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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1949/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) まあそういうことになります。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 勿論さようでございまして、ここに二十七條の第一項のところに「申立を受けたときは」、その申立は多くの場合、殆んど全部の場合、労働者或いは労働組合からやるということになると思う。事件が裁判所に行きますと、裁判所で手続の当事者になりますのは、使用者が原告になりまして、被告になりますのは労働委員会がなるわけであります。ですから労働者は原則として行政訴訟の当事者にはならんのであります。ですから裁判所に移つてからは労働者とい…

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) そうであります。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 括弧内の「不履行の日数一日につき」いくらの割合で計算した金額、これは私の知つております限りでは、外の法令では例がないのでございます。どうしてこういうふうにいたしたかと申しますと、これは過ち料で処罰するのが目的なのじやない、今、不当労働行爲がありましたら一日も早く現状の回復を実現するためにこの過ち料を科する。從つてこういうもので間接的に回復しまして、そして不当労働行爲を止めて貰う。そこに重点があるのであります。この…

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) この三十條というのは、これは労働基準法とは可なり性質が違うのでありまして、労働基準法の方はこれは何と申しますか、自然犯的なものであるに対して、この三十條は行政犯的なもの、道徳的な色彩のない虚僞の報告をしてはいけない、帳簿書類の提出をしなければならん、それに反した場合の規定で、結局代理人、同居者、雇人がこれに違反した場合でも法人又はその本人には、いわば無過失責任を負わせる、そしてそれによつてこの三十條の違反というこ…

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 併しそれはやはりそういう沢山の事業場を持つておるということになれば、やはりそれだけの大資本を擁しておれば、それだけの大きな責任があるということにもなるのじやないか。これはちよつと問題が違いますけれども、不当行爲による無過失損害責任という場合もございますので、やはり過失責任じやなしに無過失の場合でもやはり責任を問われるということになるのじやないかと思います。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) そういう場合にはこれは違反から損害が発生するというのでなしに、その不当労働行爲があつたときに、若し損害を蒙つておればその損害の賠償の請求はできるわけです。例えば不当解雇をされた、又その不当解雇をされれば、不当解雇をされることによつて損害がすでに発生しているのですから、そのときから損害賠償の請求ができるということです。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 結局不当解雇されますというと、解雇されとる間は復職させて貰うまでは賃金は貰えない、復職させて貰うまでの賃金というものは、損害賠償として請求し得るのだから、命令に從わないでいつまでも放つて置くということは、労働者としては相当損害賠償の請求権を有するというわけになるので、今の御懸念がないのじやないかと思います。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 勿論できます。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 過料の罰則の場合に最低額を定める例はありませんので、最低額を定めてはいけないという理屈はないのですが、最低額を定めた例は私知つておる限りではございません。これはやはりいろいろな場合があり得るわけでありますから、裁判所の判断に任せるということになつておるわけであります。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) これも併し過料の額もそう百万円とか二百万円という、そういう過料は非常に非常識になるのでありまして、やはり常識的にどのくらいというその限界がありますので、まあ十万円というのは今の最高のものだろうと思います。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) その場合には本社の社長ではありません。会社でありましたらその法人がこれは違反の責をとる、罰金ということになるわけであります。

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 会社自体がもとより三十條の罰金だけでありますね、その法人が罰金を拂う、こういうことになるわけです。

法務廳事務官1949/05/10

第5回 衆議院 労働委員会 第16号

○平賀説明員 本来ならば、労働組合法の中へ法人である労働組合に関する規定を入れなくてはならぬところでありますが、民法の公益法人の規定がありますので、公益法人の規定でまかなえるところは、條文が長くなるのを防ぎまして、できるだけ民法の規定でまかなうという趣旨でございます。從つて、これはひとり労働組合だけでなしに、他の法人についても、民法の法人に関する規定を準用しているものがたくさんございますので、この十二條の準用の規定でさしつかえないと存じ…

法務廳事務官1949/05/10

第5回 衆議院 労働委員会 第16号

○平賀説明員 今御質問の趣旨がよくわからなかつたので、恐入りますがもう一度言つていただきたいと思います。

法務廳事務官1949/05/10

第5回 衆議院 労働委員会 第16号

○平賀説明員 私御質問を聞かないというつもりでは毛頭ございません。ただどうも御趣旨がよくわからなかつたものですから、もう一度お尋ねいたしまして、私の考えておりますことを、はつきり答弁いたしたいと思つたのであります。

法務廳事務官1949/05/10

第5回 衆議院 労働委員会 第16号

○平賀説明員 民法の公益法人におきましても、すべての場合にその法人の意思決定は総会でやらなくてはならぬということではございませんので、この場合にはぜひ総会の決議がいるというのは、民法の個々の條文で規定があるわけでございます。労働組合法でも、第五條の第二項第九号を見ますと、組合の規約は組合員の過半数の投票を得なければ改正しない、規約の中にこういう規定を入れますれば、必ず総会の決議を経てでなければ、改正ができないということになるわけでござい…

法務廳事務官1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○平賀説明員 この三十二條を十万円といたしましたのは、たとえば独占禁止法などで、公正取引委員会の命令に反した場合には五万円ということになつておりまして、こういう命令の違反に対しましては、ほかの法律でも過料の額が相当高くなつておりまするそれで特に三十二條で十万円といたしまして、しかも作為を命ずる場合には、命令の不履行の日数一日につき十万円といたしましたのは、この不当労働行為の場合においては、その命令違反を処罰するのが目的ではなしに、命令を…

法務廳事務官1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○平賀説明員 この十五日または三十日と申しますのは、労働委員会の命令が交付された初日は算入いたしませんので、その翌日を第一日として起算して行くわけであります。ですから、中央労働委員会に再審査の申立てをするのは、命令を受けた日の翌日からでありますから、命令を受けた日を入れますと、十六日までに出せばよい。訴えでありましたら、命令を受けた日から一日、二日とし計算して行きますと、三十一日目までに出せばいいということになるわけであります。

法務廳事務官1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○平賀説明員 これは中央労働委員会の規則によつてきめられることになります。