川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1973/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島政府委員 私、立法論は差し控えさしていただきまして……。 理事者の責任といたしましては、株式会社の場合には二百六十六条ノ三という規定がございます。「取締役が其ノ職務ヲ行フニ付悪意又ハ重大ナル過失アリタルトキハ」これこれ。その後段に、特定の事項については——これは解釈上無過失責任であるという解釈がなされておるわけでございますけれども、特定の書類に虚偽の記載をしたとか虚偽の登記または公告をしたというような場合については、さらに重い責任…
第71回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島政府委員 先生の仰せになるような実情があるということは、私も話には聞いておるわけでございますが、現在の商法の株式会社の制度、これが税制その他との関係でいろいろ乱用と申しますか、利用と申しますか、用いられておる。このような形が必ずしも好ましいものではないということも事実であろうと思います。それにつきましては商法の株式会社の制度自体にも問題がないとは言えない。たとえば現在の株式会社法はきわめて簡単に株式会社を設立することができるように…
第71回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島政府委員 いろいろな面で乱用の問題を御指摘になったわけでございますが、この問題につきましてはそれぞれの事柄に応じた配慮なり対策というものを立てていくのが必要ではなかろうか、こういうふうに思うわけでございます。たとえば商号権の問題につきましては、今回休眠会社の整理ということを考えております。これも一つの商号権の問題に対する解決の方法となろうかと思うわけでございます。 それから粉飾決算の防止につきましては、監査役の監査機能の強化といっ…
第71回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島政府委員 会社は利潤追求の器であってはならないとおっしゃいましたが、まことにそのとおりであろうと思います。ただ、同時にまた会社が営利法人であるということも、会社の本質をなすものであろうと思います。したがいまして、会社がその営利事業を行なうにあたって、社会的な責任を問われるような行為をするということは、もちろん許されないわけでありまして、法律の認められた範囲内においてその事業を行ない、そして出資者のために利益をあげるとともに、また社…
第71回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島政府委員 仰せのように銀行法の二十三条、銀行が公益に反するような行為をした場合に、主務大臣が解散を命ずるという規定がございます。これは銀行のように公益性の強い企業について特に設けられた規定であろうと思います。同じような規定は、公益性の非常に強い特別法の規制を受けている会社についてはほかにもあるようでございますが、ところで商法の五十八条の規定でございますが、これは一般の会社を対象としたものでございまして、特定の行政官庁の監督を受けて…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 仰せのとおり、昭和二十五年以前におきましては、監査役は業務監査を行なっておったのでありますが、昭和二十五年に商法の大改正が行なわれまして、その結果、監査役は会計監査のみを行なうというように改められたわけでございます。当時はいわゆるアメリカの占領行政が行なわれておりまして、商法につきましてもいろいろ改正すべき問題が起こっておったわけでございますが、この監査役につきましてはアメリカのたてまえと非常に違うものがあったわけでござ…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 仰せのとおり、今回の監査制度の改正の動機となりましたのは、昭和四十年の山陽特殊製鋼が倒産したという事件でございます。この倒産に伴いまして関連企業が連鎖倒産をするとかいう問題が起こりまして、その原因が、一つには会社の粉飾決算にあったというような点から、株式会社の監査制度を強化、改善すべきであるということで今回の改正に発展したわけでございますが、粉飾決算の状況はその後におきましても必ずしも少なくないという実情でございます。証…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 監査役の制度は、国によっていろいろ違っておりますけれども、比較的監査役に強大な権限を持たして、そして業務一般を監査させているというのは西ドイツでであろうと思います。西ドイツにおきましては、監査役が中心となって取締役の業務執行を全般的に監督している。この制度に今回の改正は比較的近いところをねらっておるということが言えようかと思います。
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 商法改正の経過について、一通り御説明申し上げたいと思います。 法制審議会の商法部会におきまして、まずこの問題を取り上げたわけでございますが、これが昭和四十一年の十一月でございます。このきっかけとなりましたのは、先ほどお話に出ましたように山陽特殊鋼が昭和四十年に倒産した、それが一つのきっかけとなっておるわけでございまして、昭和四十一年の十一月に商法部会で株式会社の監査制度を改正しようということにいたしまして、その審議を開始…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 先ほど申し上げましたように、今回の法律案は法制審議会で決定いたしました要綱をもととし、それに基づいて作成されたものでございますが、仰せのように若干の点において法制審議会の答申した要綱と相違がございます。これらの相違につきましては、この法案を提出いたしました当時に法制審議会の商法部門にも報告いたしまして、その了承を得ているわけでございますが、お尋ねもございましたので変わっておる点を申し上げたいと思います。 その第一は、監査…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 たいへんごもっともな御意見でございまして、法制審議会でも同じような考えのもとに、監査役の任期を三年に伸長するということにしておったわけでございます。しかしながら、この点は実務とのかね合いの問題もございまして、現実にどういう人を監査役に持ってくるかという問題、それから会社の人事の運営の問題、そういうものとかかわり合いもございますので、実際界といたしましては非常に強く、この点は二年に下げてほしいということを要望したわけでござ…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 仰せのように、改正案は二百七十五条ノ三という規定を新設いたしまして、監査役の選任、解任については、監査役が株主総会で意見を述べることができるということにいたしております。これは先ほどお尋ねになりましたように、監査役の地位の安定あるいは独立性の強化ということをねらったものでございまして、監査役が適正な監査を行なうためにはその地位を強化する必要があることに監査役のやり方が気に食わないということで解任をされるというような場合に…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 現行法は二百七十六条におきまして、監査役は自分の会社の取締役あるいは使用人と兼ねてはいけないという規定があるわけでございますが、その規定の趣旨は、監査をする立場と監査をされる立場、それを峻別いたしまして監査の適正をはかる、特に監査役が取締役に従属するような立場に立ってはまずいということからこういう規定が置かれておるわけでございます。今回の改正におきましては、監査役は子会社の取締役、使用人とも兼ねてはいけないということにし…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 少し御質問の趣旨がとりにくかったのでございますが、もう一度お願いします。
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 御質問の御趣旨はまことにごもっともだと思うわけでございますが、監査役は監査を行なうのが職務でございまして、業務を行なうという権限はないわけでございます。したがいまして、株主総会で監査役を選任するその原案というものは取締役がつくるわけでございますが、これは権限の分配から申しましてやむを得ないことであろうと思います。ただそういった議案を取締役会できめます場合に、監査役は取締役会に出席しておりまして意見を述べることができるわけ…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 その点はまことにごもっともなお尋ねでございますが、それに関連いたしまして監査役の業務監査権というのはどの程度の範囲に及ぶのかという問題がございます。すなわち違法な行為だけをチェックするのかあるいは妥当性にまで及ぶのか、こういった問題でございます。この点につきまして、たとえば二百七十四条は、監査役は取締役の職務の執行を監査するというふうに何でも監査できるような表現をいたしております。しかしながら監査の性格というものから考え…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 企業の社会的責任が問題となるような事項について監査役が業務監査権を発動することができるかという問題でございますが、企業の社会的責任が問題となるような場合は、多くの場合違法行為、違法性があるということがいえるだろうと思います。したがって法令違反行為ということでそういうものはチェックできるだろうと思います。 それから違法とはいえないけれども非常に妥当でないというような事項につきましても、監査役は取締役会に出席して意見を述べる…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 監査役は取締役会における議決権はございません。取締役会の議決権につきましては、現行商法二百六十条ノ二に規定がございまして、取締役の意見の過半数できめるということになっております。この規定は改正しておりません。したがって監査役に議決権はないわけであります。監査役が取締役会に出席して意見を述べることができるということにいたしました趣旨は、監査役は業務監査を行なうものでありますから、業務の行なわれる状況というものを常に知ってお…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 まず差しとめ請求権の行使の方法でございますが、これは裁判外でも裁判上でもいずれでもよいわけでございます。ただ裁判外でございますと、ただ口頭で申しましても相手が言うことを聞かないという場合にはどうにもなりませんので、そういう場合には裁判上の手段でとめるということになるわけでございます。その場合には差しとめの本訴を提起するという方法があるわけですが、緊急の場合にはこれは間に合いません。したがいまして本訴を起こすことを前提とし…
第71回 衆議院 法務委員会 第24号
○川島政府委員 監査役に認められております訴え提起の権限といたしまして、まず株主総会決議取り消しの訴え、これは二百四十七条等の改正によって監査役にも認めることになっております。それから新株発行無効の訴え、これは二百八十条ノ十五の二項でありますが、これも今回監査役にこの訴えの提起権を認めることにいたしております。それから資本減少無効の訴え、三百八十条の二項。合併無効の訴え、四百十五条。設立無効の訴え、四百二十八条。こういった訴えの提起権を…