん裁判官の命令のもとでありますけれども、自分の事務といたしまして調査いたします。この同じ裁判官、調査官と申しましても、現実に最高裁判所と高等裁判所に置かれ…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(影山勇君) 四十六条第二項の規定でありますが、この規定は、株式合資会社が新法施行後に合併等によつて設立されるというのを避けますために、合併後存続し或いは設立して行くという会社を株式会社に限ろうとする趣旨で、従つて存続する相手かたの会社が株式会社である場合には合併が可能でありますが、存続する会社の株式合資会社として合併するということはできないことにこの規定によつてしたわけであります。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(影山勇君) 單純な吸収合併は認めないという趣旨でございます。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(影山勇君) この現行の有限会社法の規定を見ますと、全文が僅か八十九カ条ばかりの条文でございまして、而もその中で商法の株式会社の規定を準用しておる数は百十数条に上つておりますし、それからこの内容におきましても、株式会社と大体同様の趣旨の規定ができております。その規定の体裁から申しますと、大体において会員組織の株式会社という形に現行有限会社はできておるわけであります。併し只今仰せのように、今度の商法改正にならつて有限会社を改正す…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(影山勇君) この社員の権利を強化するという点は、大体株式会社の規定に従来も做つておりましたわけでございまして、例えば取締役の責任を追及するとかという事態に対しましても、やはり資本を出したときの小数株主がいつも絶対的の権利を持つということになつておりましたので、株式会社とその点は現行法が同じ立場をとつておりますので、株式会社法の改正につれまして、そういう点を有限会社に応ずるような改正を加えておるつもりでございます。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(影山勇君) 御指摘の諸点はいずれも社員の権利の強化の点でございまして、有限会社は一面こういうふうに社員の権限を強化いたしますと、却つて紛争を惹起するかというような虞れもないわけではございませんけれども、有限会社はもともと比較的人的な結合が強いので、そういう意味では社員の権利を或る程度強化いたしまして、例えばそれぞれ訴えを提起することができるとか閲覧できるとかいうふうに、個人的な集りでありますからその個人的な集りに、個人にそう…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(影山勇君) この施行法案におきましては、定款の絶対的記載事項が新旧違つておる点を、新法に規定されたと同様に現存の会社については同様の記載があるというふうにみなすということによつて、絶対的記載事項を欠くということにならないようにしているわけでありますから、先ず第一点に、その点で施行法が成立施行されませんと、定款の絶対的記載事項を欠きますから、現存の会社の存立が危くなるという結果が一番大きい点だと思われます。 それから一面、少数…
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(影山勇君) 商法の一部を改正する法律施行法案に対する修正案の理由を申上げます。改正商法の実施につきまして、現在御審議を願つておりまする商法の一部を改正する法律施行法案におきましては、定款にきめる事項その他について、成るべく現存の会社が定款変更等の必要なく、新法に適合できるような措置をいたしておるわけでありますが、なお新法の実施につきまして会社によつて定款の変更を便宜とするような事項もございます。そうして実施を控えまして、それ…
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 有限会社につきましても、将来相当大規模なものがあるいはできるかもしれませんけれども、法律上の制度といたしましては、取締役の人数を法定しないことになつておりますし、それからかりにそういう大規模な会社にありましては、任意におそらく定款で取締役制度を設けて実際の業務執行方法を行えば足りるというふうに考えまして、やはり一応本質は小規模企業であるという点に着眼いたしまして取締役制度を法定しなかつたわけであります。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 有限会社は、社員総数が五十人に制限せられております点、それから持分について公開されておりませんで、一般大衆が有限会社に入つて行くというようなこともないというような関係で、資本の調達が株式会社におけるように、そう容易ではございませんので、資本の総額が非常に大きいというものは、まず経済上考えられないのではないかと思われますことと、それからただいま申しましたように、持分が公開されておりませんから、一般公衆がこれに關與するという…
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 ただいまお尋ねの通りと考えます。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 この譲渡には贈與も含むというふうに解釈しております。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 この譲渡の通知の記載としての護渡価格は、贈與の場合は譲渡価格がない、譲渡価格がゼロということで、その記載はいらないというふうに解釈いたしております。 それから他に会社が譲受人を指定した場合には、これもやはり無償譲渡ということになるかと考えます。それは有限会社の閉鎖性ということと、社員の持分の回収ということをどこで調和するかという問題でありまして、現行法によりますれば、譲渡したい、あるいは贈與したいという場合にも、会社が拒…
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 譲渡の通知の撤回でありますが、これは原則として譲渡の通知は撤回できるというふうに解釈いたしております。ただいつまでにできるかと申しますと、これは会社が譲渡の相手方を指定いたしますと、そこに相手方についても一応の利害関係も生ずる状態に置かれますので、そうなつてからは取消せないのではないかというふうに考えております。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 この点は現行法と同じく、やはり遺贈も含むというふうに解釈いたしております。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 これは必ずしも前にする必要がないと思われます。遺言が効力を生じましてから、相続人あるいは遺言執行者が第十九條所定の手続をふめばそれでよいというふうに考えております。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 これは遺言執行者がありますれば、遺言執行者が代理人としておそらくこの手続をふむことになるものと考えます。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 これは差押えとしては一応可能かもしれませんが、ただ差押えの目的として、換価する場合にやはり十九條の適用があるというふうに考えますので、その点さえ考慮されれば、持分を競落して実効を収め得ると認められればできますけれども、実際の問題といたしましては、こういうものを差押えるということは、その実効がないのではないかというふうに考えます。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○影山政府委員 やはりこの場合にも一応十九條の適用がありまして、やはり譲渡の通知を社員から会社に対しまして——おそらくこの場合には競落価格が、譲渡価格ということで、譲渡の通知がなされることと解釈いたします。