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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1949/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 15 件を表示
法務廳事務官1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○平賀説明員 争議行為が正当であるかどうか、正当性の問題につきましては、昨日留保になつておりまして、その際刑罰の関係をも一括して御説明申すことになると存じますが、簡単に申し上げますと、労働法規改惡反対の四時間スト、これはいるゆる政治ストなのでございまして、組合法の一條一項に掲げた目的のためになされた行為だとは認めがたい、正当な争議行為とは認めがたいということになりますので、八條の関係におきましても、損害賠償の請求ができないという保護を與…

法務廳事務官1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○平賀説明員 今の復代理の点につきまして追加して御説明申し上げます。ただいま石黒事務官からお話になりましたように、この六條の労働組合の代表者のその代理人、これはまた民法の百四條におけるところの委任による代理人でございまして、この六條の規定をこのままにしておきますと、当然民法の百四條が適用になりますので、労働組合の代表者は代理人を選び、その代理人が復代理人を選ぶことが解釈上可能になつて來るわけでございます。さらに先ほどの御質問では、この復…

法務廳事務官1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○平賀説明員 十三條をもちまして民法の規定を準用いたしましたのは、これは法人に関する規定の準用でございます。民法の法人はいわゆる公益法人をいうので、民法による特別の法人でございます。しかるにこの労働組合法による法人は、これは民法の法人とはまた異なつた別個の法人なのでございまして、この労働組合法による法人の準則というものは、本來ならば、この法律で別に規定しなくてはならないところでありますが、便宜上民法の法人と一脈相通ずるところがありますの…

法務廳事務官1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○平賀説明員 先ほど第六條の規定から、民法百四條の代理に関する規定が当然に適用をされるように申しましたが、私誤解をいたしておりまして、訂正いたします。この六條の趣旨は、労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限でございまして、これは法律行為を目的としたものではない、事実上の交渉で、法律行為は目的になつておらないという関係がございます。そこでこの代理と申しますことは、法律行為の代理の規定がここに直接適用になるという御説明は誤つておるの…

法務廳事務官1949/05/07

第5回 衆議院 労働委員会 第15号

○平賀説明員 この六條は、ただいま申しましたように代理の規定ではないのでございます。從つて復代理人という問題は、六條では起る余地がないと申してさしつかえないと思います。ただ委任を受けた者がさらに第三者に委任をし得るかということになりますと、やはりこれは民法の六百四十四條の規定でございますが、受任者は委任の本旨に從い、善良なる管理者の注意をもつて委任事務を処理すべき義務を持つておるということで、お前やつてくれと委任された以上、かつてに第三…

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 ただいまの点御説明申し上げます。作為を命じた場合、「その命令の不履行の日数一日につき十万円」といたしました理由は、ただいま檢務局長から申上しげましたように、履行を強制する、民事訴訟法の間接強制式の考え方を採用したわけでございます。

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 そうではございませんで、間接強制的ではありますが、やはり罰であります。

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 ただいまの御意見、間接強制としてならば、そういうことが可能だと思うのでありますが、過料としては、それはいわば停止條件付で過料を科するということになりますので、過料としては不適当ではないかと思います。それからさらに労働委員会なり、あるいは裁判所の命令がありました場合に、それに従つたか、從わないかということが必ず問題となるのでありまして、あらかじめ罰を科しておきますと、はたして從つたか、從わないかということについて、やはり非常…

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 それは間接強制としてという御趣旨でございますか、それとも過料としてでございますか。

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 先ほども申し上げましたように、労働関係という特殊事情から申しまして——一般の債権、債務のようなものでありますと、一定額の金銭を支拂つたとか、あるいは動産、不動産を引渡したとか、引渡さないとかで、そういうことの履行があつたかどうかが非常に明確にわかるのでありますが、この不当労働行為の関係におきましては、その点が必ずしも明確でない場合が多いのではないか。命令違反があつたかどうかについて、労働者対使用者の間で爭いが起るということ…

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 結局今の御意見のように、問題になればやはり裁判所は關與しなければならないということになりますので、その点の煩雑を防ぎますために、最後の裁判所の判断で間に合わせようというのがこの考えでございます。そうしてあらかじめ制裁の額をきめるかわりに、この法律でもつて最大限これだけの罰が科せられるということで、この法律自体が間接に強制する作用を営むという考え方でございます。

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 課税の対象になるのは結局自然人か法人かということになりますので、法人でない労働組合になりますと、これは権利能力なき社團ということになると思いますが、この権利能力なき社團に対しましては、所得税、法人税というものはかからないのであります。この関係で法人のみについて免税の規定が入つたわけでございます。

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 十一條によりますと、登記をすることによつて法人になるわけでございます。登記をしなければ法人ではないわけであります。

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 さようでございます。

法務廳事務官1949/05/06

第5回 衆議院 労働委員会 第14号

○平賀説明員 税の点につきまして、私は專門ではございませんので、ちよつと御答弁いたしかねます。