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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
828 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1990/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
  • 予算委員会31 件・31%

※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

828 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1990/04/21

第118回 衆議院 予算委員会 第13号

○工藤政府委員 九条の一項は、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」かような規定だと思いますが、ここで言っております「国の財産」、今の先生の御質問の趣旨がちょっとはっきりしないのでございますが、いわゆる国有財産につきましては、こういう規定が当然働いてくるものと思っております。

内閣法制局長官1990/04/21

第118回 衆議院 予算委員会 第13号

○工藤政府委員 ただいま御指摘のアメリカ合衆国所有の油を預かる、こういうことでございますが、教育訓練を行うために必要な行為として締結された寄託契約であるという委員の御指摘はそのとおりだろうと思います。したがいまして、この契約につきましては、会計法の二十九条におきまして各省各庁の長は当然管理することになると思いますが、この場合の各省各庁の長は第一義的には総理府の長たる内閣総理大臣、こういうことであろうと思います。

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 若干申し上げますと、今首席参事官の方から政教分離原則のお話がございましたけれども、それ以外にも、まず国民主権の原則に反しないかどうかというのが一つございます。それから、憲法一条に規定してございます象徴たる天皇にふさわしいものであるかどうか、こういった基準があろうかと思います。

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 確かに今先生御指摘のように、国旗・国歌につきまして我が国におきましては明文の規定はございません。ただ、明治以来と申しますか、長いこと国民の間に定着してまいりまして、それなりに国民のいわば法的確信であるとかいうふうなものにまで高まっていることもございます。これは前々他の委員会で私の先輩、前あるいは元法制局長官が申し上げたこともございますが、そういうふうな扱いになっております。現在直ちにこれを法制化しなければならないというふ…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 大嘗祭が憲法二条で書いてございます世襲というのに非常に結びついているということは事実だろうと思います。 ただ、いわゆる皇室典範におきまして、先ほどもお話がございましたけれども、これは二十四条「即位の礼を行う。」というふうに書いてございまして、「皇位の継承があったときは、即位の礼を行う。」ということは国事行為たる儀式として即位の礼を行うことを予定したものだと考えておりますが、大嘗祭の中核は、今も宮内庁次長からお話がございま…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 ただいまも申し上げましたように、大嘗祭は、皇位の継承があったときは必ず挙行される、一世に一度の儀式として古来から行われてきた、極めて皇位継承に結びついたあるいは皇位の世襲制と結びついた、即位に伴う儀式の一環である、こういうことだと思います。そういう意味で、いわば皇位とともに伝わるべき由緒ある儀式、こういうふうに性格づけられるだろうと思います。 皇位の世襲制、先ほども御指摘のように憲法二条にございますが、そういう世襲制をと…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 津の地鎮祭判決につきましては、いわゆる憲法の二十条あるいは八十九条、八十九条については比較的触れるところが少ないわけでございますが、そういう意味でそれの解釈の基準になるもの、かように考えております。

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 今の御質問でございますが、具体的にと申しますと、まず第一に大嘗祭は皇室の行事として行われるもので、国の機関の行為ではないということでございます。その挙行のために必要な費用というものは、大嘗祭が皇位の世襲制と結びついて、一世に一度の儀式として古来から皇位の継承があったときは必ず挙行される、こういうことで行われてまいりました極めて重要な儀式である、そういう面に着目して、宮廷費からあるいは一部は宮内庁費から支出をいたしましても…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 地鎮祭判決のその部分でございますけれども、「憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 さようでございます。

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 四月十三日の予算委員会におきまして、私は登極令についての御質問をいただきまして、登極令につきまして、これは旧憲法下の法律とは異なる法体系に属する、いわば独立した宮務法の体系に属する、したがって、その内容が新憲法の規定に違反するものかどうかにかかわりなく、およそ法体系自身が認められなくなったことで一律的に廃止された、したがって、旧皇室典範あるいは旧登極令に規定されていた内容がすべて現行憲法に違反するということになるわけでは…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 まず践祚という言葉自身がなくなりましたことはもう御承知であろうと思います。現在ございますのは、「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」ということでございます。「即位の礼」の中にいかなるものが入るか、これは当然憲法の七条の国事行為を予定したものと思いますが、それに含まれるかどうかは当然、先ほど申し上げました新憲法の政教分離原則あるいは天皇の象徴たる地位あるいは国民主権原則、こういうものを判断して行われるべきものと考え…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 大嘗祭につきましては、まず先ほどから問題になっておりますように、「趣旨・形式等からして、宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは否定することができず、また、その態様においても、国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式である」、こういう位置づけをしているわけでございます。国事行為として行うことは困難である、かように考えております。

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 先ほどもお答えしたところでございますけれども、大嘗祭の意義、性格づけというところから見まして、大嘗祭は皇位の継承があったときは必ず挙行されるところの一世に一度の儀式であり、古来から行われてきた極めて重要な儀式であるというふうなことを申し上げました。そうして、皇位の世襲制をとる日本国憲法のもとで、その儀式について国として関心を持ち、人的、物的側面からその挙行を可能にする手だてを講ずることは当然ということで考えられております…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 今おっしゃいましたところでございますが、同じく津の地鎮祭判決でございますが、「ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 その目的は、先ほどの繰り返しになりますけれども、やはりこのように過去からずっと伝承されてきましたそういう一世に一度の皇位継承に伴う儀式、それを国として象徴天皇がやられるについて、公的な側面があるので、それを人的、物的側面からお手伝いをする、こういうことでございます。

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 たびたび津の地鎮祭判決を引用して恐縮でございますが、例えば津の地鎮祭判決の中でも「例えば、特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出したりすることも」もしそういう分離を完全に貫こうとすれば「疑問とされるに至り、」というふうな部分もございまして、例えば神社、仏閣等に対して、その文化財の面に着目して補助金を支出したりと…

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 私は、そういう意味で今の大嘗祭には公的性格があるというふうに申し上げたわけでございます。

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 どうも委員のおっしゃられるところと私、必ずしも立場を同じくしないわけでございますけれども、先ほど文化財保護のお話を申し上げましたけれども、例えば仏像が文化的に価値があるということで、その文化的側面に着目して支出をする、仏像は仏像でございますが、その日本が背から維持保存してきた仏像というものの文化的な側面に着目している、こういう意味でございまして、私は別段、委員のおっしゃるような趣旨で理解できません。

内閣法制局長官1990/04/17

第118回 衆議院 内閣委員会 第3号

○工藤政府委員 これは先ほどから時々引用されますペーパーの中に書いてある「儀式の位置付け」のところでございますが、二点書いてございます。一つは「趣旨・形式等からして、宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは否定することができず、」これが第一点であります。第二点として「また、その態様においても、国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式である」、こういうことを挙げまして、「大嘗祭を国事行為として行うことは困難であると考える…