P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1951/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 実は昨年の十月一日に国勢調査がございまして法務府でもそれを考えまして、国勢調査の責任庁であります総理府の統計局と折衝いたしたのであります。ところが統計局の方とは、調査項目が大体同じようなことではありますけれども、かなりやはり違つておるのであります。それからこちらで考えております住民票、向うでは国勢調査の調査表、個表と申しますか、になつておりますが、記載事項が大分違うのであります。統計局では調査事項と記載が違うので…

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 国勢調査となりますと、日本国内におる人間を一定の時点におさえまして全部やるわけであります。この住民登録はその市町村の住民を把握するというので、その市町村に住所を持つておる者を登録する。これは行政事務の便宜からいいますと、住所を持つておる地方自治法にいうところの住民を把握すれば足りるというので、大体においては範囲は似ておりますけれども、やはり若干適用の対象が違つて来るのでございます。 それからもう一つありますのは、…

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 只今の点は結局技術的の問題でございまして、調査員というものは結局住民票と国勢調査と取扱の方法を使い分けなくちやならない、それが非常にむずかしい。で、調査員もいろいろな資質を持つ人がなるわけですがそこがうまく使い分けが行かない。それでどちらも正確を欠くという点をやはり統計局も恐れ、私どもの方でも恐れたわけであります。やればできんこともないし、国民の側からいえば一遍で済むからいいということもありますが、どちらも正確を…

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 問題は二項を活用いたしまして、国勢調査で使いました調査表を住民票と同じように活用できれば、これはもう申分ないのでありますが、そこまでに飛びますとやはり統計が成果を達せない、第一項の目的上するところが全然達せられなくなるのじやないか。それで調査票を住民票と同じような目的に使うということは統計局にも相談したのでありますが、ちよつとそれが実際問題として不可能だということだつたのであります。

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 統計局の事務当局との話合であります。

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) これは常識上相談するまでもないことと私どもは考えます。統計委員会に正式に書面で以て聞いたことはございませんけれども、統計の常識上これは当然のこととして了解されていいのじやないかと私は思います。

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 具体的にどういう場合ということになりますとちよつと私も今直ぐ思い付きませんが極く限られた場合だと思うのであります、一項の目的というものがそういうふうに行政上使われるということになりますと、どうしてもやはりその調査員に対して嘘の申告をする。それを防ぐのが一項の目的なんでありまして、その目的からいつて調査票を行政事務にどんどん使うということになりますと、これは統計の正確性を非常に害されるのじやないかと思うのであります…

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) それはちよつと困りますね。今この法律を急いでいるのはいろいろな関係で、準備期間として一年置いているのですから、そういう機会でもあればもう一遍研究させるということを考えます。

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 緊急といつても今日明日ではないのですが、これはやはり一日も早い方がいいのですが、若しそういう機会があるならばと言いましたが、機会ということはどうもそういうことは受け合い兼ねますが。

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 同じように考えております。

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 最初の実施の際にはこれを各戸に書かせるというふうに考えております。それを市町村に集めて参りまして、そうして市町村で内容を検討しましてこれでいいということになれば、やはりこれは最初だけは市町村長の職印を捺させる、それで最初は本人が書いたものだけれどもすべて市町村の正式に作つたということにしよう、そういうふうに考えております。それから市町村に今の戸籍簿、寄留簿でもそうでありますが、記載をいたしますと記載のあとに、戸籍…

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 七月一日ということに予定しております。

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 去年要求いたしましたのは八億でありました、当初要求いたしたのは。

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 第二項のような規定は市町村で非常に要望いたしておりまして、行政事務に便宜なように市町村で記載事項をきめることができるようにという要望に基いてこれは入れられたのでございますが、この条例で住民票に記載すべき事項をきめた場合に、それが全部が全部届出事項になるとは限りませんので、選挙資格の有無とか学齢兒童の有無というものは届出を持たなくても年齢がわかつております。それから住居期間もこの住民票の記載自体でわかりますので届出…

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) これは先ほど長谷山さんからも質問がありましたように、地方自治法の第十四条の一項で法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができるので、市町村としてはやはり条例で罰則も作れるわけでありますが、こちらでできないことになりますと、やはり市町村として是非それが必要となればその地方自治法に基いて地方条例でそういう罰則を作るという結果になつて来るんじやないかと思うのであります。でこれは勿論乱用は飽くまで防止されなくちや…

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 市町村の条例と申しましても、やはりこれは市町村の住民の代表者であるところの市町村の議会がきめるものでありまして、我我といたしましてはやはり市町村の議会というものを住民の代表として信頼していいんじやないか。住民の利益にひどく反するような立法を条例が制定するということは先ずないのじやないかと思うのであります。これは国民全体の代表としての国会というものと大小の差はありますけれども市町村の議会といえどもその点においてはや…

法務府民事法務長官総務室主幹1951/05/17

第10回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(平賀健太君) 三十三条の規定と申しますのはこれはやはり住民票、住民登録の正確性を保障しますところの最後の担保なのでございまして、こういう規定をどんどん発動するというようなことは実際問題としてはそう考えられないことなのであります。併しながらやはり最後の正確性の担保としてはやはり他の法令にもこういう規定がございますので、必要であるというので入つたのでございます。 それから四条の第二項で以て市町村が条例で記載事項を定めることができる…

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 今のお尋ねでは、地労委が取調をするのに一ケ月かかる、一ケ月経つて地労委の命令が出て、それからその命令が使用者の方に交付されまして、交付を受けた日から三十日以内に使用者は行政訴訟が起せるわけであります。行政訴訟を起しますというと、この行政訴訟は一審、二審、三審と、三審制でありまするので、これはこの行政訴訟の判決が確定いたしますまでに相当の期間がかかるわけでございます。地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所まで行き得るの…

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 場合によりまして今おつしやいましたように三ケ月半かかることもあり得るわけでございます。ところがそれでは労働者に対して救済の手続が非常に遅れますので、そういう場合に措置としましては二十七條の第九項でありますが、労働組合又は労働者は訴えの提起の権利をこの二十七條によつて奪われるものではない。裁判所に救済を求める途は現有通り絶えず開いてあるのでありまして、そういう場合には現在通り例えば裁判所に仮処分の申請をする、地位保…

法務廳事務官(民事局第六課長)1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○説明員(平賀健太君) 今の法律ではこれは默つておりますと、これは行政事件訴訟特例法という法律がありまして、これによつて行くわけであります。ところが行政事件訴訟特例法によりますと、行政廳の違法な処分に対してその取消、変更を求める訴訟が可能でありますが、行政事件訴訟特例法のままではその処分のあつた日から六ケ月以内に訴えができるということになつております。これから六ケ月もかかつたのでは、今原委員のお話では三十日でも長過ぎるくらいであるのに、…